差し押さえられたお金は戻ってくる!? 戻るケースと戻らない現実 回避策も解説

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借金問題に悩む場合は、差し押さえられる前に対処することが重要です(c)Getty Images
借金などの債務を滞納し続けると、預貯金や給与などの財産を差し押さえられることがあります。 差し押さえられたお金は、ほとんどの場合戻ってきません。したがって借金問題を抱えている場合は、早い段階で対処して差し押さえを回避することが重要になります。借金の返済が苦しくなったら、速やかに弁護士へ相談しましょう。 本記事では、差し押さえられたお金は戻ってくるのかどうかや、差し押さえを回避する方法などを弁護士が解説します。

目 次

1. 差し押さえられたお金は戻ってくるのか?

2. 財産の差し押さえが行われるケース|借金・税金の滞納など

2-1. 差し押さえの手続きは3種類|強制執行・担保権の実行・滞納処分

2-2. 差し押さえの前兆と届く書類

2-3. 差し押さえに関する書類を受け取ったらすべきこと

3. 差し押さえられる財産・差し押さえられない財産

3-1. 差し押さえられる財産の例|預貯金・給与・不動産など

3-2. 差し押さえられない財産の例

4. 差し押さえられたお金が戻ってくるケース

4-1. 滞納金を完済したあと、残額がある場合

4-2. 強制執行が停止された場合

4-3. 差押範囲変更の申立てが認められた場合

4-4. 滞納処分に対する不服申立てが認められた場合

5. 財産の差し押さえを回避・解除する方法は?

5-1. 滞納している債務を支払う

5-2. 債権者に相談して、支払いを待ってもらう

5-3. 債務整理をする

6. 財産の差し押さえ回避につながる債務整理の手続き

6-1. 任意整理

6-2. 個人再生

6-3. 自己破産

7. 債務整理では、税金滞納による差し押さえは回避できない|税務署や自治体に相談を

8. 財産の差し押さえについて弁護士に相談するメリット

9. 差し押さえられたお金は戻ってくるのかどうかに関するよくある質問

10. まとめ 差し押さえが進む前に早めに弁護士や司法書士に相談を
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1. 差し押さえられたお金は戻ってくるのか?

「差し押さえ」とは、借金などの債務を支払っていない人の財産を強制的に確保する手続きです。差し押さえられた財産は処分などが禁止され、最終的には換金したうえで未払い債務の支払いに充てられます。

差し押さえは、主に預貯金や給与に対して行われます。差し押さえられた額は滞納している債務の支払いに充てられるので、原則として戻ってきません

2. 財産の差し押さえが行われるケース|借金・税金の滞納など

預貯金や給与などの差し押さえは、借金や税金の支払いを滞納している場合に行われます。

2-1. 差し押さえの手続きは3種類|強制執行・担保権の実行・滞納処分


財産を差し押さえる手続きは、「強制執行」「担保権の実行」「滞納処分」の3種類に分かれます。それぞれの概要等は以下のとおりです。

手続きの種類

概要

要件

差し押さえを行う者

強制執行

借金やカード料金などの

一般的な債権を回収するための手続き

確定判決などの債務名義を取得して、

執行文の付与を受け、裁判所に提出すること

債権者が申立てを行い、

裁判所(または執行官)が差し押さえる

担保権の実行

担保権が設定されている財産を換金して、

債務の支払いに充てるための手続き

担保権の存在を証する文書などを

裁判所に提出すること

債権者が申立てを行い、

裁判所(または執行官)が差し押さえる

滞納処分

税金や社会保険料などを

回収するための手続き

債務者に対して督促状を発してから

一定の期間(※)が経過すること

※税金は10日、

国民年金保険料と国民健康保険料は

10日以上の指定された期間

税務署や自治体の徴収職員、

日本年金機構などが差し押さえる

借金を滞納している場合は、強制執行または担保権の実行によって財産を差し押さえられる可能性があります。基本的には、無担保の場合は強制執行、有担保の場合は担保権の実行によります。強制執行は訴訟などを経る必要がありますが、担保権の実行は訴訟などを要しません

一方、税金や社会保険料を滞納している場合は、滞納処分によって財産を差し押さえられる可能性があります。滞納処分は裁判所を通すことなく、税務署・自治体・日本年金機構などが主導するため、強制執行や担保権の実行よりもスピーディに行われる傾向にあります。

