プロミスに延滞・滞納! 1カ月や1年の返済遅れはどうなる? 差し押さえなどリスク解説

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プロミスの返済を滞納することには様々なリスクがあります(c)Getty Images
プロミスの返済を滞納すると、遅延損害金の発生や督促だけでなく、最終的には一括請求や差し押さえに至るおそれがあります。「5年放置すれば時効で借金がなくなる」といった誤解も多いですが、実際には時効成立のハードルは高く、放置は非常に危険です。 どうしても支払いが厳しいのであれば、弁護士や司法書士に相談して今後の対応について検討するのがおすすめです。借金問題については、初回無料相談を実施している事務所も多いです。 プロミスの借金を滞納するリスク、初期対応、やってはいけない行動、解決策まで司法書士が分かりやすく解説します。

目 次

1. プロミスへの返済を滞納・延滞するとどうなる?期間別の流れ

1-1. 【滞納1日~】新規借入が停止され遅延損害金が発生する

1-2. 【滞納数日〜1カ月】電話などで督促が行われる

1-3. 【滞納2カ月】強制解約となり一括請求・信用情報に登録される

1-4. 【滞納3カ月~】債権譲渡や裁判所から通知が来る

1-5. 【最終段階】給与・預金口座が差し押さえられる(強制執行)

2. 「プロミス延滞5年」で借金はなくなる?|消滅時効の実際とは

2-1. 借金がなくなる「消滅時効」の条件とは

2-2. プロミス相手に「逃げ切り」が極めて難しい理由

2-3. 裁判を起こされると時効期間は「10年」に延長される

3. プロミスを滞納したときのリスクと生活への影響

3-1. 遅延損害金は年率20.0%!具体的な金額シミュレーション

3-2. 「ブラックリスト」入りで生じるデメリット

3-3. 家族にバレるタイミングとは?

4. プロミスへの返済が遅れそうな場合・遅れてしまった場合の初期対応

4-1. プロミスコールで相談する

4-2. 「会員サービス」で返済日を延期する手続きを行う

5. プロミスの返済を滞納した場合にやってはいけないこと

6. プロミスなどの借金滞納を繰り返さないためにすべきこと

6-1. うっかり忘れを防ぐための対策をとる

6-2. 家計を見直し支出を減らす

6-3. 各借金の返済額を見直す

6-4. 借り換えやおまとめローンを利用する

7. 自力での返済が難しいなら「債務整理」を検討すべき

7-1. 任意整理:毎月の返済額を調整できる

7-2. 個人再生:自宅を残しつつ、借金額を大幅に減額できる

7-3. 自己破産:一部を除き借金をゼロにできる

8. プロミスの滞納で弁護士や司法書士に相談するメリット

8-1. 受任通知により督促や取り立てが止まる

8-2. 借金の状況に応じた解決方法を提案してもらえる

8-3. 債務整理を実行できる

8-4. 裁判や差し押さえを回避できる可能性がある

8-5. 手続きを任せることで精神的な負担が軽くなる

9. プロミスの滞納に関して、よくある質問

10. まとめ プロミスの滞納は放置せず早めの対応が重要
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1. プロミスへの返済を滞納・延滞するとどうなる?期間別の流れ

プロミスというのは、三井住友ファイナンシャルグループに属するSMBCコンシューマーファイナンス株式会社が運営するブランド名のことです。ここではまず、プロミスの返済を滞納・延滞したらどうなるかを、滞納期間別に説明していきます。

1-1. 【滞納1日~】新規借入が停止され遅延損害金が発生する


返済日が1日でも過ぎると、利息のほかに遅延損害金が日割りで計算され加算されます。また、返済期日を過ぎると、その時点で新たな借り入れ(追加利用)ができなくなることもあります。

1-2. 【滞納数日〜1カ月】電話などで督促が行われる


返済日が過ぎて数日経っても滞納が続く場合には、電話・メール・アプリ通知・郵送などで督促が行われます。最初は支払いがされていないことを連絡して、早めの支払いを促す程度のものが多いです。その段階で、どのぐらいの時期を目安に返済が可能かという連絡を入れておくことで、さらに強い督促等をしばらく防げることもあります

1-3. 【滞納2カ月】強制解約となり一括請求・信用情報に登録される


滞納期間が2カ月を過ぎると、契約が強制的に解約される場合があります。この段階では、期限の利益(返済期日までは返済をしなくてもよい権利)を喪失することになるため、残っている借入金の全額を一括で請求されることがあります。 また、延滞情報が信用情報機関に登録(俗にいう「ブラックリスト」入り)される可能性が高まります。

