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1. 法人破産と個人破産は何が違う?
法人と個人とは別人格であり、保証がされていない限り、法人の債務と個人の債務は別のものとなります。そのため、借金を含む債務の減額や免除、返済期間の調整を行う債務整理を行う場合には、それぞれで手続きをとる必要があります。法人破産と個人破産は、いずれも債務整理の一種ですが、その対象と効果には大きな違いがあります。
1-1. 法人破産とは
法人破産は会社という法人格を清算する手続きであり、最終的には会社自体が消滅します。その結果、債務が残ったとしても会社自体が消滅するため、それ以上返済されることはなくなります。
法人破産の手続きにおいては、法人が持っていた財産はすべて換価処分されます。その財産処分や、金融機関を含む債権者への配当手続きなどを行うために、裁判所により破産管財人が選任されます。そのため、申立時に破産管財人の報酬を含めた費用を納める必要があり、その金額は少ない場合でも20万円程度となります。
1-2. 個人破産とは
一方、個人破産は個人が持つ財産を処分したうえで、可能な範囲で借金など債務の弁済(配当)を債権者に対して行い、それでも残っている債務については、支払義務の免除(免責)を受ける手続きです。法人破産の場合と異なり、99万円以下の現金や生活必需品など一定の範囲の財産については、「自由財産」として換価処分を免れることができます。
また、換価処分されるべき財産が、破産手続きに要する費用にも満たず、免責不許可事由(自己破産を申し立てたとしても、借金の支払いが免除されない理由)がない場合には、破産管財人の選任なしに手続きが終了し、免責を受けられる場合もあります。
法人と異なり、個人の場合は破産手続きの完了後も生活を続けていくことになります。免責を受けたとしても、破産手続きを行った事実が、個人のローンやクレジットに関する情報を扱う信用情報機関に事故情報と呼ばれるネガティブな情報として登録される点には注意が必要です。その結果、一定期間、金融機関から新たな借り入れができなかったり、クレジットカードを作れなくなったりします。
2. なぜ法人と個人を同時に検討する必要があるのか
法人破産と個人破産を同時に検討するべきか、という問題が生じる最大の理由は「連帯保証」の存在です。中小企業では、金融機関からの借り入れに際し、代表者個人が連帯保証人となるかたちが一般的です。この場合、会社が返済できなくなれば、金融機関などの債権者は代表者個人に対して直接請求を行うことができます。
したがって、法人が破産したとしても、それだけでは問題は解決せず、むしろ代表者個人に請求が集中することになります。結果として、法人のみを整理したとしても、その後に個人の問題が表面化し、今度は個人の債務整理に取り組まざるを得なくなってしまいます。
また、法人と個人の財産や取引関係が密接に結びついている場合には、手続きを分けることでかえって複雑になるケースもあります。たとえば、資金の流れや資産の帰属について説明が必要になる場面では、仮に手続きを別にした場合であっても、法人と個人の双方について説明や資料提出が求められることもあるため、最初から同時に破産申立を行うほうが合理的な場合もあります。
このように、法人と個人は法的には別でも、実務上は密接に関連していることが多いため、同時に検討する必要があるのです。
3. 費用と手間を考えると「同時申立て」が原則
法人破産と代表者個人の破産は、費用と手続負担の観点から見ると、原則として同時に申し立てるのが合理的です。両者は資金の流れや財産関係が密接に関連していることが多く、別々に進めると資料作成や説明が重複し、結果として時間やコストが増大するおそれがあります。
弁護士費用や裁判所に納める予納金についても、一体的に進めることで効率化が図られるケースが少なくありません。そのため、全体の負担を抑えつつ早期に問題を整理するためには、同時申立てが基本的な選択肢となります。
3-1. 裁判所の運用も同時申立てを想定している
実務上も、法人と代表者個人の破産を同時に進めることが想定されている場面が多くあります。特に、法人と個人の財産関係や資金移動が密接に関連している場合には、一体的に手続きを行うことで、事案の全体像を把握しやすくなります。
