差押禁止財産とは 給与や年金はどうなる?差し押さえ対象の財産一覧も解説

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差押禁止財産によって、生活に最低限必要な財産は守られます(c)Getty Images
差し押さえと聞くと、「家財をすべて持っていかれる」「生活できなくなる」と不安になる人も多いでしょう。しかし、法律では、債務者や家族の最低限の生活を守るため、差し押さえが禁止される財産(差押禁止財産)が定められています。給与や年金の一部、生活に必要な家具や衣服などは、一定の範囲で保護されています。 もっとも、預金口座に入った給与や、家族名義の財産などは注意が必要です。差押禁止財産に該当するかどうかの判断は複雑なので、財産を守れるか不安がある場合には、できるだけ早く弁護士へ相談することが重要です。 差押禁止財産の種類や差し押さえの対象になる財産、税金滞納時の注意点、差し押さえを回避する方法などを弁護士がわかりやすく解説します。

目 次

1. 差押禁止財産とは

2. 差押禁止財産には2種類ある

2-1. 差押禁止債権

2-2. 差押禁止動産

3. 差し押さえの対象となる財産の一覧

3-1. 動産|車や高価な宝石など

3-2. 不動産|土地・家など

3-3. 債権|預金・生命保険など

4. 差押禁止財産に関して知っておくべきこと

4-1. 給与や年金は口座に振り込まれると差し押さえ対象になる場合がある

4-2. 家族名義の財産でも差し押さえ対象になる場合がある

4-3. 税金滞納による差し押さえはよりルールが厳しい

5. 税金滞納による差し押さえ(国税徴収法)の差押禁止財産について

5-1. 税金滞納でも最低限の生活に必要な財産は保護される

5-2. 税金の差し押さえは通常の借金より強力である

6. 差押禁止財産の差し押さえを受けてしまった場合の対処法

7. 差し押さえになりそうな状況を放置するリスク

7-1. 給与や預金を突然差し押さえられるおそれがある

7-2. 遅延損害金や滞納額が増え続ける

7-3. 差し押さえ後は取り戻すのが難しくなる

8. 差し押さえの回避には債務整理が有効

9. 差し押さえられる前に弁護士や司法書士に相談するメリット

9-1. 差し押さえを回避できる可能性がある

9-2. 自分に合った債務整理を提案してもらえる

9-3. 裁判所の手続きや書類作成を任せられる

10. 差押禁止財産に関して、よくある質問

11. まとめ 差押禁止財産があっても油断せず早めの対応を
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1. 差押禁止財産とは

差押禁止財産とは、債権者による強制執行が行われたとしても、差し押さえの対象にできない財産をいいます。借金を滞納すると、債権者は裁判手続などを経て、預貯金や給与、不動産などを差し押さえることがあります。

しかし、生活に不可欠な財産まで無制限に奪われてしまうと、債務者は最低限の生活を維持できません。そこで、法律は、生活に必要な衣服、寝具、家具、台所用品などの動産や、一定額の現金、給与の一部などを差押禁止財産として保護しています。

弁護士として相談を受けていると、「家中の物をすべて持っていかれるのではないか」と不安を抱く人もいますが、実際には生活再建の余地を残す制度設計になっています。

もっとも、何が保護されるかは財産の種類や金額によって異なります。そのため、差し押さえを受ける可能性がある場合には、自分の財産が差押禁止財産に当たるかを個別に確認することが重要です。

2. 差押禁止財産には2種類ある

差押禁止財産は、大きく「差押禁止債権」と「差押禁止動産」の2種類に分けられます。

区分

主な内容

具体例

差押禁止債権

生活維持のため、

差し押さえが制限される「お金を受け取る権利」

給与の一部、賞与の一部、退職金の一部、

年金、生活保護費、児童手当など

差押禁止動産

生活や仕事を続けるために必要で、

差し押さえが禁止される「物」

衣服、寝具、家具、台所用品、1カ月分の食料・燃料、

一定額の現金、仕事に必要な道具など

2-1. 差押禁止債権


差押禁止債権とは、債務者が受け取るお金に関する「権利」のうち、法律上、差し押さえが制限されるものをいいます。典型例は、給与、賞与、退職金、年金に類する継続的な給付などです。これらを全額差し押さえられると、家賃、食費、光熱費などを支払えなくなり、生活が直ちに破綻しかねません。

