自己破産後の競売で売れない不動産はどうなる?破産手続き前に売却するメリットも解説

更新日: / 公開日:
自己破産しても、買い手がつかず破産財団から放棄された不動産は、所有者である限り、固定資産税や維持管理費を負担しなければなりません(c)Getty Images
自己破産を行うと、破産者が所有する不動産は競売にかけられ、債権者への返済用の現金に換えられる可能性があります。一般的には、一定期間内に購入希望者が入札する「期間入札」という方法が取られます。 しかし、この競売手続きでも不動産が必ず売れるとは限りません。もし、他の競売手続きや競売以外の方法でも「この不動産を処分するのが難しい」と判断された場合は、不動産が破産者の手元に戻る可能性があります。 持ち家が手元に戻れば、そのまま住み続けることも可能です。一方で、税金や維持管理費の支払いは続きます。不動産が住宅ローンの担保になっていた場合、住宅ローンの債権者が別途競売手続きを申し立てることもあるでしょう。 自己破産申立て後の競売でも不動産が売れない場合に行われる措置や、自己破産を申し立てる前に不動産を売却するメリットなどについて弁護士が解説します。

目 次

1. 自己破産後の競売で売れない不動産はどうなるのか

1-1. 特別売却による処分

1-2. 売却基準価額を見直しての再度の期間入札

1-3. 競売以外の方法での処分

1-4. 処分できない場合は破産者の手元に戻る

2. 自己破産後の競売手続きなどで不動産が売れなかった場合の影響

2-1. 売れない場合でも自己破産の免責自体は無効にならない

2-2. 固定資産税や維持管理費の負担は継続する

2-3. 持ち家だった場合は住み続けられる可能性がある

3. 競売で売れない不動産の特徴

4. 競売で売れなかった不動産を所有し続けるのが難しい場合の対処法

4-1. 抵当権者の同意を得て任意売却を再検討する

4-2. 不動産買取業者に買い取ってもらう

5. 自己破産をする前に不動産を売却するメリット

5-1. 【メリット①】 管財事件ではなく同時廃止事件になる可能性がある

5-2. 【メリット②】高値で売却できれば自己破産せずに済む可能性がある

5-3. 【メリット③】自己破産申立てにかかる費用や引っ越し代を捻出できる可能性がある

5-4. 【メリット④】 売却時期を調整しやすい

5-5. 【メリット⑤】 プライバシーを守りやすい

6. 自己破産前に不動産売却を検討する際のチェックポイント

7. 自己破産後の競売で売れない不動産についてよくある質問

8. まとめ|自己破産前の不動産の処分については専門家に相談を!
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1. 自己破産後の競売で売れない不動産はどうなるのか

自己破産後に不動産が競売にかけられた場合の流れを示した図解。期間入札で買受けの申し出がない場合、競売手続き上は特別売却や再度の期間入札が検討されることがある
自己破産後に不動産が競売にかけられた場合の流れを示した図解。期間入札で買受けの申し出がない場合、競売手続き上は特別売却や再度の期間入札が検討されることがある

自己破産をすると、破産者が所有する不動産は原則として手元に残せず、売却や競売などによって換価(お金に換えること)され、債権者への配当に充てられます

自己破産後の競売手続きの一種である「期間入札」で不動産が売れない場合、まずは特別売却や再度の期間入札などによる処分が検討されるのが一般的です。それでも換価が難しい場合は、破産者の手元に戻ることがあります

ただし、どのような措置がとられるかは、破産手続きの状況や不動産の状態、担保権者の意向などを総合的に見て裁判所が都度判断します。

1-1. 特別売却による処分


期間入札で適法な買受けの申し出がなかった場合、特別売却に移ることがあります。

特別売却とは、期間入札で買受人が決まらなかった不動産について、入札によらず買受希望者を募る競売手続きの一種です。

簡単にいえば、一定の期間内に、買受可能価額(最低落札価格)以上の金額で最初に適法な買受けの申し出をした人が、売却許可の対象になりやすい手続きです。もっとも、申し出をすれば当然に取得できるわけではなく、保証の提供や裁判所による売却許可決定など、競売手続き上の要件を満たす必要があります。

