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1. アイフルの借金は自己破産できる?
自己破産とは、借金を返済できない場合に、財産を原則お金に換えて返済に充て、残った借金について裁判所の許可を得て免除してもらう手続きです。アイフルの借金だから自己破産できない、ということはありません。必要な条件を満たしている限り、アイフルの借金も他の借金と同様に自己破産することはできます。
一括請求や財産の差し押さえなど、借金問題を放置するほうがデメリットは大きいです。まずは弁護士に相談し、状況に最も適した解決策を見つけるようにしましょう。
2. アイフルを含む借金の自己破産の条件
自己破産をするには、「支払不能」であることに加え、「免責不許可事由」や「非免責債権」に関する条件も確認する必要があります。ここでは、自己破産が認められるための主な条件について解説します。
2-1. 支払不能であること
「支払不能であること」は、自己破産の手続きを開始するために必須の条件です。
「支払不能」とは、経済的にお金が足りずに負っている借金すべてについて一般的・継続的に返済ができないことをいいます。お金が足りないためにアイフルを含むすべての借金について返済が滞っており、引き続いてほとんど返済が進んでいない状態は、支払不能に該当するといえます。
これに対し、以下のような状況では支払不能に該当しない可能性が高いです。
借金総額は多いものの、毎月の収入で無理なく返済を継続できている
今月だけ返済が厳しいものの、来月からは返済が再開できる
収入が少ないが、最近高額の預金を相続したのでそこから借金を支払っていける
基本的には、収入も財産も少なく借金の返済が継続して滞りがちな状態が続いていれば、支払不能に該当する可能性があるといえ、自己破産を検討してもよい状況です。
2-2. 免責不許可事由に該当しないこと
免責不許可事由とは、そのような事情があれば免責(自己破産による借金の免除)が認められない事情のことです(破産法252条1項)。
免責不許可事由には、たとえば次のようなものがあります。
特定の債権者にのみ利益があるような支払いを行うこと
浪費やギャンブルによって借金を負ったこと
詐術を用いて信用取引を行ったこと
裁判所への説明を拒んだり、虚偽の事実を説明したりすること
過去7年以内に自己破産で免責許可を受けたことがあること
免責不許可事由に該当すると、原則として免責を受けられません。
もっとも、実務上は免責不許可事由があっても、裁判所の裁量で免責を認める「裁量免責」という仕組みを使って免責が認められることは多くあります。浪費やギャンブルなどで借金を負ってしまったり、2回目の自己破産だったりすることは多いですが、そのような場合でも裁量免責により免責が認められる可能性があるため、諦めずに自己破産に臨むことが大切です。
2-3. 借金が非免責債権に当たらないこと
非免責債権とは、自己破産で免責が認められても免除されない特定の債権のことです。非免責債権は、自己破産をしても支払義務がなくならないので注意が必要です。
たとえば次のようなものがあります。
税金や社会保険料
嫌がらせや詐欺などの悪意のある行為による損害賠償
故意や重大な過失で人をけが・死亡させた場合の損害賠償
別居中の生活費(婚姻費用)
子どもの養育費
従業員への未払い給料
刑事事件の罰金や科料など
たとえば、離婚をして毎月養育費を支払っている場合には、自己破産をしても養育費の支払義務はなくなりません。税金を滞納している場合も、自己破産で滞納している税金の支払義務がなくなることはありません。
滞納している税金や養育費などは必ず支払わなければならないので、自己破産してアイフルの借金などのように免責の対象となる借金を免除してから、養育費などの支払いに集中するというのも一つの方法です。
3. アイフルの借金を自己破産するメリット
自己破産には、借金問題を根本的に解決できる大きなメリットがあります。ここでは、アイフルの借金を自己破産する主なメリットについて解説します。
3-1. アイフルを含むすべての借金の返済義務が免除される(免責)
免責が認められると、アイフルの借金を含む基本的にすべての借金の返済義務がなくなります。アイフルの借金などがどんなに多くても、免除されればゼロになります。
返済の見通しが立たない状況に陥っている場合でも、借金問題を根本的に解決することができます。
