自己破産するとできなくなること一覧 生活への影響を解説

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自己破産するとできなくなることは一時的なものが多いです(c)Getty Images
自己破産をすると、日常生活の中でさまざまなことが制限されます。 しかし、自己破産に対するネガティブなイメージが強いあまりに「何もかもできなくなってしまう」などと誤解している人が多いです。実際には、自己破産をしてもそれほど不便なく生活を送ることができます。 たしかに自己破産にはデメリットもあるものの、借金などがゼロになって生活を立て直すことができます。弁護士のアドバイスを受けながら、正しい知識に基づいて自己破産すべきかどうかを判断してください。 自己破産をするとできなくなることや、自己破産についてよくある誤解などについて弁護士が解説します。

目 次

1. 自己破産するとできなくなること一覧

2. 自己破産をすると、必ずできなくなること

2-1. 銀行や消費者金融などから新たに借金をする

2-2. クレジットカードを作る

2-3. 今持っているクレジットカードを使い続ける

2-4. 個別クレジットを利用する(商品の分割払い購入)

2-5. 子どもの奨学金などの保証人になる

2-6. 自己破産時に借金のある金融機関の口座からお金を引き出す

3. 自己破産をすると、できなくなる場合があること

3-1. 高価な財産を保持する(自宅、車など)

3-2. 郵便物を自分で受け取る

3-3. 自由に引っ越しや海外旅行をする

3-4. 資格制限の対象となる職業を続ける

3-5. 積立型の生命保険の契約を続ける

3-6. 2度目の自己破産をする

4. 自己破産をすると、できなくなると誤解されていること

4-1. 親族や友人にも借金を返済できなくなる?

4-2. 一切お金を借りられなくなる?

4-3. ローンを一生組めない?

4-4. クレジットカードを一生持てない?

4-5. 仕事をクビになる?

4-6. 家を借りられなくなる?

4-7. 保険はすべて解約しなければならない?

4-8. 公的な融資や支援制度を利用できなくなる?

4-9. 就職活動で不利になる?

4-10. 選挙権がなくなる?

4-11. 戸籍や住民票に自己破産の事実が記載される?

4-12. 一切海外旅行ができなくなる?

4-13. 不動産などの資産を一切持てなくなる?

4-14. 生活保護を受給できなくなる?

4-15. 預貯金口座が強制的に解約されて使えなくなる?

4-16. 給料が差し押さえられて満額受け取れなくなる?

5. 自己破産・個人再生・任意整理で、できなくなることはどれくらい違う?

6. 後悔なく自己破産をするためのポイント

7. 自己破産をするとできなくなることについてよくある質問

8. まとめ 自己破産によってできなくなることはあるが、借金がゼロになるメリットの方が上回る
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1. 自己破産するとできなくなること一覧

「自己破産」とは、裁判所を通じて借金などの債務(=お金を支払う義務)を免責してもらう手続きです。一定の高価な財産などが処分される代わりに、借金などがゼロになって生活を立て直すことができます。

自己破産をすると、以下のことができなくなります。

【必ずできなくなること】
・銀行や消費者金融などから新たに借金をすること
・クレジットカードを作ること
・現在利用しているクレジットカードを使い続けること
・個別クレジット(商品の分割払い購入)を利用すること
・子どもの奨学金などの保証人になること
・自己破産時に借金のある金融機関の口座からお金を引き出すこと

【できなくなる場合があること】
・高価な財産(自宅、車など)を保持すること
・郵便物を自分で受け取ること
・自由に引っ越しや海外旅行をすること
・資格制限の対象となる職業を続けること
・積立型の生命保険の契約を続けること
・2度目の自己破産をすること

その一方で、自己破産をするとできなくなると誤解されがちなものの、実際には制限されないこともあります。自己破産を検討する際には、できなくなることとできることの区別について、正しい知識を備えておきましょう。