実際に法人破産と代表者個人の破産を同時に申し立てた場合には、同一の破産管財人が双方の手続きを担当し、財産の帰属や資金の流れを一体的に調査や管理をすることが多いです。
3-2. 例外的に別々の申立てを検討するケース
もっとも、すべてのケースで同時申立てが適切とは限りません。代表者が連帯保証をしていない場合や、個人として返済可能な見込みがある場合、あるいは自宅など守るべき重要な財産がある場合には、個人破産を回避し、別々の手続きを検討する余地があります。
4. 法人破産と個人破産を同時に行うメリット
法人破産と個人破産を同時に行う最大のメリットは、債務問題を一括で解決できる点にあります。法人のみを破産させた場合、個人に保証債務が残り、結果として長期にわたる負担が続く可能性があります。しかし、同時に手続きを進めることでこうした問題を一度に整理できます。
また、手続き面でも効率性が高まります。必要な資料の収集や弁護士との打ち合わせ、裁判所への対応などを一体的に進めることができるため、時間的かつ精神的な負担を軽減できます。さらに、事案によっては調査や手続きの重複を避けられるため、別々に申立てをする場合に比べ、弁護士費用を低く抑えられるケースもあります。法人破産と個人破産の両方を同一の破産管財人が担当する際には、破産管財人報酬も一つの手続き分で済む場合もあり、費用面でのメリットも大きいです。
加えて、債権者対応が一本化されることも重要なメリットです。法人・個人ともに、一括して代理人が督促や交渉の窓口となることで、法人代表者の心理的な負担が軽減され、落ち着いて生活再建に向けた準備を進めることが可能になります。
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5. 法人破産と個人破産を同時に行うデメリット
法人と個人を同時に破産することにはデメリットも存在します。まず、双方の財産状況について詳細な調査が行われるため、資料の準備や説明の負担が大きくなる点が挙げられます。特に、法人と個人の資産が混在している場合には、その区別や整理に時間と労力を要することがあります。
その結果、破産手続の申立てまでに時間を要することになり、その間、経済的な再建が遅れてしまうことになります。
また、個人破産を同時に行う場合には、自由財産として認められるもの以外の財産については換価処分することになり、「どうしても自宅を守りたい」という思いがあったとしても、処分せざるを得なくなります。そのため、個人として守りたい財産がある場合、個人については同時破産ではなく、裁判所を通じて借金を減額し、原則3年から5年で返済する「個人再生」や、銀行などの債権者と直接交渉して、お金を支払う義務を軽減してもらう「任意整理」による債務整理ができないかを検討することになります。
6. 法人破産と自己破産の同時申立てにかかる費用の内訳と目安
法人破産と代表者個人の自己破産を同時に申し立てる場合、主な費用は「裁判所に納める費用(予納金)」と「弁護士費用」に分けられます。
これらは事案の規模や財産状況、債権者数などによって変動するものの、あらかじめ目安を把握しておくことで、手続き選択の判断がしやすくなります。同時申立ての場合は、手続きを一体的に進めることで費用面でも一定の合理化が図られることが多い点も特徴です。
6-1. 裁判所に納める費用(予納金)
予納金とは、破産管財人の報酬や手続費用に充てるため申立時に裁判所へ納める費用であり、債権者数や債務総額によって変わってきます。法人破産では少なければ20万円で済むこともある一方、100万円以上となるケースもあります。
個人破産でも破産管財人が選任される場合には20万円以上が必要となるのが一般的です。同時申立ての場合、同一の破産管財人により手続きが進められることにより管財人報酬が抑えられ、結果、別々に申し立てる場合より予納金が低く済みます。
6-2. 弁護士費用(着手金と報酬金)
弁護士費用は、主に着手金と報酬金から構成されます。ただし、法人破産では破産手続きが完了した場合には法人格がなくなってしまうため、報酬金は発生せず、着手金のみとする場合も少なくありません。
費用感としては、法人破産では数十万円以上、個人破産でも20万円前後からが一つの目安となるものの、債務額や事案の複雑さによって増減します。法人と個人を同時に依頼することで、調査や書類作成が重複せず、結果として費用が抑えられるケースも多くあります。
6-3. 弁護士費用の支払いが難しい場合の対処法は?