1-4. 【滞納3カ月~】債権譲渡や裁判所から通知が来る


滞納期間が3カ月を過ぎると、「アビリオ債権回収株式会社」に債権回収が委託されたり、債権譲渡が行われたりする場合があります。アビリオ債権回収株式会社とは、金融機関などから回収業務を委託されたり、債権を譲り受けたりして取り立てを行う会社です。

長期間返済がない場合には、支払督促や訴訟手続きに移行することがあります。裁判手続きになると、裁判所から訴状や支払督促などの書類が郵送されることになります。それでもなおこれを放置すると、債権者側の主張が認められて、裁判手続きで支払い義務が確定することになります。

これを「債務名義」といい、これをもってその次の強制執行(預金口座や給与の差し押さえ)に移行することができます。

1-5. 【最終段階】給与・預金口座が差し押さえられる(強制執行)


裁判で支払い義務が確定した後も返済がない場合、強制執行(差し押さえ)が行われることがあります。 差し押さえの対象には、給与や預金口座などの財産が含まれます給与を差し押さえられる場合は、勤務先に通知が行くため、借金の存在が職場に知られる可能性があります。

支払督促の手続きの流れを図解。最終的に財産を差し押さえられる
支払督促の手続きの流れを図解。最終的に財産を差し押さえられる

2. 「プロミス延滞5年」で借金はなくなる?|消滅時効の実際とは

消滅時効とは、一定期間が経過し、かつ「時効を援用する」と意思表示することで、借金の支払い義務が消える制度です。貸金の場合は、最後の返済日から原則5年が目安となります。

ただし、その間に一部返済や裁判などがあると時効はリセットされます。実際には、プロミスが5年間何もせず放置するケースは少ないため、「放置すれば借金がなくなる」と考えるのは危険です。

ここでは、プロミスの借金の時効について説明します。

2-1. 借金がなくなる「消滅時効」の条件とは


消滅時効が成立する条件は、以下のとおりです。

【 一定期間が経過していること】
貸金債権の場合は、原則として最後の返済日の翌日から5年です。

【その間に時効が更新されていないこと】
次のようなことがあると、時効がリセット(更新)されます。

  • 一部でも返済する

  • 「払います」と約束する

  • 裁判の請求をされる(支払督促・訴訟など)

【時効の援用をすること】
5年経っても自動的に支払義務が消えるわけではありません。消滅時効は「その効果を援用します」と相手に意思表示しなければ完成しません。

2-2. プロミス相手に「逃げ切り」が極めて難しい理由


基本的に、プロミスが5年の時効の進行を放置するケースは考えにくいです。プロミスも貸したお金を確実に回収するために、時効が完成するのを阻止しようと行動するからです。つまり、督促を無視し続けて「5年経てば借金が消える」と考えて放置するのは極めて危険だということになります。

2-3. 裁判を起こされると時効期間は「10年」に延長される


たとえば、時効期間が3年経過した時点で、訴訟や支払督促といった裁判上の請求をされると、判決や支払督促が確定した時点ですでに経過した3年はリセットされ、消滅時効はそこから新たに10年経過するまで成立しなくなります

3. プロミスを滞納したときのリスクと生活への影響

ここでは、プロミスの債務を滞納した場合には、どのようなリスクがあり、どのような影響があるのかを確認していきます。

3-1. 遅延損害金は年率20.0%!具体的な金額シミュレーション


プロミスの遅延損害金は、年20.0%が通常です。遅延損害金は、返済日を過ぎたところから日割りで発生します。

計算式は、「遅延損害金 = 借入残高×20% × 延滞日数÷365日(うるう年を除く)」となります。

たとえば、借入残高50万円で、30日遅延した場合には、50万円×20%×30日÷365日=約8,200円になります。

3-2. 「ブラックリスト」入りで生じるデメリット


俗にいうブラックリスト入りとは、信用情報機関(JICC・CIC・KSC)に金融事故情報が登録されることを指します。実際に「ブラックリスト」という一覧があるわけではありませんが、事故情報は一定期間記録されます。

この情報が登録されると、新たな借り入れやクレジットカードの作成が難しくなります。たとえば、住宅ローンや自動車ローンを利用できなくなるほか、携帯電話の分割払い(割賦契約)ができなくなる場合があります

3-3. 家族にバレるタイミングとは?


