目 次
朝日新聞社運営「債務整理のとびら」で
債務整理に強い弁護士・司法書士を探す
債務整理に強い
弁護士・司法書士を探す
1. 個人事業主(自営業者)も債務整理はできる
債務整理は大きく「任意整理」「個人再生」「自己破産」の三つに分けられます。
任意整理は金融機関などの債権者と交渉し、毎月の返済額を現状よりも少なくしたり、発生する利息をなくしたり、利率を下げたりする手続きです。裁判所を利用しないため、特定の債権者のみを対象にできるほか、準備する資料が少ない、財産を処分しなくてもよいといった特徴があります。
個人再生は裁判所を通して借金などの債務を大幅に減額し、原則として3年から5年かけて分割返済をしていく手続きです。裁判所を利用するためすべての債権者を対象にする必要があるものの、破産と異なり、一定額以上の財産が処分されることは通常ありません。
自己破産は裁判所を介して債務全額について返済義務を免除してもらう「免責決定」を得る手続きです。裁判所により免責決定が下りると、債務を支払わなくても差し押さえなどを受けることはありません。つまり、自己破産の場合、ほぼすべての返済をしなくてよくなります。ただし、99万円を超える財産は原則として処分しなければならないなど、保有し続けられる財産は制限されます。
2. 個人事業主ができる債務整理の方法と注意点
個人事業主も債務整理を行えますが、それぞれの手続きによってメリットとデメリットがあるほか、事業に与える影響が異なります。
2-1. 任意整理|債権者と交渉して利息や遅延損害金をカットしてもらう
任意整理は銀行などの債権者と毎月の支払額や利息について交渉し、支払額や支払総額の減額をめざす手続きです。
メリットは特定の債権者だけを対象にできることや、裁判所を介さないため手続きが簡便であることなどです。つまり、事業継続に関係する債権者や家族や友人を整理の対象から外すこともできます。
デメリットとしては、債権者と合意できる範囲でしか支払額を減らせないため、思ったよりも金額が減らない点などが挙げられます。特に借入開始からあまり期間が経過していない場合、債務整理後も利息の支払いを求められるケースもあります。
また、弁護士が任意整理を受任した旨の通知を行った時点で、個人のローンやクレジットに関する情報を扱う信用情報機関には事故情報と呼ばれるネガティブな情報が登録されます。これにより、一定期間は借り入れやクレジットカードの利用に制限が生じます。
2-2. 個人再生|裁判所を通じて債務を大幅に減額する
個人再生は裁判所を通じて、債務を減額できる手続きです。
メリットとしては、債務を大幅に減額できる可能性がある一方で、自己破産とは異なり、財産を必ずしも換価しなくてもよい点が挙げられます。換価とは、不動産などの財産を売却し、金銭に換えることを言います。
デメリットとして考えられるのは、保有している財産を処分せざるを得ない場合がある点です。個人再生では、財産を換価処分した際に残る手取額(清算価値)以上の金額を弁済しなければなりません。つまり、保有している財産は清算価値として最低限返済しなければならない金額に影響します。そのため、保有している財産が高額な場合は処分せざるを得ない可能性があります。
また、個人再生は長期間にわたって返済する必要があるため、安定的に収入があることが前提となります。そのため、事業での収入が不安定な場合には利用できない可能性もあります。また、自己破産と比べると手続きが複雑なため、準備に手間がかかる点もデメリットです。
2-3. 自己破産|裁判所を通じて債務を免除する
自己破産は、一定額以上の財産をお金に換えて債権者に配当するなどしたうえで、裁判所から債務すべての支払義務を免除する「免責」の決定を得る手続きです。
自己破産の場合、免責決定を得られれば、一部の税金や一部の損害賠償債務などを除き、ほぼすべての債務を返済しなくてよくなります。この点は大きなメリットです。
ただし、自己破産の場合、原則として99万円以下の現金以外は保有できなくなるため、自動車や不動産を持ち続けることは難しいでしょう。また、個人再生と同様にすべての債務が対象となるため、取引先や従業員に迷惑がかかるといったデメリットがあります。
2-4. 個人事業主は「任意整理」「個人再生」「自己破産」のうちどれを選べばよい?