3-2. 依頼した日から取り立てや督促が止まる
弁護士に自己破産を依頼すると、弁護士は速やかに自己破産の手続きを受任したことを債権者に知らせる「受任通知」を送ります。受任通知を受け取った貸金業者は、その時から債務者に対して督促や取り立てを行ってはならないということが法律で決められています。
このことにより、依頼した日から貸金業者による取り立てや督促が止まります。
3-3. 収入が少なくても利用できる
自己破産は借金を返済できる経済的事情にない人のための制度であり、安定した収入がなくても利用可能です。また、他の債務整理方法である任意整理や個人再生が難しい場合でも、自己破産であれば借金問題を根本的に解決できる可能性があります。
収入や資産が一定基準以下の場合は、無料法律相談や弁護士費用の立替制度を利用できる公的機関「法テラス」を利用する方法もあります。まとまった費用が手元になくても自己破産の手続きを進められる可能性があるため、経済的に厳しい状況でも諦めずに相談することが大切です。
3-4. 生活に必要な財産(99万円以下の現金等)は手元に残せる
家財道具や99万円以下の現金など、生活に必要な財産として定められているものは「自由財産」として手元に残すことができます。
一切の財産を文字通りすべて手放さなければならないわけではないため、生活基盤を維持しながら借金問題を解決することも可能です。
4. アイフルの借金を自己破産するデメリット
アイフルの借金を自己破産するデメリットについてご説明します。
4-1. 信用情報に事故情報が登録される(ブラックリスト)
自己破産をすると信用情報機関に事故情報が登録されます。これはいわゆる「ブラックリストに載る」といわれる状況です。信用情報機関に事故情報が登録されると、一定期間は新たな借り入れやクレジットカード作成などが難しくなります。また、新規での分割払いの契約やローン審査にも影響する可能性があります。
もっとも、自己破産をしなくても、借金の返済を長期間滞納すれば信用情報に事故情報が登録される可能性があります。むしろ、返済の見込みがないまま滞納を続けると、遅延損害金の増加や差し押さえなどのリスクが高まるため、早めに適切な対応を検討することが重要です。
4-2. 持ち家や車など高価な財産は処分される
価値のある持ち家や高価な車など、一定以上の価値がある財産は処分されてお金に換えられてしまいます。その上で、そのお金は債権者への借金の返済(配当)に充てられることとなります。
相続で得た先祖代々の土地があるなどの場合には、自己破産により影響が生じる場合があるので注意が必要です。
4-3. 一部の職業に一時的な制限がある
自己破産の手続き中は、警備員や生命保険募集人などの一部の職業に就くことができなくなります。
もっとも、免責が確定して「復権」を得ることができれば、これらの資格制限は解除されます。復権できないという例はあまりないので、過度の心配は不要です。
4-4. 保証人に請求がいく可能性がある
借金に保証人がついている場合には、自己破産をするとその保証人に返済するよう請求がなされます。自己破産をしても保証人の返済義務までなくなるわけではありません。
このように、保証人に迷惑がかかる可能性があるため、事前に影響を確認しておくことが重要です。
4-5. 自己破産したことが官報に掲載される
自己破産をすると、手続きの中でその事実が官報という国の発行する新聞に掲載されます。
もっとも、一般の人で官報を日常的に見る人はほとんどいないため、官報を見られたから自己破産していることが周囲に知られるなどの実質的な影響はほぼないと考えてよいでしょう。
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5. アイフルの借金を自己破産するときの特徴や注意点
自己破産には借金問題を解決できる大きなメリットがありますが、その一方で信用情報や財産、保証人などに影響が及ぶデメリットもあります。手続き後に後悔しないためにも、事前に不利益となる点を理解しておくことが重要です。
5-1. 保証人トラブルが起きにくい
アイフルのカードローンは原則として保証人が不要です。そのため、自己破産しても家族や友人などに返済請求がいくケースは基本的にありません。
ただし、アイフル以外の借金に保証人がいる場合には、通常通りその保証人にその借金についての請求が行く可能性が残されている点には注意が必要です。