弁護士費用の準備が難しい場合でも、分割払いに応じてもらえることがあります。また、手続き開始前に一定期間かけて費用を積み立てる選択肢もあります。早めに弁護士へ相談することで、現実的な支払方法や最適な進め方について具体的な提案を受けることが可能です。
7. 法人破産と自己破産の同時申立て手続き
法人破産と代表者個人の自己破産を同時に行う場合、手続きは相互に関連しながら進行します。両者の財産関係や資金の流れが密接に結びついていることが多いため、一体的に整理することで、手続きの効率化や全体像の把握が容易になります。ここでは、同時申立ての一般的な流れを解説します。
7-1. 【STEP1】弁護士への相談や依頼
まずは弁護士に相談し、法人と個人双方の財務状況、債務総額、資産の有無などを整理します。この段階で、同時申立てが適切か、民事再生や任意整理などほかの手続きの可能性がないかも検討されます。
依頼後は、今後の対応方針やスケジュール、費用について説明を受けたうえで、正式に委任契約を締結します。早期に相談することで、資産流出の防止や不適切な支払いの回避につながります。
7-2. 【STEP2】受任通知の発送
弁護士が正式に受任すると、各債権者に対して「受任通知」を送付します。これにより、債権者からの直接の督促や取り立ては原則として停止され、以後の連絡は弁護士を通じて行われます。精神的負担が軽減されるとともに、手続きに向けた準備に集中できる環境が整います。
受任通知が債権者に届くことで督促や取り立てがストップし、通常は毎月の支払いも一時的に止まります。その結果、それまで返済に充てていたお金を弁護士費用などに回すことが可能になり、手続きに必要な資金を積み立てることができます。
7-3. 【STEP3】財産の保全、資料収集、申立書の作成
法人および個人の財産状況を正確に把握するため、通帳、不動産関係資料、契約書、会計帳簿などの資料を収集します。同時に、不適切な資産処分が行われないよう財産の保全を図ります。
これらの資料をもとに、弁護士が破産申立書や財産目録、債権者一覧表などを作成します。法人と個人の資産が混在している場合には、その帰属関係を整理することが重要なポイントとなります。
7-4. 【STEP4】裁判所への破産手続開始の申立て
必要書類が整った段階で、法人と個人について同時に裁判所へ破産手続開始の申立てを行います。裁判所は提出資料をもとに審査を行い、要件を満たしていれば破産手続開始決定がなされます。
法人破産では基本的に破産管財人が選任され、法人と個人の財産や取引関係について調査が行われます。同時申立ての場合、同一の管財人が選任されることがほとんどであり、手続きの一体性が確保されやすくなります。
7-5. 【STEP5】債権者集会、配当、破産手続の終結と免責許可
破産手続開始後は、管財人による調査や換価処分が進められ、債権者集会が開催されます。集められた財産は、法律に基づき債権者へ公平に配当されます。法人については配当がなされたあとに手続きとしては終結し、法人格が消滅します。
一方、個人については、手続きが終わったあとに免責許可決定が出されることで、原則として借金の支払義務が免除されます。免責が認められることで、生活再建に向けた新たなスタートを切ることが可能となります。
このように、法人破産と自己破産の同時申立ては複数の段階を経て進行しますが、弁護士の関与のもとで適切に対応することで、全体を効率的に整理し、早期の再出発につなげることができます。
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8. 法人破産と個人破産を同時に行う場合の注意点
法人破産と個人破産を同時に行う際には、手続きの適切なタイミングと事前の行動に十分注意が必要です。特に、支払不能状態にあるにもかかわらず、特定の債権者のみに優先して返済する行為は「偏頗弁済(へんぱべんさい)」として問題視される可能性があります。また、財産を意図的に減少させるような行為は「詐害行為」と評価され、借金の免除が認められなくなるおそれがあります。
