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1. 分別の利益とは
「分別の利益(ぶんべつのりえき)」とは、一つの債務(借金)について複数の保証人がいる場合、保証人は人数に応じた金額のみを負担すればよく、責任が限定されるという利益を指します。
たとえば、300万円の債務について3人の保証人がいる場合、「各保証人が全額を支払う」といった特約がない限り、保証人はそれぞれ100万円ずつの範囲でのみ責任を負います。
したがって、借金などの債務を負う主債務者(お金を借りた本人)が返済できず、銀行や消費者金融などの債権者(お金を貸した側)が「300万円を支払ってほしい」と保証人に請求してきても、それぞれの保証人は100万円だけを支払えばよく、それ以上の金額を支払う必要はありません。
逆に、保証人の1人が債権者に100万円を支払っても、残った2人の保証人は、引き続き1人あたり100万円の保証債務を負います。そのため、債権者から請求された場合は1人あたり100万円の支払いをしなければなりません。
なお、分別の利益を持つ保証人を「単純保証人」とも呼びます。
2. 連帯保証人には分別の利益がない 保証人との違い
単純保証人には分別の利益があります。しかし、お金を借りた当人と同等の義務を負う「連帯保証人」には分別の利益がありません。300万円の債務について連帯保証人になると、連帯保証人は300万円全額の返済義務を負うため、単純保証人とは大きな違いがあります。
保証人になるには契約を交わす必要がありますが、単純保証契約と連帯保証契約の区別は非常に重要です。
保証契約は単純保証契約、連帯保証契約のいずれも書面または電子契約で締結する必要があり、口頭での約束では成立しません。契約を締結する際には、契約書に署名などをする前に、単純保証契約なのか、連帯保証契約なのか、内容を十分に確認するべきです。
単純保証契約と連帯保証契約の違いとしては以下が挙げられます。
催告の抗弁の有無
検索の抗弁の有無
分別の利益の有無
2-1. 催告の抗弁の有無
保証人が債権者から債務の履行、つまり借金の返済を求められた場合、主債務者に先に請求するよう債権者に主張できます。これを「催告の抗弁(さいこくのこうべん)」と言います。催告の抗弁は、単純保証人には認められますが、連帯保証人には認められません。
たとえば、主債務(主債務者が負った借金)が300万円、単純保証人が1人の場合に、債権者が保証人に300万円を支払うよう請求したとします。しかし、保証債務は主債務者が返済できないときの保険のようなものであるため、単純保証人は「主債務者に先に請求してください。主債務者に請求していないのであれば、私は支払いを拒否します」と主張できます。
債権者は催告の抗弁が主張された場合、すでに主債務者に請求した、主債務者が破産手続に入っている、行方不明になっているなど「保証人に請求できる場合」に該当することを明らかにしなければいけません。
保証人から催告の抗弁が主張されたのに、債権者が債務者への請求をしなかった場合、回収できなかった部分について、保証人は責任を負わずに済みます。
2-2. 検索の抗弁の有無
保証人が債権者から主債務を支払うよう求められた場合において、主債務者に十分な返済能力や簡単に回収できる財産がある場合、保証人は債権者に対し、先に主債務者に返済を求めたり、財産を差し押さえたりするよう請求できます。これを「検索の抗弁」と言います。単純保証人には検索の抗弁が認められますが、連帯保証人には検索の抗弁が認められません。
たとえば、即時の換金が難しい不動産は簡単に回収できる財産とは言えませんが、預貯金や株式などの有価証券は、簡単に回収できる財産にあてはまります。このような財産の存在が立証できた場合は検索の抗弁が成立します。
保証人から検索の抗弁が主張されたにもかかわらず債権者が回収を怠った場合、返済を受けられなかった部分について、保証人は責任を負わずに済みます。
2-3. 分別の利益の有無
単純保証人には分別の利益がありますが、連帯保証人にはありません。連帯保証人が複数人いたとしても、連帯保証人は保証した債務の全額を支払う義務があります。
3. 分別の利益が適用されないケース
分別の利益が適用されないケースとしては、以下が挙げられます。
連帯保証人の場合
分別の利益を放棄した場合
連帯債務者の場合
3-1. 連帯保証人の場合
連帯保証人には分別の利益がないため、複数の連帯保証人がいたとしても、債権者から請求された場合、連帯保証人はそれぞれ債務の全額を支払う義務があります。
連帯保証契約を締結する場合には、主債務の内容を明記したうえで「主債務について主債務者と連帯して保証する」という文言が記載されます。また、連帯保証契約書には催告の抗弁や検索の抗弁がない旨を確認する条項などを記載し、契約の内容を明確にします。
3-2. 分別の利益を放棄した場合
単純保証人には分別の利益がありますが、保証人はこの利益を放棄できます。この場合、保証人が複数名いたとしても、分別の利益を放棄した保証人は債務の全額を支払う義務を負います。
3-3. 連帯債務者の場合
保証人と似た立場として「連帯債務者」があります。連帯債務者とは、一つの債務に対し、主債務者と連帯して債務を負担する人を指します。
たとえば100万円の債務について2人で連帯債務者になった場合、債権者から請求された際には連帯債務者の2人が100万円を返済する義務を負います。保証人は主債務者の支払い能力がない場合にのみ支払いの義務が発生するため、この点に違いがあります。
負担割合は債務者同士で話し合って決めますが、特に約束がない場合は平等に負担するのが一般的です。負担割合は口頭でも決められますが、後日、争いになったときに合意内容を証明することが難しいので、合意した内容を書面に記録しておくのが望ましいでしょう。
なお、連帯債務者の1人が支払いをした場合、支払いをした連帯債務者は、ほかの連帯債務者に対し、負担割合に応じて支払いを求める「求償」ができます。
