住宅ローンを滞納するとどうなる? 差し押さえリスクや対処法を解説

更新日: / 公開日:
住宅ローンを滞納したら、速やかにローン会社に連絡しましょう(c)Getty Images
住宅ローンを滞納すると、督促や信用情報への登録だけでなく、最終的には自宅の競売にまで発展するおそれがあります。特に近年は金利上昇の影響もあり、返済負担が増えて悩む人も少なくありません。 しかし、滞納したからといって、すぐに自宅を失うわけではなく、早めに対処すれば状況を改善できる可能性があります。返済に困ったら、取り返しがつかなくなる前に弁護士や司法書士に相談してみましょう。借金問題について無料相談を行っている事務所も多いです。 住宅ローン滞納によって起こることや差し押さえまでの流れ、払えない場合の対処法、専門家へ相談するメリットまでわかりやすく解説します。

目 次

1. 住宅ローンを滞納するとどうなる?

1-1. 優遇金利が適用されなくなり返済負担が増える

1-2. 信用情報に事故情報が登録される(ブラックリスト)

1-3. 連帯保証人に請求が及ぶ場合がある

1-4. 最終的に自宅が競売にかけられる可能性がある

2. 住宅ローン滞納から自宅差し押さえまでの流れ

2-1. 【滞納 1日~3カ月】督促を受ける

2-2. 【滞納 3~6カ月】ローンの一括請求を受ける

2-3. 【滞納 6カ月程度】保証会社による代位弁済が行われる

2-4. 【滞納 6~8カ月】自宅が差し押さえられる

2-5. 【滞納 10カ月~】自宅が競売にかけられる

3. 住宅ローンの滞納で住宅以外の財産はどうなる?

3-1. 差押禁止財産は原則として保護される

3-2. 預金口座や給与を差し押さえられる可能性がある

3-3. 自動車や高価な財産が差し押さえ対象になることがある

4. 住宅ローン金利上昇に伴い、滞納リスクが増大

5. 住宅ローンが払えない場合の対処法

5-1. まずは金融機関に早めに相談する

5-2. ローンの借り換えで毎月の返済額を下げる

5-3. 自宅の売却(任意売却)を検討する

5-4. 親族間売買やリースバックで自宅への居住継続を目指す

5-5. 個人再生や自己破産を検討する

6. 住宅ローンの返済が厳しいときに、弁護士や司法書士に相談するメリット

6-1. 自宅を守るために最適な方法を提案してもらえる

6-2. 複雑な手続きや金融機関との交渉を任せられる

6-3. 督促が止まり精神的な負担が軽くなる

7. 住宅ローンの滞納に関して、よくある質問

8. まとめ 住宅ローンの滞納は、手遅れになる前に対応することが重要
今すぐ電話できる!無料相談OK事務所も!

朝日新聞社運営「債務整理のとびら」で

債務整理に強い弁護士・司法書士を探す

朝日新聞社運営 「債務整理のとびら」

債務整理に強い
弁護士・司法書士を探す

1. 住宅ローンを滞納するとどうなる?

住宅ローンの返済が滞ると、生活にさまざまな影響が及びます。住宅ローンは高額なうえ、自宅には抵当権が設定されているケースが多いため、金融機関にとって滞納を放置するメリットはありません

返済が止まれば、金融機関は速やかに法的手続きへと進めていく可能性が高いといえます。まずは滞納によって何が起こるのかを整理します。

1-1. 優遇金利が適用されなくなり返済負担が増える


多くの住宅ローンでは、契約時に通常より低い優遇金利が適用されています。この優遇は、約定どおり返済を続けることが条件となっているのが一般的です。そのため、滞納が生じると優遇金利の適用が打ち切られ、本来の高い金利が適用されることになります。

金利が上がれば毎月の返済額や利息の総額が増え、ただでさえ苦しい家計をさらに圧迫します。滞納が返済負担をいっそう重くするという悪循環を招く点に注意が必要です。

1-2. 信用情報に事故情報が登録される(ブラックリスト)


