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1. 家族・親族の借金は返済義務があるのか?
借金の返済義務は、基本的に借りた本人にしかありません。家族であっても、保証人でない限り返済義務は生じません。ただし、家族の借金は家庭にも影響を及ぼすため、自分の問題として早めに対応することが大切です。
2. 家族の借金を返済する必要があるケース
家族の借金を代わりに返済する義務は原則としてありませんが、以下のような場合には家族の借金を返済する必要があります。
2-1. 保証人である場合
自分が家族の借金の保証人になっていて、本人が返済を滞納した場合には、その借金を代わりに返済する義務を負います。
たとえば、奨学金を借りる際には保証人が必要です。また住宅ローンについても、配偶者を保証人として借りるケースがあります。
保証人になっているかどうかは、借金に関する契約書(=金銭消費貸借契約書)か、または保証に関する契約書(=保証契約書、保証委託契約書など)によって確認できます。
2-2. 連帯債務者である場合
家族と一緒に借金をした場合、自分も連帯債務者として返済義務を負います。
たとえば、夫婦で住宅ローンを組むケースです。連帯債務者は、家族が滞納していなくても貸主から請求があれば自分が支払う必要があります。連帯債務者かどうかは、契約書で確認できます。
2-3. 名義貸しをした場合
家族が借金をする際に自分の名前を貸した場合、たとえ実際に借りたのが家族でも、契約上の借主として返済義務があります。
なお、名義を勝手に使われた場合は原則として返済義務を負いません。ただし、家族に実印を預けていたなど、自分にも何らかの責任がある場合は返済義務を負う可能性があります。
2-4. 借金を相続した場合
亡くなった家族に借金があると、その借金は相続人に引き継がれます。
相続人になるのは配偶者や子で、それがいない場合は親や兄弟です。借金は法定相続分に応じて分割され、それぞれが自分の分を支払う義務があります。ただし、相続放棄をすれば返済を免れることが可能です。
3. 家族の借金問題が自分の生活に及ぼす影響は?
家族が借金問題を抱えていると、自分の生活にも以下のような影響が生じる可能性があります。
3-1. 事故情報の登録(ブラックリスト入り)|家族カードの強制解約など
借金を2~3カ月以上滞納すると、「事故情報」として個人信用情報機関に登録され、いわゆる「ブラックリスト入り」の状態となります。ブラックリスト入りすると、以下のような不利益が生じます。
新たにローンを利用することができない
新たにクレジットカードを作ることができない
利用中のクレジットカードが強制的に解約される
商品を分割払いで購入することができない
保証人になれない
保証会社による保証が必要な賃貸物件を借りられない
ブラックリスト入りするのは借りた本人のみですが、たとえば子の借金の保証人になれなかったり、家族カードごと強制解約になったりするため、少なからず家族に影響があります。
3-2. 財産の差し押さえ・処分|車や家なども処分される
家族の借金返済の延滞が長引くと、貸主は支払督促や訴訟などの手続きを経て、最終的に裁判所に強制執行を申し立てる可能性があります。
強制執行の手続きでは、借主である家族の財産が差し押さえられ、強制的に借金の返済に充てられます。まず給与や預貯金を差し押さえられることが多く、生活費が足りなくなってしまうおそれがあります。
給与や預貯金だけでは借金全額を回収できない場合は、車や家なども差し押さえの対象になり得ます。生活の基盤となっていた車や家を失うと、かなりの不便を強いられてしまうでしょう。
3-3. 携帯回線の強制解約
携帯電話の料金の滞納が長引くと、その携帯電話の回線契約は強制的に解約されてしまいます。携帯電話の契約を家族でまとめている場合は、滞納によって家族全員分の契約が解除されてしまうおそれがあるので注意が必要です。
4. 家族が借金をしているかどうか調べる方法は?
