強制執行されても差し押さえるものがない場合はどうなる? 注意点と対処法

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差し押さえられる財産がなくても、強制執行の通知を受けたら早めに対処しましょう (c)Getty Images
借金を返済せずに滞納し続けていると、銀行や消費者金融などの債権者は、裁判所への支払督促の申立てや訴訟の提起などを行ったうえで、強制執行の申立てを検討します。 強制執行で差し押さえの対象となる財産がない場合、繰り返し差し押さえを受けたり、保証人が返済を求められたりする可能性があります。そのため、自分には強制執行で差し押さえの対象となる財産がないと考えているときであっても、債権者から届いた強制執行を予告する通知を無視することはお勧めできません。強制執行を受ける可能性がある場合は、早めに弁護士などの専門家に相談しましょう。 強制執行の対象となる財産と強制執行の対象とならない財産のほか、強制執行で差し押さえの対象となる財産がないときの対処法や強制執行の流れについて弁護士が解説します。

目 次

1. 強制執行で差し押さえるものがない場合はどうなる?

1-1. 繰り返し差し押さえを受ける

1-2. 保証人が請求を受ける

1-3. 債務者と保証人以外の財産は差し押さえられない

2. 強制執行までの流れ

2-1. 借金や養育費の滞納による強制執行

2-2. 税金の滞納による差し押さえ

3. 差し押さえができるもの|強制執行の対象となる財産

3-1. 債権

3-2. 不動産

3-3. 動産

4. 差し押さえができないもの|強制執行の対象とならない財産

4-1. 差押禁止動産

4-2. 差押禁止債権

5. 強制執行を受けそうな場合の対処法

5-1. 債権者と交渉する

5-2. 支払督促に異議を申し立てる

5-3. 専門家に相談する

6. 強制執行で空振りし続けたら時効になる?

7. 強制執行の通知が届いたときに弁護士や司法書士に相談するメリット

8. 強制執行で差し押さえるものがないときに関してよくある質問

9. まとめ 差し押さえるものがないのに強制執行を受けそうな場合は弁護士に相談を
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1. 強制執行で差し押さえるものがない場合はどうなる?

銀行や消費者金融などの債権者(お金を貸した側など債権を持っている者)が強制執行を申し立てた場合でも、債務者(お金を借りた人など債務を負っている者) に差し押さえの対象となる財産がないときは、強制執行は空振りに終わります。

しかし、何も差し押さえられず強制執行が空振りに終わったとしても、そのまま放置することはお勧めできません。強制執行で差し押さえの対象となる財産がないとどうなるかについて説明します。

1-1. 繰り返し差し押さえを受ける


強制執行が空振りに終わった場合でも、強制執行は1回だけとは限りません。債権者は、債権を全額回収するまで何度でも強制執行を申し立てることが可能です。

たとえば、預金口座の差し押さえは、1回目の差し押さえでは残高がほとんどない場合でも、給料の支払日の直後には残高が増えている可能性もあります。そのため、債権者が繰り返し 預金口座の強制執行の申立てを行うケースもあります。

1-2. 保証人が請求を受ける


借金をする際に保証人をつけた場合には、債権者から保証人が債務者に代わって返済を求められます。

債権者は、保証人に対しても支払督促や訴訟などの手続きを行ったうえで、強制執行の申立てを行うことが可能です。家族や親族、友人などに保証人になってもらっている場合には、その保証人に迷惑をかけることになります。

1-3. 債務者と保証人以外の財産は差し押さえられない


強制執行で差し押さえの対象となる財産は、債務者名義の財産のみです。原則として、債務者の家族や親族、会社などが債権者から請求を受けたり、財産を差し押さえられたりすることはありません。

ただし、保証人となっている家族や親族、会社などは財産を差し押さえられる可能性があります。

2. 強制執行までの流れ

そもそも、強制執行されるのはどのような場合かについて説明します。

2-1. 借金や養育費の滞納による強制執行


差し押さえの仕組みを図解。裁判所から差押命令が出されると、強制的に財産が回収される
差し押さえの仕組みを図解。裁判所から差押命令が出されると、強制的に財産が回収される

