内容証明郵便で督促状が届いたらどうなる? 放置するリスクや対処法を解説

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内容証明郵便が届いたら、放置せずに早めに専門家に相談しましょう(c)Getty Images
消費者金融や銀行など金融機関への支払いを滞納していると、ある日突然、内容証明郵便で督促状が届くことがあります。内容証明郵便を直接配達員から手渡されると、思わず不安や恐怖を感じてしまうかもしれません。 督促状を受け取ったのに何もしないまま放置していると、最終的には給与や預金を差し押さえられてしまう可能性があります。すぐに支払いができなかったとしても、決して放置しないようにしましょう。取り返しがつかなくなる前に、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが大切です。 内容証明郵便で届いた督促状を放置するリスクや対処法について、弁護士が解説します。

目 次

1. 内容証明郵便とは?

2. 督促状と催告書の違い

3. 督促状が内容証明郵便で送られてくる理由

3-1. 督促したことを法的に証明できる

3-2. 遅延損害金を請求するため

3-3. 消滅時効の完成を阻止するため

4. 内容証明郵便で届いた督促状を無視するとどうなる?

4-1. 分割払いの交渉に応じてくれなくなる

4-2. 信用情報に傷が付く

4-3. 支払督促や訴訟を提起される

4-4. 給与や預金口座を強制的に差し押さえられる

5. 内容証明郵便で督促状が届いたときの対処法

5-1. 支払い義務があるか・郵便の書式が正しいか確認する

5-2. 残りの借金を返済する

5-3. 分割払い・滞納分のみの一括返済を交渉する

5-4. 弁護士や司法書士に相談して債務整理する

6. 内容証明郵便で督促状が届いたときは債務整理を検討すべき

6-1. 債務整理とは?

6-2. 債務整理をすると財産を差し押さえられずに済む可能性がある

6-3. 内容証明郵便が届いたときに弁護士や司法書士に相談・依頼するメリット

7. 内容証明郵便についてよくある質問

8. まとめ 内容証明郵便が届いたら放置せずに専門家に相談を
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1. 内容証明郵便とは?

内容証明郵便とは、郵便物の種類の一つで、「いつ」「どのような内容の文書を」「誰から誰に宛てて差し出したのか」ということを、郵便局が証明してくれる郵便のことです。郵便物の内容等を郵便局が確認して証明してくれるという点が、通常の郵便との大きな違いです。

内容証明郵便は、配達員から本人あるいは在宅している家族、職場であればその従業員に直接手渡しされます。

内容証明郵便自体には法律的に何か効力が付与されているわけではなく、あくまでも郵便局がその内容などを証明してくれるものにすぎません。しかし、一般的には、今後の裁判で証拠とすることを見据えて利用されることが多いです。

送り主としては、通常の郵便よりも手間もお金もかけて送るものなので、わざわざ内容証明郵便で送るということは、それを放置していると法的手続きに移行する可能性が十分にあると考えるべきでしょう。

2. 督促状と催告書の違い

一般的には、滞納から数日など短い期間のうちに督促状が届き、督促状が届いているのに延滞を続けていると催告書が送られてきます。

督促状と催告書はいずれも法律で区別して規定されているものではないため、督促や催告のために送られてくる書面のタイトルとしては業者ごとに異なることがあります。また、法的な効力についても違いがあるわけではありません。

最初のうちに送られてくるのが督促状、滞納が長引いた段階で送られてくるのが催告書という事実上の違いがあるだけであり、滞納しているお金を返すように求める書類だという意味ではどちらも同じです。

ただし、催告書は内容証明郵便で送られてくることが多く、内容としても裁判などの法的措置をとることを示唆して最終的な勧告をするものが多いです。催告書が届いたら、法的手続きの一歩手前だと認識することが必要です。

3. 督促状が内容証明郵便で送られてくる理由

期限までに支払いがなく、滞納期間も2〜3カ月ほどの長期間に及んでいるにもかかわらず連絡が取れない場合には、督促状が内容証明郵便で送られてくる可能性が高まります。

督促状が内容証明郵便で送られてくる理由には、次のようなものがあります。

3-1. 督促したことを法的に証明できる


督促状を内容証明郵便で送ることで、その借金を返済するように催告したのが実際にいつなのかを確実に証明するための証拠にできます。

借金の返済義務は一定の期間が経過すれば時効により消滅しますが、督促状を送っていれば時効の完成が猶予されます。仮に債務者(お金を借りた人)が時効成立を主張しようとしても、債権者(お金を貸した側)としては内容証明郵便で督促状を送っていれば時効が完成していないことを主張できます

また、裁判になった際にも、内容証明郵便があれば「いつの時点で催告したのか」を示す確かな証拠になります。このほかにも、内容証明郵便による督促には、債権回収を本気で行おうとしていることを示すことで相手方に返済を促すという事実上の効果が見込まれます。

