免責不許可事由とは? 自己破産が認められない要件 対処法を解説

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免責不許可事由に該当すると、自己破産が認められなくなる可能性があります(c)Getty Images
免責不許可事由とは、自己破産を申し立てたとしても、免責(借金の免除)が認められない理由のことです。ギャンブルによる借金や財産隠し、特定の貸主への優遇返済などの行為が該当します。 しかし、免責不許可の理由を正直に申告し、反省の態度を示して真摯に手続きへ臨むことで、裁判所から自己破産を認めてもらえる可能性があります。これを「裁量免責」といいます。 裁量免責を得るためには、弁護士に相談し適切なアドバイスを受けることが重要です。免責不許可事由の具体例や、裁量免責が認められるためのポイントを弁護士が解説します。

目 次

1. 免責不許可事由とは

2. 免責不許可事由の種類・具体例

2-1. 浪費やギャンブルなどで借金を作ること

2-2. 自分の財産を隠したり、価値を下げたりすること

2-3. 特定の借入先だけを優遇して返済をする(偏頗弁済)

2-4. 返済能力を偽った借り入れや無茶な借入れをする

2-5. 債権者リストに嘘や偽りがある

2-6. 帳簿や財産書類を隠したり改ざんしたりすること

2-7. 裁判所や管財人の調査に対して嘘をつく、説明を拒む、業務を妨害する

2-8. 過去7年以内に自己破産などをしている

3. 免責不許可事由があっても破産(免責)が認められる「裁量免責」とは

3-1. 裁判所の裁量で自己破産が認められること

3-2. 裁量免責が認められた実際のケース

4. 裁量免責が認められないケース

4-1. 複数の免責不許可事由が存在する

4-2. 破産手続きの開始後に再度借入れを行う

4-3. 過去に同じ事由で自己破産をしている

4-4. 本人が破産手続きに全く協力しない

4-5. 犯罪に近い行為で悪質性が高い

5. 裁量免責を認めてもらうためにすべきこと

5-1. 弁護士に相談する

5-2. 破産管財人や裁判所の指示に素直に従う

5-3. 今後の生活改善に向けて努力する

5-4. 破産前の不適切な行為をやめる

6. 免責不許可事由がないのに自己破産が認められないケース

6-1. 自力で返済を継続できる

6-2. 借金のほとんどが非免責債権である場合

7. 免責不許可事由に関するよくある質問

8. まとめ 免責不許可事由に該当しても、破産が認められる可能性はある
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1. 免責不許可事由とは

自己破産の目的は、借金の支払いを免除してもらうことです。この免除のことを「免責許可決定」と言います。「免責不許可事由」とは、免責が認められない理由のことで、破産法で11項目定められています。主に、次のような行為が対象になります。

  • ギャンブルや浪費による多額の借金

  • 財産を隠すなど、債権者(貸主)に不利益を与える行為

  • 帳簿を隠すなど、手続きを妨げる行為

  • 裁判所への説明など、義務を怠る行為

  • 過去7年以内に免責を受けている場合

共通しているのは、不誠実な人には免責を認めないという考え方です。逆に、これらに当てはまらなければ、基本的には免責が認められます。

2. 免責不許可事由の種類・具体例

免責不許可事由の代表例を紹介します。免責不許可事由の中には、破産犯罪として罰せられる行為もあるため、注意が必要です。

2-1. 浪費やギャンブルなどで借金を作ること


免責不許可事由の中で最も多いのが浪費やギャンブルによる借金です。収入に見合わない買い物を繰り返したり、ギャンブルや一発勝負の投資で多額の借金を作ったりした場合は、不誠実な借金と判断され、免責が認められにくくなります

よくある例としては以下のようなものがあります。

  • ブランド品の購入、オンラインゲーム・アプリへの課金、旅行などの浪費

  • 毎晩のように飲みに出かけて散財したケース(例:アルコール依存)

  • 競馬、パチンコ、スロット、オンラインカジノなどのギャンブル

  • FXや株式投資など、リスクの高い投資

ギャンブルだけでなく、利益を狙った投資で失敗してできた借金も含まれます。

2-2. 自分の財産を隠したり、価値を下げたりすること


自己破産では、持っている財産をお金に換えて、債権者(お金を貸した側)に分配するのが基本です。しかし、財産を隠したり、安い値段で他人に売ったりしてしまうと、本来分けられるはずだったお金が分配できなくなります。そのため、破産申立ての直前に次のような行為をすると、免責不許可事由に当たるおそれがあります。

