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1. 住宅ローンが残っていると自己破産はできない?
自己破産とは、裁判所に申し立てを行うことで、抱えている借金の支払い義務をすべて免除(免責)してもらう法的な手続きのことです。
住宅ローンが残っている状態でも、自己破産の申立てができます。残りの住宅ローンも、消費者金融のカードローンやクレジットカードの利用代金などと同じく、自己破産で免責の対象になり得る借金です。
住宅ローンが残っている家には、通常、抵当権が設定されています。抵当権とは、住宅ローンを返せなくなったときに備えて、金融機関や保証会社などの債権者(お金を貸した者)が住宅を売却してお金を回収できる権利です。
自己破産手続きで破産管財人(裁判所が選任する、破産者の財産を整理する人)が選ばれる場合は、まず破産管財人と抵当権者との間で、住宅の処分について話し合いが行われます。
条件がまとまれば、任意売却(住宅ローンを完済できていない状態で、金融機関などの同意を得て自宅を売却する方法)によって、自宅の現金化を目指すのが一般的です。
任意売却で買主が見つからない場合や、抵当権者との条件調整がまとまらない場合、破産管財人が住宅の売却を続けても、債権者への支払いに回せるお金を十分に確保できないと判断されることがあります。
破産管財人が「住宅の現金化は困難だ」と判断した場合、最終的に住宅の管理や処分をする権限は破産者に戻りますが、最終的には金融機関によって競売にかけられてしまうのが一般的です。
もし住宅が手元に戻っても、免責がすでに確定していれば、免責の対象となる借金の支払責任は免除のままです。ただし、返済責任を免れたとしても自宅に設定された抵当権は消えません。
そのため、抵当権者が自己破産手続きとは別に抵当権を実行し、競売を申し立てる可能性があります。
なお、自己破産手続きには管財事件と同時廃止の2種類があります。
破産者が不動産を所有している場合、不動産の調査・売却などが必要になるため、自己破産は破産管財人を選任する「管財事件」として扱われるのが一般的です。
ただし、住宅ローンの残額が不動産の査定額を大きく上回り、売却しても債権者への支払いに回せるお金が見込めない場合などは、破産管財人を選任しない「同時廃止事件」となる可能性があります。
もっとも、同時廃止事件として扱われて自宅が残ったとしても、抵当権者が競売を申し立てるリスクがなくなるわけではありません。
2. 住宅ローンの返済が困難でも自己破産できないケースとは
家を売却すれば住宅ローンや他の借金を完済できる場合や、財産隠しなどの問題行為がある場合には、自己破産の申立てが認められなかったり免責が許可されなかったりする可能性があります。
2-1. 自宅を売却して住宅ローンや他の借金が完済できる見込みがある
自宅を売却して住宅ローンの残りや他の借金を完済できる見込みがある場合は、破産手続開始が認められない可能性があります。
自己破産の要件の1つは、現在の収入や財産では借金を返済できない「支払不能状態」にあることです。自宅を売却することで住宅ローンや他の借金を完済できるのであれば、支払不能とはいえないと判断される場合が考えられます。
例えば、住宅ローンの残りと他の借金の合計が2000万円で、自宅を2500万円程度で売却でき、売却費用を差し引いても完済できる見込みがある場合は、自己破産ではなく売却代金による返済を検討することになります。
ただし、不動産の査定額が高いだけでは必ずしも売却できるとは限りません。実際に買主が見つかるか、売却代金から住宅ローンや売却費用を差し引いた後にいくら残るかによって判断は変わります。
自宅を売れば完済できるかどうかは、査定額だけでなく住宅ローン残債、他の借金、売却費用を含めて確認する必要があるでしょう。
なお、自宅以外の不動産や高級ブランド品、自動車などの財産を売却することで完済見込みが立つ場合も、自己破産の必要はないと判断される可能性があります。
2-2. 自己破産手続きに必要な費用が払えない
裁判所に納める「予納金(事前に裁判所に支払う費用)」を用意できないと、自己破産手続きを進めるのが難しくなります。
予納金には、主に官報公告費用や破産管財人の報酬が含まれます。金額は申し立てる裁判所ごとに異なり、例えば東京地方裁判所の場合、管財事件なら最低でも約22万円の予納金が必要です(同時廃止事件として扱われる場合は約1万2000円)。
