目 次


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1. 差し押さえを解除する方法はある?
財産を強制的に取り上げられ、未払いの借金や税金を取り立てられる「差し押さえ」は、借金を全額返済するか、債権者(お金を貸している業者、または税金などの支払先の国や自治体)が差し押さえを取り下げるかしないと、基本的に解除することはできません。
1-1. 差し押さえとは
差し押さえとは、借金や税金などの支払いが滞った際に、債権者が裁判所を通じて債務者(お金を借りている人、またはお金を支払っていない人)の財産を強制的に取り上げて、未払いの借金や税金を取り立てる手続きを言います。債務者の給与、預貯金口座、自宅不動産など、金銭的な価値のあるものが差し押さえの対象になります。
1-2. 差し押さえはいつまで続く?
差し押さえは、基本的に借金を全額返済するか、債権者が差し押さえを取り下げるまで続きます。
差し押さえが具体的にいつまで続くかについて、差し押さえられた財産ごとに見ていきます。
【給与、賞与(ボーナス)、退職金】
給与、賞与、退職金は、生活資金であるため、これを全額差し押さえすると生活ができなくなってしまいます。そこで、法律は、手取り金額の4分の1、または手取り金額が44万円を超える場合は、33万円を引いた残りの金額を差し押さえできる上限としています。
たとえば、200万円の借金について、手取り金額が20万円の給与が差し押さえられた場合、月に差し押さえられる金額の上限は5万円となります。この差し押さえは、差し押さえられた金額が200万円(厳密に言えば、完済までの遅延損害金も加えた金額)になるまで続きます。
なお、差し押さえのもととなる債権が、子どもの養育費や婚姻費用のような家族を経済的に支える扶養義務に関するものである場合は、手取り金額の2分の1まで差し押さえることが許されています。
【預貯金】
銀行や信用金庫の預貯金は全額が差し押さえの対象です。給与債権の場合は差し押さえの金額となるまで差し押さえの効力が続く一方、預貯金の場合は、差し押さえの金額に至らなくても、そこで差し押さえは終了となります。
預貯金口座は裁判所から金融機関に差し押さえの命令が送達された時点の残高が対象となりますが、それ以降の預金は自動的に差し押さえの対象とはならないからです。
たとえば、差し押さえ命令が銀行に送達された際の預金が0円だったものの、翌日に100万円が入金された場合、この100万円は差し押さえの対象とならず、新たに差し押さえを申し立てない限り対象とはなりません。
【不動産や自動車】
土地や建物といった債務者名義の不動産、あるいは自動車も差し押さえの対象となります。
不動産や自動車を裁判所を通じて「競売」という制度のもと強制的に売却し、その売却代金が返済に充てられます。売却代金が差し押さえの金額に至らない場合、債務は残ってしまいます。
1-3. 給与や自宅の差し押さえは解除できる?
預貯金の差し押さえは、差し押さえた時点で手続きが終了してしまうため、解除することは事実上不可能です。
給与や不動産、あるいは自動車の差し押さえについては、差し押さえられてから手続きが終結するまでに時差があるため、理論上は差し押さえを解除することができます。
ただし、債権者が差し押さえを取り下げない限り差し押さえは解除されないため、お金を借りた側から行動を起こす必要があります。
2. 財産の差し押さえを解除する方法や手続き
財産の差し押さえを解除する方法と手続きは主に5つあります。
債務を全額返済する
債権者と交渉して、取り下げを依頼する
自己破産や個人再生など法的手続きを行う
差押禁止債権の範囲変更を申し立てる
不服申立制度を利用する
2-1. 債務を全額返済する
勤務先に迷惑がかかる、自宅を失うといった差し押さえによるデメリットを考慮すると、親族からの援助などで債務を全額返済できるのであれば、返済してしまうことも一案です。
2-2. 債権者と交渉して、取り下げを依頼する
全額返済が難しい場合、銀行や消費者金融などの債権者と交渉し、分割して返済することを約束して差し押さえを取り下げてもらう方法もあります。
ただし、債権者は手間とお金をかけて差し押さえを行っていること、差し押さえに至るまでには相応の未払いが発生していることから、交渉によって債権者が取り下げに了承する可能性は低いのが現実です。