取引先など、どうしても返済をしたい債権者がいて、借金の総額がそれほど大きくない場合は、任意整理が選択肢となり得るでしょう。また、債務の額が大きすぎて支払いが難しい場合は、個人再生や自己破産が選択肢となるでしょう。
事業を継続するのか、しないのか、また事業継続や特定の債権者への返済は現実的に可能なのか。こうした事情によってもどの手続きを選択するかは変わってきます。弁護士に相談することで、それぞれの手続きをとった場合の家族や債権者への影響、債務の金額や事業の状況などからどの手続きをとるのが現実的かについてアドバイスを受けられます。
実際にどの手続きを選択するのか悩んだときは、弁護士などの専門家に相談してみるとよいでしょう。
3. 個人事業主が債務整理を検討すべきケース
個人事業主が債務整理を検討すべきケースとして、主に次の四つが挙げられます。
収入(所得)の3分の1を超える借り入れがある
事業の赤字によって借金が膨らみ続けている
自転車操業を続けている
借金の返済が滞っている
3-1. 収入(所得)の3分の1を超える借り入れがある
個人の場合、貸金業法の規制を受ける業者からの借り入れ総額は年収の3分の1を原則として超えてはならないとされています。返済能力を超える貸し付けを防ぐためのもので、「総量規制」と言います。
個人事業主の場合も、収入の3分の1を超える借り入れは返済能力を上回る可能性があります。収入の3分の1を超える借り入れがあり、借入残高が減らない、もしくは今後も増えると見込まれるようであれば、債務整理を検討するとよいでしょう。
3-2. 事業の赤字によって借金が膨らみ続けている
事業で赤字が出ており、借金が増え続けている場合、そのままの状態を継続しても将来的に返済ができなくなる可能性があります。そのような場合は早めに債務整理を行うことで生活の安定や事業の再生につながりやすくなるはずです。
3-3. 自転車操業を続けている
毎月の売上で借り入れを返済し、その月の運転資金を新たな借り入れでまかなうといった、いわゆる「自転車操業」状態の場合、毎月の支払額が一定だと元本が減っていかない可能性があります。そのような状況では、事業を継続しても借り入れが増える可能性が高いため、債務整理を検討するのが大きな選択肢となります。
3-4. 借金の返済が滞っている
すでに借金の返済が滞っている場合、金融機関などの債権者が裁判を起こす可能性があります。この裁判で債権者が勝訴すると、差し押さえを受けるおそれがあります。差し押さえを受けると、事業や生活自体が困難になる事態も考えられるため、早めに債務整理を行うことが望ましいでしょう。
弁護士・司法書士をお探しなら
朝日新聞社運営「債務整理のとびら」
4. 個人事業主が債務整理をするメリット
個人事業主が債務整理をするメリットとして、借金などの債務の負担が減る点と督促を受けるストレスから解放される点が挙げられます。
4-1. 債務を軽減しながら事業を継続できる
債務整理を行うことで、毎月の返済額を抑えたり、借金の返済をしなくてもよくなったりする可能性が高まります。事業の内容や保有財産によりますが、事業に使用している車のローンがないなど、債務整理をしても事業を継続できる場合、これらは大きなメリットと言えます。
事業の継続が困難な場合も、借金をそのまま返済し続ける場合よりも生活の再建は容易になるでしょう。
4-2. 取り立てのストレスが軽減される
債務整理の依頼を受けた弁護士や司法書士は、債務者の代理人に就任したことを債権者に書面で知らせ、債権額を届け出るように促します。この書面を「受任通知」と言います。受任通知には、債権者から債務者に直接連絡をしないようにとの内容も記載されます。
受任通知が債権者に届くと、債権者から直接の取り立てを受けることは通常なくなります。日々督促を受けて悩んでいる場合や、督促への対応に時間をとられている場合、弁護士や司法書士に依頼することでストレスや時間的な負担を軽減できるでしょう。
5. 個人事業主が債務整理をするデメリット
個人事業主が債務整理をするデメリットとして、主に次の五つのデメリットが考えられます。
個人信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリスト入り)
財産が処分されることがある
取引先や従業員に影響が及ぶ
税金や社会保険料などの支払義務はなくならない
手続きに費用と時間がかかる
5-1. 個人信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリスト入り)
弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、信用情報機関に「弁護士や司法書士が介入した」との情報が登録されます。信用情報機関とは、クレジットやローンに関する消費者の属性や契約内容、支払状況、残債額などの信用情報を加盟会員であるクレジット会社などから収集し、照会に応じて情報提供を行っている機関で、全国銀行個人信用情報センター(KSC)、株式会社日本信用情報機構(JICC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)の三つがあります。
信用情報機関に、弁護士や司法書士が介入した、あるいは債務整理を行った、などのネガティブな情報が登録されると、次のようなデメリットが生じると考えられます。
新たな借り入れが難しくなる
クレジットカードが利用できなくなる
新たにクレジットカードを作れなくなる
事業に要する機材や自動車などを購入した際に分割払いができなくなる
5-2. 財産が処分されることがある
自己破産の場合、原則として99万円以下の現金以外の財産はお金に換えて(換価)債権者への弁済や自己破産の手続き費用に充てられます。
個人再生の場合も、最低弁済額に影響するため財産を処分せざるを得ないことがあり得ます。事業用の財産を処分せざるを得ないこともあるため、債務整理の方法については慎重な検討が必要です。
なお、任意整理の場合は必ずしも財産が処分されることはありません。しかし、債務整理の対象にした債権者のなかにローン返済中の債権者がいた場合、ローンで購入した商品は引き揚げられるのが通常です。自動車ローンを債務整理の対象にする場合などは注意が必要です。
5-3. 取引先や従業員に影響が及ぶ
自己破産や個人再生の場合、取引先からの借り入れや従業員の給与についても整理の対象となります。その場合、取引先への返済や買掛金の支払いができなくなる可能性があります。また、従業員の給与を支払えなくなる可能性もあります。
そのため、自己破産や個人再生を利用する場合は注意が必要です。
5-4. 税金や社会保険料などの支払義務はなくならない
自己破産や個人再生をしても、税金や社会保険料の支払義務は残ります。これらの債務の負担が重い場合、債務整理をしても負担が軽くならないケースはあり得ます。税金や社会保険料については分割払いの相談を行うことが必要になるでしょう。また、養育費や婚姻費用も免責されないため、払い続ける必要があります。
5-5. 手続きに費用と時間がかかる
債務整理を弁護士や司法書士に依頼する場合、費用がかかります。個人再生や自己破産は依頼をしてから申立てまでに数カ月かかるケースも少なくありません。特に自己破産の場合は、債務者の財産を公平に債権者に分配するための破産管財人が裁判所によって選任されると、手続きに半年以上を要する可能性があります。
6. 【手続き別】個人事業主が債務整理をする際にかかる費用は?
債務整理を依頼した場合にかかる費用は弁護士や司法書士により大きく異なります。
また、個人事業主が生活費のための借り入れをしている場合、法テラスを利用できる場合もあります。その際の費用は法テラスの基準により決定されます。以下は法テラスを利用しない場合の費用の目安です。
6-1. 任意整理|債権者が複数いる場合は1社あたり2万円~
任意整理の対象となる債権者が1社だけの場合、弁護士や司法書士の費用は5万円から6万円程度が目安です。債権者が複数いる場合は、1社あたり2万円から5万円程度が目安となります。
6-2. 個人再生|30万円~90万円
対象の債権者の数や、持っている資産の状況にもよりますが、個人再生にかかる弁護士費用は約30万円から50万円です。
裁判所の補助を行う弁護士である「個人再生委員」を裁判所が選任した場合、その費用として約20万円から50万円の「予納金」という費用が必要となるケースがあります。個人再生委員が選任された場合の予納金は裁判所が決定し、個別の事情により異なります。
6-3. 自己破産|20万円~100万円
弁護士や個別の事情にもよりますが、弁護士費用は約20万円から50万円でしょう。裁判所が破産管財人を選任した場合、その費用として20万円から50万円程度が必要になる場合もあります。保有している財産や債務の状況によっては、さらに高額となるケースもあります。
6-4. 費用が支払えないときの対処法
債務整理に必要な弁護士費用を支払えない場合、分割払いができないかなど、支払方法について相談してみるとよいでしょう。
弁護士が受任通知を送付すると、債権者への返済を一時的に行わなくてよい状態になります。その間に、それまで返済に充てていたお金を弁護士費用の支払いに回す選択肢もあります。
ただし、自己破産や個人再生の場合は新たな借り入れもできなくなります。弁護士費用としていくら支払えるのかについては、実際の収支を踏まえて弁護士と相談するとよいでしょう。
7. 個人事業主が債務整理を弁護士や司法書士に相談や依頼をするメリット
債務整理を検討している個人事業主が弁護士や司法書士に相談または依頼するメリットには、主に次の四つがあります。
受任通知で取り立てが止まる