5-2. アイフルで自己破産の記録が残る(社内ブラック)
「社内ブラック」とは、信用情報機関とは別に、各貸金業者が独自に自己破産などの記録を残していることをいいます。
自己破産後は、一般的に5年から7年程度が経過すると信用情報が回復し事故情報も削除されます。しかし、アイフルでは自己破産の履歴が社内に残っている可能性が高く、いわゆる「社内ブラック」の状態になることがあります。そのため、信用情報が回復した後でも、再びアイフルを利用するのは難しいと考えておいたほうがよいでしょう。
5-3. グループ会社のライフカード等のサービスも利用できなくなる
アイフルの借金について自己破産をすると、アイフル本体だけでなく、アイフルのグループ会社であるライフカードのクレジットカードやキャッシングも利用できなくなる可能性があります。これは、グループ会社同士で情報を共有している可能性があるからです。
アイフルの借金を自己破産する影響はアイフル本体だけにとどまらない可能性があることには注意しましょう。
6. アイフルで自己破産する際の流れ
アイフルの借金について自己破産をする際の流れは、主に次の通りです。
【①弁護士などの専門家に借金問題を相談して自己破産を依頼する】
弁護士・司法書士は借金問題に対応している専門家です。相談すれば自己破産をするべきか、するとしてどのように進めていけばいいのかを教えてくれます。借金問題で困ったら、まずは借金問題を扱う弁護士・司法書士に相談しましょう。
もっとも、弁護士と司法書士では対応できる業務範囲に違いがあります。弁護士は、自己破産の申立代理人として裁判所対応や債権者との交渉を含めて幅広く対応できます。一方、司法書士は、原則として裁判所に提出する書類作成の支援が中心となり、代理人となって手続きを代わりに進めることはできません。
手続きを一括して任せたい場合には、弁護士に相談・依頼するのがよいでしょう。
【②依頼した弁護士から受任通知が送付され、アイフルからの督促が止まる】
弁護士に自己破産の手続きを依頼すると、借金をしている各業者に受任通知が送られます。これによりアイフルを含む貸金業者からの督促が止まります。
【③借り入れ状況や所有している財産などに関する資料を準備する】
借入状況や所有財産に関する資料は、自己破産を申し立てる際に必要となります。そのほかにも多くの書類が必要になるため、申立てに向けて必要書類を準備していきます。
【④裁判所に対して自己破産の申立てを行う】
依頼した弁護士が代理人となって、裁判所に対して自己破産の申立てを行います。
【⑤裁判所が自己破産に関する審理を行う】
自己破産の申立てを受けた裁判所は、申立内容を確認し、破産手続を開始すべきか審理します。手続開始決定後は、財産がほとんどない場合には「同時廃止」として手続きが終了する一方、財産や借金の状況が複雑な場合や免責不許可事由がある場合には、管財人が選任される「管財事件」として手続きが進められます。
【⑥免責許可の決定を受ける】
自己破産の手続きが終われば免責許可の決定を受けることができ、税金など一部を除く借金が免除されてゼロになります。
7. アイフルの借金を自己破産以外で解決する方法
借金問題の解決方法は自己破産だけではありません。収入や財産の状況、残したい財産の有無などによっては、任意整理や個人再生など、自己破産以外の方法が適している場合もあります。ここでは、アイフルの借金を自己破産以外で解決する主な方法について解説します。
7-1. おまとめローンやローンの借り換えなどを使って返済する
おまとめローンや借り換え、親族からの援助などによって資金を確保し、アイフルの借金を返済する方法があります。これらの方法を利用すれば、金利を下げて返済負担を軽減できる可能性があります。また、債務整理をせずに借金問題を解決できるケースもあります。
ただし、審査に通らなければ利用できず、借入状況によっては難しい場合もあるため注意が必要です。
7-2. 公的融資や減免制度を利用する
公的融資を利用して資金を確保し、アイフルの借金を返済する方法もあります。公的融資は一般的に金利が低く、返済負担を抑えやすい点が特徴です。また、経済的に厳しい状況にある場合には、健康保険料や年金保険料などの減額・免除制度を利用できる可能性もあります。
7-3. 任意整理で返済の負担を軽くする
