自己破産は家族や会社にバレる?【バレたくないあなたへ】 対処策を解説

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自己破産が会社や友人にバレる可能性は低いですが、家族に隠し通すことは難しいです(c)Getty Images
自己破産をすると、家族や会社、友人などにバレるのではないかと心配になるかもしれません。実際には、会社や友人に自己破産がバレるリスクはほとんどありませんが、家族に隠し通すのは難しいです。 家族にはきちんと説明し、協力を得ながら生活の立て直しを図りましょう。周囲にバレるリスクを最小限に抑えたい場合は、依頼した弁護士にも事前に伝えておくのが望ましいです。弁護士は最大限の配慮をしながら、手続きを進めてくれます。 家族や会社、友人などに自己破産がバレるリスクについて、弁護士が解説します。

目 次

1. 自己破産をすると、家族・会社・友人などにバレる?

2. 自己破産が家族にバレるケース

2-1. 配偶者の預金通帳や給与明細などの提出を求められた

2-2. 支出を切り詰めるため、家族に協力を求めた

2-3. 家族が借金の保証人になっている

2-4. 破産手続きの書類が自宅に届いた

2-5. 自宅や車など重要な財産が処分された

2-6. 生命保険が解約された

2-7. 家族カードが強制的に解約された

3. 自己破産をするなら、家族にはきちんと説明して協力を求めるべき

4. 自己破産が会社にバレるケース

4-1. 会社から借金をしている

4-2. 給与を差し押さえられた

4-3. 退職金見込額証明書の発行を求めた

4-4. 資格制限の対象となる職業に就いている

4-5. 会社の人が官報を閲覧した

5. 会社に自己破産の事実を伝える必要はあるか?

6. 自己破産が友人にバレることはある?

7. 自己破産が家族や会社にバレるデメリット

8. 借金問題を家族にもバレずに解決する方法は?

8-1. 「任意整理」が有力な選択肢

8-2. 弁護士に依頼する|家族に知られないように配慮してもらえる

9. 自己破産がバレることに関してよくある質問

10. まとめ 自己破産がバレるリスクを避けたいなら、他の債務整理も検討する
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1. 自己破産をすると、家族・会社・友人などにバレる?

自己破産をすると、その事実が国の公報である「官報」に掲載されます。官報は誰でも閲覧できるので、会社や友人にバレてしまう可能性は理屈上、ゼロではありません。

しかし実際には、官報を閲覧している人はほとんどいません。ごく一部の例外的なケースを除き、自分から話さない限りは、会社の人や友人に自己破産の事実を知られてしまうことはないでしょう。

一方で、自己破産を家族に隠し通すのは難しいでしょう。自己破産をすると、生活のさまざまな場面で影響が生じるからです。隠していて後からバレると、家族の信頼を失うことになりかねません。家族には事前に説明し、理解を得ておきましょう

2. 自己破産が家族にバレるケース

自己破産を家族に隠していても、以下のようなきっかけでバレてしまうことがあります。

2-1. 配偶者の預金通帳や給与明細などの提出を求められた


自己破産を申し立てる際には、裁判所に「家計全体の状況」という書類を提出する必要があります。「家計全体の状況」は、破産者の世帯全体の収支を記載したものです。同一生計の配偶者がいる場合は、配偶者の収支も記載します

配偶者の預金通帳や給与明細は、原則として提出する必要はありません。ただし、裁判所によって選任された破産管財人が家計の収支に疑問を抱いた場合などには、配偶者の預金通帳や給与明細の提出を求められることもあります。

配偶者に預金通帳や給与明細を貸してほしいと頼むと、なぜそんな頼みごとをするのか不審に思われ、自己破産がバレるきっかけになるかもしれません。また、配偶者の預金通帳や給与明細を勝手に持ち出すことは、後でバレた際に夫婦関係の深刻な悪化を招くおそれがあるためやめましょう。