家族に借金があるかどうかは、契約書や返済予定表、預貯金口座の取引履歴などから分かる場合があります。また、本人が個人信用情報機関に開示請求をすれば、銀行や消費者金融からの借入状況も確認できます。
ただし、これらの手続きは本人か正式な代理人でなければ行えません。本人の協力がなければ、借金の詳細を把握するのは難しいでしょう。
家族が借金問題を抱えているようなら、解決に協力する意思を伝えたうえで、事情を話してもらうよう促すことが大切です。
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5. 家族が借金を返せない場合の対処法
家族が借金を返せないときは、以下の方法による対処を検討しましょう。
5-1. 返済を肩代わりする
借金の延滞が家庭に悪影響を及ぼすことが心配な場合は、返済義務がなくても、自分が返済を肩代わりするという選択もあります。借金の完済が、家計や家族関係の再建につながる可能性もあります。
ただし、肩代わりしても本人が再び借金をすれば意味がありません。再発防止のために、本人と一緒に今後の対策を話し合うようにしましょう。
5-2. (相続の場合)相続放棄や限定承認をする
亡くなった家族の借金を相続したくない場合は、相続放棄を検討しましょう。相続放棄をすれば、借金の相続を回避できます。ただし、亡くなった家族の財産も相続できなくなるので注意しましょう。
財産を相続しつつ、過大な借金の返済義務を負うことを避けたい場合は、限定承認を検討します。限定承認をすれば、亡くなった家族の財産を相続できる一方で、借金などの返済義務は相続した財産の額に限定されます。
相続放棄と限定承認は、いずれも原則として、相続の開始(=家族が亡くなったこと)を知った時から3カ月以内に行わなければなりません。また、相続放棄は各相続人が単独でできますが、限定承認は相続人全員が共同して行う必要があります。
相続放棄や限定承認の検討や準備には多くの手間がかかるので、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
5-3. 債務整理をする
借金を減らしたり免除してもらったりする「債務整理」は、有効な解決策の一つです。手続きを適切に進めれば、借金問題を根本から解決できる可能性があります。
借金を抱える家族が一人で悩みを抱え込んでしまうと、問題が深刻化するおそれもあります。本人が話しにくい場合でも、家族が一緒に相談窓口へ同行することで、解決への一歩を踏み出しやすくなります。
債務整理の相談は弁護士や司法書士が受け付けています。少しでも早い段階で専門家に相談することが、家族全体の負担を軽くし、再スタートへの近道となるでしょう。
6. 借金問題を解決する債務整理の主な方法
債務整理の手続きには、主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があります。それぞれ異なるメリットとデメリットがあるので、状況に合った手続きを選択することが大切です。
6-1. 任意整理
任意整理は、銀行や消費者金融などと話し合い、借金の負担を軽くしてもらう手続きです。利息や遅延損害金のカット、返済スケジュールの見直しなどが期待できます。
裁判所を通さずに行うため、手続きは簡単で費用も抑えられます。財産が処分されることもありません。対象とする借金を選べるので、保証人付きの借金を外すことも可能です。
ただし、元本の減額は難しいため、借金が多すぎる場合には向いていません。借金が比較的少なく、手軽に返済負担を減らしたいときに適した方法です。
6-2. 個人再生
個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額してもらう手続きです。再生計画について債権者と裁判所の認可が得られれば、その内容に沿って借金が減額されます。
任意整理と違い元本の減額が可能で、住宅ローンが残る自宅も再生計画に「住宅資金特別条項」を定めれば手放さずに済む場合があります。財産も原則として処分されません。ただし、継続的な収入の見込みが必要で、最低でも100万円は返済しなければなりません。借金が多く、自宅を守りたい人に向いています。
6-3. 自己破産
自己破産は、裁判所を通じて借金を免責してもらう手続きです。生活に必要な最低限のものを除いて財産が処分されますが、最終的に残った借金はゼロになります。
任意整理や個人再生とは異なり、自己破産では借金の返済義務がなくなるのが最大のメリットです。また、自己破産は収入や職業を問わず申し立てることができます。
ただし、家や車などの財産は処分されてしまいます。自己破産を申し立てる際には、財産の処分によって生活にどのような影響が生じるのかを検討することが大切です。借金の額が多すぎる場合や、処分されたら困る財産がない場合などには、自己破産が有力な選択肢となります。
7. 家族の借金に関する相談先は?