住宅ローンの滞納が一定期間続くと、信用情報機関に事故情報が登録されます。いわゆるブラックリストの状態です。事故情報が登録されると、新たな借り入れやクレジットカードの作成・利用が困難になり、自動車ローンや教育ローンなども組みにくくなります

クレジットカードが使えなくなれば、公共料金や携帯電話料金の引き落としにも影響が出ることがあります。また、事故情報は完済や解決から一定期間が経過するまで残るため、滞納の影響は解決後もしばらく続くことになります。

1-3. 連帯保証人に請求が及ぶ場合がある


住宅ローンでは連帯保証人を立てないことも多いですが、収入合算で借り入れた場合やペアローンを利用している場合などには、連帯保証人や連帯債務者が必要となることがあります。連帯保証人がいる場合、本人が滞納すれば、金融機関は連帯保証人に対して滞納分の支払いを請求できます

連帯保証人には「まず本人に請求してほしい」と主張する権利がないため、請求を受ければ支払いに応じなければなりません。家族や親族が連帯保証人になっているケースでは、滞納が周囲を巻き込むことになる点を理解しておく必要があります。

1-4. 最終的に自宅が競売にかけられる可能性がある


滞納を放置した場合の最終的な結末が、自宅の競売です。自宅には原則として抵当権が設定されているため、滞納が続けば金融機関は抵当権を実行し、裁判所を通じて自宅を競売にかけることができます。いったん競売手続きが始まると、債務者の側からこれを止めることは基本的にできません。

「ここに住み続けなければ生活できない」といった事情を訴えても、手続きが止まることはなく、強制的に自宅を手放さざるを得なくなります。こうした事態を避けるには、滞納が深刻化する前の早い段階で対策に動くことが何より重要です。

2. 住宅ローン滞納から自宅差し押さえまでの流れ

住宅ローンを滞納してから自宅を失うまでは、いくつかの段階を経て進みます。各段階でどのようなことが起こるのか、滞納期間の目安とともに確認しておきましょう。なお、ここで示す期間はあくまで一般的な目安であり、金融機関や保証会社の対応によって前後することがあります。

2-1. 【滞納 1日~3カ月】督促を受ける


返済が滞ると、まず金融機関から督促が始まります。電話や郵便で「返済が確認できていない」という連絡が入り、入金を促されます。この段階であれば、まだ深刻な事態には至っていません。うっかり残高不足だったような場合は、速やかに不足分を入金すれば大きな問題にはならないことがほとんどです。

ただし、督促を無視して滞納を続けると、次の段階へと進んでしまいます。返済が難しい事情があるなら、この時点で金融機関に相談することが大切です。

2-2. 【滞納 3~6カ月】ローンの一括請求を受ける


滞納が数カ月続くと、金融機関から期限の利益の喪失を通知されます。期限の利益とは、ローンを分割で返済できる権利のことです。これを失うと、残っているローンを分割ではなく一括で支払うよう請求されます。

住宅ローンの残債は高額であることがほとんどで、一括での支払いに応じられる人はまれです。一括請求を受けたということは、通常の分割返済に戻る道がほぼ閉ざされ、法的手続きへと進む段階に入ったことを意味します。

2-3. 【滞納 6カ月程度】保証会社による代位弁済が行われる


一括請求に応じないでいると、保証会社による代位弁済が行われます。代位弁済とは、住宅ローン契約時に利用した保証会社が、債務者に代わって残債を金融機関へ一括で返済することです。

これにより債務がなくなるわけではなく、債権者が金融機関から保証会社へと移るだけです。以後は保証会社から返済を求められることになります。代位弁済が行われたという通知は、法的手続きへの移行が間近に迫っているサインといえます。

2-4. 【滞納 6~8カ月】自宅が差し押さえられる


代位弁済を行った保証会社は、立て替えた金額を回収するために、抵当権にもとづいて自宅の競売を申し立てます。裁判所が競売開始決定を出すと、自宅は差し押さえられ、不動産登記に差し押さえの登記がなされます。この段階になると、自宅を自由に売却したり処分したりすることが制限されます。差し押さえは、自宅を失う手続きが本格的に動き出したことを示します。