期間入札では、公告されている買受可能価額以上で入札した人のうち、最も高い金額を提示した人が最高価買受申出人となります。

一方、特別売却では、期間中に最も早く適法な買受けの申し出をした人が、買受けの権利を得られます

ただし申し出額は、特別売却の売却基準価額(裁判所が設定した競売不動産の入札基準となる価額)から、20%相当額を控除した買受可能価額以上でなければなりません。

なお、特別売却は、期間入札を経ずに最初から行われる手続きではありません。あくまで、期間入札で適法な買受けの申し出がなかった不動産について行われる売却方法です。

1-2. 売却基準価額を見直しての再度の期間入札


特別売却でも買受けの申し出がなかった場合は、裁判所が売却基準価額を見直し、再度の期間入札を実施することがあります。売却基準価額をどのように見直すかは、物件の評価や売却手続きの経過などを踏まえて判断されます

再度の期間入札の流れは、基本的に1回目の期間入札と同じです。期間中に適法な入札をした人のうち、最も高い金額を提示した人が最高価買受申出人となります。

【再度の期間入札でも買受けの申し出がない場合】
再度の期間入札でも買受けの申し出がない場合、もう一度特別売却に進むケースがあります。再度の特別売却でも売却できない場合は、さらに売却基準価額を見直し、再々度の期間入札が検討されることもあります。

期間入札と特別売却のサイクルが何回行われるかは、法律上、一律に決まっているわけではありません。例えば、期間入札と特別売却を1回ずつ実施した後に、債権者との協議や任意売却の検討、競売手続の取り消しなどが行われることもあります。

1-3. 競売以外の方法での処分


破産手続開始後に不動産を換価する方法は、期間入札や特別売却などの競売手続きに限られません。

例えば、破産管財人(裁判所から選任された破産者の財産の管理・処分を行う弁護士)が特定の買主候補に買い取りを打診する方法があります。破産者の親族、隣地所有者、不動産の他の共有者などに買い取りの意向を確認し、価格や条件が合えば売却を検討します。

競売よりも一般市場で売却したほうが高値が見込める場合に検討されるのが、任意売却です。任意売却とは、抵当権者(住宅ローンの滞納があった場合に不動産を取り上げられる権利を持つ者)などと調整し、抵当権抹消の同意を得た上で、一般市場で不動産を売却する方法です。

老朽化した空き家、事故物件、再建築不可物件、共有持分など、一般の買主がつきにくい不動産については、専門の買取業者に対して査定や買い取りを打診することもあります。

なお、破産者本人が不動産の処分方法を自由に決めることはできません。破産管財人が、破産者の財産や債権者への影響を踏まえ、担保権者との調整や裁判所の許可を得ながら処分方法を検討します。

とはいえ、親族に買い取り希望者がいる、不動産の管理状況を説明できる、明渡し時期を調整する必要があるなど、破産者側の情報提供や協力が処分方法の検討に影響することはあります。

1-4. 処分できない場合は破産者の手元に戻る


競売手続きや任意売却などの方法でも処分できず、破産管財人が「換価は困難だ」と判断した場合、不動産が破産財団(破産管財人が管理・処分する権利を持つ破産者の財産全体)から放棄されて破産者の手元に戻ることがあります

自己破産手続きにおいて、破産者が所有する不動産は、原則として破産財団に属します。管財事件になると、破産財団に属する財産の管理・処分権は破産管財人に移る仕組みです。

しかし、売却できる見込みが乏しい不動産を管理し続けると、管理費用や固定資産税などの負担だけが増えてしまい、債権者に支払うお金を増やせません。そのため、換価の見込みがない不動産については、破産管財人が破産財団から除外する目的で放棄することがあります