そのため、給与などについては原則として一定割合が保護され、差し押さえできる範囲が限定されています。実務上の相談でも、「給料が全部なくなるのではないか」と不安を訴える人は少なくありません。

しかし、通常の借金による差し押さえであれば、給与全額がそのまま差し押さえられるわけではありません。もっとも、養育費など一部の債権では扱いが異なるため、差し押さえの原因も確認する必要があります。

2-2. 差押禁止動産


差押禁止動産とは、生活や仕事を続けるために必要な「物」のうち、差し押さえが禁止される財産をいいます。たとえば、生活に欠かせない衣服、寝具、家具、台所用品、1カ月分の食料や燃料などが典型です。また、一定額の現金も保護の対象になります。

差し押さえと聞くと、テレビドラマのように家財道具をすべて運び出される場面を想像しがちです。しかし、法律は債権者の回収だけを優先しているわけではありません。債務者と家族が最低限の生活を維持し、仕事や生活再建を続けられるよう、必要な物は残す仕組みになっています。

ただし、高価な家電、趣味の品、換価価値の高い物などは、生活必需品とはいえない場合があります。

3. 差し押さえの対象となる財産の一覧

差し押さえの対象となる財産は、現金や預金だけではありません。車や不動産、保険の解約返戻金など、換価価値のある財産は幅広く対象になる可能性があります。ただし、すべての財産が無条件に差し押さえられるわけではなく、生活維持に必要なものは法律上保護されています。

ここでは、差し押さえの対象になりやすい代表的な財産を解説します。

3-1. 動産|車や高価な宝石など


動産とは、不動産以外の形ある財産をいいます。自宅にある家財、現金、車、バイク、貴金属、ブランド品、美術品、骨董品などが代表例です。もっとも、動産のすべてが差し押さえられるわけではありません。生活に必要な衣服、寝具、家具、台所用品、一定額の現金などは、差押禁止動産として保護されます。

一方で、高価な宝石、換金価値の高い時計、趣味性の強いコレクション、業務や生活に不可欠とはいえない車などは、差し押さえの対象となる可能性があります。

車については、通勤や介護、営業活動に必要か、他の交通手段で代替できるかなどが問題になります

財産の種類

具体例

車や高価な宝石など

高級車、バイク、ブランド時計、宝石、骨董品、美術品

生活必需品

衣服、寝具、冷蔵庫、洗濯機、炊飯器、食器、机、椅子

仕事に必要な物

業務用パソコン、工具、営業用機材など

食料・燃料

1カ月分の食料、灯油、ガスなど

現金

一定額までの現金

3-2. 不動産|土地・家など


不動産とは、土地や建物をいいます。自宅、投資用マンション、土地、別荘などは、強制執行の対象となり得ます。不動産が差し押さえられると、直ちに退去を求められるわけではありませんが、競売手続きが進めば、最終的には所有権を失う可能性があります。

特に自宅については、「住む場所まで失うのか」という不安が大きいところです。ただし、住宅ローンが残っている場合は、抵当権の有無、借金の種類、滞納状況によって手続きの進み方が異なります。

弁護士として相談を受ける際も、不動産の有無だけでなく、担保や家族の居住状況まで確認します。

財産の種類

具体例

土地・家など

自宅、土地、投資用マンション、別荘

3-3. 債権|預金・生命保険など


債権とは、誰かに対してお金や給付を請求できる権利をいいます。預貯金債権、給与債権、売掛金、貸付金、生命保険の解約返戻金請求権などが典型例です。銀行預金は、銀行に対して預金の払戻しを求める権利であるため、法律上は債権として扱われます。

預金が差し押さえられると、対象口座の残高から債権者への回収が行われます。生命保険も、解約返戻金がある場合には差し押さえの対象となることがあります。ただし、給与や年金など生活保障の性格が強い債権については、一定の範囲で差し押さえが制限されます。

財産の名称だけで判断せず、どの権利が対象になるのかを確認することが重要です。

財産の種類

具体例

預金・生命保険など

預金口座、生命保険の解約返戻金、売掛金

債権|給与・年金など

給与、賞与、年金

4. 差押禁止財産に関して知っておくべきこと

差押禁止財産があるとはいえ、すべてのケースで完全に財産が守られるわけではありません。給与や年金でも、振込後の扱いによっては差し押さえの対象になることがあります。また、家族名義の財産や税金滞納による差し押さえには、通常とは異なる注意点があります。

