目 次
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1. 自己破産をすると、給料はどうなる?回収される?
自己破産は、裁判所を通じて借金などの債務を免責する手続きです。借金などがゼロになる代わりに、原則として一定の財産が処分の対象となります。
しかし、自己破産によって処分される財産の範囲は、破産法によって限定されています。給料もすべてが回収されるわけではなく、ほとんどは回収されずに破産者の手元に残ります。
1-1. 給料口座に入金済みのものは、原則として回収される
勤務先からすでに給料口座へ振り込まれているお金は、給料ではなく「預貯金」として扱われます。破産手続開始の決定時において有する預貯金は、自己破産による処分の対象となるため、原則として破産管財人によって回収されます。
ただし例外的に、預貯金について「自由財産の拡張」が認められれば、その預貯金は回収されません。裁判所によって運用が異なりますが、預貯金の総額が20万円以下である場合や、現金と預貯金の合計額が99万円以下の場合には、預貯金について自由財産の拡張が認められるケースが多いです。
1-2. 破産手続開始時点で未払いの給料は、一部のみ回収される
自己破産では、原則として裁判所が破産手続開始の決定を行った時点において、破産者が所有している財産が処分の対象となります。この考えからすると、破産手続開始の時点ですでに発生しているものの、まだ勤務先から支払われていない給料も処分対象になるように思われます。
しかし、生活保障の観点から給料の一部は差押禁止とされており、自己破産をしても回収されません。自己破産によって回収されるのは、以下の金額に限られています。
【月々の給料】
以下のうちいずれか多い方
①手取り額の4分の1
②手取り額のうち33万円を超える部分
【退職金】
手取り額の4分の1
1-3. 破産手続開始後の給料は、全額自分のものになる
破産手続開始の決定後に発生した給料は、自己破産による回収の対象になりません。給料の全額が破産者のものとなり、生活費などに充てられます。
2. 自己破産をすると、給料差し押さえはどうなる?
借金の返済を滞納した結果、すでに給料を差し押さえられた状態で自己破産の手続きが始まると、差し押さえが効力を失います。また、破産手続き開始決定後は、新たな強制執行の申立てができなくなるため、再び給料を差し押さえられることもなくなります。
給料を差し押さえられて手取り額が減ってしまっている場合でも、自己破産を申し立てることで元の状態に戻せる可能性があります。速やかに弁護士へ相談することが大切です。
3. 自己破産をしても財産は残せる|処分されない主な財産を紹介
「自己破産をすると財産が処分されてしまう」というイメージは、世間でも根強いところです。しかし実際には、自己破産をしても処分されない財産があります。特にほとんど財産を持っていない場合は、自己破産をしても全く財産が処分されないケースが少なくありません。
以下に挙げる財産は、自己破産をしても手元に残すことができます。
3-1. 99万円以下の金銭
99万円以下の金銭は、自己破産による処分の対象外とされています。「金銭」とは現金、つまり紙幣または貨幣の状態で持っているものを指し、預貯金は含まれません。
ただし裁判所の運用上、現金と預貯金の合計額が99万円以下である場合には、預貯金について自由財産の拡張が認められる例が多く見られます。
3-2. 生活必需品
破産者の生活に欠くことができない以下のものは、自己破産による処分の対象外とされています。
衣服
寝具
家具
台所用具
畳
建具
3-3. 1カ月間の生活に必要な食料・燃料
破産者の1カ月間の生活に必要な食料および燃料は、自己破産による処分の対象外とされています。
なお、実際には、食料や燃料は売却して換金することが難しいケースが多いです。換金困難な場合は、1カ月分を超える部分についても処分を回避できる可能性があります。
3-4. 事業や職業などのために不可欠な財産
破産者が一定の事業や職業などを行うために欠くことができない以下の財産は、自己破産による処分の対象外とされています。
【農業を営む者】
①農業に欠くことができない以下の動産
・器具
・肥料
・労役の用に供する家畜およびその飼料
②次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
【漁業を営む者】