2. 自己破産をすると、必ずできなくなること

自己破産をすると、手続きの性質上、確実に制限される行為があります。ここでは、必ずできなくなることについて解説します。

2-1. 銀行や消費者金融などから新たに借金をする


自己破産をすると、その事実が個人信用情報機関に登録されます。俗に「ブラックリスト入り」と呼ばれるものです。

ブラックリスト入りすると、銀行や消費者金融などから新たに借金をすることができなくなります。銀行や消費者金融などは、審査の際に個人信用情報機関のデータベースを確認するためです。

自己破産の事実が登録されていると、お金を貸しても返ってこないリスクがあると判断され、融資の審査に落ちてしまいます。

事故情報が記録されると借り入れができないことを図解。金融機関などは審査時に信用情報を照会する
事故情報が記録されると借り入れができないことを図解。金融機関などは審査時に信用情報を照会する

2-2. クレジットカードを作る


自己破産によってブラックリスト入りしていると、クレジットカードを新たに作ることもできません。カード会社も審査の際、個人信用情報機関のデータベースを確認するためです。自己破産の事実が登録されていると、クレジットカードの発行審査に落ちてしまいます。

2-3. 今持っているクレジットカードを使い続ける


自己破産をする前から使っているクレジットカードも、自己破産後しばらくすると解約されてしまいます。

カード会社は、利用者の信用情報を定期的に確認しています(途上与信)。クレジットカードの発行時から状況が変化して、信用不安が生じていないかどうかを確認するためです。

個人信用情報機関に自己破産の事実が登録されていると、途上与信の際にカード会社がその情報を確認し、クレジットカードを強制的に解約します

2-4. 個別クレジットを利用する(商品の分割払い購入)


商品を分割払いで購入する際には、信販会社の「個別クレジット」というサービスを利用することがあります。個別クレジットは、信販会社が商品代金全額を立替払いした後、利用者が信販会社に対して分割で立替金を支払う仕組みです。

自己破産によってブラックリスト入りしていると、個別クレジットを利用して商品を分割払いで購入することができません。信販会社は個人信用情報機関のデータベースを確認しており、自己破産の事実が登録されていると審査に通らないためです。

たとえば、携帯電話端末の分割払い購入は個別クレジットを利用するのが一般的です。したがって、自己破産をしたことがあると、携帯電話端末を分割払いで購入できなくなります。

なお、信販会社を通すことなく、売主との合意によって商品を分割払いで購入することはできます

2-5. 子どもの奨学金などの保証人になる


自己破産によってブラックリスト入りしていると、子どもの奨学金の保証人になることができません。奨学金を提供している日本学生支援機構(JASSO)は、保証人について個人信用情報機関のデータベースを確認しているためです。

自己破産したことがある人は保証人になれず、別の親族などを保証人として立てる必要があります。奨学金に限らず、銀行の住宅ローンや事業用ローンなどについても、ブラックリスト入りしている人は保証人になることができません

2-6. 自己破産時に借金のある金融機関の口座からお金を引き出す


自己破産を申し立てた時点で、銀行や信用金庫などに対する借金が残っている場合は、その金融機関の口座が凍結されます。凍結が解除されるまでは、口座からお金を引き出すことができません。

預貯金口座の凍結は、残っている借金と口座残高の相殺処理が完了した後で解除されます。

3. 自己破産をすると、できなくなる場合があること

自己破産をした場合でも、すべての人に一律で制限がかかるわけではありません。ここでは、状況や手続きの内容によっては制限されることがある事項について解説します。

3-1. 高価な財産を保持する(自宅、車など)


自己破産をすると、原則として一定以上の価値がある財産は処分されます。たとえば自宅や自動車などは、ほとんどの場合処分の対象となります。

ただし換金が難しい財産については、破産管財人の判断で放棄され、処分を回避できることがあります。また、99万円以下の現金や生活に必要不可欠な財産などは、自己破産による処分の対象外とされています。

実際には、全く財産が処分されずに自己破産の手続きが終了するケースも多いです。

3-2. 郵便物を自分で受け取る


破産手続きの開始に伴い、裁判所によって破産管財人が選任された場合は、破産者宛の郵便物が破産管財人に転送されます。転送が行われている間、破産者は郵便物を自分で受け取ることができません。破産管財人が内容を確認した後、一定期間分をまとめて破産者へ交付します。