2-2. 支出を切り詰めるため、家族に協力を求めた


自己破産をきっかけに、支出を切り詰めて生活を立て直そうとしても、自分の努力だけでは限界があります。家族がいる場合は、協力を求めずに乗り越えることは難しいでしょう。

支出を切り詰めようと提案すると、不審に思われ、自己破産がバレるきっかけになる可能性があります。

2-3. 家族が借金の保証人になっている


自己破産をすると、最終的に借金は免責されます。

しかし、家族が借金の保証人になっている場合は、家族に対して請求が行われます。その結果、自己破産したことが知られてしまいます。

2-4. 破産手続きの書類が自宅に届いた


自己破産を申し立てると、裁判所から破産者に対して書類が送られてくる機会があります。弁護士に破産申立てを依頼した場合は、裁判所の郵便物は弁護士宛に届くので、自宅へ届くことはありません。

一方、自分で破産申立てを行った場合は、自宅宛に裁判所の郵便物が届きます。その郵便物を家族が目にすると、自己破産を知られてしまいます。

2-5. 自宅や車など重要な財産が処分された


自己破産をすると、高価な財産は原則として処分されます。

自宅や車など、生活の基盤となっている重要な財産が処分されると、家族も驚いてしまうでしょう。その理由を問われることは避けられず、自己破産がバレてしまう可能性がきわめて高くなります。

2-6. 生命保険が解約された


自己破産をすると、解約返戻金のある生命保険は原則として解約されます

何らかのきっかけで、生命保険の解約が家族に知られると、なぜ解約したのか不審に思われ、自己破産がバレるきっかけになるかもしれません。

2-7. 家族カードが強制的に解約された


自己破産を申し立てると、利用中のクレジットカードが強制的に解約されます。家族カードも、契約者が自己破産すると解約されてしまいます

家族カードが強制解約によって使えなくなると、なぜ使えなくなったのか聞かれ、自己破産がバレてしまう可能性が高いです。

3. 自己破産をするなら、家族にはきちんと説明して協力を求めるべき

自己破産では、財産が処分されるなど、生活のさまざまな場面で影響が生じます。日々協力して生活している家族には、きちんと説明することが誠実な姿勢です。

家族の協力を得られれば、自己破産後の生活の立て直しがしやすくなります。借金問題を抱え、自己破産に至った経緯を正直に伝えたうえで、家族の理解と協力を求めることをおすすめします。

4. 自己破産が会社にバレるケース

家族とは異なり、会社に自己破産がバレるきっかけはそれほど多くありません。しかし、以下のようなきっかけで自己破産がバレてしまうことはあり得ます。

4-1. 会社から借金をしている


会社から給料の前借りなどの借金をしている場合は、その借金も破産手続きの対象となります。

債権者である会社に対して、裁判所から破産手続開始の決定をした旨の通知が行われます。その結果、自己破産を会社に知られてしまいます。

なお、会社からの借金は、破産申立ての際に裁判所へ提出する債権者一覧表に記載しなければなりません。会社にバレたくないからといって意図的に記載を怠ると、免責不許可事由や刑事罰の対象となるおそれがあります。

4-2. 給与を差し押さえられた


借金などを滞納していると、会社から支払われる給与を差し押さえられることがあります。給与の差押えが行われた場合、裁判所が会社に対して差押命令を送達します

自己破産では、破産手続きが開始されると、給与の差押えは原則取り消されます。しかし、その旨が会社に通知されるため、自己破産が知られてしまいます。

4-3. 退職金見込額証明書の発行を求めた


勤務先の会社に退職金制度がある場合は、破産申立てに当たって裁判所に「退職金見込額証明書」を提出する必要があります。退職金見込額証明書とは、発行時点で退職した場合に支給される退職金の見込額を勤務先が証明する文書です。

退職金見込額の最大4分の1が破産財団(=破産手続きの費用や債権者への配当に充てられる財産)に組み入れられるため、破産申立ての際には退職金見込額証明書の提出が必要とされています。