さらに、財産隠しや不当な財産処分があった場合には、個人破産において免責が認められないリスクもあります。これらの行為は、破産手続き全体の信頼性を損なう重大な問題とされるため、安易な判断は避けるべきです。適切なタイミングで弁護士に相談し、正確な情報をもとに手続きを進めることが重要です。
9. 法人破産と個人破産について弁護士に相談や依頼をするメリット
法人破産と個人破産は、手続きの内容や必要書類が多岐にわたり、専門的な判断も求められる複雑な手続きです。弁護士に相談や依頼をすることで、これら一連の手続きの進行を任せることができ、負担を大きく軽減できます。また、法人と個人の破産を同時に行うべきか、それとも別々に進めるべきかについても、財産状況や保証関係を踏まえた的確な判断を受けることが可能です。
さらに、破産手続開始前の段階においても、債権者からの督促や交渉対応を弁護士に一任できるため、精神的な負担が軽減され、冷静に以降の対応を検討する余裕が生まれます。
10. 法人破産と個人破産の同時申立に関してよくある質問
Q. 家族の財産も処分される? 保証人になっていなければ影響はない?
原則として、破産の対象となるのは申立人本人(法人または個人)の財産に限られます。家族が連帯保証人になっていない限り、その財産が処分されることはありません。ただし、名義を借りている場合や実質的に本人の財産と評価される場合には注意が必要です。
Q. 破産後の生活はどうなる?
個人破産の場合、免責が認められれば借金の支払義務は原則として免除されます。一定の制約はあるものの、生活に必要な財産は手元に残るため、生活再建は可能です。
ただし、破産を行ったとの情報は、一定期間、信用情報機関に登録され、その間、金融機関からの新規借り入れや、クレジットカードの作成ができない状態となります。
なお、弁護士、司法書士、税理士、公認会計士などの士業、生命保険募集人や証券外務員、警備員などについては、破産手続きの進行中は業務ができない状態となりますが、破産手続き終了後には以前のとおり業務を行うことができます。
Q. 代表者個人が先に破産したら、法人はどうなる?
中小企業の場合には、法人が破産せず、代表者個人だけが破産することはあまりありません。個人破産は取締役の欠格事由(役員である資格を失う理由)とされていないため、破産した代表者が引き続き代表者として職務を遂行することは可能です。しかし、代表者による連帯保証が行われている場合、金融機関からは新たな連帯保証人をつけることを求められます。
11. まとめ 法人破産と個人破産を検討している際は、すみやかに弁護士に相談を
法人破産と個人破産を同時に行う最大のメリットは、債務問題を一括で解決できる点にあります。同時に手続きを進められるため、弁護士費用を低く抑えられる点も特色です。
一方で、双方の財産状況について詳細な調査が行われるため、資料の準備や説明の負担が大きくなる点はデメリットと言えるでしょう。特に法人と個人の資産が混在している場合、その区別や整理に時間と労力を要するケースが少なくありません。
法人破産と個人破産は手続きの内容や必要書類が多く、専門的な判断も求められる複雑な手続きであるため、弁護士に相談や依頼をするメリットは少なくありません。法人と個人双方の財務状況、債務総額、資産の有無などを整理してもらえるだけでなく、同時申立てが適切か、民事再生や任意整理などほかの手続きの選択肢がないかも検討してもらえます。
法人破産と個人破産を検討している場合は、すみやかに弁護士の力を借り、最適な選択を行うことが重要です。
(記事は2026年8月1日時点の情報に基づいています)
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