破産財団から不動産が放棄されると、その不動産の管理・処分権は破産者に戻ります。ただし、放棄後にどのような負担が残るかは、抵当権や税金、管理状況などによって異なります。

2. 自己破産後の競売手続きなどで不動産が売れなかった場合の影響

自己破産後の競売手続きなどで不動産が売れなかった場合の影響を示した図解。「免責自体は無効にならない」「税金・維持管理費の負担が続く」などの影響がある
自己破産後の競売手続きなどで不動産が売れなかった場合の影響を示した図解。「免責自体は無効にならない」「税金・維持管理費の負担が続く」などの影響がある

自己破産後の競売手続きなどで不動産が売れず、破産者の手元に戻ったとしても、自己破産自体が無効になるわけではありません

一方で、不動産を所有し続ける以上、固定資産税や維持管理費などの金銭的な負担が残る可能性があります。また、債務が免責されても抵当権は抹消されないため、抵当権者が権利を行使するリスクは残ります。

2-1. 売れない場合でも自己破産の免責自体は無効にならない


競売手続きなどで不動産が売れない場合でも、売却できなかったことを理由に免責が無効になるわけではありません

自己破産による借金の免除が確定すれば、消費者金融のカードローンやクレジットカードの支払いなど、非免責債権(一定の損害賠償請求権や税金など)にあたらない破産債権については、原則として支払義務を免れます。

住宅ローン債務も免責の対象になり得ますが、住宅ローンの抵当権そのものが当然に消えるわけではありません。そのため、抵当権者は、免責後も不動産から回収するために担保権を行使できる点に注意が必要です。

2-2. 固定資産税や維持管理費の負担は継続する


自己破産によって破産債権の支払義務を免れたとしても、手元に戻ってきた不動産を所有し続ける場合、不動産に関するさまざまな金銭的負担は継続します。

例えば、固定資産税や都市計画税は、原則として毎年1月1日時点で固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に課されます。そのため、破産財団から放棄された不動産を所有し続ける場合、翌年度以降も固定資産税などの負担が発生する可能性があります。

また、自己破産前から滞納していた固定資産税などの税金は、自己破産をしても免責の対象になりません。

加えて、自己破産後に発生する修繕費、草刈り費用、建物の管理費、不動産管理会社への委託手数料などの維持管理費は、自分で支払う必要があります。

このように、不動産が手元に戻った場合、債務は免責されても税金や管理責任が残る点に注意が必要です。

2-3. 持ち家だった場合は住み続けられる可能性がある


競売手続きの対象だった不動産が手元に戻ってきた場合、破産管財人による売却を理由に直ちに明渡しを求められる状態ではなくなります。例えば、マイホームとして使っていた不動産が破産財団から放棄された場合、自己破産後も引き続き住み続けられる可能性があります。

ただし、マイホームに住宅ローンの抵当権が付いている場合は注意が必要です。免責許可決定によって住宅ローンの支払義務を免れたとしても、抵当権が抹消されるわけではありません。

抵当権が残っている場合、抵当権者は不動産の売却代金から回収できる立場を維持します。不動産が破産者の手元に戻った後も、債権回収のための任意売却の再協議や競売手続きなどが問題になる可能性があります。