ここでは、差押禁止財産について誤解されやすいポイントを解説します。

4-1. 給与や年金は口座に振り込まれると差し押さえ対象になる場合がある


給与や年金は、生活を維持するための重要な収入です。したがって、給与であれば、通常の借金による差し押さえでは全額を差し押さえることはできず、一定の範囲に制限されます。年金についても、制度の趣旨から差し押さえが禁止または制限されるものがあります。

もっとも、給与や年金が銀行口座に振り込まれた後は注意が必要です。いったん口座に入金されると、法律上は「給与」や「年金そのもの」ではなく、銀行に対する預金債権として扱われることがあります。

そのため、口座差し押さえを受けると、生活費として使う予定だったお金を引き出せなくなるケースがあります。

4-2. 家族名義の財産でも差し押さえ対象になる場合がある


差し押さえの対象となるのは、基本的には債務者本人の財産です。そのため、家族名義の預金や車、不動産などは、原則として家族本人の財産として扱われます。しかし、名義が家族であっても、実質的には債務者本人の財産と評価される場合には、差し押さえの対象となる可能性があります。

たとえば、債務者の収入を家族名義の口座に移して管理している場合や、購入資金を債務者が出しているにもかかわらず名義だけを家族にしている場合などです。

弁護士として相談を受ける場面でも、「家族名義なら問題ないと思っていた」というケースがありますが、名義だけで安全とはいえません。差し押さえを避ける目的で急に財産を移すと、財産隠しと疑われるおそれがあります。

4-3. 税金滞納による差し押さえはよりルールが厳しい


税金を滞納した場合の差し押さえは、民間の債権者による差し押さえとは異なります。民間の債権者は、通常、裁判や支払督促などの手続きを経てから強制執行に進みます。これに対し、税金の滞納では、行政機関が法律に基づいて滞納処分を行い、裁判手続きを経ずに財産を差し押さえることがあります

また、税金の滞納を放置すると、預金、給与、不動産、生命保険の解約返戻金など、幅広い財産が対象となります。自己破産をすればすべて解決できると誤解されることもありますが、税金は原則として免責されない債務です。強制執行、滞納処分、自己破産ではルールや保護される財産の範囲が異なるため、早めに分納などの相談をすることが重要です。

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5. 税金滞納による差し押さえ(国税徴収法)の差押禁止財産について

税金滞納による差し押さえは、通常の借金による強制執行とは異なるルールで行われます。税金であっても最低限の生活を守るための財産は保護されますが、民間の債権者による差し押さえよりも強力な権限が認められています。

ここでは、税金滞納時の差押禁止財産や注意点について解説します。

5-1. 税金滞納でも最低限の生活に必要な財産は保護される


税金を滞納した場合でも、滞納者の財産が無制限に差し押さえられるわけではありません。国税徴収法では、滞納者とその家族が最低限の生活を維持するために必要な財産について、差し押さえを禁止しています。

たとえば、生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具などは差押禁止財産に当たります。また、滞納者と生計を同じくする家族に必要な一定期間の食料や燃料も、保護の対象です。税金の徴収は国の重要な権限ですが、それによって生活の基盤そのものを失わせることまでは予定されていません。

5-2. 税金の差し押さえは通常の借金より強力である


もっとも、税金の差し押さえは、通常の借金による差し押さえよりも強力です。消費者金融やカード会社などの債権者は、原則として裁判や支払督促などを経たうえで、強制執行を申し立てる必要があります。

これに対し、税金の滞納では、税務署や自治体が法律に基づいて滞納処分を行い、裁判手続きを経ずに預金、給与、不動産、生命保険の解約返戻金などを差し押さえることがあります。そのため、「まだ裁判を起こされていないから大丈夫」と考えるのは危険です。

税金滞納については、差押禁止財産があるから安心と考えるのではなく、督促の段階で早めに分納や納付猶予を相談することが重要です。

6. 差押禁止財産の差し押さえを受けてしまった場合の対処法

本来は差押禁止財産に当たるはずの財産が差し押さえられた場合には、裁判所に対して「差押禁止債権の範囲変更申立て」を行うことが考えられます。たとえば、給与や年金が振り込まれた口座を差し押さえられ、生活費を引き出せなくなった場合などです。