  • 自宅や車を売る

  • 保険を解約して現金にする

  • 安すぎる値段で人に譲る

ただし、債権者に損をさせようという悪意がある場合に限られます。たとえば、生活費を確保するためにやむを得ず売った場合などは、問題となりません。

2-3. 特定の借入先だけを優遇して返済をする(偏頗弁済)


自己破産では、すべての債権者を平等に扱う必要があります。そのため、一部の債権者だけに返済することは認められていません。

特に注意が必要なのは、債権者に家族や友人がいる場合です。「迷惑をかけたくない」という気持ちから、その人たちにだけ返済してしまうケースはよくあります。これは不公平な扱いとなり「偏頗弁済(へんぱべんさい)」に該当します。

ただし、約束どおり返済期日に返した場合は、偏頗弁済には当たりません。問題になるのは、本来返さなくてもよい状況で、特定の相手にだけ返済するようなケースです。

2-4. 返済能力を偽った借り入れや無茶な借入れをする


すでに返済の見込みがないにもかかわらず、返済できるように見せかけてお金を借りた場合は、免責が認められにくくなります。返済不能と判断されるタイミングはケースによって異なりますが、たとえば弁護士に自己破産の相談をしている段階では、すでに返済は難しいと考えられます。

そのような状況で、「どうせ破産するから」と考えてさらに借金をしたり、収入を偽って借り入れをしたりした場合などが該当します。

2-5. 債権者リストに嘘や偽りがある


自己破産を申し立てるときには、債権者の名前や金額などをまとめた「債権者一覧表」を提出する必要があります。この一覧表に偽りの内容を書いて提出した場合は、免責が認められなくなる可能性があります。

ただし、単なる記憶違いや書き間違いをした場合は、免責不許可事由には当たりません。ただし、その場合でも、間違いがあった事情を丁寧に説明する必要があります。

2-6. 帳簿や財産書類を隠したり改ざんしたりすること


自己破産の申し立てでは、財産の内容をまとめた「財産目録」と、それを証明する書類を提出します。自営業や会社経営の場合は、会計帳簿や貸借対照表などが対象です。個人の場合でも、通帳や保険証券、家計簿などが必要になります。

これらの書類に改ざんなどがあると、正しく財産を確認できず、手続きに支障が出ます。そのため、こうした行為は免責不許可事由とされています。

2-7. 裁判所や管財人の調査に対して嘘をつく、説明を拒む、業務を妨害する


自己破産をする人は、裁判所や、裁判所が選んだ弁護士(破産管財人)の調査に対して、正直に説明し、きちんと協力する義務があります。そのため、調査に嘘をついたり、説明を拒んだりなど、管財人の仕事を妨げる行為は、免責不許可事由とされています。

たとえば、以下のような行為が該当します。

  • 管財人との面談を無断で欠席する

  • 重要な財産をわざと申告しない

  • 裁判所の審尋(話し合い)に出席しない

裁判所や管財人に対して、誠実に対応することが、手続きをスムーズに進めるポイントです。

2-8. 過去7年以内に自己破産などをしている


自己破産や再生手続きを何度も繰り返すことは、モラルの面で問題とされています。そのため、過去7年以内に自己破産や給与所得者等再生をしている場合は、再び免責を受けることができないとされています。

7年以上経っていれば申立て自体は可能です。ただし、その場合でも過去の破産歴をきちんと申告する必要があり、免責を認めるかどうかの判断に影響することがあります。

3. 免責不許可事由があっても破産(免責)が認められる「裁量免責」とは

3-1. 裁判所の裁量で自己破産が認められること


免責不許可事由がある場合でも、破産に至った経緯や事情を考慮して、例外的に免責が許可されることがあります。これを「裁量免責」といい、裁判所が個別の事情を踏まえて判断します。あくまで特例的な措置ですが、実務では、以下のような対応をとることで裁量免責が認められるケースが多くあります。

  • 免責不許可事由があることを申立時に正直に伝える

  • その事由が生じた経緯や事情を丁寧に説明する

  • 反省の気持ちを示し、真摯に手続きに向き合う姿勢を見せる

たとえば、ギャンブルで借金を作ってしまった方の中には、「もう免責は無理だ」と思い込んでいる人もいます。しかし、正直に事情を説明し、反省の姿勢を示せば、免責が認められる可能性は十分にあります