債権者が借金や、離婚した場合の養育費の滞納について強制執行を申し立てるには、「債務名義」が必要です。

債務名義とは、債権者が債務者に請求できる権利があることを認める、裁判所や公証役場が作成した書類です。

債務名義には、判決正本、和解調書正本、家事調停調書正本、家事審判書正本、強制執行認諾文言付きの公正証書正本などがあります。強制執行認諾文言付きの公正証書とは、借金や養育費の支払いが滞った場合、ただちに強制執行を受けてもやむを得ないと債務者が認める旨の記載がある公正証書です。

債務者が借金などを滞納した場合、債権者は裁判所に支払督促の申立てや訴訟の提起などを行い、債務名義を取得します。その後、債権者は裁判所に強制執行の申立てをします。強制執行の申立て後は、裁判所が必要書類などを審査したうえで、適法な申立てであると認めたときに差押命令を出します。

2-2. 税金の滞納による差し押さえ


税金を滞納し、督促状の送付があったのに支払わなかった場合には、裁判所の手続きを経ずに滞納処分として差し押さえが可能となります。

3. 差し押さえができるもの|強制執行の対象となる財産

債務者が差し押さえの対象となる財産がないと考えている場合でも、実際は差し押さえの対象となる財産がある場合もあります。強制執行の対象となる財産として、主に次の3つが挙げられます。

3-1. 債権


債権者は、債務者が第三者に対して持つ債権を差し押さえることが可能です。

債務者名義の「預貯金債権」や勤務先からの「給与債権」が差し押さえの対象となることが多いです。給与債権とは、従業員が勤務先に対して給与の支払いを求める権利を言います。債権者が預金口座のある銀行名と支店名を把握している場合や勤務先を知っている場合には、まず、債務者名義の預貯金債権や給与債権を差し押さえて債権の回収に充てること(債権執行)を検討します。

なお、債権者が差し押さえ可能な給与債権の金額は、原則として手取り額の4分の1までです。

3-2. 不動産


債務者名義の土地や建物などの不動産がある場合には、それらも差し押さえの対象となります。

債権者による不動産執行の申立てが適法であると認められたときには、裁判所は不動産執行を始める旨及び不動産を差し押さえる旨を宣言する開始決定をします。その後、競売により不動産が売却され、裁判所が売却代金を債権者に分配することにより債権の回収がなされます。

しかし、手続きに時間がかかることや、裁判所に予納金を納める必要があることから、少額の債権の回収のために実施されるケースは多くありません。住宅ローンを滞納した場合に、債権者である金融機関が抵当権に基づき、不動産執行を申し立てるケースが多いです。

3-3. 動産


債務者が高額な自動車や貴金属などの動産を所有している場合には、それらが差し押さえの対象となる可能性があります。

しかし、債権者としては、債権や不動産と比べると債務者が所有している動産を調査することは難しく、手間がかかるため、実施されるケースは多くありません。

4. 差し押さえができないもの|強制執行の対象とならない財産

「差し押さえるものがない状態」とは、完全な無一文の状態だけではありません。法律上、差し押さえにより回収することが禁止されている財産を「差押禁止財産」と言います。差押禁止財産には、「差押禁止動産」と「差押禁止債権」があります。それぞれについて説明します。

4-1. 差押禁止動産


差し押さえが禁止されている主な動産は以下のとおりです。

  • 生活に欠くことができない衣服や寝具、家具、台所用品、畳、建具など

  • 1カ月の生活に必要な食料および燃料

  • 66万円までの金銭

  • 農業、漁業を営む者、技術者、職人などのその業務に欠くことのできない器具など(農業従事者にとっての農具や肥料など)