家族の借金問題を自力で解決するのが難しい場合は、以下の窓口などへ相談してみましょう。
7-1. 日本貸金業協会
日本貸金業協会は、消費者金融などの貸金業者が加盟している自主規制機関です。「貸金業相談・紛争解決センター」を設けており、借金の返済に困った人からの相談を受け付けています。
7-2. 日本クレジットカウンセリング協会
日本クレジットカウンセリング協会は、多重債務に陥った人に対してカウンセリングを行っている公益財団法人です。借金問題の相談や、任意整理の代行を無料で受け付けています。
7-3. 医師
ギャンブルなどの依存症が原因で借金を作ってしまった場合は、医師に相談して依存症の治療を受けましょう。家族としても、本人の依存症治療に協力する姿勢が求められます。
7-4. 弁護士
弁護士は、債務整理について幅広く相談を受け付けています。任意整理・個人再生・自己破産のいずれについても、弁護士に依頼すれば必要な手続きを代行してもらえます。
「債務整理のとびら」には、債務整理を取り扱う弁護士が多数登録されているので、家族の借金問題に苦しんでいるならご利用ください。
7-5. 司法書士
司法書士も、債務整理に関する相談を受け付けています。弁護士とは異なり、司法書士が取り扱うことのできる債務整理は以下の内容に限定されています。
・1社当たり140万円以下の任意整理
・個人再生または自己破産の申立てに必要な書類の作成
「債務整理のとびら」には、債務整理を取り扱う司法書士も登録されているので、必要に応じてご利用ください。
8. 家族の借金問題について弁護士・司法書士に相談するメリット
家族の借金問題を放置すると、生活の悪化や家族関係の破綻など、深刻な影響が生じるおそれがあります。差し押さえによって生活が苦しくなり、最悪の場合は離婚に至ることも考えられます。
こうした事態を防ぐには、早めに弁護士や司法書士に相談することが大切です。相談すれば、債務整理による解決策を提案してもらえ、正式に依頼すれば手続きの代行も可能です。
多くの専門家が無料相談を受け付けているので、家族の借金を根本から解決したい場合は、早めに相談してみましょう。
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9. 家族の借金に関してよくある質問
Q. 家族の借金は、自分のローン審査に影響する?
家族が借金をしていても、原則として自分のローン審査には影響しません。ただし、自分が家族の借金を保証している場合などには、自分が借りられるお金の額が減る可能性があります。
Q. 縁切りをした家族の借金は返さなくていい?
原則として、家族の借金を自分が返済する必要はありません。ただし、自分が家族の借金を保証している場合は、たとえ縁を切っていたとしても、その家族が滞納した借金を代わりに返済しなければなりません。
Q. 勝手に連帯保証人にされていた場合も、家族の借金を返済しなければならない?
連帯保証人になることを承諾していなければ、原則として保証人としての返済義務を負いません。ただし家族に実印を預けていたなど、無断での名義貸しについて自分にも何らかの責任がある場合には、「表見代理」(実際には代理権がなくても、周囲から見て代理人として振る舞っていたような場合に、その契約を有効とみなす制度)によって返済義務を負う可能性があります。
Q. 家族が借金を残して死亡したらどうなる?
原則として、相続人が借金を相続します。ただし、相続放棄をすれば借金の返済義務を免れます。また限定承認をすれば、借金の返済義務が相続した財産額の範囲に限定されます。
Q. 家族が内緒で借金をしていて、突然自分の財産が差し押さえられることはある?
原則として、家族の借金を理由に自分の財産が差し押さえられることはありません。ただし、自分が家族の借金の保証人の場合、滞納中の借金をいつまでも支払わないと、自分の財産が差し押さえられてしまうおそれがあります。
10. まとめ 家族の借金問題で困っている場合には早めに専門家に相談を
連帯保証人になっている場合などを除き、家族の借金を自分が返済する必要はありません。しかし、家族の借金問題を放置していると家庭への悪影響が懸念されるため、債務整理によって解決を目指すことをおすすめします。
債務整理については、弁護士や司法書士が相談を受け付けています。本人に解決の必要性を理解してもらったうえで、なるべく早い段階で弁護士や司法書士に相談しましょう。
(記事は2026年9月1日時点の情報に基づいています)
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