任意整理とは、債権者と裁判外で交渉し、将来利息のカットや減額などを求めたうえで、残った借金を分割返済していく債務整理の方法です。任意整理のメリットは、対象とする借金を選べる点にあります。たとえば、保証人がついている借金を除外すれば、保証人への影響を避けることも可能です。
一方で、自己破産や個人再生と比べると借金の減額幅は小さく、返済能力がある程度必要となる点には注意が必要です。
7-4. 個人再生で借金を大幅に減らす
個人再生は、裁判所を通じて借金を原則5分の1程度(最大10分の1)まで減額し、減額後の借金を分割返済していく手続きです。借金を大幅に減額できる点が大きなメリットであり、住宅ローン特則を利用すれば、持ち家を残したまま手続きを進められる場合もあります。
一方で、自己破産のように借金がゼロになるわけではなく、任意整理のように対象とする業者を選べない点などはデメリットといえます。
持ち家を手放さず、大幅な借金減額を実現して負担を軽減したい人には向いている手続きです。
8. アイフルの自己破産で専門家に相談するメリット
たとえば、弁護士や司法書士に相談すれば、自己破産・任意整理・個人再生の中から、自分の状況に合った債務整理方法を提案してもらえます。自分では任意整理で解決できると思っていても、実際には自己破産が適しているケースも少なくありません。
また、自己破産で不利になり得る行動について助言を受けられる点も大きなメリットです。たとえば、親族への返済を優先すると「偏頗弁済(へんぱべんさい)」として問題になる可能性がありますが、専門家に相談すれば、そのような注意点も事前に把握できます。
さらに、弁護士に依頼すれば、裁判所への申立てや必要書類の準備など、複雑な手続きを基本的に任せることができます。自己破産を個人で進めるのは負担が大きいため、専門家のサポートを受けるメリットは非常に大きいといえるでしょう。
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9. アイフルの自己破産に関して、よくある質問
Q. アイフルの借金で自己破産すべきタイミングは?
アイフルを含めた借金の返済が苦しく約束どおりに返していけない状況が続いたら、自己破産を検討すべきです。
Q. 自己破産を考えるべき借金額や収入の目安は?
自己破産を検討すべきかどうかは、借金額や収入額だけで一律に決まるものではありません。重要なのは、今後も継続して約束どおりに返済していけるかどうかです。もっとも、借金が大きく膨らんでいる場合や、収入が少なく返済の見通しが立たない場合には、自己破産を検討したほうがよいケースもあります。
Q. アイフルで自己破産する場合、費用はいくらかかる?
アイフルで自己破産する場合、弁護士費用は30万円から80万円程度が一つの目安です。管財事件になるかどうかでも変わります。
法テラスを利用すれば、立替払いができることもあり、負担を抑えられる可能性があります。また、依頼先によっては費用の分割払いなど、依頼者の経済的負担を抑えられるように対応してくれるケースが多いです。
Q. アイフルで自己破産した後、再契約はできる?
アイフルで自己破産をすると社内ブラックになっている可能性があるので、アイフルでの再契約は基本的に難しいと考えた方が良いでしょう。
Q. 自己破産後、何年でクレジットカードを作れるようになる?
自己破産後、概ね5年から7年程度で信用情報が回復するので、その時点でクレジットカードが作れる可能性が高くなります。ただし、信用情報が回復してもすぐに審査に通らないケースもあるため、ケースバイケースです。
10. まとめ アイフルの借金は自己破産で解決できるので、状況が悪化する前に相談を
アイフルの借金が返済できなくなった場合でも、自己破産によって借金問題を解決できる可能性があります。自己破産をすれば、原則としてアイフルを含む借金の返済義務が免除され、督促も止まります。
一方で、ブラックリストへの登録や財産処分などのデメリットもあるため、状況に応じた判断が必要です。また、任意整理や個人再生など他の債務整理方法が適しているケースもあります。返済が苦しい状態を放置せず、まずは弁護士などの専門家へ相談し、自分に合った解決方法を検討しましょう。
(記事は2026年8月1日時点の情報に基づいています)
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