2-5. 【滞納 10カ月~】自宅が競売にかけられる


差し押さえの後、裁判所による現況調査や評価を経て、競売の入札が実施されます。落札者が決まると自宅の所有権は落札者に移り、債務者は自宅からの立ち退きを求められます。落札から実際の明け渡しまでには多少の猶予がありますが、応じなければ強制執行によって退去させられます

競売による売却額は市場価格より低くなる傾向があり、売却してもローンが残ってしまうことも少なくありません。この段階に至る前に手を打つことが、自宅と生活を守るうえで決定的に重要です。

3. 住宅ローンの滞納で住宅以外の財産はどうなる?

住宅ローンを滞納すると、自宅以外の財産にも影響が及ぶことがあります。どこまでが差し押さえの対象になるのかを整理しておきましょう。

3-1. 差押禁止財産は原則として保護される


法律では、生活に最低限必要な財産は差し押さえが禁止されており、これを差押禁止財産といいます。具体的には、当面の生活に必要な範囲の現金、生活に欠かせない家具・家電や衣類などが該当します。これらは滞納があっても差し押さえられることはなく、生活の基盤そのものまで一度に失うわけではありません。ただし、保護されるのはあくまで生活維持に必要な最低限の範囲にとどまります。

3-2. 預金口座や給与を差し押さえられる可能性がある


保証会社などの債権者は、回収のために自宅以外の財産を差し押さえることもできます。代表的なのが預金口座と給与です。預金口座が差し押さえられると、その時点の残高から債権額の回収が行われます

給与については、原則として手取り額の4分の1までが差し押さえの対象となり、勤務先を通じて天引きされます。給与の差し押さえは勤務先に滞納の事実が知られることにもつながるため、生活面・心理面の負担は小さくありません。

3-3. 自動車や高価な財産が差し押さえ対象になることがある


預金や給与のほか、自動車や有価証券、貴金属など、一定の価値がある財産も差し押さえの対象となり得ます。自動車は、生活や仕事に不可欠と認められる事情がない限り、差し押さえられて売却されることがあります。

もっとも、債権者はやみくもにあらゆる財産を差し押さえるわけではなく、回収の見込みや手間を踏まえて対象を選びます。とはいえ、滞納を放置すれば自宅だけでなく幅広い財産が危険にさらされることに変わりはなく、早めの対処が重要です。

4. 住宅ローン金利上昇に伴い、滞納リスクが増大

近年は金利が上昇傾向にあり、住宅ローンの滞納リスクも高まっています。特に注意が必要なのは、変動金利型でローンを組んでいる人です。変動金利は市場金利の動きに応じて見直されるため、金利が上がれば毎月の返済額や利息の総額も増加します。

借り入れ当初の低い金利を前提に返済計画を立てていた場合、金利上昇によって家計の余裕が失われ、返済が一気に苦しくなることがあります。今は何とか返済できていても、今後の金利動向次第では滞納に陥るおそれがあります。

変動金利で借りている人は、金利が上がった場合に返済を続けられるかをあらかじめ確認し、不安があれば早めに対策を検討しておくことが大切です。

借金返済相談・交渉の相談ができる
弁護士・司法書士をお探しなら

朝日新聞社運営「債務整理のとびら」

初回無料
相談あり

借金・債務整理が得意な
弁護士・司法書士

エリアで
探せる
初回無料相談あり
借金・債務整理が得意な弁護士・司法書士
エリアで探せる

5. 住宅ローンが払えない場合の対処法

住宅ローンの返済が厳しくなったときは、状況に応じた対処法を早めに選ぶことが重要です。代表的な方法を、比較的軽い対応から順に紹介します。

5-1. まずは金融機関に早めに相談する


返済が苦しいと感じたら、まず住宅ローンを組んでいる金融機関に相談することが第一歩です。滞納が深刻化する前であれば、金融機関がリスケジュール(返済条件の見直し)に応じてくれる可能性があります。