2-2. 差し押さえの前兆と届く書類


財産が差し押さえられる前の段階で、債務者宛に届く主な書類は以下のとおりです。

手続きの種類

差し押さえの前に届く主な書類

強制執行

支払督促(支払督促が申し立てられた場合)

訴状、判決書正本(訴訟が提起された場合)

仮差押決定書正本(仮差し押さえが申し立てられた場合)

担保権の実行

特になし

滞納処分

督促状

【強制執行の前兆と届く書類】

強制執行の申立てに先立って、債権者は「債務名義」と呼ばれる公文書を取得する必要があります。債務名義に当たるのは、仮執行宣言付支払督促や訴訟の確定判決などです。したがって、まずは支払督促や訴訟に関する書類が届きます。

特に支払督促が届いた場合、差し押さえを回避するには速やかに異議を申し立てなければなりません。送達日から2週間が経過すると、債権者は仮執行宣言付支払督促の申立てができるようになり、直ちに財産を差し押さえられるリスクが生じます。

訴訟の場合は、訴状が届いてから審理に入り、その後判決が確定するまでには時間がかかります。ただし、訴状が届くよりも前に仮差し押さえの申立てが行われ、預貯金や給与などを一時的に差し押さえられてしまうことがあります。

仮差し押さえはあくまでも暫定的なものですが、取り消されない限りは預貯金の引き出しや給与の受け取りなどができなくなるので注意が必要です。

【担保権の実行の前兆と届く書類】

担保権の実行は、担保権の存在を証する文書などを持っていれば裁判所に申し立てることができます。支払督促や訴訟などを経る必要がないため、何の前兆もなく担保物が差し押さえられることもあります。

【滞納処分の前兆と届く書類】

滞納処分の前には、税務署・自治体・年金事務所などから督促状が届きます。督促状に記載された期限までに滞納金を支払わないと、財産が差し押さえられる可能性が高いです。

2-3. 差し押さえに関する書類を受け取ったらすべきこと


差し押さえに関する書類が届いたら、速やかに以下の対応を行いましょう。

届いた書類

とるべき対応

支払督促

送達日から2週間以内に異議を申し立てる

訴状

裁判所に答弁書などを提出する

仮差押決定書正本

仮差押解放金を供託して、仮差し押さえの執行停止を求める

滞納処分の督促状

すぐに滞納金を支払うか、税務署・自治体・年金事務所などの窓口に相談する

ただし、とるべき対応の具体的な内容は状況によって異なります。弁護士と相談しながら、どのような対応をとるべきか速やかに検討を行いましょう。

3. 差し押さえられる財産・差し押さえられない財産

差し押さえは幅広い種類の財産について行うことができますが、なかには差し押さえが禁止されている財産もあります。

3-1. 差し押さえられる財産の例|預貯金・給与・不動産など


差し押さえの対象となる財産としては、以下の例が挙げられます。

  • 預貯金

  • 給与

  • 現金

  • 不動産

  • 自宅にある貴金属類、宝石、美術品など

  • 事務所や工場にある機械、器具、備品など

  • 売掛金債権

  • 貸金債権

実際に差し押さえの対象に選ばれることが多いのは、主に預貯金と給与です。預貯金と給与は現金化しやすいため、真っ先に差し押さえられる傾向にあります。

3-2. 差し押さえられない財産の例


債務者の生活保障などの観点から、一部の財産は差押禁止とされています。

たとえば、以下の財産などは差し押さえることができません。

  • 66万円以下の現金

  • 生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳および建具

  • 1カ月間の生活に必要な食料および燃料

  • 業務に必要な一定の財産

  • 生活保護費

  • 公的年金の受給権

また、給与については差し押さえが以下の額に限定されています。

<原則(借金など)>
以下のうち、いずれか多い額
・手取り額の4分の1
・手取り額のうち、33万円を超える部分

<養育費や婚姻費用など>
以下のうち、いずれか多い額
・手取り額の2分の1
・手取り額のうち、33万円を超える部分

4. 差し押さえられたお金が戻ってくるケース

差し押さえられたお金は滞納金の支払いに充てられるので、原則として戻ってきません。ただし以下に挙げる場合には、差し押さえられたお金が戻ってきます。

4-1. 滞納金を完済したあと、残額がある場合


差し押さえられたお金は滞納金に充当されますが、完済となった段階でまだ残額がある場合は、債務者に返還されます。たとえば100万円の預貯金が差し押さえられても、回収すべき滞納金が40万円にとどまる場合は、残りの60万円が返ってきます