プロミスが自宅に取立てのための訪問を行うケースは少ないと考えられますが、自宅に催促状などの書類が届くことはあります。

また、裁判手続きに移行すれば、裁判所から自宅に書類が届くことになります。これらによって、家族に借金の存在を知られる可能性はあります。

なお、弁護士や司法書士に債務整理の手続きを依頼した場合には、事務所あてに催促状などの書類が届きます。

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4. プロミスへの返済が遅れそうな場合・遅れてしまった場合の初期対応

返済が遅れそうな場合や実際に返済日に返済できなかった場合には、何らかの対応をすることで、大きな問題にならずに済むことがあります。

4-1. プロミスコールで相談する


プロミスコールとは、プロミスが用意している問い合わせ窓口です。ここでは、返済が遅れそうな場合の調整などの相談もできます。何もせずに滞納するよりも、事前にプロミスコールで相談することによって、ある程度の調整が可能な場合があります

4-2. 「会員サービス」で返済日を延期する手続きを行う


アプリやウェブサイトの「会員サービス」から、支払期日の延期をすることができます。遅延損害金が発生しないわけではありませんが、しばらくは返済に猶予がもらえることになり、督促がすぐに来ることを防げる場合があります

5. プロミスの返済を滞納した場合にやってはいけないこと

プロミスの返済を滞納した場合には、次のような行為をしないように注意しましょう。

【プロミスからの電話や督促を無視する】
裁判手続きに移行されることになり、さらに放置し続けることで、給与や預金口座を差し押さえられます。

【踏み倒そうとする】
消滅時効の成立をあてにして、借金を踏み倒そうと考えても、多くの場合、催促や督促を無視し続けることで支払督促や訴訟に移行されるので、消滅時効が完成するケースは極めて少ないと考えられます。

【他社から借りて返済しようとする】
おまとめローンや借り換えではなく、単に他社から新たに借り入れて返済するのは自転車操業であり、より生活が苦しくなります。

【裁判所からの書類を放置する】
裁判所から書類が届いているにもかかわらず対処せずに放置すると、裁判上の請求が確定し、強制執行が行われる可能性が高まります。

【クレジットカードの現金化を行う】
多くのクレジットカード会社の会員規約には、現金化を目的としたカード利用を禁じる条項があります。つまり、現金化を行った時点で規約違反となり、残金の一括請求やカードの強制退会等の措置を受ける可能性があります。

【闇金や個人間融資を利用する】
闇金や個人間融資(SNSなどで「お金貸します」と言っている人)は、違法な取引であるため、トラブルに発展する可能性が高いです。

6. プロミスなどの借金滞納を繰り返さないためにすべきこと

借金滞納を繰り返さないための対策として、考えられることはいくつかあります。ここで一つずつ確認しましょう。

6-1. うっかり忘れを防ぐための対策をとる


返済資金はあるにもかかわらず、返済するのを忘れて滞納になるケースもあります。そのような可能性がある場合には、口座振替で返済できるように変更したり、スマホのアプリやカレンダーに返済日がわかるようにしたりして管理するとよいでしょう。

6-2. 家計を見直し支出を減らす


返済資金が厳しい場合には、家計簿をつけて、支出の中で削減できるものがあれば見直すようにします。例えば、サブスクや節約できそうな買い物など、必ずしも必要でない支出が見えてきます

6-3. 各借金の返済額を見直す


一度、債権者に月々の返済額を少なくできるか相談してみるのも一つの方法です。 ただし、月々の返済額が少なくなれば、長期間の返済を余儀なくされ、最低返済額だけの返済ではなかなか完済に至らないことにもなるので、慎重に検討する必要もあります。

6-4. 借り換えやおまとめローンを利用する


毎月の返済が厳しい場合は、低金利の金融機関への借り換えを検討しましょう。また、複数の借り入れがある場合は、おまとめローンも有効です。借入先を1社にまとめることで、返済管理がしやすくなり、負担の軽減が期待できます。

ただし、一般的に複数社から借り入れをしている場合の借換の審査は、厳しい場合も多いといえます。

おまとめローンのイメージを図解。複数社からの借り入れを1社にまとめると返済管理が楽になる
おまとめローンのイメージを図解。複数社からの借り入れを1社にまとめると返済管理が楽になる

7. 自力での返済が難しいなら「債務整理」を検討すべき

いくつか自分でできる対応策をとっても、なお返済が厳しい場合には、債務整理を検討する段階にあります。

7-1. 任意整理:毎月の返済額を調整できる


任意整理の仕組みを図解。利息が減額または免除される可能性がある
任意整理の仕組みを図解。利息が減額または免除される可能性がある

任意整理とは、弁護士や司法書士が債権者と交渉し、将来の利息をカットまたは減額したうえで、残りの借金を3〜5年程度で分割返済する手続きです。毎月の返済負担を軽くできるため、安定した収入があり、分割で完済できる見込みがある人に向いています。

7-2. 個人再生:自宅を残しつつ、借金額を大幅に減額できる


個人再生の仕組みを図解。借金を最大で10分の1まで減額できる
個人再生の仕組みを図解。借金を最大で10分の1まで減額できる

個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、原則3年で分割返済する手続きです。住宅ローン特則を利用すれば、住宅を手放さずに手続きできる点が大きな特徴です。借金額が大きく、任意整理では対応が難しい場合に適しています。