  • 実印やそのほかの印で職業または生活に欠くことができないもの

  • 仏像や位牌(いはい)のほか、礼拝または祭祀に必要不可欠なもの

  • 債務者に必要な系譜や日記、商業帳簿およびこれらに類する書類

  • 債務者またはその親族が受けた勲章その他の名誉を表章するもの

  • 債務者などの学校そのほかの教育施設における学習に必要な書類および器具

  • 発明または著作にかかるもので、まだ公表していないもの

  • 債務者等に必要な義手、義足そのほかの身体の補足に供するもの

  • 建物その他の工作物について、災害の防止や保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械または器具、避難器具そのほかの備品

これらの生活に必要な動産などについては、差し押さえが禁止されています。

4-2. 差押禁止債権


差し押さえが禁止されている債権は以下のとおりです。

  • 国民年金や厚生年金、生活保護、児童手当などの受給権

  • 給与および賞与などの手取り額の4分の3(ただし、差し押さえの原因が婚姻費用または養育費の未払いの場合、手取り額の2分の1)、または33万円のいずれか少ないほう

  • 退職金の4分の3(ただし、差し押さえの原因が婚姻費用または養育費の未払いの場合は、2分の1)

たとえば、給料の手取り額が30万円の場合、差し押さえることができる金額は30万の4分の1で7万5000円となります。また、給料の手取り額が45万円の場合には、45万円から33万円を差し引いた12万円となります。

ただし、差し押さえの原因が婚姻費用または養育費の未払いの場合は、給与や賞与、退職金の2分の1までを差し押さえできます。

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5. 強制執行を受けそうな場合の対処法

差し押さえられる財産がないと考えている場合において 、強制執行を受けそうなときは、次の3つの対処法が考えられます。

  • 債権者と交渉する

  • 支払督促に異議を申し立てる

  • 専門家に相談する

5-1. 債権者と交渉する


強制執行を予告する通知が債権者から届いた場合、まずは債権者と分割払いや支払時期の交渉をすることがよいでしょう。

債権者が時間と手間をかけて支払督促の申立てや訴訟を提起し、その後、強制執行を申し立て、債務者の財産を差し押さえたあとは、債権者にとって、債務者からの分割払いなどの提案を受け入れるメリットが乏しいため、交渉が難しくなります。そのため、債権者が強制執行を申し立てる前に交渉することが重要です。

5-2. 支払督促に異議を申し立てる


債権者が支払督促を申し立てた場合、債務者としては督促異議を申し立てる選択肢が考えられます。

支払督促は、債権者の申立てに基づいて裁判所書記官が金銭の支払いを督促する手続きです。書類審査のみで支払督促が発せられますが、債務者は支払督促を受け取ってから2週間以内に督促異議の申立てをすることができます。債務者から督促異議の申立てがなかった場合、債権者は仮執行宣言の申立てをすることができます。仮執行宣言の申立てがあると、裁判所は、審査後、仮執行宣言付支払督促を送達し、債権者は仮執行宣言に基づいて確定前に強制執行の申立てをすることができます。

しかし、債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に支払督促への督促異議を申し立てると、通常訴訟手続きに移行するため、すぐに差し押さえを受けることはなくなります。支払督促に同封されている「督促異議申立書」に必要事項を記載して裁判所に提出することで、督促異議の申立てができます。

債務者に分割払いなどの意向がある場合には、通常訴訟手続きのなかで、債権者と和解に向けた話し合いをすることができます。

5-3. 専門家に相談する


借金の返済が難しい状況の場合には、早期に弁護士に相談して債務整理を検討することをお勧めします。弁護士に相談することで債務者の置かれた状況に応じた適切な対応を検討できるほか、弁護士に対応を依頼することで債権者との交渉を弁護士に任せることができます。

6. 強制執行で空振りし続けたら時効になる?