水産物の採捕または養殖に欠くことができない以下の動産
・漁網その他の漁具
・えさおよび稚魚その他これに類する水産物
【知的または肉体的な労働により職業・営業に従事する者(農業者・漁業者を除く)】
業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く)
上記のほか、実印その他の印で職業または生活に欠くことができないものも、自己破産による処分の対象外とされています。
3-5. 礼拝や祭祀に不可欠な財産
仏像や位牌、その他礼拝または祭祀に直接供するため欠くことができない物は、自己破産による処分の対象外とされています。
3-6. 公的年金の請求権
公的年金の請求権は、生活保障の観点から差押禁止とされています。したがって自己破産をしても、公的年金は原則として全額受給することができます。
自己破産をしても回収されない公的年金としては、以下の例が挙げられます。
老齢基礎年金、老齢厚生年金
障害基礎年金、障害厚生年金
遺族基礎年金、遺族厚生年金
確定拠出年金
ただし、滞納している税金や社会保険料を回収するために滞納処分が行われる場合、例外的に差し押さえられることがあるため注意が必要です。
3-7. 生活保護費
生活保護として受け取った金品や、生活保護を受ける権利は差押禁止とされているため、自己破産をしても回収されません。破産手続きの開始後も、生活保護費を満額受給できます。
なお、生活保護費を借金の返済に充てることは禁止されており、発覚すると生活保護が打ち切られるおそれがあります。借金問題については、自己破産による解決を検討すべきです。
3-8. その他の差押禁止財産
これまで挙げたもののほか、以下の財産なども差押禁止とされており、自己破産をしても処分されません。
破産者に必要な系譜、日記、商業帳簿およびこれらに類する書類
破産者またはその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物
破産者の学校その他の教育施設における学習に必要な書類および器具
発明または著作に係る物で、まだ公表していないもの
破産者に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
建物その他の工作物について、災害の防止または保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械または器具、避難器具その他の備品
3-9. 拡張された自由財産
裁判所は、破産手続開始の決定時から、その決定が確定した後1カ月が経過する日までの間、破産者の申立てまたは職権により「自由財産の拡張」を決定することができます。
「自由財産」とは破産手続きによって処分されない財産で、これまで挙げたような財産(99万円以下の現金、生活必需品など)が該当します。「自由財産の拡張」とは、この範囲をさらに広げる制度です。
自由財産の拡張を認めるかどうかは、破産者の生活や財産の状況、収入を得る見込みなどを考慮して裁判所が判断します。裁判所によって運用には差がありますが、次のような財産については拡張が認められるケースが多く見られます。
総額20万円以下の預貯金
総額20万円以下の生命保険の解約返戻金見込額
処分した場合の見込額が20万円以下の自動車
現に住んでいる家の敷金債権
電話加入権
退職金見込額の8分の7相当額(退職金額が160万円以下の場合は全額)
家財道具
特に預貯金は、現金と合わせて99万円以下の部分については、自由財産の拡張が認められやすい傾向にあります。
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4. 自己破産をすると、ボーナス(賞与)はどうなる?
自己破産をする場合の賞与の取り扱いは、基本的に月々の給料と同じです。
破産手続開始の決定前に預貯金口座へ振り込まれた賞与は、給料ではなく「預貯金」として扱われるため、原則として回収されます。ただし、預貯金が少額の場合は、自由財産の拡張が認められて処分されないこともあります。
破産手続開始の決定前に発生したものの、決定時点ではまだ支払われていない賞与については、以下のうちいずれか多い金額に限って回収されます。
・手取り額の4分の1
・手取り額のうち33万円を超える部分
一方、破産手続開始の決定後に発生した賞与は回収されず、全額が破産者のものとなります。
5. 自己破産をすると、退職金はどうなる?