3-2. 遅延損害金を請求するため


遅延損害金のイメージに関する図版。滞納期間が長くなるほど遅延損害金も膨らんでいく
遅延損害金のイメージに関する図版。滞納期間が長くなるほど遅延損害金も膨らんでいく

個人間での借金のように、「いつまでに返します」という具体的な返済期限があらかじめ定められていないものについては、相当の期間を定めて返済の催告をすることで、返済の請求ができるようになります。

この際、内容証明郵便で催告をすることで、いつの時点で、いつまでに返済するように求めて催告したのかを証明しやすくなります。相当の期間が経過しても返済されなければ遅延損害金を請求できるようになるため、この意味でも内容証明郵便による催告は有効です。

内容証明郵便によらない方法で督促状を出しても、それだけでいつ催告したのか証明できなくなるわけではありません。しかし、内容証明郵便であればより証拠としやすいという利点があります。

なお、貸金業者などからの借金であれば基本的に返済期限が定められており、期限を過ぎても返済しないでいればそれだけで遅延損害金が発生します。

3-3. 消滅時効の完成を阻止するため


督促状を送って借金の返済を求めることで、消滅時効の完成を猶予させることができます。

消滅時効とは、請求や返済などがなされないまま一定の期間が過ぎることで、もはや債権者が債権を行使できなくなる制度のことです。借金の場合、時効期間が過ぎたあとに債務者側から債権者に時効の完成を主張することで、借金の支払い義務がなくなります。

消滅時効期間は、債権者が権利を行使できることを知ったときから5年、または権利を行使できるときから10年です。返済期限を定めた借金の場合、債権者は返済期限の時点から「権利を行使できることを知っている」とみなされるのが通常なので、返済期限から5年が消滅時効期間となります

時効期間が経過する前に督促状を送るなどして借金の返済を求めると、そこから6カ月間は消滅時効が完成しなくなります。債権者は、消滅時効の完成を猶予させている間に、訴訟を提起するなどして本格的に債権を回収しようと試みます。

法律上、消滅時効の完成を猶予させる催告は内容証明郵便である必要はありませんが、内容証明郵便であれば確実に催告したことを証明するための証拠となります。そのため、督促状は内容証明郵便により送られてくることが一般的です。

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4. 内容証明郵便で届いた督促状を無視するとどうなる?

内容証明郵便で届いた督促状を無視していると、取り返しのつかないことになる可能性があります。督促状を無視するとどうなるかについて、解説します。

4-1. 分割払いの交渉に応じてくれなくなる


内容証明郵便が届いた段階であれば、債権者はまだ分割払いの交渉に応じてくれる可能性があります。督促を放置して裁判にまで発展すると、その段階ではもう交渉に応じてくれなくなる可能性が高いです。そのため、分割払いの交渉をするなら内容証明郵便が届いた段階で間を置かずに行うべきでしょう。

交渉が遅れれば遅れるほど、分割払いの条件も借主にとって不利なものになる傾向があります。たとえば、遅延損害金をカットできなかったり、将来的に発生する利息を数パーセントつけられたりすることもあり得ます。

4-2. 信用情報に傷が付く


内容証明郵便で督促状が届いているのに放置していると、長期間の延滞により信用情報機関に事故情報が登録されます。いわゆる「ブラックリスト入り」状態です。

これにより、新たな借り入れやクレジット契約、ローン契約等が難しくなってしまいます。

4-3. 支払督促や訴訟を提起される


内容証明郵便で届いた督促状を放置していると、支払督促を受けたり、訴訟を提起されたりすることもあります。

支払督促の流れを示した図。放置していると差し押さえを受ける
支払督促の流れを示した図。放置していると差し押さえを受ける

「支払督促」とは、裁判所を通した督促手続です。債務者が異議を申し立てなければ、手続きを進めることで「債務名義」を得ることができます。

「債務名義」とは、強制執行の根拠となる公的な文書のことです。債務名義があると、強制執行の手続きで財産を差し押さえられるようになります。「仮執行宣言付支払督促」や「債務者に金銭の支払いを命じる判決」などは債務名義の一つです。

支払督促を受けたとしても、異議を申し立てて訴訟で争うことも可能です。しかし、借りたお金を返していないという事情しかない場合には、訴訟の中で有効な反論をすることは基本的に難しく、債権者の主張どおりの結果となる可能性が極めて高いです。

このようにして、支払督促や訴訟の結果として債務名義を取得されると、給与や預金口座を差し押さえる強制執行の手続きへと進んでいきます

4-4. 給与や預金口座を強制的に差し押さえられる


債権者に判決などの債務名義を取得され、それでも返済をしないままでいると、強制執行の手続きが進み財産を差し押さえられる可能性が高まります。

法律により差し押さえの対象外とされている一部の財産以外は、基本的に全ての財産が差し押さえの対象です。債権者は価値のあるものを差し押さえることで、返済されていない借金の返済に充てようとします。