そのため、競売で売れなかった持ち家が手元に戻ったとしても、将来にわたって住み続けられるとは限りません。

3. 競売で売れない不動産の特徴

競売で売れない不動産の特徴は、次の通りです。

  • 「立地が悪い」「建物が劣化している」「地方の農地・山林などで買い手が限られる」など、市場価値が低い

  • 再建築不可、借地権付き、共有持分など、利用や権利調整に手間がかかる事情がある

  • 相続登記未了、境界未確定、越境など、所有関係や土地の範囲が整理されていない

  • 事故物件、嫌悪施設が近いなど、買受希望者が心理的に敬遠しやすい事情がある

  • 「内覧ができない」「購入後に不具合が見つかっても通常の売買のように責任追及しにくい」「占有者がいる」など買受希望者が不安を持ちやすい事情がある

このように、競売で売れにくい不動産には「市場での需要が低い」「利用や権利調整に手間がかかる」「購入後の費用やトラブルが懸念される」といった特徴があります。

4. 競売で売れなかった不動産を所有し続けるのが難しい場合の対処法

競売で売れず不動産が手元に戻ってきた後、「新しい生活拠点が見つかっている」「税金や維持管理費の負担が重い」といった理由で、不動産を手放したいと考える人もいます。

ただし、競売で買い手がつかなかった不動産は、一般市場でも売却が難しいケースが珍しくありません。処分を検討する場合は、抵当権者と調整した上で任意売却を再検討する方法や、訳あり物件を扱う買取業者に相談する方法が選択肢として挙げられます。

4-1. 抵当権者の同意を得て任意売却を再検討する


住宅ローンの抵当権が残っている不動産を売却するには、抵当権者と調整し、抵当権抹消に応じてもらう必要があります。そこで抵当権者との協議を前提として、任意売却を再検討する方法があります

ただし、競売でも売れなかった不動産は、一般市場でも売却が難しい点に注意が必要です。また、買主候補が見つかったとしても、売却価格や抵当権者への弁済額によっては、抵当権抹消に応じてもらえないこともあります。

任意売却を検討する場合は、弁護士や抵当権者と相談しながら、任意売却の経験がある不動産会社に査定や売却できる可能性を確認するとよいでしょう。

4-2. 不動産買取業者に買い取ってもらう


不動産が売れなかった理由が、共有持分、再建築不可物件、老朽空き家、事故物件などの訳あり要素にある場合、一般の不動産会社では売却活動が難しいと判断されることがあります。

訳あり物件の場合は、訳あり物件を扱う不動産買取業者に相談する方法も選択肢の1つです。不動産買取業者とは、業者自身が買主となり、不動産を直接買い取る会社のことです。

例えば、再建築不可物件であれば、再建築不可物件を扱う買取業者が買取を検討してくれる可能性があります。

また、抵当権が残っている場合は、提示された売却代金で抵当権者が抵当権抹消に応じるかが問題になります。買取業者は再販売や権利調整、残置物処理などのコストを見込んで価格を提示するため、一般的な仲介売却よりも買取価格が低くなりやすい点にも注意が必要です。

5. 自己破産をする前に不動産を売却するメリット

自己破産を検討している人が不動産を所有している場合、破産手続開始後に破産管財人による換価を待つよりも、手続き前に売却を検討したほうがよいケースがあります。

自己破産を検討している段階で不動産を売却する場合は、自己判断だけで進めず、弁護士に相談しながら売却方法や売却代金の使い道を確認しておきましょう。

5-1. 【メリット①】 管財事件ではなく同時廃止事件になる可能性がある


不動産を所有した状態で自己破産を申し立てた場合、破産管財人が選任される管財事件として扱われる可能性があります。

管財事件とは、破産者が一定の財産を所有している場合に、裁判所が選任した破産管財人が破産者の財産を調査・管理し、売却できる財産があれば金銭に換えて債権者へ配当する自己破産手続きです。

管財事件として扱われると、同時廃止事件に比べて予納金などの費用負担が増え、手続き期間も長くなる傾向があります。事案によっては、数十万円以上の予納金が必要になることもあります。

そこで、自己破産前に不動産を適正に売却できれば、不動産の換価手続が不要になり、破産管財人が選任されない同時廃止事件として扱われる可能性があります。

同時廃止事件とは、破産手続開始と同時に手続きを終了させる比較的簡易な破産手続きです。不動産のような高価な財産がなく、財産の調査や換価が必要ないと判断された場合に、同時廃止事件として扱われることがあります。