2-3. 自己破産や個人再生など法的手続きを行う
自己破産や個人再生など、裁判所の手続きを利用すれば差し押さえの手続きが中止され、手続きが完了すると差し押さえられた給与を受け取ることができます。
2-4. 差押禁止債権の範囲変更を申し立てる
給与の差し押さえについては、お金を借りた人の生活状況にかかわらず、手取り金額の4分の1または2分の1を上限として差し押さえが認められます。
しかし、具体的な生活状況などによっては、この金額の差し押さえを認めてしまうと、最低限の生活も送れないこともあり得ます。
そこで、給与の差し押さえによって生活に著しい支障が生じる場合、裁判所に対し、差し押さえの範囲を変更するよう求めることができます。これを「差押禁止債権の範囲変更」と言い、各種資料をもとに裁判所が申し立てを認めた場合、差し押さえの一部または全部が取り消されます。
なお、この申し立ては差し押さえの範囲を変更するだけであって、差し押さえのもととなる借金の額が減るわけではありません。
2-5. 不服申立制度を利用する
差し押さえを受ける前の段階ですでに全額を返済していたような不当な差し押さえ、差し押さえの手続きが法律に違反している違法な差し押さえに対して、不服を申し立てることができます。これを「不服申立制度」と言います。不服申立制度には対象によって異なる期限が設けられています。差し押さえの命令を受け取ってから1週間以内に裁判所に申し立てをしなければならない場合もありますし、税金の差し押さえであれば処分の通知を受け取った翌日から3カ月以内に審査請求という手続きを申し立てる必要があります。いずれも期限を過ぎてしまうと異議を述べることができなくなってしまうため注意が必要です。
3. 差し押さえの解除の期限やかかる日数は?
差し押さえの解消は、差し押さえ手続きが完了するまでに行う必要があります。一方、預貯金の差し押さえのように、差し押さえ手続きがすぐに終了してしまうような場合は、解消の余地はありません。
給与や不動産のように、差し押さえ手続きが開始してから完了までに時差があるような場合には、上で見たような「財産の差し押さえを解除する方法や手続き」によって差し押さえを解消することになりますが、要する日数はおおむね以下のとおりです。
【全額返済:数日程度】
債権者が全額の返済を確認したあと、取り下げを行うため、数日程度で差し押さえは解消されます。
【債権者との交渉:1週間~数カ月】
債権者が了承するまでに要する日数となり、事案に応じて1週間から数カ月程度を見る必要があります。
【自己破産や個人再生:数カ月後】
通常、自己破産や個人再生を申し立てるまでの準備期間は数カ月を要します。


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4. 自宅の差し押さえと個人再生
住宅ローンが残っている自宅不動産が差し押さえられた場合、住宅ローンの特例を利用した個人再生手続きによって、自宅を手放さずに済む場合があります。
個人再生は、すべての借金を一律に圧縮し、これを3年から5年で弁済していく手続きで、原則的には自宅を処分する必要はありません。しかし、住宅ローンもほかの借金と同様に圧縮してしまうと抵当権が行使され、自宅を手放さなくてはなりません。抵当権とは、住宅ローンの支払いができなくなったとき、その家と土地を取り上げることができる権利のことを言います。
そこで、住宅ローンの特例では、住宅ローンのみこれまで同様に全額を弁済し、住宅ローン以外の借金に限り圧縮して弁済していくこととなります。
5. 税金の差し押さえを解除する方法
税金の差し押さえは、一般企業や私人を相手とする借金とは異なり、解消することは難しいです。
ただし、以下のようなケースでは差し押さえの解除を求めることができます。
5-1. 差押超過のとき
滞納している税額よりも多く差し押さえられた場合に、超過部分について差し押さえの解除を求めることができます。この場合、納税者である債務者側で、差し押さえが過剰になされている事実を証明する必要があります。
5-2. 差押財産の金銭的価値がなくなったとき
差し押さえられた財産が事故や天災などで価値を失った場合、解除されることがあります。
5-3. ほかの財産を提供したとき