給与や預金口座なども差し押さえの対象です。たとえば、給与であれば手取り額の4分の1、銀行口座の預金であれば残高のうち支払うべき額の全額を強制的に差し押さえられてしまいます

とくに、給与を差し押さえられると勤務先に差し押さえの事実を知られてしまいます。会社の上司や同僚などに借金トラブルを秘密にしておきたい場合には避けたい事態です。

借金滞納による差し押さえの図。裁判所を通じて財産が強制的に回収される
借金滞納による差し押さえの図。裁判所を通じて財産が強制的に回収される

5. 内容証明郵便で督促状が届いたときの対処法

内容証明郵便で督促状が届いたときには、適切に対処することが大切です。

5-1. 支払い義務があるか・郵便の書式が正しいか確認する


内容証明郵便が届いたら、まずは身に覚えのある督促なのかどうかを確かめます。

特に、差し出された年月日、差出人の氏名・住所や押印の有無、問い合わせ先などを確認しましょう。中には、督促状に見せかけた詐欺の手紙が届くケースもあるので、よく内容を確かめることが大切です。

書状に書いてあるような内容でお金を借りたり、支払いを滞ったりした覚えがない場合には、督促状に記載されている情報をインターネットで検索してみてもよいでしょう。検索することで実は詐欺の手紙だとわかることもあれば、失念していた借金についての督促状だと思い出せることもあります。

思い当たる節がある督促状であれば、適切に対応することが必要となります。

5-2. 残りの借金を返済する


確かに支払い義務がある借金についての督促状であることが確認できた場合には、できる限り速やかに借金を返済するようにしましょう。全額をすぐに支払えなくても、支払える分だけでも支払うことが大切です。

ただし、5年以上やり取りがなかったのに突然、督促状が送られてきた場合などには、消滅時効が完成している可能性もあるので、返済する前にまず弁護士などの専門家に相談することが大切です。借金を一部でも返済してしまったり、借金があることを前提に連絡をしたりしてしまうと、消滅時効が完成しなくなる可能性があるので注意しましょう。

5-3. 分割払い・滞納分のみの一括返済を交渉する


借金全額の一括返済が難しいのであれば、分割払いや滞納分のみの一括返済などに対応してもらえないかを交渉してみるのもよいでしょう。滞納したことを謝罪し、具体的な返済計画を示せれば、柔軟に対応してくれることもあります。

ただし、すでに返済を滞納している以上、個人で交渉しても基本的に良い返事は期待できません。長期間返済を滞納したあとに債権者と交渉する場合には、弁護士などの専門家に対応を任せるのが望ましいです。

5-4. 弁護士や司法書士に相談して債務整理する


借金を自力では返済できなさそうなのであれば、弁護士や司法書士に相談して債務整理をするのがおすすめです。債務整理には主に3つの種類があり、自分に合った債務整理を選択すれば、借金を減らしたり無くしたりして借金問題を抜本的に解決できます。

借金問題に関する悩みなら初回無料相談を実施している事務所も多いので、強制執行の手続きに進む前に対応方法を確認することをおすすめします。

6. 内容証明郵便で督促状が届いたときは債務整理を検討すべき

内容証明郵便で督促状が届いた以上、このまま返済をせずにいると法的手続きに進む可能性が高いです。そうした段階にもかかわらず借金返済が困難な状態であれば、債務整理で生活の立て直しを図ることを検討しましょう。

6-1. 債務整理とは?


債務整理の3種類を図解。それぞれにメリットとデメリットがある
債務整理の3種類を図解。それぞれにメリットとデメリットがある

「債務整理」とは、裁判外での債権者との交渉または裁判所を通した手続きにより、借金の額を減らしたり、場合によっては無くしたりできる手続きのことです。個人が利用できる債務整理には、「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があります。

「任意整理」は、裁判所を通さずに債権者と任意に交渉をすることで、将来発生する利息をカットしてもらえたり、3〜5年程度の分割払いを認めてもらえたりする手続きです。裁判所を通さない手続きなので、保証人がついている債権者を手続きの対象から外すなど、柔軟な解決を図りやすいというメリットがあります。

「個人再生」は、裁判所を通した手続きで、返済計画を裁判所に認めてもらうことで、借金をおおむね5分の1程度にまで減額できる手続きのことです。減額できる金額は借金の額によって変わりますが、借金総額を大幅に減額できるので毎月の返済負担が軽くなります。また、自分の持ち家や自動車を手元に残したまま手続きを進められる可能性があるのも、個人再生の大きなメリットの一つです。

