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1. なぜやめられない?借金癖がある人、借金を繰り返す人に見られる傾向
借金を繰り返す人には、いくつか共通する傾向が見られることも多いです。主に以下のような特徴があります。
借金への抵抗感が薄い
自分の収支を把握できていない
その場の欲求や感情を優先する
プライドが高い・見栄っ張り
問題を先送りにする傾向がある
1-1. 借金への抵抗感が薄い
借金に対する意識が低く、クレジットカードの利用やリボ払いを借金という感覚ではなく「現金感覚」で気軽に使っている人が多いです。また、お金が足りない場合に、借り入れをすることを重く考えず、一時的な解決策として安易に利用する傾向もあります。
このような感覚を持っている人は、返済よりも借り入れを優先的に考えてしまうことによって、借金総額が雪だるま式に増えていき、だんだんと返済が苦しくなっていく傾向があります。
1-2. 自分の収支を把握できていない
借金の返済には、毎月どの程度の収入と支出があり、返済に充てるためのお金がどの程度あるのかを把握できていなければいけません。しかし、これを把握できていないにもかかわらず、借り入れを繰り返すために、いずれ返済が厳しくなってくるということがあります。
なかには「現実を知るのが怖い」などの理由で明細すら見ずに、現状から目をそらす人もいるようです。
1-3. その場の欲求や感情を優先する
借金の原因として多いのが、買い物やギャンブルなどの浪費です。これらが原因で借金に苦しむ人の多くは、ストレス発散を目的として浪費を繰り返すため、依存状態に陥り、抜け出せなくなっている場合も多くあります。
1-4. プライドが高い・見栄っ張り
自分を良く見せたいという思いから、資金的に苦しいにもかかわらず、借り入れたお金を資金源として、衣服や交際費などに費やす人もいます。お金に余裕がないという事実を知られまいと見栄をはり、支払い能力を超えた散財をすることによって、どんどん返済が厳しくなっていきます。
1-5. 問題を先送りにする傾向がある
返済が苦しくなって、金融機関や貸金業者などから催促や督促を受けているにもかかわらず、対応せずに先延ばしにしてしまう傾向もあります。それによって、どんどん状況が悪化していくことになります。
2. 借金癖を放置した人の末路|借金を放置するリスクとは
借金癖があるにもかかわらず、対策や改善をしないまま放置していると、事態は悪化していきます。ここでは、借金癖を放置するリスクを解説します。
2-1. 利息が膨らみ、多重債務に陥る
借金がかさむことにより、利息が膨らんでいきます。そうなると、返済が家計を圧迫し、生活費が足りなくなる状況に陥ります。返済資金や生活費を得るためにさらに借り入れを行うことで、多重債務の状態になることもよくあります。
多重債務の状態になると、常に返済のことで頭がいっぱいになり、精神的に休まることがなくなっていきます。
2-2. 長期延滞により信用情報に傷がつく
返済が追いつかず、返済日が過ぎても返済の目処が立たない状況になると、延滞状態となります。返済日を過ぎると、利息に加えて遅延損害金も加算されていきます。
また、一般的には61日以上または3カ月以上の延滞で、信用情報機関(CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センター)に金融事故情報が登録されることになります。この状態を俗に「ブラックリスト入り」と言います。
事故情報が登録されると、新たなクレジットカードの作成、ローンの利用、携帯電話の機種変更時の分割払いなどの審査に大きな影響を及ぼします。
なお、実際にブラックリストという名のリストが存在するわけではありません。
2-3. クレジットカードの強制解約・借金の一括請求を受ける
延滞状態が続くことにより、現在利用しているカードやローン契約が強制的に解約されることもあります。また、借金の契約の際には、あらかじめ、延滞した場合の期限の利益の喪失に関する規定が定められています。
期限の利益の喪失とは、「返済日が来るまでは返済を猶予してもらえる利益(権利)」を失うことを指します。すなわち、残債務(まだ返済していない借入金の残額)を一括で返済するように請求されることになります。
支払いが苦しいために延滞状態に陥っているケースが多いわけですから、一括請求を受けてもほとんどは対応できません。そうなると、裁判上の手続きに移行するなど、状況はさらに悪化します。
2-4. 裁判・差し押さえに発展する
債務者(お金を借りた側)に返済の意思が見られないと、貸金業者などの債権者(お金を貸した側)は最終手段として、裁判所に対して支払督促や訴訟の手続きを行うことになります。支払督促や判決が確定すると、債務者の財産を差し押さえて、強制執行することで貸したお金を回収していきます。