7-3. 自己破産:一部を除き借金をゼロにできる


自己破産の仕組みを図解。未払いの養育費や税金など、免責が認められない一部の債務を除き、借金をゼロにできる
自己破産の仕組みを図解。未払いの養育費や税金など、免責が認められない一部の債務を除き、借金をゼロにできる

自己破産は、裁判所に申立てを行い、原則として借金の返済義務を免除してもらう手続きです。一定の財産は処分されますが、返済が困難な場合の最終的な解決手段といえます。現状の借金額や生活状況では完済に至る方法がなく、生活をリセットして立て直したい人に適しています。

8. プロミスの滞納で弁護士や司法書士に相談するメリット

プロミスを含む借金の返済が厳しいときに弁護士や司法書士に相談することで、具体的にどのようなメリットがあるのか紹介します。

8-1. 受任通知により督促や取り立てが止まる


弁護士や司法書士に依頼すると、債権者に「受任通知」が送られます。これにより、貸金業者からの電話や郵送などの督促は原則として止まります

強制力があるわけではありませんが、実務上は直接の取り立てが行われることはほとんどありません。督促が止まることで、精神的な負担を大きく軽減できます。

受任通知の法的効力を図解。債権者からの督促がストップする
受任通知の法的効力を図解。債権者からの督促がストップする

8-2. 借金の状況に応じた解決方法を提案してもらえる


弁護士や司法書士は、借入額や収支状況を踏まえ、最適な解決方法を提案してくれます。任意整理・個人再生・自己破産それぞれの特徴や注意点を説明してもらえるため、自分に合った手続きを選びやすくなります

8-3. 債務整理を実行できる


実際に債務整理の方針が決定すると、弁護士や司法書士が手続きの大部分を進めてくれます。依頼者自身も一部の書類を準備する必要がありますが、弁護士・司法書士が指示してくれるので安心です。

8-4. 裁判や差し押さえを回避できる可能性がある


滞納を放置すると裁判に発展し、最終的には給与や預金が差し押さえられるおそれがあります。早めに弁護士や司法書士へ相談すれば、手続きを通じてこれらのリスクを回避できる可能性があります。

8-5. 手続きを任せることで精神的な負担が軽くなる


借金問題は精神的なストレスが大きく、生活にも影響を及ぼします。弁護士や司法書士に依頼すれば、交渉や手続きを任せられるため、不安や負担を軽減しながら解決を目指すことができます

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9. プロミスの滞納に関して、よくある質問

Q. プロミスの返済に1回遅れただけでも信用情報に影響する?


一般的には、1回遅れただけでは信用情報に影響はありません。ただし、延滞日数が長くなれば金融事故情報として記録されます。

Q. プロミスからの督促は土日や夜間にも来る?


借金の取り立ては、正当な理由なく午後9時から午前8時までは法律で禁止されています。そのため、この時間に督促が来ることはないでしょう。 ただ、土日の督促が違法という規定はないので、上記の時間以外であれば、土日に督促の連絡が来ることはあり得ます。

Q. プロミスの返済が遅れた履歴は住宅ローン審査に影響する?


返済が遅れて、延滞日数が長くなると信用情報に事故情報が記録されます。通常、事故情報が消えるのは、延滞が解消してから5年です。つまり、延滞が解消しても5年以内に住宅ローンを申し込んでも、審査に通らない可能性が高いです。

Q. プロミスを滞納中でも追加で借り入れできる可能性はある?


プロミスでは、返済期日が過ぎると多くの場合利用停止になり、追加借り入れができなくなります。

Q. プロミスの延滞記録はいつ消える?


信用情報機関に延滞による金融事故情報が記録された場合、その記録が消えるのは、一般的に延滞の状態が解消してから5年経過後といわれています。

10. まとめ プロミスの滞納は放置せず早めの対応が重要

プロミスの返済を滞納すると、遅延損害金や督促に始まり、最終的には裁判や差し押さえに至る可能性があります。放置しても借金が自然に消えることはなく、消滅時効の成立には厳しい条件があります。

早い段階で対応すればリスクを抑えることができますが、放置は状況を悪化させるだけです。返済が難しい場合は、早めにプロミスへ相談するか、弁護士や司法書士に相談し、債務整理を含めた適切な解決方法を検討することが重要です。

(記事は2026年4月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

西風恒一(司法書士)

西風恒一(司法書士)

司法書士
1972年兵庫県出身。関西外国語大学卒業後、教育業界で10年間講師職・管理職を経験する。2004年より司法書士業界に入り、2007年司法書士資格を取得。翌2008年簡裁訴訟代理等関係業務認定取得。以後、実務家として債務整理を含むほぼすべての種類の案件に関わりながら、法律専門記事のライターとしても豊富な実績を持つ。大阪司法書士会所属。
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