法律事務所FORWARDは、京王電鉄「神泉駅」から徒歩4分の位置にある法律事務所です。JR・東京メトロ「渋谷駅」からも徒歩7分でお越しいただけます。平日の10時から18時までご相談を受け付けておりますので、どうぞお気軽にご相談へいらっしゃってください。
借金問題への対応が遅れると、裁判所を通じた支払督促や訴訟などの手続きが進み、スムーズな解決が難しくなってしまいます。遅延損害金というペナルティも積み重なり、完済は不可能になる可能性が高いです。そうならないように、早い段階で弁護士へ相談することをお勧めいたします。
当事務所では、借金問題に関するご相談を幅広く受け付けております。相談したいことや悩んでいることを、気負うことなくお話しいただける雰囲気づくりに努めております。借金の返済が難しくなり、どうしていいか分からず困っている方は、お気軽に当事務所へご相談ください。
当事務所代表の保坂弁護士は、弁護士登録以来15年以上にわたり、多くの方々の借金問題の解決をサポートして参りました。その経験を活かして、借金に関するお悩みを根本的に解決できる方法をわかりやすくアドバイスいたします。また、実際の債務整理手続きを全面的に代行し、相談者様のご負担を軽減しながらスムーズに借金問題を解決へと導きます。
借金の状況を改善するためには、ご自身だけで悩み続けることなく、早い段階で経験を多く有する弁護士へご相談いただくことが大切です。いつでもご相談を歓迎いたしますので、どんなことでもお気軽にご相談ください。
借金問題に関する初回のご相談は、一律無料にて承っております。ご自身だけではどうしようもなくなった借金問題について、弁護士が解決策をわかりやすくアドバイスいたします。
弁護士が丁寧な姿勢でヒアリングを行いますので、安心してご相談いただけるかと思います。借金問題に悩んでいる方は、ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。
借金の返済が苦しく、経済的に難しい状況にある方でもご依頼いただけるように、弁護士費用のご負担にはできる限り配慮いたします。
例えば任意整理は、最低料金5,500円(税込)からご利用いただけます(実際の任意整理費用は、事案の内容によって個別にお見積もりいたします)。また、弁護士費用の分割払いについても、経済的なご事情に応じて柔軟に承ります。
弁護士費用のお支払いに不安があり、借金問題に関するご相談をためらっていらっしゃる方も、安心して当事務所へご相談ください。
当事務所の事務局は土日祝日も開いておりますので、平日に忙しい方でも気軽にお問い合わせいただけます。公式LINEを通じたご予約や、電話・オンラインでのご相談についても柔軟に承ります。
相談者様のご都合に合わせて便利にご利用いただけますので、ぜひ当事務所へお問い合わせください。
当事務所は、丁寧かつ迅速なご対応により、根本的な借金問題の解決をサポートいたします。
借金に関するお悩みをスタッフが丁寧に聞き取ったうえで、弁護士が債務整理手続きの見通しを明確にご説明いたします。費用についてもわかりやすくご案内いたしますので、安心してご依頼いただけます。
借金のお悩みは、他人に話しづらいと感じている方もいらっしゃるかもしれません。当事務所は秘密厳守かつ話しやすい雰囲気でご相談をお伺いいたしますので、どうぞご安心ください。借金問題解決までの道筋が見えれば、明るい未来がイメージできるようになるかと思います。
安定した収入があり、返済資金をある程度確保できる場合は「任意整理」が有力な解決策になるかもしれません。任意整理は、銀行や消費者金融などの債権者と交渉して、借金の負担を軽減してもらう手続きです。
任意整理に成功すれば、将来利息や遅延損害金をカットして、月々の返済額を減らすことができます。元本が着実に減るようになるため、無理なく完済を目指せます。裁判所を通さないため手続きが簡単で、財産が処分されることもないため、日常生活への影響を小さく抑えられるのが任意整理の特徴です。
実際に当事務所が受任した事案では、8社に対して総額500万~600万円程度の借金があり、毎月15万円程度を返済していたところ、任意整理によって利息と遅延損害金のカットに成功し、月々の返済額を半分程度に抑えることができました。
このように、多額の借金返済に悩んでいる方は、任意整理によって負担を軽減できる可能性がございます。任意整理に関心のある方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。
自宅の処分を回避しながら借金を減らしたいなら「個人再生」が有力な選択肢となります。個人再生は、裁判所を通じて借金を減額してもらう手続きです。
自己破産では自宅などの財産が処分されてしまいますが、個人再生では住宅ローンが残った自宅の処分を回避できる制度が設けられています。また、自動車などの高価な財産も、ローンがなければ個人再生によって残すことができます。
実際に当事務所が受任した事案では、住宅ローンを返済中の家をお持ちで、その他の債務が1,000万円に及んでいたものがありました。個人再生によって住宅ローン以外の債務を5分の1に圧縮することに成功し、家を残しながら無理なく債務を支払えるようになりました。
個人再生を申し立てるには安定した収入が必要で、さらに最低でも100万円は返済しなければなりません。しかし、これらの条件をクリアできるなら、自宅の処分を避けられることなどは大きなメリットとなります。個人再生が適しているのではないかと感じた方は、当事務所へお問い合わせください。
借金を完済できる見込みがまったく立たないときは「自己破産」を検討しましょう。自己破産は、裁判所を通じて借金の返済を免除してもらう手続きです。
借金などの債務をゼロにできる点は、他の手続きにはない自己破産の大きな特徴です。特に収入や資産が乏しく、借金を完済できるめどが立たない場合には、自己破産が適していると考えられます。
自己破産の手続きでは、原則として財産が処分されてしまいますが、99万円以下の現金や生活に必要な最低限の財産は処分されません。また、弁護士が裁判所に事情を説明すれば、処分されない「自由財産」の範囲を広げてもらえることがございます。
実際に当事務所が受任した事案では、裁判所に自由財産の拡張を申し立てることにより、保険を解約せずに済んだケースや、自動車を手放さずに済んだケースなどがありました。
自己破産について、ネガティブなイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。しかし状況によっては、自己破産にはデメリットを上回る大きなメリットがございます。自己破産すべきかどうかを知りたい方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。
適切な方法で債務整理を行えば、ご自身だけでは対処が難しい借金の状況を改善することができます。
どの債務整理手続きが適しているかについては、総合的な検討が必要になりますので、弁護士のアドバイスをお求めください。スムーズに借金問題を解決するため、一日も早く当事務所へご相談いただきたいと思います。