この申立てでは、差し押さえられたお金が生活に必要であることや、収入・支出の状況、家族構成などを資料で説明します。家計簿、給与明細、年金通知書、家賃や光熱費の請求書などが重要になることがあります。

ただし、手続きには期限や判断のポイントがあり、申立てをすれば必ず認められるわけではありません。生活に支障が出ている場合は、放置せず、早めに弁護士へ相談することが重要です。

7. 差し押さえになりそうな状況を放置するリスク

差し押さえは、ある日突然行われるケースも少なくありません。「まだ大丈夫だろう」と滞納を放置していると、給与や預金を突然差し押さえられたり、滞納額が膨らんだりするおそれがあります。また、差し押さえ後に対応しようとしても、取り戻すのは簡単ではありません。

ここでは、差し押さえを放置する主なリスクについて解説します。

7-1. 給与や預金を突然差し押さえられるおそれがある


借金や税金の滞納を放置していると、ある日突然、給与や預金を差し押さえられるおそれがあります。特に預金口座が差し押さえられると、その時点の残高について自由に引き出せなくなることがあります。家賃、公共料金、食費、子どもの学校関係の支払いなどを予定していた場合、生活への影響は大きくなります。

給与差し押さえの場合、通常の借金では給与の全額が差し押さえられるわけではありません。しかし、毎月の手取り額が減るため、生活費や返済計画に支障が出ます。

また、給与差し押さえでは勤務先に通知が届くため、勤務先に差し押さえの事実を知られる可能性があります。職場での立場を気にする方にとっては、精神的な負担も小さくありません。

7-2. 遅延損害金や滞納額が増え続ける


差し押さえを受けていない段階でも、滞納を放置すれば、遅延損害金や利息が加算されることがあります。毎月の返済が難しいからといって何も対応しないでいると、元金だけでなく、支払うべき総額が膨らんでいく可能性があります。

税金の場合も、納期限を過ぎると延滞税や延滞金が発生することがあります。時間が経つほど負担が大きくなり、分割払いの交渉や生活再建の選択肢が狭まることもあります。

弁護士として相談を受ける際も、早い段階であれば任意整理や分納の相談で整理できた可能性がある一方、放置期間が長いために選択肢が限られてしまうケースがあります。

7-3. 差し押さえ後は取り戻すのが難しくなる


差し押さえを受けた後でも、差押禁止財産に当たるとして申立てを行える場合はあります。しかし、一度回収されたお金を取り戻すことは容易ではありません。異議申立てや範囲変更の申立てをしても必ず認められるわけではなく、資料の準備や裁判所の判断が必要になります。

そのため、差し押さえを受けてから慌てて対応するよりも、督促状、催告書、訴状、支払督促などが届いた段階で早めに動くことが重要です。差し押さえの前であれば、分割払いの交渉、債務整理、税金の納付相談など、現実的な対応を検討できる余地があります。

8. 差し押さえの回避には債務整理が有効

差し押さえを回避するためには、滞納を放置せず、早い段階で債務整理を検討することが有効です。債務整理とは、借金の返済負担を整理し、生活を立て直すための手続きの総称です。主な方法として、任意整理、個人再生、自己破産があります。

債務整理の3種類を図解。それぞれにメリットとデメリットがある
債務整理の3種類を図解。それぞれにメリットとデメリットがある

【任意整理】
任意整理は、債権者と交渉し、将来利息のカットや分割払いの見直しを目指す方法です。裁判所を使わずに進められるため、比較的利用しやすい手続きといえます。

【個人再生】
個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、原則3年から5年で返済していく手続きです。住宅ローンのある自宅を残しながら整理できる場合があります。

【自己破産】
自己破産は、財産や収入では返済が困難な場合に、裁判所を通じて借金の支払義務を免除してもらう手続きです。税金や養育費などの一部を除き借金をゼロにできるため、生活を一から立て直しやすいといえるでしょう。

債務整理を始めると、債権者からの督促や直接の請求が止まり、差し押さえに至る前に解決の道を探れる可能性があります。特に、訴状や支払督促が届いている場合は、差し押さえが現実に近づいている段階です。弁護士としても、この時点で相談を受けられれば、分割交渉や法的手続きの選択肢を検討しやすくなります。