債権者が強制執行を申し立て、差押命令が債務者に送達されると、時効の完成が猶予されます。そして、強制執行の申立てを取り下げた場合、取り下げによる終了のときから6カ月を経過するまでの間は、時効は完成しません。

また、強制執行により時効の更新がされます。時効の更新とは、時効期間がリセットされ、新たに時効が進行することを言います。しかし、強制執行の申立ての取り下げや取り消しによって強制執行が終了した場合には、時効の更新はされません。

強制執行が空振りに終わったとしても、時効の完成猶予や時効の更新はされます。ただし、空振りに終わると、最終的には債権者が強制執行の申立てを取り下げるケースが多いです。強制執行の申立てが取り下げられた場合には時効の更新がされません。

7. 強制執行の通知が届いたときに弁護士や司法書士に相談するメリット

債権者から強制執行を予告する通知が届いた場合には、早期に弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士などの専門家に相談することで、債務者の置かれた状況に応じて適切な債務整理の手段を検討できる場合が多いです。また、弁護士に依頼することで、債務者の代理人として債権者への対応を弁護士に任せられるメリットもあります。

さらに、支払督促の申立てを受けた場合には、督促異議の申立てにより、そのまま債権者が強制執行申立ての手続きに進むことを止められる可能性があります。

8. 強制執行で差し押さえるものがないときに関してよくある質問

Q. 無職でも差し押さえされてしまう?


債務者が無職の場合、給与債権が差し押さえられることはありません。

しかし、債務者名義の銀行預金口座がある場合には、預金口座の差し押さえを受ける可能性があります。また、土地や建物を所有している場合には、不動産の差し押さえを受ける可能性もあります。

Q. スマホやパソコンは差押禁止財産になる?


日常的に使用しているスマートフォンやパソコンは、生活に欠くことができないものとして、差押禁止動産に該当する可能性が高いです。

しかし、スマートフォンやパソコンを複数台所有している場合には、差し押さえの対象となる可能性は否定できません。

Q. 手取り20万で差し押さえられる金額はいくら?


給与債権の差し押さえの場合には、債権者が差し押さえることができる金額は、手取り額である20万円の4分の1である5万円となります。

ただし、債権者が債務者の預金口座を把握している場合、預金口座の差し押さえを行う可能性があります。預金口座が差し押さえられた場合には、預金口座の残高全額が差し押さえの対象となる点に注意が必要です。

Q. 差し押さえを拒否できる?


強制執行は、裁判所が債務者の財産を差し押さえて債権者に債権を回収させる手続きです。債権者が債務名義を有している場合には、差し押さえを拒否することはできません。

しかし、債務者が差し押さえの対象となる財産を持っていない場合には、強制執行は空振りに終わり、債権者は何も回収できません。

Q. 自己破産の場合の強制執行はどうなる? 家族に影響はある?


債務者が自己破産を申し立て、破産手続開始決定が出されると、強制執行は効力を失います。ただし、自己破産において管財手続の場合と同時廃止手続の場合では流れが異なります。

また、債務者が自己破産をした場合、債務者の家族が借金を含む債務の保証人になっている場合を除き、家族が直接的に影響を受けることはありません。

9. まとめ 差し押さえるものがないのに強制執行を受けそうな場合は弁護士に相談を

強制執行で差し押さえの対象となる 財産がない場合、繰り返し差し押さえを受ける、または保証人が返済を求められる可能性があります。また、自分では財産がないと考えていても、実際には差し押さえ可能な財産が存在するケースもあります。

債権者から強制執行を予告する通知が届いた場合、債権者と交渉したり、支払督促の申立てを受けた場合には支払異議を申し立てたりするなどの対処法を検討しましょう。また、債務の返済が難しい場合には、弁護士に相談することで、債務者の置かれた状況に応じて適切な債務整理の手段を検討できる場合が多いです。

債権者への対応は、自分一人で対応するのは難しいケースも少なくありません。弁護士に依頼をすることで、弁護士に債権者との交渉を任せられるメリットもあるため、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

(記事は2026年10月1日時点の情報にもとづいています)

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この記事を書いた人

広瀬里美(弁護士)

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東京丸の内法律事務所 パートナー弁護士
第二東京弁護士会所属。登録番号49032。企業法務、一般民事ともに幅広く取り扱っている。法人や個人事業主を含む個人の方の債務整理案件を多く取り扱っている。迅速かつ丁寧な対応と依頼者の将来考えたアドバイスを心がけている。
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