退職金見込額証明書が必要になるのは、以下のようなケースです。

  • 自己破産を申し立てる場合

  • 個人再生を申し立てる場合

  • ローン審査を申し込む場合 など

勤務先に対して退職金見込額証明書の発行を求める際、理由を伝える必要はありません。しかし、上記のとおり用途が限られているので、「自己破産するのではないか」と会社に疑われる可能性があります

4-4. 資格制限の対象となる職業に就いている


裁判所によって破産手続開始の決定がなされてから、免責許可決定が確定するまでの間は、一部の職業が制限されます。破産による資格制限の対象となる職業の一例は、以下のとおりです。

  • 弁護士

  • 弁理士

  • 公認会計士

  • 税理士

  • 司法書士

  • 行政書士

  • 土地家屋調査士

  • 社会保険労務士

  • 通関士

  • 宅地建物取引士

  • 警備員 など

勤務先でこれらの職業に就いている場合は、自己破産したことを勤務先に伝えなければなりません。黙って仕事を続けると法令違反の状態が生じ、懲戒処分や刑事罰を受けるおそれがあります。

4-5. 会社の人が官報を閲覧した


自己破産をすると、破産手続開始の決定時と免責許可決定時の2回にわたり、その情報が官報に掲載されます。官報は誰でも閲覧できるので、会社の人が官報を閲覧し、自己破産したことを知る可能性がゼロではありません

ただし、日常的に官報をチェックしている人はほとんどいません。有料の「官報情報検索サービス」を使えば破産に関する情報を検索できますが、そこまでする人はまずいないでしょう。

実際には、官報がきっかけで会社の人に自己破産がバレる可能性は低いと思われます。

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5. 会社に自己破産の事実を伝える必要はあるか?

会社に対しては、原則として自己破産の事実を伝える必要はありません。仮に会社が自己破産の事実を知ったとしても、それだけを理由に破産者を解雇したり、その他の不利益な扱いをしたりすることは違法です。

ただし、資格制限の対象となる職業に就いている場合は、自己破産を勤務先の会社に伝える必要があります。

6. 自己破産が友人にバレることはある?

自己破産が友人にバレることは、自分から話さない限りないと考えてよいでしょう。自己破産の情報が掲載される官報は誰でも閲覧できますが、実際に閲覧している人はほとんどいません。

ただし、友人から借金をしている場合は、債権者一覧表に友人の氏名や住所などを記載する必要があります。この場合、裁判所から友人に対して破産手続開始の通知がなされるので、自己破産を友人に知られてしまいます。

7. 自己破産が家族や会社にバレるデメリット

自己破産を家族に隠していると、バレた際に信頼を失うおそれがあります。バレるきっかけもさまざまなパターンがあるので、先に打ち明けて協力を求めた方がよいでしょう。

会社に自己破産がバレたとしても、それだけを理由に解雇や降格などの処分を受けることは認められていません。ただし、同僚から「自己破産した人」という色眼鏡で見られるなど、人間関係に影響が生じる可能性はあります

資格制限の対象となる職業に就いている場合を除き、自己破産を会社の人に伝える必要はありません。基本的には、伝えずにおく方がよいと思われます。

8. 借金問題を家族にもバレずに解決する方法は?

自己破産をする場合、家族にバレずに手続きを進めるのは難しいです。借金問題を家族にもバレずに解決したい場合は、弁護士を通じて「任意整理」を行うことが有力な選択肢となります。

8-1. 「任意整理」が有力な選択肢


「任意整理」とは、銀行や消費者金融などの債権者(支払いを請求する権利を持つ人)と交渉して、借金などの負担を軽減してもらう手続きです。債権者の同意が得られれば、利息や遅延損害金のカット、返済スケジュールの変更などが認められます。

任意整理の仕組みを表した図。利息がカットされる可能性がある
任意整理の仕組みを表した図。利息がカットされる可能性がある

自己破産とは異なり、任意整理は裁判所を通さずに行います。財産も処分されないため、生活への影響を最小限に抑えられます。そのため、任意整理が家族にバレるきっかけは、自己破産に比べると少ないです。