ただし、破産者が財産をほとんど持っていない場合には、破産管財人が選任されずに破産手続きが終了する場合もあります。その場合は、破産管財人への郵便物の転送も行われないので、破産者は郵便物を自分で受け取れます。

3-3. 自由に引っ越しや海外旅行をする


裁判所によって破産管財人が選任された場合には、破産者は破産手続きが進行している間、裁判所の許可なく居住地を離れることができません。そのため、引っ越しや海外旅行などをする際には、裁判所の許可が必要となります。

これに対して、破産管財人が選任されずに破産手続きが終了した場合は、居住地を離れることも制限されません

3-4. 資格制限の対象となる職業を続ける


自己破産をすると、一部の職業については一時的に資格が制限されます。制限の対象となっている主な職業は、以下のとおりです。

  • 各種士業(弁護士、司法書士、税理士、公認会計士など)

  • 行政機関や公的機関の役員、委員など

  • 銀行や保険会社などの取締役、執行役、監査役

  • 警備員

これらの職業に就いている場合は、破産手続きの開始から免責許可決定が確定するまでの間、その職務を中断しなければなりません。これに対して、資格制限の対象ではない職業に就いている人は、自己破産をしても従前どおり仕事を続けることができます。

3-5. 積立型の生命保険の契約を続ける


解約返戻金のある積立型の生命保険は、自己破産をすると原則として、破産管財人によって解約されます。

ただし解約返戻金が少額である場合には破産管財人が選任されなかったり、自由財産として認められたりすることで、解約を避けられる場合があります

また、破産者が希望する場合には、解約返戻金相当額を破産管財人に支払うことにより、生命保険を解約せずに続けることができます。

3-6. 2度目の自己破産をする


過去7年間に免責許可決定が確定している場合は、原則として自己破産による免責が認められません(免責不許可事由)。ただし、例外的に裁判所の裁量によって免責が認められることもあります

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4. 自己破産をすると、できなくなると誤解されていること

自己破産に対する悪いイメージが先行するあまり、「何もかもできなくなる」と誤解している人もたまに見受けられます。自己破産に関するよくある誤解について、実際はどうなのかを解説します。

4-1. 親族や友人にも借金を返済できなくなる?


自己破産をした時点で、残っている親族や友人からの借金は、銀行からの借金などと同様に免責の対象となります。

ただし、免責された借金を任意に返済することは妨げられません。たとえば破産手続きの開始後に得た収入の中から、親族や友人に借金を返済することは認められます

もっとも、破産手続き前に親族や友人らに返済すると、偏頗弁済(へんぱべんさい、特定の債権者だけに弁済を行うこと)とみなされ、免責が認められなくなるおそれがあるため注意が必要です。

4-2. 一切お金を借りられなくなる?


自己破産をすると、銀行や消費者金融などからはお金を借りられなくなりますが、すべての借入手段が失われるわけではありません。

たとえば、個人信用情報機関のデータベースを確認しない親族・友人・勤務先などからの借り入れは、自己破産後でも可能です。また、行政が設けている「生活福祉資金貸付制度」など、公的な貸付制度は自己破産をしても利用できます

4-3. ローンを一生組めない?


銀行や消費者金融などが提供しているローンも、個人信用情報機関から自己破産の情報が削除されれば、再び利用できる可能性があります。

多くの場合、破産手続開始の決定から7年が経過すると、すべての個人信用情報機関から自己破産の情報が消えます。その後は、銀行や消費者金融などからも再びお金を借りられるようになります。

4-4. クレジットカードを一生持てない?


クレジットカードについても、個人信用情報機関から自己破産の情報が消えれば再び作ることができます。破産手続開始の決定から7年が経過するのを待って、カード会社に発行を申し込んでみましょう。

4-5. 仕事をクビになる?


自己破産によって制限される職業は、ごく一部に限られています。一般的な会社員や公務員などは資格制限の対象外なので、クビになることはありません。

また、資格制限の対象である職業に就いている人も、一時的に配置転換されるにとどまり、クビにまではならないケースが多いです。

4-6. 家を借りられなくなる?