なお、この約22万円の予納金とは別に、申立手数料(収入印紙代1500円)や予納郵券代(連絡用の切手代数千円)を申立人が用意する必要があります。
また、申立書の作成や免責に向けたサポートを弁護士・司法書士に依頼する場合は、予納金とは別に専門家報酬がかかります。
自己破産の費用が払えない場合は、分割払いに対応している法律事務所や法テラスの利用を含めて、弁護士事務所や市区町村役場の相談窓口などへ早めに相談することが大切です。
2-3. 財産隠しや、借金の原因がギャンブルや過度な浪費によるものなど、免責不許可事由に該当する
自己破産に至った原因や手続き中の行為が破産法第252条で定められた「免責不許可事由(借金をなくすことができない理由)」に該当する場合、住宅ローンなどの借金の支払責任が免除されない可能性があります。
免責不許可事由に該当する可能性があるケースとして、以下のものが挙げられます。
返済に充てられる財産を故意に隠して報告しない
事前に自宅や自動車などの名義を不当に変更して処分を免れようとする
借金の理由や家計状況などについて裁判所や破産管財人に嘘をつく
ギャンブル・浪費・投資などによって、返済できないほど借金を増やした
自己破産の免責を過去7年以内に受けている
例えば、住宅ローンの契約状況や返済計画に問題がなくても、暗号資産取引や株の信用取引による損失によって返済できないほど借金が増えた場合は、免責不許可事由に該当する可能性があります。
ただし、上記に挙げた事由に当てはまりそうな原因・理由がある場合でも、借金が増えた経緯、問題行為の悪質性、反省の状況、手続きへの協力姿勢などを踏まえ、裁判所の裁量で免責が認められることがあります(破産法第252条2項)。
日本弁護士連合会の「2023年破産事件及び個人再生事件記録調査」では、免責許可の割合は96.84%でした。この数値や筆者の実務経験を踏まえると、免責不許可となるケースは多くないと考えられます。
2-4. 破産申立てが不当な目的で行われた
破産申立てが不当な目的で行われたと判断される場合、自己破産の申立てが認められないことがあります。
例えば、離婚時に住宅ローンを支払う約束をしていたにもかかわらず、その義務を免れる目的であえて住宅ローンの支払いを止め、自己破産を申し立てるようなケースです。
また、一時的に取り立てや差し押えを止めるためだけに申し立てる場合や、申立て後に財産を隠す目的がある場合も、不誠実な申立てと見られる可能性があります。
単に「住宅ローンを返せない」「離婚後の支払いが苦しい」「債権者ともめている」だけで、直ちに不当な申立てになるわけではありません。収入・財産、支払不能の有無、申立てまでの経緯、手続きを利用する目的などを総合的に見て判断されます。
3. 住宅ローンが払えないまま自己破産するとどうなるのか
住宅ローンが払えない状態で自己破産の申立てが認められた場合、免責許可決定が確定すれば、住宅ローンを含む借金の返済責任を免れられる可能性があります。一方で、自宅の処分や日常生活への影響といったデメリットもあります。
3-1. 住宅ローンを含む借金の返済責任を免れられる可能性がある
自己破産で免責が確定した場合、住宅ローンを含む借金の返済責任を免れる可能性があります。例えば、住宅ローンの返済が苦しくて自己破産する場合でも、クレジットカードの未払金やカードローンなど他の借金もまとめて免責の対象になり得ます。
ただし、借金や未払いのすべてが免責されるわけではありません。国民健康保険料、各種税金、養育費、一定の損害賠償などは、自己破産後も支払義務が残ります。
3-2. 自宅やその他の財産は原則として売却される可能性が高い
自己破産をすると、一定以上の価値がある財産は、原則として売却対象になる可能性があります。不動産は財産の中でも高額になりやすいため、自己破産をする場合、自宅は売却対象になると考えておきましょう。
自宅以外にも、一定以上の価値があるブランド品、貴金属、自動車などは、売却対象になることがあります。
一方で、自己破産した場合でもすべての財産を失うわけではありません。99万円以下の現金や、家具、家電、衣類などの差し押えが禁止されている日常生活品は、生活再建に必要な財産として手元に残せる可能性があります。
また、以下のような状況では、自己破産後も自宅に住み続けられる可能性があります。
自宅が競売手続きで売れず破産者の手元に戻ってきた
老朽化や価値低下などにより、売却しても債権者への支払いに回せるお金が見込めず、同時廃止事件となって自宅が処分されずに残った
自宅を親族が買い取って売却代金を返済に充てた後、親族に住まわせてもらう