自己破産をする人がすでに退職金を受け取っている場合や、将来受け取る見込みがある場合は、退職金の全部または一部を回収されることがあります。
破産手続開始の決定前に預貯金口座へ振り込まれた退職金は、預貯金として取り扱われるため、原則として回収されます。退職金は高額になることも多く、全額が回収される可能性もあるため注意が必要です。ただし、預貯金が少額の場合は、自由財産の拡張が認められて処分されないこともあります。
破産手続開始の決定前に退職したものの、決定時点ではまだ支払われていない退職金については、手取り額の4分の1に限って回収されます。
破産手続開始の決定時においてまだ退職していない場合であっても、その時点における退職金見込額の一部につき、破産管財人に対する支払いを求められることがあります。一般的には、退職金見込額の8分の1程度の支払いを求められるケースが多いですが、裁判所によって運用が異なります。退職時期が近い場合などには、さらに多額の支払いを求められる可能性もあります。
6. 自己破産をすると、自営業者(フリーランスなど)の収入はどうなる?
会社員の給料とは異なり、フリーランスなど自営業者の収入は、原則として差押禁止財産ではありません。そのため、自己破産をすると自営業者の収入は原則として回収の対象となります。すでに取引先から口座へ振り込まれている金額だけでなく、未回収の売掛金債権についても同様です。
ただし、破産者の生活や財産の状況、今後収入を得られる見込みなどを考慮して、裁判所の判断によって自由財産の拡張が認められる余地はあります。
7. 自己破産をせずに、借金の滞納を放置した場合のリスク
借金の滞納を続けている場合は、自己破産を前向きに検討してください。自己破産をせずに借金の滞納を放置し続けると、以下のようなリスクを負うことになってしまいます。
7-1. 督促が続き、強いストレスがかかる
借金を滞納していると、銀行や消費者金融などの債権者から、電話や書面による督促が繰り返し行われます。督促の内容は次第に厳しくなり、精神的に追い詰められてしまう人も少なくありません。
弁護士に自己破産を依頼すれば、債権者に対して受任通知が送付され、到達した時点でほとんどの督促は止まります。督促によって強いストレスを感じている場合は、早めに弁護士へ相談してください。
7-2. 訴訟を提起される
銀行や消費者金融などの債権者は、未払いの貸付金を回収するために、裁判所へ訴訟を提起する可能性があります。訴訟を起こされると裁判所へ呼び出されるなど、精神的・時間的な負担がさらに大きくなります。
弁護士に依頼して自己破産の申立てを行えば、それ以前からある借金について訴訟を起こされることはなくなります。状況が悪化する前に、速やかに弁護士へ相談しましょう。
7-3. 給料や預貯金を差し押さえられる
裁判所から訴状が届いても無視し続けると、敗訴判決が確定します。その結果、銀行や消費者金融などの債権者は強制執行を申し立てて、債務者の財産を差し押さえることができるようになります。
特に差し押さえの対象になりやすいのは、給料や預貯金です。差し押さえが行われると、給料の手取り額が減ったり、預貯金の残高がゼロになったりするおそれがあります。
弁護士に依頼して自己破産の手続きを始めれば、給料や預貯金の差し押さえを防ぐことができます。すでに給料を差し押さえられている場合も、破産手続きの開始によって差し押さえが失効し、再び満額の給料を受け取れるようになります。
給料や預貯金の差し押さえを受けてしまったら、なるべく早く弁護士へ相談してください。
8. 借金の返済が苦しいときに、自己破産をするメリット
借金を返済できなくなったときは、自己破産が有力な解決策の一つとなります。自己破産をすれば借金はゼロになり、収支を大幅に改善することができるためです。
銀行や消費者金融からの督促も、弁護士に自己破産を依頼すれば止められます。また、返済も一時的に止まるため、生活費を確保しながら弁護士費用を捻出することも可能になります。
生活の支えとして重要な給料の差し押さえを防げる点も、自己破産の大きなメリットの一つです。
自己破産の申立てに関するサポートは、弁護士が専門的に取り扱っています。弁護士に依頼すれば、申立書類の準備や破産手続開始後の対応などの大部分を任せられるので、精神的負担を軽減できます。
借金の返済が難しくなったら、自己破産について速やかに弁護士へ相談してください。