自己破産によってブラックリスト入りすると、保証会社による保証を必要とする物件は借りにくくなります。

しかし、保証会社による保証が必要な物件はごく一部のみです。保証人が不要であるか、または親族を保証人に立てればよい物件については、自己破産をした後でも借りることができます

4-7. 保険はすべて解約しなければならない?


解約返戻金がない掛け捨て型の保険は、自己破産をしても解約されません

積立型の保険についても、解約返戻金が少額であれば解約されずに継続できることがあります。本来であれば解約の対象となる場合でも、解約返戻金相当額を破産管財人に支払えば続けることができます。

4-8. 公的な融資や支援制度を利用できなくなる?


自己破産をしても、公的な融資や支援制度の利用は制限されません。これらの制度は、自己破産をした人を含めて、生活に困窮している人を支援する目的で設けられています。

たとえば、自己破産をした人は以下の支援制度などを利用できることがあります。該当する窓口に問い合わせてみましょう。

公的支援制度の名称

概要

申請窓口

生活福祉資金貸付制度

低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯向けの貸付制度

自治体の社会福祉協議会

臨時特例つなぎ資金貸付制度

失業などによって住居を失い、

生活の維持が困難になっている人向けの貸付制度。

生活保護や貸付制度の申請中に利用できることがある

自治体の社会福祉協議会

母子父子寡婦福祉資金貸付金制度

母子家庭・父子家庭・寡婦を対象とする貸付制度

自治体の福祉事務所

雇用保険制度の基本手当

失業者を対象とする給付

ハローワーク(公共職業安定所)

生活保護制度

自力で十分な収入を得られず、

親族からの援助も受けられない人のための給付

自治体の福祉事務所

住居確保給付金

失業者などが住居を確保するための給付

自治体の生活困窮者自立相談支援機関

4-9. 就職活動で不利になる?


自己破産をしたことがあっても、その事実を就職活動の中で応募先の企業に伝える必要はありません。したがって、自己破産が就職活動において不利益に働くことはありません。

4-10. 選挙権がなくなる?


自己破産をしても、選挙権は奪われません。犯罪歴があるなどの事情がない限り、すべての選挙で投票することができるほか、自ら立候補することも可能です。

4-11. 戸籍や住民票に自己破産の事実が記載される?


戸籍や住民票には、自己破産の事実は記載されません。

4-12. 一切海外旅行ができなくなる?


破産管財人が選任されている場合、破産手続きの進行中に海外旅行をするためには、裁判所の許可が必要です。しかし、よほど長期間に及ぶ場合でない限り、海外旅行が許可される可能性は十分あると考えられます

破産手続きが終了すれば、その後は自由に海外旅行ができるようになります。なお、破産管財人が選任されない場合は、海外旅行は制限されません

4-13. 不動産などの資産を一切持てなくなる?


破産手続開始の決定後に得た財産は、破産手続きによる処分の対象外です。少しずつお金を貯めたり、ブラックリスト入りが解消された後にローンを組んだりすれば、将来的に不動産などの資産を所有することもできるようになるでしょう。

4-14. 生活保護を受給できなくなる?


生活保護は、自己破産をした後でも受給できます。自己破産前から生活保護を受給している場合は、引き続き支給されます

4-15. 預貯金口座が強制的に解約されて使えなくなる?


自己破産の申立て時に借金が残っている金融機関の口座は一時的に凍結されますが、相殺処理が完了すれば再び利用できます。ごく例外的な場合を除き、強制的に解約されることはありません。

また、自己破産時に借金をしていない金融機関の口座は凍結されず、引き続き使えます

4-16. 給料が差し押さえられて満額受け取れなくなる?


破産手続開始の決定前に発生した給料の未払い分は、そのうちの一部が回収されることがあります。これに対して、破産手続開始の決定後に発生する給料は回収されず、満額受け取ることができます

5. 自己破産・個人再生・任意整理で、できなくなることはどれくらい違う?