ただし、これらはあくまで例外的なケースです。
なお、処分されずに破産者の手元に自宅が戻ってきたとしても抵当権は消えないため、抵当権者が後から競売を申し立てる可能性は残ります。また、親族による買取は、適正価格で行わないと財産隠しや不当な処分と見られる恐れがあるため、取り扱いについては事前に弁護士に相談するとよいでしょう。
3-3. 新たなクレジットカードの作成や賃貸契約などが難しくなる
自己破産すると、信用情報機関(個人のローン契約、クレジットカードの利用履歴、借入状況などを収集・管理する機関)に、破産手続きや借入の事実が「異動情報」として登録されます。
信用情報に異動情報が登録されている間は、新たなクレジットカードの作成や更新、住宅ローン、自動車ローンなどの審査に通りにくくなる可能性があります。
賃貸契約も法律上できなくなるわけではありませんが、事故情報を照会する信販系の保証会社を利用する物件などは不利に働く可能性があります。
自己破産に関する異動情報が削除されるまでの期間は、信用情報機関ごとに異なりますが、登録からおおよそ5年から7年が目安です。
3-4. 仕事や転職活動に影響するケースは少ない
自己破産を申し立てた場合でも、今の仕事や転職活動に直接影響するケースは多くありません。具体的な理由は、次の通りです。
自己破産の事実を通常は企業に申告する必要がない
自己破産の事実が企業に直接通知されるわけではない
企業は本人に無断で個人の信用情報を確認できない
官報に掲載される自己破産情報まで確認する企業は多くない
給与の振込先口座や勤務先からの借り入れなどが自己破産手続きに関係していない限り、勤務先や応募先企業に知られる可能性は低いといえます。
ただし、一部の職業では、自己破産の手続き中に資格や業務が制限されるため、注意が必要です。。例えば、警備員、保険募集人、宅地建物取引士、士業、取締役など、他人の財産や信用に関わる職業では、破産手続開始の決定がなされると職業制限が開始します。
なお、これらの制限はずっと続くものではなく、多くの場合、自己破産の手続きが終われば仕事や資格の制限も解除されます。
3-5. 住宅ローンの連帯保証人に一括請求される可能性がある
住宅ローン契約者が自己破産しても、連帯保証人の返済義務は消えません。残りの住宅ローンについて本人の免責が認められても、その効力は連帯保証人には及ばず、金融機関や保証会社が連帯保証人に残りのローンの一括返済を求める可能性があります。
例えば、夫婦でペアローンを組んで互いに相手の住宅ローンの連帯保証人になっている場合、一方が自己破産すると、もう一方が相手の住宅ローン残債について請求を受ける可能性があります。離婚していても、金融機関の同意がなければ連帯保証人から外れることはできません。
4. 住宅ローンの滞納で自己破産する場合の流れ
住宅ローンの滞納が原因で自己破産する場合は、弁護士に相談したうえで、申立てに必要な書類を準備して裁判所で手続きを進めるのが一般的です。
住宅がある場合は管財事件として扱われることが多いため、ここでは管財事件を前提にした主な流れを紹介します。
自己破産手続きの流れ | 概要 |
|---|---|
弁護士に相談 | 自己破産を選ぶべきか、個人再生や任意売却など他の方法を取れるかを相談し、 |
弁護士の | 受任通知が届くと、本人への直接の督促・取り立ては原則として止まり、 |
自己破産の申立て | 借金・収入・財産に関する資料に加え、不動産の登記事項証明書や住宅ローン残高が |
破産手続き開始 | 裁判所が破産手続開始決定を出し、管財事件と判断した場合は破産管財人が選任される |
財産・借金の調査や処分 | 破産管財人が借金や財産の内容、免責に関する事情を調査し、 |
債権者集会や返済の実施 | 債権者集会で破産管財人が財産調査などを報告し、分配できる財産がある場合は |
免責審尋(裁判官との面談) | 裁判所が破産理由や今後の生活再建、免責不許可事由の有無などを確認し、 |
5. 自宅に住み続けたい場合の自己破産以外の代替案
借金を整理しつつも自宅に住み続けたい場合は、自己破産以外の方法を検討しましょう。検討すべき代替案について、以下で解説します。
5-1. 金融機関に相談して返済条件の変更を申し出る
住宅ローンの返済が苦しい場合は、住宅ローンの借入先である金融機関に返済条件を変更できないか相談してみましょう。
収入減少や病気、離職などで一時的に返済が難しくなった場合には、毎月の返済額の一時的な減額、返済期間の延長、返済計画の見直しなどに応じてもらえる可能性があります。