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9. 借金問題を解決するための、自己破産以外の方法
借金問題の解決につながる手続きとしては、自己破産以外にも「任意整理」や「個人再生」が挙げられます。任意整理・個人再生・自己破産などを合わせて「債務整理」と呼ばれることもあります。
手続きによってメリットやデメリットが異なるので、自分に合った手続きを選択してください。弁護士に相談すれば、どの手続きが適しているかについてアドバイスを受けられます。
9-1. 任意整理
「任意整理」は、債権者と交渉して債務の負担を軽減してもらう手続きです。債権者との合意が得られれば、利息・遅延損害金のカットや減額、返済期間の延長などが認められます。任意整理は裁判所を通さずに行うため、手続きが比較的簡単で短期間で済み、かかる費用も安い傾向にあります。財産が処分されることもありません。
ただし元本のカットは認められにくいため、借金が多額の場合は根本的な解決につながりにくいです。
9-2. 個人再生
「個人再生」は、裁判所を通じて債務を減額してもらう手続きです。個人再生では、利息や遅延損害金だけでなく、元本の減額も認められます。担保権が付いている財産は原則として処分されますが、住宅ローンが残っている自宅については処分を回避できる制度が設けられています。
ただし個人再生によって債務が減額された後も、最低でも100万円は債務を支払わなければなりません。また、安定した収入がなければ個人再生は利用できません。会社勤めなどで安定した収入があり、かつ100万円を大幅に超える借金があって、家を残しながら返済負担を軽減したい場合などに向いている手続きといえるでしょう。
10. 自己破産と給料についてよくある質問
Q. 給料が差し押さえられたら、会社にバレる?
裁判所から会社に対して債権差押通知書が送達されるので、差し押さえの事実が会社に伝わります。
Q. 給料がすでに差し押さえられている場合、自己破産を申し立てれば解除できる?
裁判所によって破産手続開始の決定が行われれば、その時点で差し押さえの効力が失われ、給料全額を受け取れるようになります。
Q. 自己破産後に、再び給料を差し押さえられることはある?
自己破産によって免責される債務については、未払いを理由に給料を差し押さえられることはなくなります。これに対して、破産手続開始の決定後に新たに負担した債務を滞納した場合は、再び給料を差し押さえられることもあり得ます。
Q. 弁護士に依頼すると、給料の差し押さえをすぐに止めてもらえる?
弁護士に依頼してから、実際に破産申立てを行い、裁判所が破産手続開始の決定を出すまでに要する期間は、依頼先や具体的な事情によって異なります。通常は破産申立ての準備にそれなりの時間がかかるため、すぐに差し押さえを止めてもらえるとは限りません。
もっとも、給料の差し押さえが続いているなど、緊急性が高い事情がある場合には、その旨を弁護士に伝えたうえで早めに相談することが重要です。
Q. 自己破産をすると銀行口座凍結で給料を引き出せなくなる?
借金をしている銀行の預貯金口座は、凍結されてしばらく出金できなくなります。自己破産を申し立てる前に、給料の振込先口座を変更しておきましょう。
Q. 給料が手渡しで給与明細がない場合、自己破産の申立時には何を提出すべき?
勤務先に対して給与明細や源泉徴収票の発行を求め、交付された書類を裁判所に提出するのが原則です。勤務先から書類の交付を受けられないときは、役所で取得できる課税証明書や所得証明書を提出する方法が考えられます。
11. まとめ 自己破産しても、給料は受け取れることが多い
自己破産をしても、給料のほとんどは引き続き受け取ることができます。また、すでに給料が差し押さえられている場合は、自己破産の手続きが始まると差し押さえが解除されます。
借金が多額で返済が難しくなっているときは、自己破産を申し立てることが有力な解決策です。ネガティブなイメージだけに囚われることなく、弁護士のアドバイスを受けて正しい知識を得たうえで、自己破産を前向きに検討しましょう。
(記事は2026年4月1日時点の情報に基づいています)
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