同時廃止事件になれば、破産管財人による財産調査や換価手続が行われないため、管財事件よりも費用や手続きの負担を抑えやすくなります

ただし、自己破産前に不動産を売却できても必ずしも同時廃止事件になるわけではありません。実際には、売却代金の使い道、特定の債権者への偏った返済の有無、財産状況、免責不許可事由の有無などを総合的に判断して、裁判所が決定します。

そのため、同時廃止事件にしたいからといって、自己判断で不動産を売却するのは避けるべきです。売却前に弁護士へ相談し、破産手続きに影響が出ない形で進める必要があります。

自己破産の種類を示した図解。自己破産には、手続きがシンプルで短期間で終わる「同時廃止事件」と破産管財人が選出される「管財事件」とがある
自己破産の種類を示した図解。自己破産には、手続きがシンプルで短期間で終わる「同時廃止事件」と破産管財人が選出される「管財事件」とがある

5-2. 【メリット②】高値で売却できれば自己破産せずに済む可能性がある


自己破産前に不動産を売却するメリットの2つ目は、想定より高く売却できれば、自己破産を避けられる可能性がある点が挙げられます。

任意売却を含めた一般市場での不動産売却は、競売よりも高い価格が付く可能性があります。

自己破産前に不動産を売却し、売却代金で住宅ローンやその他の債務を大きく減らせれば、任意整理・個人再生など別の債務整理方法を検討できる場合があります。また、売却代金で債務を完済できる場合は、債務整理手続きをせずに解決できるかもしれません。

不動産を高く売却できるかどうかは、立地、築年数、物件状態、権利関係などによって変わります。また、売却後に債務がどれくらい残るかは、住宅ローン残債やその他の借金の額によって異なります。

あらかじめ複数の不動産会社に査定を依頼し、どれくらいの金額で売れる見込みがあるかを確認した上で、自己破産以外の方法を選べるか検討しましょう。

5-3. 【メリット③】自己破産申立てにかかる費用や引っ越し代を捻出できる可能性がある


自己破産前に不動産を売却できれば、売却代金の一部を自己破産申立てにかかる費用や引っ越し費用に充てられる可能性があります。

競売になった場合は、不動産が売却されたとしても、その売却代金を債務者が自由に使えるわけではありません

一方、自己破産前に任意売却などを進める場合は、債権者との協議によって、引っ越し費用などを売却代金から捻出することを認めてもらえる可能性があります。新しい生活拠点への移動費用を確保できれば、住み替えの準備を進めやすくなることがあります。

ただし、売却代金を特定の債権者だけに返済したり、必要性の乏しい支出に使ったりすると、破産手続きで問題になる可能性があります。売却代金の使い道については、事前に弁護士へ確認し、債権者との協議も慎重に進めることが大切です。

5-4. 【メリット④】 売却時期を調整しやすい


裁判所の手続きに沿って進む競売よりも、自己破産前の不動産売却のほうが、売却時期を調整しやすい点もメリットです。

競売の場合、買受人が代金を納付した後に所有権が移転します。所有者側の都合だけで、不動産の売却時期や明渡し時期を自由に決めることはできません。

裁判所のスケジュールや買受人の都合が、売却時期や明渡し時期に大きく影響します。

一方、自己破産前の売却であれば、不動産の買主や債権者と協議しながら、不動産の売却時期や引き渡し時期を調整できる可能性があります。

早い段階で売却が成立すれば、固定資産税、住宅ローンの遅延損害金、建物の維持管理費、マンションの管理費・修繕積立金など、所有期間が長くなるほど増えやすい費用の負担を抑えやすくなります。

5-5. 【メリット⑤】 プライバシーを守りやすい


競売になると、不動産の所在地や物件概要などが、BIT不動産競売物件情報サイトなどで公開されます。また、競売物件を扱う業者が周辺調査を行うこともあるため、通常の売却よりも競売になっていることを第三者に知られる可能性があります。

自己破産前の不動産売却であれば、売出情報を周囲の人に見られても、不動産を売る目的までは推測されにくいでしょう。完全に隠せるとは限りませんが、競売と比較すると、自己破産や住宅ローン滞納といったプライバシー情報を守りやすくなります