4-2. 強制執行が停止された場合


強制執行は、債務者の申立てによって停止されることがあります。強制執行が停止された場合は差し押さえが解除され、差し押さえられていたお金は戻ってきます。

強制執行の停止が認められるケースの代表例は、仮執行宣言付判決について控訴を行った場合です。

仮執行宣言とは、まだ判決が確定していない段階で、仮に強制執行を認める裁判所の決定のことをいいます。仮執行宣言付判決は強制執行の債務名義に当たりますが、債務者が控訴とともに以下のいずれかを疎明すれば執行停止が認められます。

・原判決の取り消しや変更の原因となるべき事情がないとはいえないこと
・執行により著しい損害を生ずるおそれがあること

なお、強制執行が停止される際には、裁判所から担保を立てるよう命じられるケースが多いです。担保金額は事案によって異なりますが、差し押さえの対象となる財産の50~80%が目安となります。

4-3. 差押範囲変更の申立てが認められた場合


裁判所は債務者の申立てにより、債務者・債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差し押さえの全部もしくは一部の取り消しを命じることができます。たとえば債務者の生活があまりにも苦しい場合は、預貯金や給与の差し押さえの一部が取り消される可能性があります。

差し押さえが取り消された場合は、その部分に対応するお金が戻ってきます。

4-4. 滞納処分に対する不服申立てが認められた場合


税金や社会保険料などに関する滞納処分については、以下の方法による不服申立てが認められています。

不服申立ての方法

概要

再調査の請求

滞納処分を行った者に対して、その見直しを求める

審査請求

滞納処分を行った者の上級行政庁などに対して、審査および処分の取り消しを求める

訴訟

裁判所に対して、滞納処分を取り消す判決を求める

不服申立てが認められた場合は滞納処分が取り消され、差し押さえられていたお金が戻ってきます。ただし、滞納処分に対する不服申立てが認められるケースは極めてまれです。

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5. 財産の差し押さえを回避・解除する方法は?

預貯金や給与などの差し押さえを回避するためには、以下のいずれかの方法によって対処しましょう。実際に差し押さえが行われてから解除してもらうのは難しいので、早期の対応が重要になります。

5-1. 滞納している債務を支払う


滞納している借金などの債務を支払えば、財産を差し押さえられることはなくなります。手元にお金があって無理なく支払うことができるなら、速やかに支払いましょう。

5-2. 債権者に相談して、支払いを待ってもらう


まだ差し押さえが行われていない段階なら、債権者と交渉すれば支払いを待ってもらえる余地があります。速やかに債権者へ連絡して、支払える時期のめどを伝えて交渉しましょう。

5-3. 債務整理をする


債務の支払いが困難な状況にあるなら、債務整理を行うことも検討しましょう。債務整理は、債権者との交渉や裁判所の手続きを通じて、債務の負担を軽減してもらう手続きです。

特に個人再生や自己破産については、新たな強制執行の申立てができなくなり、すでに行われている強制執行も中止または失効となります。給与が差し押さえられて解除される見込みがない場合などには、個人再生や自己破産の申立てが有力な解決策となるでしょう。

6. 財産の差し押さえ回避につながる債務整理の手続き

債務整理の3種類を図解。それぞれにメリットとデメリットがある
債務整理の3種類を図解。それぞれにメリットとデメリットがある

適切な方法で債務整理を行えば、財産の差し押さえの回避や生活の根本的な立て直しにつながります。

債務整理手続きの種類は、主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つです。

6-1. 任意整理


任意整理は、債権者と交渉して債務の負担を軽減してもらう手続きです。債権者の同意を得られれば、利息や遅延損害金のカット、返済期間の延長などが認められます。裁判所を通さないため、手続きが比較的簡単でスピーディに行うことができます。財産が処分されないなど、日常生活への影響を最小限に抑えられるのも利点の一つです。

ただし、元本の減額は認められにくいため、多額の債務を滞納している場合には向いていません。

6-2. 個人再生


個人再生は、裁判所を通じて債務を減額してもらう手続きです。債権者の決議と裁判所の認可を経た再生計画に従い、借金などの債務が減額されます。

任意整理とは異なり、個人再生では債務の元本も減額の対象となります。担保権が付いている財産は原則として処分されますが、住宅ローンが残っている自宅の処分を回避できる制度が設けられています。