差し押さえの対象となる財産には、債務者の給与や預金なども含まれるため、日常生活に大きな影響が出ることにもなります。また、給与の差し押さえは会社にその事実が知られるため、仕事にも影響が出る可能性があります。
2-5. 周囲からの信頼を失い、人間関係が崩れる
返済が厳しくなると、常にお金の不安を抱えることになり、精神的な負担も大きくなっていきます。やがて、借金の問題が家族や周囲に知られ、信頼関係が悪化してしまうこともあります。
特に、返済に困って友人や知人、親戚などからお金を借りるときは注意が必要です。お金の貸し借りは人間関係のトラブルにつながりやすく、返済が遅れたり約束を守れなかったりすると、これまで築いてきた関係が壊れてしまう可能性があります。
また、借金を隠すために嘘を重ねたり連絡を避けたりすることで、さらに関係が悪化してしまうケースも少なくありません。
2-6. 違法な「闇金」に手を出してしまう
返済が追いつかず、またどこからも返済資金の借り入れができないとなると、闇金やSNSなどで募集している個人融資のような違法な貸し付けに手を出してしまう可能性が出てきます。これらは、違法な貸し付けであり、トラブルに発展することも多くあります。
3. 借金癖で返済が難しい場合の対処法|有効な債務整理3種類
借金癖で返済が厳しくなった場合でも、法律ではこれを解決する方法がいくつか用意されています。 大きく分けて3種類ありますので、ここで確認しておきましょう。
3-1. 任意整理:将来利息をカットして分割払い
任意整理とは、将来発生する利息をカットして、残債務を3年から5年(36回から60回)の分割払いで完済を目指す手続きです。弁護士や司法書士に依頼すれば、債権者との間で将来利息のカットと分割払いの和解交渉をしてくれます。
複数の債権者から借り入れをしている場合でも、全債権者に対して任意整理を行う必要はなく、選択的に一部の債権者に対してのみ、手続きをすることができます。将来利息がカットできて、完済が明確に見えるため、精神的な負担がかなり軽減できます。一定の安定収入があり、将来的にもその収入が見込める場合に適した手続きといえます。
3-2. 個人再生:借金を5分の1~10分の1まで減額して分割払い
個人再生は、裁判所を通して行う債務整理の一種です。借金総額を、債務額に応じて5分の1から最大10分の1程度まで減額できます。減額後の借金は、原則3年かけて分割返済していきます。
また、個人再生には「住宅ローン特則」という制度があります。これを利用すれば、住宅ローンはこれまでどおり返済を続けながら、それ以外の借金を減額することが可能です。そのため、持ち家を手放さずに借金問題の解決を目指せる点が大きなメリットです。
特に、大幅な減額がなければ完済が難しい人や、住宅ローンのある自宅を残したい人に適した手続きです。
3-3. 自己破産:借金の返済を免除
自己破産は、裁判所を通して、債務総額について返済を免除してもらう手続きです。ただし、税金や養育費などの「非免責債権」は免除されません。
自己破産の注意点は、一定額以上の財産が破産手続きの中で換価され、弁済にあてられる点です。一定額以上の財産がある場合には手放すことになります。
すでに支払不能に陥っており、今後も返済を続けていく収支が見込めない場合の最終的な手続きといえます。そのため、現在の収入では到底完済できない場合や、病気などで返済が見込めない場合など、債務をゼロにして生活を再度やり直したい人に適しています。
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4. 借金癖や借金問題を相談できる場所
借金癖や借金問題は、一人で抱え込んでいると状況が悪化しやすくなります。返済が苦しいと感じた時点で、早めに専門機関へ相談することが大切です。ここでは、借金問題について相談できる主な窓口を紹介します。
4-1. 弁護士・司法書士
弁護士や司法書士に相談すれば、現在の借金状況に応じて、どのような解決方法が適しているかアドバイスを受けられます。実際に手続きを依頼すれば、債権者との交渉や裁判所での対応なども任せることができ、現実的な解決を目指しやすくなります。
初回相談を無料としている事務所も多くあります。また、いきなり法律事務所へ行くことに抵抗がある場合は、自治体や弁護士会・司法書士会が実施している無料相談会を利用する方法もあります。
ただし、司法書士は対応できる範囲に制限があります。債権者との和解交渉などを行えるのは、法務大臣の認定を受けた司法書士に限られます。また、1社あたりの借金額が140万円を超える案件については、司法書士は代理できず、弁護士へ依頼する必要があります。
また、個人再生や自己破産は、地方裁判所に対して行う手続きですので、司法書士は代理人となることはできませんが、裁判所に提出する書類の作成業務として債務者をサポートすることができます。