差し押さえられた財産に代わる財産を提供し、国または自治体がこれを代替物として認めた場合には、差し押さえが解除されます。
5-4. 公売による買受人がいないと認められるとき
差し押さえた財産を公売にかけたものの、買受人が現れなかったような場合も、差し押さえが解除される場合があります。公売とは、差し押さえた財産を入札などの方法によって売却して金銭に換え、滞納国税に充てる手続きを言います。
6. 差し押さえの解除を弁護士に相談するメリット
差し押さえの解除を弁護士に相談するメリットは主に以下の3つです。
6-1. 専門的な対処方法を教えてもらえる
基本的に差し押さえの解除は難しく、できる場合は限られています。
特に、個人再生や自己破産といった裁判所を利用する債務整理は、手続きを利用する要件、手続きを利用した場合に生じるデメリットなど、法的な専門知識がなければ適切に処理できません。
弁護士に相談することによって、具体的な事情のもとで自分がとることのできる方法を選択できるようになります。
6-2. 債権者との交渉を弁護士が代行してくれる
全額弁済をしないで差し押さえを解除するには、債権者と交渉し、差し押さえを取り下げてもらう必要があります。
この交渉は、単に依頼するだけでは聞き入れてもらうことはできず、法的な知識を前提に債権者を説得していく必要があるので、弁護士にしか対応できない分野であると言えます。
6-3. 将来の見通しが立つ
財産を差し押さえられた場合、いつまで差し押さえが続くのか、今後の生活は成り立つのかなど不安が絶えません。
弁護士であれば、具体的な状況に従い、将来どうなっていく見通しであるのかを回答することができます。結果的として厳しいものとなっても、将来の見通しは立つため、漠然とした不安を抱える必要はなくなります。
7. 差し押さえの解除についてよくある質問
Q. 差し押さえはいつ終わる?
借金をすべて返済するか、債権者が差し押さえを取り下げるまで続きます。
Q. 銀行口座の差し押さえはいつまで続く?
銀行口座の差し押さえは基本的に一度きりですが、一度の差し押さえで借金を完済できない場合は、繰り返し差し押さえをされる可能性があります。
Q. 差し押さえを解除するにはどうすればよい?
債務を全額返済する、債権者と交渉し差し押さえを取り下げてもらう、個人再生や自己破産といった債務整理をするという方法があります。
Q. 差し押さえを止めたり、免れたりする方法はある?
差し押さえ前であれば、債権者と交渉し、分割返済を申し入れるなどして滞納を回避できる可能性があります。差し押さえられたあとは、全額を返済するか、個人再生や自己破産といった債務整理を行うことで差し押さえを解除することが可能です。ただし、差し押さえ後の解除は困難であるため、差し押さえ前に対応することが重要です。
Q. 差し押さえられたお金は戻ってくる?
原則として差し押さえられたお金は戻りませんが、差し押さえが過剰だった場合などは一部返還されることがあります。
Q. 家族の財産が差し押さえられることはある?
差し押さえられる財産は自分の物のみであり、家族の所有物は対象となりません。
Q. 給与を差し押さえられると会社にバレる?
裁判所から差し押さえの通知が会社宛てに送付されるので、勤務先に差し押さえの事実を隠しておくことはできません。
8. まとめ 差し押さえは自力での解決が困難! 早急に弁護士に相談を
差し押さえは、基本的に借金を全額返済するか、債権者が差し押さえを取り下げるまで続きます。
ただし、差し押さえ前であれば、債権者と交渉して分割返済を受け入れてもらうなどして滞納を回避することが可能です。差し押さえられてしまったあとは、全額を返済するか、個人再生や自己破産といった債務整理を行えば差し押さえを解除できますが、差し押さえ後の解除は難しく、できる場合は限られています。
差し押さえについて弁護士に相談することには「専門的な対処方法を教えてもらえる」「債権者との交渉を弁護士が代行してくれる」「将来の見通しが立つ」といったメリットがあります。差し押さえは自力での解決が困難であるため、早急に弁護士へ相談することをお勧めします。
(記事は2025年4月1日時点の情報に基づいています)


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