多額の債務を負っていて、家を守りながら負担を軽減したい場合には、個人再生が向いていると思われます。

ただし個人再生は、安定した収入の見込みがなければ利用できません。また、減額後も最低100万円は債務を支払う必要があります。

6-3. 自己破産


自己破産は、裁判所を通じて債務を免責してもらう手続きです。高価な財産などが処分されたあと、借金などの債務が免責されてゼロになります。

借金などの債務がゼロになるのは自己破産だけです。また、無職の人や収入が安定していない人でも、自己破産を申し立てることはできます。特に多額の債務を負っていて、全く返済の見込みが立たない場合は、自己破産が最も有力な選択肢となるでしょう。

自己破産をすると原則として財産が処分されますが、99万円以下の現金や生活に必要な財産などは処分されずに残ります。

7. 債務整理では、税金滞納による差し押さえは回避できない|税務署や自治体に相談を

借金などは債務整理の対象になりますが、税金は債務整理の対象外とされています。したがって、税金の滞納を債務整理によって解消することはできません。

また、個人再生や自己破産を申し立てても、すでに行われている滞納処分の効力は妨げられません。自己破産に限り、新たな滞納処分は一時的にできなくなりますが、破産手続きが終了すれば再び滞納処分ができるようになります。

税金滞納の問題は債務整理では解決できないので、支払えない場合は速やかに税務署や自治体の窓口へ相談しましょう。

8. 財産の差し押さえについて弁護士に相談するメリット

借金などの滞納による財産の差し押さえが心配なら、早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。債務整理の選択や進め方などについて、具体的な状況に合わせたアドバイスを受けられます

正式に弁護士へ依頼すれば、債務整理の手続き全般を代行してもらえます。最小限の労力で債務の負担を軽減し、生活を根本的に立て直すことができます

借金問題は一人で抱え込むことなく、早期に弁護士へ相談することが大切です。「債務整理のとびら」などの専門家検索ポータルサイトを活用して、信頼できる弁護士を見つけてください。

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9. 差し押さえられたお金は戻ってくるのかどうかに関するよくある質問

Q. 差し押さえが解除された場合、お金は戻ってくる?返金はいつ?


差し押さえが解除されれば、まだ滞納金の支払いに充てられていないお金は戻ってきます。返金の時期は解除の数日後~1カ月後が目安で、状況によって異なります。

Q. 預貯金などの財産がなくても、差し押さえは行われる?


勤務先から支払われている給与は、将来分も含めて差し押さえられることがあります。

Q. 税金滞納で預貯金を差し押さえられた。お金は戻ってくる?


差し押さえられた預貯金は滞納金の支払いに充てられるため、原則として戻ってきません。不服申立てが認められれば戻ってきますが、認められるケースは極めてまれです。

Q. 差し押さえによってお金が全くなくなったら、生活保護を受けられる?


自力で生活に必要な収入を得ることができず、親族からの援助も受けられないときは、生活保護を受けられる可能性があります。生活保護の申請は、自治体の福祉事務所が受け付けています。

Q. 「差押戻入」とは何?


預貯金の差し押さえが行われたあと、差し押さえが解除されて返金される場合には、通帳や取引明細の摘要に「差押戻入」などと記帳されます。

Q. 差し押さえと口座凍結の違いは?


差し押さえは裁判所や税務署の徴税職員などによる処分で、法律に基づいて行われます。その目的は、滞納状態の債務の支払いに充てる財産を確保することです。

これに対して口座凍結は、金融機関が自主的に行う措置です。滞納されている借金と残高を相殺するために行われることもありますが、別の目的で口座が凍結されることもあります。

10. まとめ 差し押さえが進む前に早めに弁護士や司法書士に相談を

預貯金や給与が差し押さえられると、そのお金は滞納金の支払いに充てられるため、原則として戻ってきません。差し押さえがなされる前に、債務整理などによって対処しましょう。

借金の返済に苦しんでいるなら、弁護士や司法書士に相談してサポートを受けることをお勧めします。滞納が長引くと差し押さえの危険が高まり、取れる選択肢も狭まります。一人で悩まず、今後のことも含めて専門家に相談してみましょう。

(記事は2026年1月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

阿部由羅(弁護士)

阿部由羅(弁護士)

ゆら総合法律事務所 代表弁護士
西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。債務整理案件のほか、離婚・相続案件や、ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務などを得意とする。埼玉弁護士会所属。登録番号54491。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
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