9. 差し押さえられる前に弁護士や司法書士に相談するメリット

差し押さえは、実際に始まってしまうと生活への影響が大きく、後から対応しても取り戻せる範囲には限界があります。そのため、督促状や支払督促、差押予告通知などが届いた段階で、早めに弁護士や司法書士へ相談することが重要です。

ここでは、差し押さえ前に専門家へ相談する主なメリットを解説します。

9-1. 差し押さえを回避できる可能性がある


差し押さえが現実化する前に弁護士や司法書士へ相談すれば、債権者との分割払い交渉や債務整理によって、強制執行を回避できる可能性があります。特に、訴状、支払督促、差押予告のような書類が届いている場合は、すでに差し押さえまでの距離が近い段階です。

この段階で専門家が介入すると、債権者に対して返済方針を示し、任意整理などの交渉を進められることがあります。すべてのケースで差し押さえを止められるわけではありませんが、放置するよりも選択肢は広がります。

9-2. 自分に合った債務整理を提案してもらえる


借金問題の解決方法は一つではありません。任意整理、個人再生、自己破産のうち、どの方法が適しているかは、収入、借金額、財産の有無、住宅ローンの有無、家族構成などによって異なります。

たとえば、安定収入があり分割返済を続けられる場合は任意整理が選択肢になります。一方で、借金額が大きく返済の見通しが立たない場合は、個人再生や自己破産を検討すべきこともあります。

弁護士として相談を受ける際も、単に「借金がいくらあるか」だけでなく、毎月いくらなら無理なく生活できるかを確認します。自己判断で手続きを選ぶと、かえって生活再建が遠のくことがあるため注意が必要です。

9-3. 裁判所の手続きや書類作成を任せられる


差し押さえへの対応や債務整理では、裁判所への申立書、家計資料、債権者一覧表、財産目録など、さまざまな書類が必要になることがあります。法律知識がない方にとって、どの資料をどのように準備すべきかを判断するのは簡単ではありません

弁護士や司法書士に依頼すれば、必要書類の整理、裁判所とのやり取り、債権者への対応を任すことができます。差し押さえが迫っていると感じたら、一人で抱え込まず、早めに専門家へ相談することが大切です。

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10. 差押禁止財産に関して、よくある質問

Q. 税金を滞納したらいきなり差し押さえされた、これって違法?


原則として違法ではありません。税金滞納による差し押さえは、通常の借金と異なり裁判を経ずに行われることがあります。ただし、必要な手続きを欠いていたり、差押禁止財産まで差し押さえられていたりする場合は、問題となる可能性があります。

Q. 差し押さえ前に預金口座を変えたらまずい?


生活費管理のために口座を変えること自体は、直ちに違法とはなりません。しかし、差し押さえを避ける目的で預金を移したり、家族名義の口座へ資金を移したりすると、財産隠しを疑われるおそれがあります。自己判断で動かず、専門家へ相談することが大切です。

Q. スマホやパソコンは差押禁止財産になる?


スマホやパソコンは、生活や仕事に必要な範囲であれば、差押禁止財産として保護される可能性があります。特に、仕事や就職活動、家族との連絡などに必要な場合は、生活再建に欠かせない物と考えられます。ただし、高額品や換金価値が高い物は差し押さえ対象になる場合があります。

11. まとめ 差押禁止財産があっても油断せず早めの対応を

差押禁止財産は、債務者や家族の最低限の生活を守るために設けられた制度です。給与や年金の一部、生活必需品などは法律上保護されていますが、すべての財産が無条件に守られるわけではありません。特に、預金口座に入った給与や、実質的に本人の財産と判断される家族名義の財産などは、差し押さえの対象になる可能性があります。

また、税金滞納による差し押さえは通常の借金よりも強力であり、裁判を経ずに進むケースもあります。督促や差押予告を放置せず、早めに弁護士や司法書士へ相談し、債務整理や分納などの対応を検討することが重要です。

(記事は2026年7月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

林孝匡(弁護士)

林孝匡(弁護士)

PLeX法律事務所 弁護士
PLeX法律事務所の弁護士。大阪弁護士会所属。登録番号43736。債務整理を10年ほど手がけたあと、情報発信専門の弁護士に転向。世にあふれている法律情報を分かりやすくかみ砕くことに注力。弁護士ドットコム・マイナビ・DIME・弁護士JPなど多数のWEBメディアでコンテンツを連載中。YouTubeでも裁判解説をスタート(チャンネル名:裁判LABO)。
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