たとえば、75万円の連帯債務を2人で負担していて負担割合が2対1である場合、負担割合が1である連帯債務者が債権者に30万円を支払うと、負担割合が1の連帯債務者は、30万円の3分の2にあたる20万円について、負担割合が2の連帯債務者に求償することができます。
同じ場合に、負担割合が1である債務者が、債権者に75万円全額を支払ったとき、負担割合が1である債務者は、負担割合が2である連帯債務者に50万円を求償することができます。連帯債務者の一人が一部の支払いをした場合、どの範囲で求償できるかという点については、2017年(平成29)年の民法改正で明確にされました(民法442条)。
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4. 【事例】日本学生支援機構の奨学金における「分別の利益」
独立行政法人日本学生支援機構の前身である日本育英会は、奨学金を貸与する際、連帯保証人1名と単純保証人1名の保証を求める運用をしていました。日本育英会と同会を承継した日本学生支援機構は(以下まとめて「日本学生支援機構」と言います)、少なくとも2018年ごろまでは、単純な保証人に奨学金の返済を求める際、分別の利益がある旨を説明せず、主債務者が負う債務全額の支払いを求めていました。
単純保証人には分別の利益があるので、本来なら債務の半額を支払うだけでよいはずですが、日本学生支援機構はその旨を説明せずに奨学金の返済を求め、保証人から分別の利益があると主張された場合に限って請求額の減額に応じていました。
そこで、分別の利益があったにもかかわらず請求に応じて全額を支払った保証人らが、日本学生支援機構に対して2019年、本来の負担分を超えて返済した金額およびそれに対する利息の返還を求め、札幌地裁に不当利得返還請求訴訟を提起しました。
札幌地裁での第一審判決では、本来の負担分を超えて返済した金額の返還請求は認めましたが、日本学生支援機構は法律上、不当な利益であると知りながら利益を得た「悪意の受益者」ではないと判断し、利息の返還は認めませんでした。
4-1. 札幌高裁の判断
一方で、札幌高裁は以下のような判断から、本来の負担分を超えて返済した金額と、それに対する利息の支払いを認めました。
保証人から分別の利益の主張がなくとも、保証債務は当然に保証人の数に応じて分割され、保証人がその事実を知らずに本来の負担分を超えて弁済した場合には、その部分について不当利得が成立し、債権者は保証人に返還をしなければならない
日本学生支援機構は、保証人から弁済を受けた時点で不当利得の発生根拠となる事実関係や法律関係をすべて認識していたので、悪意の受益者である
この判決が出る前から、実体法上、連帯保証ではない保証債務は分別の利益によって当然に分割されると考えられていましたが、この点について判断をした裁判の事例はありませんでした。本判決は、この点についてあらためて明示した点に大きな意義があります。
4-2. 日本学生支援機構の対応
日本学生支援機構は、札幌高裁の判決を受けて上告はせず、原告である保証人らに必要な支払いの手続きを進めるとともに、日本学生支援機構に記録が存在する過去5年間に奨学金の返済が完了した事案を含め、保証人から本来の負担部分を超える弁済を受けた部分について、個々の保証人に連絡をしたうえで返金手続きをとると発表しました。
また、これまでは単純な保証人に奨学金の未返済額の全額を請求していたものの、今後は札幌高裁の判決を踏まえ、未返済額の2分の1の金額を請求する、との方針も明らかにしました。
5. 保証債務の履行を求められたら弁護士に相談すべき
保証債務の履行を求められた場合、まずは書面で保証契約を締結したかどうか、契約を締結している場合はどのような内容なのかを確認する必要があります。通常は、保証契約を締結した際に保証人にも契約書の控えを交付するため、交付された契約書はきちんと保管しておくべきです。
保証契約を締結していたとしても、契約の内容にわからないところがあったり、支払いが難しかったりする場合には、速やかに弁護士に相談してください。早期の相談によって、支払うべき債務額の確定や分割支払いの交渉、債務整理などの対応ができます。
債務整理には債権者と話し合って利息のカットや減額、長期分割払いについて交渉する「任意整理」、債務を圧縮して支払いを継続する「個人再生」、所有する財産をお金に換えて配当し、払いきれない借金について免責を受ける「自己破産」など、複数の方法があります。弁護士に相談して適切な方法を選択すれば、早期に経済的な再起を図れます。
6. 分別の利益に関連してよくある質問
Q. 分別の利益の読み方は?
「ぶんべつのりえき」と読みます。
Q. 奨学金の保証人に分別の利益はある?
単純保証人であれば、奨学金の保証人でも分別の利益はあります。一方で、連帯保証人に分別の利益および検索の抗弁、催告の抗弁はありません。
Q. 分別の利益と求償権の関係は?
分別の利益がある保証人であっても、その利益を放棄したうえでの弁済は可能です。
たとえば、主債務が200万円、保証人が2名であり、保証人の一方が200万円全額を支払った場合、弁済をした保証人は、本来の負担額を超える100万円について、もう一方の保証人に求償できます。
7. まとめ 保証契約で悩みや不安を抱えたらすぐ弁護士に相談を
保証契約を締結すると、他人の債務について責任を負います。その際、単純な保証人は分別の利益を主張できるため債務に対する責任は限定されますが、連帯保証人になった場合は分別の利益がないため、債務の全額を支払わなければならない可能性があります。
保証人になるよう依頼された場合には、安易に保証契約書に署名せず、契約内容を十分に確認しましょう。そして保証債務の履行を求められた場合は、まず保証契約の有無や契約内容を確認してください。
心あたりのない保証債務の請求が来た場合や、請求への対応について悩みがある場合には、弁護士に相談して適切に対応してもらうのがお勧めです。
(記事は2026年1月1日時点の情報にもとづいています)
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