6. 自己破産前に不動産売却を検討する際のチェックポイント

自己破産を検討している段階で不動産を売却する場合は、通常の売却以上に慎重な判断が必要です。住宅ローンの有無、売却後の住まい、売却代金の使い道によっては、破産手続きで問題になることがあります。

自己破産前に不動産を売却する場合は、売れるかどうかだけでなく、住宅ローンの残債や売却後の住まい、親族への売却可否などのポイントを確認しておく必要があります。

チェックポイント

注意点

住宅ローンが
残っていないか

売却代金で完済できない場合は、
抵当権者との調整が必要になる

売却後の生活拠点を
確保しているか

任意売却や通常売却で早く買主が見つかると、
競売よりも早く退去が必要になる場合がある

親族への売却が可能か、
交渉の余地があるか

不自然に安く売ると、財産隠しや不当な財産処分と
判断されるおそれがあるため、弁護士に相談して進める

7. 自己破産後の競売で売れない不動産についてよくある質問

Q. 競売で不動産が売れるまでにはどれくらいの時間がかる?


競売の申立てから売却までには、半年から1年程度かかるのが一般的です。

物件調査、期間入札、開札、売却許可決定、代金納付などの手続きがあるため、実際の期間は物件や裁判所の進行状況によって変わります。入札者が現れず特別売却や再度の期間入札に進む場合は、1年超の期間が必要になることもあります。

Q. 持ち家を持っていても同時廃止事件になるケースはある?


破産者に持ち家があっても、破産財団に配当できる価値がほとんどないと判断される場合は、同時廃止事件になる可能性があります。

例えば、住宅ローン残債が不動産価値を上回るオーバーローン状態の持ち家の場合、各裁判所の判断・運用にはなりますが、住宅ローン残債が不動産価値の1.5倍超であれば同時廃止事件になるケースがあります。

Q. 競売で不動産が売れた場合はいつまで住み続けられる?


競売で買受人が代金を納付すると、不動産の所有権は買受人に移ります。その後は、買受人から明渡しを求められる可能性があります。

なお、不動産の元所有者が任意に退去しない場合、買受人は代金納付日から6カ月以内に引渡命令を申し立てることが可能です。

8. まとめ|自己破産前の不動産の処分については専門家に相談を!

自己破産後に行われる期間入札や特別売却などの競売手続き、破産管財人による任意売却などでも不動産が売れない場合、破産財団から放棄され、破産者の手元に戻ることがあります。しかし、不動産が放棄されたとしても、免責許可決定が確定していれば、免責の効力自体が失われるわけではありません

持ち家であれば手元に戻ってきた後に住み続けられる可能性がありますが、固定資産税や維持管理費の負担は残ります。住宅ローンの抵当権が残っている場合は、抵当権者との関係も続くため、任意売却の再協議や競売手続きなどが問題になる可能性があります。

可能であれば、自己破産前や競売前に不動産を売却できないかも検討しましょう。売却代金で債務を減らせれば、自己破産以外の方法を選択できるかもしれません。また、債権者との協議によって、引っ越し費用などを確保できる場合もあります。

ただし、自己破産前の不動産処分には、売却価格の妥当性や売却代金の使い道など、専門的な判断が必要です。自己判断で進めると破産手続きに影響する可能性があるため、必ず弁護士などの専門家に相談しましょう。

(記事は2026年6月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

佐々木 一夫(弁護士・税理士)

佐々木 一夫(弁護士・税理士)

弁護士法人アクロピース 代表弁護士・代表税理士
東京弁護士会(登録番号:48554)および東京税理士会(登録番号:155401)に所属する弁護士・税理士。相続や不動産分野を中心に、法律・税務の両面から多数の案件に携わる。書籍の出版や新聞・週刊誌での執筆・監修実績も豊富で、専門的な知見をもとに、読者にとって正確で信頼性の高い情報提供を行っている。
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