住宅ローンの返済負担が軽くなれば、自己破産をせずに済む可能性があるため、最初に検討しやすい方法です。ただし、返済条件を変更しても、住宅ローンの残額が減るわけではありません。
5-2. 個人再生
個人再生とは、自己破産と同じく裁判所に申し立てて進める債務整理の一種です。借金の元本(利息を除いた借入額)を最大10分の1にまで圧縮し、残った返済額を3年から5年で分割返済していきます。
その際、個人再生で「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」を利用すれば、住宅ローンが残っている自宅を処分せずに済む可能性があります。
住宅ローン特則は、住宅ローンを圧縮の対象外としてそのまま返済を続けることで、住宅ローンの返済総額は変わらないものの、カードローンやクレジットカードなど他の借金を減額しつつ、住宅をそのまま残すことができる制度です。
5-3. 任意整理
任意整理とは、裁判所を通さずに貸し手と直接交渉し、将来利息の減額や免除、返済期間の見直しを目指す手続きです。
任意整理であれば整理したい借金を自由に選べるため、住宅ローンを整理の対象から外し、滞納せずに返済し続けられれば、抵当権が実行されずに自宅を残せます。
ただし、任意整理は元本を減らす手続きではありません。安定した収入がない場合や借金の総額が大きい場合など、住宅ローンを含めて返済が難しくなり得る場合などには向いていません。
5-4. リースバックの利用
リースバックとは、自宅を不動産会社などに売却し、その後は買主となった不動産会社と賃貸借契約を結んで、家賃を支払いながら同じ家に住み続ける仕組みです。
ただし、売却には住宅ローンを契約している金融機関から売却の同意を得る必要があります。売却代金で住宅ローンを完済できる場合は、金融機関から売却の同意を得られる可能性が高まります。
ただし、リースバックは所有権が買主に移る上に、住宅ローンを完済した後も家賃を支払い続けなければなりません。また、売却価格で住宅ローンを完済できなかった場合は、家賃に合わせて残りの住宅ローンも返済する必要があります。
契約内容によっては買い戻しも可能ですが、買い戻し価格は売却価格よりも1.1倍から1.3倍になるのが一般的です。
6. 住宅ローンの自己破産についてよくある質問
Q. 自己破産後に別の住宅ローンを組むことはできる?
自己破産後でも、法律上は別の住宅ローンを組むことは可能です。ただし、信用情報機関に異動情報が登録されている間は、住宅ローン審査に通るのは難しいと考えられます。
また、登録期間が過ぎた後も、収入、勤続年数、頭金、返済負担率などをもとに審査されるため、必ずしも住宅ローンを組めるわけではありません。
Q. 自己破産すると知り合いや職場にバレる?
自己破産をしても、裁判所から知り合いや職場へ連絡が行くわけではないため、必ず知られるわけではありません。
ただし、自己破産情報が官報に掲載されるため、知られるリスクはゼロではありません。また、勤務先から借り入れがある場合や、退職金見込額の資料を勤務先に発行してもらう必要がある場合は、職場に知られる可能性があります。
Q. 予納金や専門家報酬が足りない場合はどうすればよい?
予納金や弁護士・司法書士費用をすぐに用意できない場合は、分割払いに対応している事務所や法テラスの利用を検討しましょう。法テラスでは、収入や資産などの条件を満たす場合、無料法律相談や弁護士・司法書士費用の立替制度を利用できる可能性があります。
7. まとめ|住宅ローンの返済が困難で自己破産する場合は専門家に相談しよう
住宅ローンの返済が困難で、収入や財産では借金を返済できない状態にある場合は、自己破産を検討する理由になります。
ただし、自宅や他の財産を売却することで完済できる見込みが立つ場合や、免責不許可事由に該当する場合は、破産手続開始決定や免責許可が認められない可能性があります。
「自分は自己破産で借金を整理すべきなのか」「自己破産の要件を満たしているのか」といった判断は、専門家の助言なしでは難しいのが実情です。住宅ローンの返済が困難だと感じたら、まずは債務整理に詳しい弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
(記事は2026年7月1日時点の情報に基づいています)
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