3-2. 裁量免責が認められた実際のケース


私がこれまでに扱った事案の中には、月の半分以上の頻度で競馬や競輪をしていた人、株式投資で250万円以上の損失を出した人、さらにはヤミ金業者から借り入れを行い、それを隠していた人など、免責不許可事由に該当するケースが多数ありました。

しかし、そうした人たちでも、事実関係を正直に伝え、深く反省する姿勢を示すことで、最終的に裁量免責が認められた例が多くあります

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4. 裁量免責が認められないケース

以下のようなケースでは、裁量免責が認められない可能性があります。

4-1. 複数の免責不許可事由が存在する


免責不許可事由は、破産者の不誠実な態度を問題としています。したがって、複数の不許可事由に当てはまる場合は、それだけ誠実さを欠いていると判断され、免責が認められにくくなります。

4-2. 破産手続きの開始後に再度借入れを行う


破産・免責手続きにより経済的な復活をしようとしているにも関わらず、その手続き中に新たな借入れをしなければならない状況なのであれば免責を与える意味がありません

裁判所は、「今回の免責によって生活を立て直し、今後は健全な経済活動ができるだろう」と見込んだうえで免責を判断します。そのため、その見込みに疑問が残るような事案では、裁量免責が認められにくくなります。

4-3. 過去に同じ事由で自己破産をしている


以前の破産と同じ原因で再び破産に至ってしまった場合、免責が認められない可能性が高くなります。たとえば、過去にギャンブルが原因で破産し、「もう二度とやらない」と誓ったにもかかわらず、再びギャンブルで借金を作ったようなケースでは、再発の可能性が高いと判断され、免責は難しくなります。

4-4. 本人が破産手続きに全く協力しない


破産手続きは、債権者が経済的損失を受け入れることで、破産者が生活を再建するための制度です。そのため、破産者自身が誠実に手続きに協力することが大前提です。たとえば、意図的に財産を隠していたり、虚偽の説明をしていたことが発覚した場合は、「明らかに手続きを阻害している」と判断され、裁量免責が難しくなります

4-5. 犯罪に近い行為で悪質性が高い


破産法では、破産手続きの適切な進行を妨げる行為の一部を「破産犯罪」として定めています。これには免責不許可事由と重なる行為も含まれており、たとえば財産を隠すことや、裁判所や管財人に嘘の説明をすることなどが該当します。

このような行為は悪質と評価されやすく、裁量免責が認められる可能性は低くなります。

5. 裁量免責を認めてもらうためにすべきこと

以下で説明する内容を理解し、実践できれば、裁量免責が認められる可能性が高くなります。

5-1. 弁護士に相談する


免責不許可事由に該当するかどうかの判断には、法律の専門的な知識が必要です。そのため、自分のケースが免責不許可事由に当てはまるのか、また裁量免責の可能性があるのかについては、弁護士に相談して確認することをおすすめします。

裁量免責を目指すには、不許可事由が生じた経緯をどう説明するか、どのように反省の態度を示すかが重要になります。これらに詳しい弁護士のアドバイスを受けながら行動すれば、免責が認められる可能性が高まります

5-2. 破産管財人や裁判所の指示に素直に従う


裁量免責が認められるかどうかは、過去の問題行為よりも、現在の手続きにどれだけ真摯に取り組んでいるかが重視されます。そのため、破産管財人や裁判所からの指示には誠実に対応し、破産に至った経緯や不許可事由についての反省を示すことが大切です。協力的な姿勢を見せることで、前向きな評価を得やすくなります。

5-3. 今後の生活改善に向けて努力する


もし破産前と同じ生活を続けていれば、「免責してもまた繰り返すのではないか」と疑われてしまいます。

そうならないように、家計簿をつけて毎月の収支を管理するなど、生活を立て直す努力を続けることが大切です。安定した生活を送れていることを、破産管財人や裁判所に具体的に伝えるようにしましょう。

5-4. 破産前の不適切な行為をやめる


破産の原因となった行動をやめていなければ、また同じことを繰り返すのではないかと疑われてしまいます。たとえば、ギャンブルが原因で借金をした場合は、ギャンブルをやめること。株式投資が原因なら、証券口座を解約するなど、原因を明確に断ち切る姿勢を見せることが重要です。

6. 免責不許可事由がないのに自己破産が認められないケース

6-1. 自力で返済を継続できる


自己破産の手続きを進めるには、借金の返済を続けることができない「支払不能」の状態であることが条件です。そのため、たとえ借金があっても、収入が十分にあり、返済を継続できると判断される場合や、借金の額が少なく、収入の範囲内で返済が可能な場合は、自己破産は認められません。