具体的には、返済期間を延ばして毎月の返済額を下げる、一定期間は利息のみの支払いにする、滞納分を分割で返済するといった調整が考えられます。金融機関にとっても、競売よりも返済を続けてもらうほうが望ましいため、早い段階の相談ほど柔軟な対応を引き出しやすくなります

逆に、督促を無視して滞納を重ねてしまうと、こうした交渉の余地は急速に狭まります。

5-2. ローンの借り換えで毎月の返済額を下げる


ローンの借り換えとは、現在のローンよりも条件のよい別の金融機関のローンを新たに借り入れ、その資金で今のローンを完済する方法です。より低い金利のローンに借り換えられれば、毎月の返済額や利息の総額を減らせる可能性があります。

返済負担が軽くなれば、滞納に陥るリスクを下げられます。ただし、借り換えには新たな審査があり、すでに滞納している場合や信用情報に事故情報が登録されている場合には、利用が難しくなります。借り換えは、返済が苦しくなり始めた早い段階でこそ有効な選択肢といえます。

5-3. 自宅の売却(任意売却)を検討する


返済の継続が難しく、自宅を手放さざるを得ない場合でも、競売を待つのではなく任意売却を検討する価値があります。任意売却とは、金融機関や保証会社の同意を得たうえで、市場で自宅を売却する方法です。

競売による売却額は市場価格より低くなる傾向がありますが、任意売却であれば一般の不動産取引に近い価格で売れることが多く、より高く売却できる可能性があります。売却額が高くなれば、その分だけ残る債務を圧縮できます。

また、競売のように手続きが公にされず、引っ越しの時期などについて買主と調整しやすいという利点もあります。任意売却には債権者の同意と一定の時間が必要なため、競売が進む前の段階で動き出すことが欠かせません。

5-4. 親族間売買やリースバックで自宅への居住継続を目指す


自宅を手放したくない、あるいは住み続けたいという場合には、親族間売買やリースバックという方法もあります。親族間売買は、親や子などの親族に自宅を買い取ってもらい、その親族に賃料を支払って住み続ける方法です。

リースバックは、不動産会社などの第三者に自宅を売却し、その買主と賃貸借契約を結んで住み続ける方法です。いずれも、自宅の所有権は手放すことになりますが、賃借権にもとづいて引き続き同じ家に居住できる点が特徴です。

生活環境を変えずに済むメリットがある一方、買い手の確保や賃料負担といった条件面の検討が必要で、債権者の同意も求められます。

5-5. 個人再生や自己破産を検討する


借金が住宅ローンだけでなく他にもあり、全体として返済が立ち行かない場合には、債務整理が根本的な解決策となります。

任意整理は、住宅ローン以外の借金を対象に債権者と返済条件を交渉する方法です。他の借金の負担を軽くすることで、住宅ローンの返済に集中できるようになります

個人再生は、裁判所の手続きを通じて借金を大幅に減額する方法ですが、住宅ローン特則という制度を利用すれば、自宅を残したまま他の借金を圧縮できる可能性があります。自宅を守りたい場合に有力な選択肢です。

これらでも立て直しが難しい場合には、自己破産によってすべての債務の支払い義務を免れる道もあります。自己破産では原則として自宅を手放すことになりますが、過大な債務から解放され、生活を再建する出発点に立てます

どの手続きが適しているかは状況によって異なるため、早い段階で専門家に相談して判断することが重要です。

債務整理の3種類を図解。それぞれメリット・デメリットがある
債務整理の3種類を図解。それぞれメリット・デメリットがある

6. 住宅ローンの返済が厳しいときに、弁護士や司法書士に相談するメリット

住宅ローンの返済に行き詰まったときは、早めに弁護士や司法書士へ相談することで、次のようなメリットが得られます。

6-1. 自宅を守るために最適な方法を提案してもらえる


任意売却、リースバック、個人再生など、対処法は複数あり、どれが適しているかは収入や債務の状況によって変わります。専門家に相談すれば、自宅を残せる可能性も含め、状況に応じた最適な方法を提案してもらえます。