「自己破産」は、裁判所を通した手続きで、自分の持っている財産では借金を返済することが不可能である(支払不能)と認められた場合にとることができる手続きです。自己破産では自分の持っている価値のある財産は全てお金に換えたうえで、債権者に返済しなければなりません。そのため、基本的に持ち家や自動車などは手放すことになります。一方で、免責許可が得られれば税金などを除く全ての債務が免除されるため、借金を返済する義務から解放されます

6-2. 債務整理をすると財産を差し押さえられずに済む可能性がある


債務整理をすると、債権者としても債権回収のめどが立つので、財産を差し押さえられずに済む可能性があります。

任意整理や個人再生では、債権者の合意のもとで分割して返済していく計画を立てて返済をしていきます。また、自己破産では債務が全て免除されるので、債権者が強制執行の手続きを行うこともできなくなります。

このように、債務整理をすると財産を差し押さえられずに済む可能性が高くなり、差し押さえの不安から解放されることになります。

6-3. 内容証明郵便が届いたときに弁護士や司法書士に相談・依頼するメリット


内容証明郵便が届いたら、まずは弁護士や司法書士に相談してみることがおすすめです。専門家に相談・依頼するメリットには、次のようなものがあります。

・届いた書面が詐欺かどうかを判断してもらえる
・時効が完成しているのに借金の一部を返済してしまうなど、不適切な対応を避けられる
・自分に合った債務整理の種類を選択してもらえる
・ほかの借金問題も一挙に解決できる

特に、内容証明郵便への対応の仕方がわからず不用意に債権者に連絡するよりは、専門家に確認してからのほうが安心です。詐欺被害に遭うリスクも減らせるうえ、不用意な対応で時効が完成しなくなることを避けることができます

なお、弁護士と司法書士は、それぞれ取り扱える業務範囲に違いがあります。司法書士(認定司法書士)の場合、1社あたり140万円以下の借金について任意整理の代理人となることができますが、個人再生・自己破産の代理人となることはできません。一方で、弁護士であれば全ての法律問題に対応することができます。

自己破産などを視野に入れているのであれば、最初から弁護士に相談することをおすすめします。

7. 内容証明郵便についてよくある質問

Q. 内容証明郵便を受取拒否できる?


内容証明郵便を受取拒否することは、形式的には可能です。しかし、債務者が内容証明郵便を受け取らなくても裁判は起こされるので、債務者にとっては受取拒否するメリットはありません。

Q. 内容証明郵便を無視していると、どれくらいで裁判を起こされる?


裁判を起こすタイミングは債権者によって大きく異なるため、一概には言えません。すぐに裁判を起こしてくる業者もあれば、何度も督促をしてきてから裁判を起こす業者もいます。

Q. 内容証明郵便ではない督促状は、無視しても大丈夫?


督促状を無視していると、滞納期間がどんどん延びていきます。滞納期間が長くなるとさまざまなデメリットがあるので、たとえ内容証明郵便ではない督促状だったとしても、無視することはおすすめできません。支払いができないのであれば、早めに専門家に相談しましょう。

なお、内容証明郵便の送付が法的手続きに移行するために絶対必要な条件というわけではないため、内容証明郵便ではない督促状を無視していても裁判を起こされる可能性は十分にあります

Q. 内容証明郵便と配達証明郵便の違いは?


内容証明郵便は内容を証明するもの、配達証明郵便は配達した事実を証明するものです。

なお、内容証明郵便を送付する際は、配達証明もつけることがほとんどです。

Q. 督促状がe内容証明での手続きで差し出された場合は、手渡しではなくオンラインで送られてくる?


e内容証明(電子内容証明)は送付側がWeb上で手続きできるサービスで、受取側がオンラインで郵便物を受け取るわけではありません。通常の内容証明郵便と同様に謄本が自宅等に送付されます

8. まとめ 内容証明郵便が届いたら放置せずに専門家に相談を

督促状が内容証明で届いたら、早めに弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。この段階であれば、まだ債権者と話し合いによって解決できる可能性も残されています。これに対し、裁判所から訴状が届いた段階で専門家に相談しても、その時点ではもはや交渉の余地がないこともあります。

借入先から内容証明が届いたら、無視せず専門家に相談することをおすすめします。

(記事は2025年8月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

岡島賢太(弁護士)

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秋葉原あやめ法律事務所 代表弁護士
第二東京弁護士会所属、登録番号61433。債務整理の分野では、主に個人を対象とした自己破産等の案件を積極的に取り扱っており、個人消費者の経済的な立ち直りをサポートしている。また、法律トラブルで困っている方に必要な情報をわかりやすく伝える一般向け法律解説記事の執筆を得意としており、専門家と一般の方との架け橋をつくり、つなぐことをめざしている。各分野の執筆記事多数。東京大学文学部卒業。
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