手続きを任せられるため事業の運営に集中できる
自分にとっての最適な債務整理の方法がわかる
取引先や従業員への影響を最小限に抑えられる
7-1. 受任通知で取り立てが止まる
弁護士や司法書士が債権者に、依頼者の代理人となったことを告げる受任通知を送ると、債権者からの直接の取り立ては通常なくなります。日々督促を受けて対応に追われている場合、取り立てを受けなくなることで精神的にも時間的にも負担が軽減されるでしょう。
7-2. 手続きを任せられるため事業の運営に集中できる
債権者と交渉をする、自己破産の申立てに必要な書類をつくる、といった作業を専門家に任せることで、事業の運営に集中できます。
司法書士は1社あたりの債務金額が140万円以下の任意整理、および140万円以下の訴訟について代理人として活動できます。弁護士は代理の範囲に制限はなく、自己破産や個人再生申立ての代理人になることも可能です。
7-3. 自分にとっての最適な債務整理の方法がわかる
弁護士や司法書士に相談または依頼すると、専門的な見地から債務整理のメリットやデメリット、手続きごとの特徴を教えてもらえます。こうしたアドバイスにより、どのような債務整理の方法が自分にとって最適なのかを知ることができます。
7-4. 取引先や従業員への影響を最小限に抑えられる
事業を営んでいる人であれば、どうすれば取引先や従業員への影響をできるだけ抑えられるのかが気がかりでしょう。このような場合にも、弁護士や司法書士に相談または依頼すれば、専門的なアドバイスを受けられます。
ただし、自己破産や個人再生など、選択する手続きによっては取引先や従業員に影響が及ぶことを避けられない可能性もある点に注意が必要です。
8. 個人事業主の債務整理に関してよくある質問
Q. 債務整理後は、個人事業を続けられない?
事業の内容や利用している事業資産によっては、債務整理後にも事業を継続できる可能性があります。弁護士や司法書士などの専門家に相談してみるとよいでしょう。
なお、自己破産を選択した場合、手続き中は弁護士や税理士、警備員、建設業の許可を要する業務など、一部の職業に就くことができなくなります。
Q. 債務整理すると、屋号(事業名)はどうなる?
債務整理したからといって、屋号に直接の影響は通常ありません。ただし、信用情報に登録されることで、結果的に個人名での借り入れが難しくなる可能性はあるでしょう。
Q. 債務整理中は、個人事業主として融資を受けられない?
自己破産や個人再生をする場合、手続き中は新たな借り入れはできません。任意整理の場合であれば、融資を受けられる可能性はあります。
もっとも、弁護士や司法書士から受任通知を送られた段階で、信用情報機関に事故情報と呼ばれるネガティブな情報が登録されるため、新たな借り入れは難しくなると考えられます。また、返済が可能かは慎重に検討したほうがよいでしょう。
なお、債務整理中であっても、社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度などは利用できる可能性があります。
Q. 家族が事業の借金を連帯保証している場合、債務整理をするとどうなる?
債務整理をした場合、連帯保証人に請求が行われるのが一般的です。連帯保証人である家族も返済が難しい場合、同時に債務整理するかどうか検討が必要でしょう。
Q. 債務整理以外に、個人事業主の借金問題を解決する方法はある?
事業の収支が改善せず借金を減らせない状態が続く場合、そのまま事業を継続しても借金問題を解決することは難しいと考えられます。借金の返済が難しくなった場合、専門家に早めに相談しましょう。
9. まとめ 個人事業主が資金繰りに行き詰まった場合は弁護士や司法書士に相談を
個人事業を続けるなかで借金の返済が難しくなった場合、そのままの収支で事業を継続しても借金が増え続ける可能性もあります。そのような場合には債務整理を検討しましょう。
個人事業主が利用できる債務整理は「任意整理」「個人再生」「自己破産」の三つに分けられます。金融機関などの債権者と交渉することで月々の返済額を少なくしたり、利息をなくしたりする任意整理では個人事業主本人の財産を処分する必要はありません。また、整理の対象とする債権者を選択することも可能で、事業への影響を抑えられます。一方、個人再生や自己破産では取引先や従業員に影響が及ぶ可能性が高くなります。
このように、事業や債務の状況によって、選ぶべき債務整理の方法は変わります。早い段階で弁護士や司法書士に相談することで、選択できる債務整理の幅が広がり、事業に及ぼす影響を最小限に抑えられる可能性が高まります。
個人事業の資金繰りに悩んでいる場合は早めに専門家に相談し、解決方法について相談するとよいでしょう。
(記事は2026年7月1日時点の情報に基づいています)
朝日新聞社運営「債務整理のとびら」で
債務整理に強い弁護士・司法書士を探す