4-2. 法テラス
法テラス(日本司法支援センター)は、弁護士や司法書士へ依頼する費用に不安がある人を支援する公的機関です。収入などの条件を満たせば、無料の法律相談を利用できます。
また、弁護士費用や司法書士費用を立て替えてもらえる制度を利用できる場合もあります。審査に通れば、法テラスがいったん費用を立て替え、その後、利用者が分割で返済していく仕組みです。
そのため「相談したいが費用をすぐ用意できない」という場合でも利用しやすい制度といえます。さらに、法テラスの費用基準は比較的低めに設定されていることが多く、分割払いの負担も抑えやすい傾向があります。
4-3. 生活再建カウンセリング
借金問題の背景に、ギャンブルや買い物依存、家計管理の苦手意識などがある場合には、日本貸金業協会が提供する「生活再建支援カウンセリング」を利用する方法もあります。
たとえば「債務整理は終わったが、また借金を繰り返しそうで不安」「浪費癖を改善できない」といったケースでは、専門のカウンセラーが再発防止に向けた支援を行ってくれます。
単に借金を整理するだけでなく、今後の生活設計や家計管理についてアドバイスを受けられる点が特徴です。借金癖を根本的に改善したい人にとって、有力な相談先のひとつといえるでしょう。
5. 借金癖に自力で対処する方法
借金癖がある人が、自分でできる対策としてはどのようなものがあるかを解説します。
5-1. 収支を見える化して管理する
資金繰りに対する意識が薄い理由のひとつには、自分の収支が把握できていないことが挙げられます。そこで、毎月家計簿を作成することで、収支が明確に可視化でき、お金に対する意識が少しずつできてきます。
5-2. クレジットカードやキャッシュレスの利用を控える
日常の生活でクレジットカードやカードローンの利用を一切やめ、現金中心の生活を送ることで、借金を作りにくくするようにします。手持ちの現金の範囲内で生活する習慣をつけます。
5-3. 貸付自粛制度を利用する
どうしても自分では借金癖を抑えられない場合には、「貸付自粛制度」を利用する方法があります。これは、日本貸金業協会が実施している制度で、あらかじめ申告しておくことで、消費者金融などからの借り入れを自粛してもらえる仕組みです。
申告情報は、JICCやCIC、全国銀行個人信用情報センターなどの信用情報機関に登録されます。そのため、加盟している貸金業者などが審査時に確認できるようになります。登録期間は最長5年で、登録後3カ月間は撤回できません。
この制度を利用すれば、借り入れをしたい衝動が起きても、実際には融資を受けにくくなります。もっとも、3カ月経過後は撤回できるため、衝動性が強い人には十分な抑止力にならないケースもあります。また、正規の貸金業者から借りられなくなった結果、闇金や違法な個人融資に手を出してしまわないよう注意も必要です。
5-4. 家族・信頼できる人のサポートを得る
家族や信頼できる友人などに協力してもらい、こっそり借金ができないようにしておくという方法もあります。 たとえば、毎月の借入残高を写真などのデータ付きで報告するなどして、嘘やごまかしがきかないような状況を作るなどです。
6. 借金癖に関してよくある質問
Q. 借金癖が改善してきたと見極める目安は?
一定期間(3カ月や6カ月、1年などある程度まとまった期間が理想)新たな借り入れをまったくせずに生活できている状況が続いているならば、改善傾向にあるといえるでしょう。
Q. 借金癖は病気?治療できる?
借金を繰り返すからというだけで、必ずしも病気とは限りません。自分で対策することで改善されることもありますし、債務整理をすることで状況が改善されることはあります。
ただし、ギャンブル依存症や衝動性の強い浪費の場合には、専門家の指導による認知行動療法や心療内科の薬物療法などを受けられる場合もあります。
Q. 家族の借金癖に気付いたら、どう対応すればよい?
安易にお金を援助すると、借金を繰り返す原因になることがあります。家計や返済状況を一緒に整理し、必要に応じて弁護士やカウンセリングなど専門家への相談を促すことが大切です。
7. まとめ 借金癖の改善には、専門家や家族のサポートが有効
借金癖を放置すると、多重債務や信用情報への影響、差し押さえ、人間関係の悪化など深刻な問題につながるおそれがあります。しかし、収支管理の見直しや貸付自粛制度の利用、家族のサポートなどによって改善を目指すことは可能です。
また、返済が難しい場合でも、任意整理・個人再生・自己破産などの債務整理によって解決できるケースがあります。一人で抱え込まず、状況が悪化する前に弁護士や司法書士などへ早めに相談することが大切です。
(記事は2026年7月1日時点の情報に基づいています)
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