借金問題の解決に繋がる債務整理の手続きには、自己破産以外にも「個人再生」と「任意整理」があります。

【個人再生】
裁判所を通じて、借金などの債務を減額してもらいます。住宅ローンが残っている自宅は、処分を回避できます。

【任意整理】
銀行や消費者金融などの債権者と交渉して、利息・遅延損害金のカットや支払いスケジュールの変更などを認めてもらいます。

借金などの債務がゼロになる自己破産とは異なり、個人再生や任意整理の場合は、手続きの終了後も債務の支払い義務が残ります。その反面、個人再生や任意整理によって生じるデメリットは自己破産よりも限定的で、日常生活への影響を小さく抑えることができます。

 

自己破産

個人再生

任意整理

ブラックリスト入りによる制限

(ローン・クレジットカード・

個別クレジット・奨学金の保証人など)

あり

あり

あり

財産の処分

処分される

※99万円以下の現金や

生活に必要不可欠な財産、

破産手続開始の決定後に得た財産などは

対象外

担保権が付いているもののみ処分される

※住宅ローンが残っている自宅は、

処分を回避できる制度がある

処分されない

引っ越しや海外旅行など

制限されることがある

※破産管財人が選任された場合のみ

制限されない

制限されない

職業の制限

一部の職業のみ制限される

制限されない

制限されない

どの方法を選択するのがよいかは、債務者の置かれている状況によって異なります。弁護士に相談してアドバイスを受けながら、どの方法が適しているのかを検討してください。

6. 後悔なく自己破産をするためのポイント

自己破産は借金問題を解決するための有力な選択肢ですが、日常生活において不便を感じる場面も出てきます。

後悔のない形で自己破産を進めるためには、自己破産によって「できなくなること」と「できること」を正しく整理することが大切です。生活や仕事にどのような影響が生じるのかを適切に把握し、そのデメリットをメリットが上回る場合には、自己破産を決断するのがよいでしょう。

自己破産すべきかどうかについては、自分だけで判断せずに、弁護士に相談することをおすすめします。借金・収入・所有している資産・職業などの状況を総合的に考慮して、借金問題の適切な解決方法をアドバイスしてもらえます。

早めに相談すれば、その分選択肢も広がります。取り返しがつかなくなる前に、まずは今後どうすべきかについて専門家に相談してみましょう。

7. 自己破産をするとできなくなることについてよくある質問

Q. 自己破産の手続き中は、日常生活がどの程度制限されますか?


高価な財産が処分されるほか、破産管財人が選任された場合は郵便物を自分で受け取ることができなくなる、引っ越しや海外旅行に裁判所の許可が必要となるなどの制限が生じます。

ただし、財産をほとんど持っていない場合は、これらの制限がまったく生じないこともあります。

Q. 自己破産による制限は、どれくらいの期間続きますか?


郵便物の転送や引っ越し・海外旅行の制限は、遅くとも破産手続きが終了するまでに解除されます。その一方で、ブラックリスト入りによる制限は破産手続開始の決定後7年程度続きます。

Q. 自分が自己破産をしたことで、家族ができなくなることはありますか?


破産者が主契約者であるクレジットカードの解約に伴い、家族カードも解約されて使えなくなります。家族の財産は原則として処分されませんが、間接的に家族の生活へ影響が生じることもあります

8. まとめ 自己破産によってできなくなることはあるが、借金がゼロになるメリットの方が上回る

自己破産をすると、日常生活の中で一定の制約が生じますが、多くの場合それほど深刻なものではありません。借金がゼロになるメリットが、デメリットを上回るケースが多いです。

後悔しないためにも、メリットとデメリットを正しい知識に基づいて比較し、自己破産すべきかどうかを適切に判断してください。そのためには、弁護士のアドバイスが役立ちます。

(記事は2026年2月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

阿部由羅(弁護士)

阿部由羅(弁護士)

ゆら総合法律事務所 代表弁護士
西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。債務整理案件のほか、離婚・相続案件や、ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務などを得意とする。埼玉弁護士会所属。登録番号54491。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
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