ただし、借金が少額であっても、債務者が生活保護を受給しているような場合には、支払不能と評価され、自己破産が認められることがあります。

6-2. 借金のほとんどが非免責債権である場合


自己破産をしても、すべての借金が免除されるわけではありません。裁判所が免責を決定しても支払い義務が残るものを「非免責債権」といいます。非免責債権には、税金、養育費、悪意による不法行為に基づく損害賠償(慰謝料など)などが含まれます。

借金の大半がこうした非免責債権で占められている場合は、自己破産をしても大きな効果が得られず、手続きを行うメリットがないと判断されることがあります。

7. 免責不許可事由に関するよくある質問

Q. 免責不許可率は?


日本弁護士連合会の消費者対策問題委員会がまとめた調査資料によれば、免責不許可になるケースは全体の1%に満たないようです。

Q. 免責不許可事由は何年前の行動まで影響する?


免責不許可事由によっては、どのくらい前までの行動を問題視するのかという点について条文で明らかにされています。たとえば、破産手続きが始まる原因があることを知りながら、あえて事実を隠して信用取引で財産を取得した場合には、破産の申立日からさかのぼって1年間の行動だけが問題になります。

一方で、時期の指定がない免責不許可事由については、事案ごとの判断になります。たとえば、ギャンブルによる借金があったとしても、それが1年前のもので、すでに返済が終わっているような場合には問題とされないこともあります。逆に、10年前の借金でも、今も残っていて借金の大部分を占めているような場合は、免責不許可事由に当たると判断される可能性があります。

Q. 免責不許可事由があることは弁護士や管財人にばれる?


免責不許可事由がある場合は、破産の申立て時に正直に報告する必要があります。これを隠してしまうと、虚偽の報告となり、別の免責不許可事由に該当してしまいます。

通帳の履歴や転送された郵便物などからも、免責不許可事由が判明することがあります。そのため、隠し通すことはできません。もし隠していた事実が発覚した場合には、裁量免責が認められる可能性も極めて低くなります。

Q. 免責不許可事由があっても、個人再生や任意整理はできる?


免責不許可事由があっても、個人再生や任意整理への影響はありません。むしろ、免責が認められにくいと判断された場合には、個人再生や任意整理を選択することが現実的な解決手段となることもあります。

Q. 一度でもギャンブルをしていると、自己破産は認められない?


借金に対してギャンブルがどの程度影響を与えているのかが大事なので、単発的なギャンブル行為で免責不許可になることはまず考えられません。ギャンブルが借金の大枠を占めている場合であっても、反省からギャンブルをやめ、現在はきちんとした生活をしていることを説明して裁量免責を得られるケースは多々あります。

Q. 免責不許可事由があると、自己破産の費用が高くなる?


免責不許可事由があると、裁判所はその経緯や現在の状況を詳しく調べる必要があるため、破産管財人が選任されるケースが多くなります。

管財人がつくと、その報酬を確保するために「予納金」という費用が必要になります。予納金は裁判所によって異なりますが、20万円程度を求められることが一般的です。そのため、手続きにかかる費用は高くなる傾向があります。

Q. 生活保護を受給していると、免責不許可事由に該当する?


生活保護を受けていること自体は、免責不許可事由にはなりません。ただし、他に免責不許可事由がある場合で、生活保護の不正受給などの問題があると、その事実が裁量免責の判断に影響を与える可能性はあります。

8. まとめ 免責不許可事由に該当しても、破産が認められる可能性はある

免責不許可事由とは、自己破産が原則認められない理由のことです。たとえば、ギャンブルによる借金や財産隠しなどが該当します。該当した場合は、裁量免責を目指す必要があります。

そのためには、裁判所に事実を正直に伝え、反省の意思を示すこと、生活再建の努力を続けることが重要です。裁量免責を得るには、弁護士に相談し、アドバイスをもらいながら進めることをおすすめします。

(記事は2025年6月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

河原﨑友太(弁護士)

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浦和法律事務所 弁護士
埼玉弁護士会所属。登録番号42402。浦和法律事務所に所属し、広く市民の生活と権利を守るために諸活動を共同で行うという事務所理念のもとでジャンルを問わず多種多様な事件を取り扱っている。裁判所から選任される破産管財人、個人再生委員を多く担うなど、債務整理案件の取り扱いに力を入れているほか、2017年にはマンション管理士に登録し、以降、管理組合等からマンション関連の相談、依頼を多く受けている。
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