6-2. 複雑な手続きや金融機関との交渉を任せられる


任意売却の同意取得や個人再生の申立てなど、手続きは複雑で金融機関との交渉も必要です。弁護士や司法書士に依頼すれば、これらの煩雑な対応を任せることができます。また、必要書類の準備や裁判所への対応についてもサポートを受けられるため、手続きをスムーズに進めやすくなります。

6-3. 督促が止まり精神的な負担が軽くなる


弁護士や司法書士が受任すると、債権者からの督促の連絡が止まります。督促のプレッシャーから解放されることで精神的に落ち着き、生活の立て直しに前向きに取り組めるようになります。また、今後の返済や住まいについて、専門家と相談しながら冷静に対応方針を検討できる点もメリットです。

7. 住宅ローンの滞納に関して、よくある質問

Q. 住宅ローンの滞納で家族の財産も差し押さえられる?


原則として差し押さえられるのは契約者本人の財産だけで、家族の財産は対象になりません。ただし、家族が連帯保証人や連帯債務者になっている場合は、その家族にも請求が及び、財産が差し押さえられることがあります。

Q. 住宅ローンの滞納は何回まで大丈夫? 1回でも滞納するとまずい?


何回までなら安全という明確な基準はありません。1回の滞納で直ちに競売になることはありませんが、滞納は信用情報に影響し得るため軽視は禁物です。返済が苦しい状態が続くなら、回数にかかわらず早めに対処すべきです。

Q. 住宅ローンを任意整理の対象にすることはできる?


任意整理の対象にすることは可能ですが、通常は対象から外します。任意整理に住宅ローンを含めても自宅を守れるわけではなく、むしろ他の借金だけを対象にして住宅ローンの返済を続けるほうが、自宅を残せる可能性が高いためです。

8. まとめ 住宅ローンの滞納は、手遅れになる前に対応することが重要

住宅ローンの滞納を放置すると、信用情報への事故情報登録や一括請求、保証会社による代位弁済を経て、最終的には自宅の競売につながる可能性があります。また、自宅だけでなく預金や給与などが差し押さえ対象になることもあり、生活への影響は深刻です。

一方で、早い段階で金融機関へ相談したり、任意売却や借り換え、個人再生などを検討したりすることで、自宅を守れる可能性が残されている場合もあります。返済に不安を感じた時点で放置せず、弁護士や司法書士などの専門家へ早めに相談することが大切です。

(記事は2026年6月1日時点の情報に基づいています)

今すぐ電話できる!無料相談OK事務所も!

朝日新聞社運営「債務整理のとびら」で

債務整理に強い弁護士・司法書士を探す

朝日新聞社運営 「債務整理のとびら」

債務整理に強い
弁護士・司法書士を探す

この記事を書いた人

加藤 高明(弁護士)

加藤 高明(弁護士)

Adam法律事務所 代表弁護士
2008年関西学院大学大学院情報科学専攻修了。法科大学院を経て、2011年司法試験合格、2012年弁護士登録、2022年Adam法律事務所設立。現在は、青年会議所や商工会議所青年部を通じた人脈による企業法務、借金問題、相続問題、男女問題などに従事する。趣味は筋トレやスニーカー収集。岡山弁護士会所属、登録番号47482。
加藤 高明(弁護士)の記事を読む

弁護士・司法書士を探す

※「債務整理のとびら 弁護士・司法書士検索サービス」への掲載を希望される場合は こちら をご確認下さい
朝日新聞社が運営する「債務整理のとびら」は、借金問題の解決をサポートするポータルサイトです
「借金に悩むあなたへ 未来をひらく選択を」をコンセプトに、借金問題で悩む人の心を少しでも軽くしたい。そんな思いで弁護士・司法書士など借金問題や債務整理に取り組む専門家が集まりました。
債務整理に関する正確な情報と借金問題の解決・債務整理に取り組む弁護士を検索できるサービスで「債務整理のとびら」はあなたをサポートします。
借金の悩みをずっと一人で抱え続ける必要はありません。肩の荷を下ろして、新しい未来に向けて一歩踏み出してみませんか。
朝日新聞社運営の債務整理のとびらで借金問題・債務整理に強い弁護士・司法書士を今すぐ検索