ただし、自己破産では借金が免責されるのに対して、任意整理は借金がゼロになるわけではありません。利息や遅延損害金がカットされるだけで、元本は支払う必要があります

借金額が比較的少ない場合は任意整理、借金額が多い場合は自己破産が向いているケースが多いと思われます。「家族にバレるかどうか」という点だけでなく、総合的な観点から適切な手続きを選択しましょう

8-2. 弁護士に依頼する|家族に知られないように配慮してもらえる


任意整理を弁護士に依頼すれば、家族に借金問題や任意整理が知られないように配慮してもらえます。弁護士には守秘義務があるので、無断で家族に相談や依頼の内容を伝えられてしまうことはありません

任意整理の手続きを進めている最中には、債権者から電話がかかってきたり、郵便物が送られてきたりすることがあります。

弁護士に依頼していれば、受任通知が債権者に届いて以降は、これらの連絡がすべて弁護士宛に行われます。その結果、借金問題や任意整理を家族に知られるリスクが低くなります。家族に知られずに借金問題を解決したいなら、早い段階で弁護士にご相談ください。

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9. 自己破産がバレることに関してよくある質問

Q. 自己破産は親にバレる?


裁判所から親に通知されることはありません。ただし、親と同居して身近に暮らしているような場合は、財産の処分など生活の変化がきっかけでバレてしまう可能性があります。

Q. 自己破産は就職活動でバレる?


就職活動の際に、自己破産したことを伝える必要はありません。また、就職活動先の会社に自己破産の事実を調査されることもありません。

Q. 自己破産の際、ネット銀行の口座を隠そうとしたらバレる?


破産管財人の調査によってバレる可能性が高いです。銀行口座を意図的に隠していたことがバレると、免責不許可事由や刑事罰の対象になります。

Q. 自己破産の際、生命保険に加入していることを隠したらバレる?


破産管財人の調査によってバレる可能性が高いです。加入している生命保険を意図的に隠していたことがバレると、免責不許可事由や刑事罰の対象になります。

Q. 自己破産の際、家計簿で嘘をつくとバレる?


破産管財人に細かく調査されると、バレる可能性があります。意図的に虚偽の家計簿(家計全体の状況)を提出していたことがバレると、免責不許可事由や刑事罰の対象になります。

Q. 自己破産が2回目であることは裁判所にバレる?


バレます。1回目の免責許可決定が確定してから7年以内に2回目の自己破産を申し立てた場合は、免責不許可事由に該当します。ただし、裁判所の判断によって裁量免責が認められることがあります。

Q. 自己破産の際、パチンコをしていたことはバレる?


破産管財人が預貯金通帳などを調べた際にバレる可能性があります。破産管財人に対して嘘をつくと、免責不許可事由や刑事罰の対象になります。

Q. 自己破産の手続き中に、警備員として働いたらバレる?


バレる可能性がないとは言えません。勤務先の警備会社にバレると、懲戒処分を受けるおそれがあります。

Q. 自己破産はSNSでバレる?


官報に掲載された情報が拡散されて、バレることがないとは言い切れませんが、現実的にその可能性は低いと思われます。仮に自己破産の事実が拡散された場合、投稿の内容によっては名誉毀損罪での刑事告訴や、不法行為に基づく損害賠償請求を行う余地があります。

10. まとめ 自己破産がバレるリスクを避けたいなら、他の債務整理も検討する

自己破産が会社や友人にバレる可能性は低いですが、家族に隠し通すことは難しいです。家族に対しては正直に説明し、生活の立て直しに向けた協力を求めましょう。

家族に知られずに借金問題を解決したいなら、任意整理が有力な選択肢となります。弁護士に依頼して任意整理を行えば、借金問題が家族にバレるリスクを最小限に抑えられます。

ただし債務整理の手続きは、自分の状況を総合的に分析したうえで選ぶことが大切です。「家族にバレないかどうか」を気にするばかりでなく、借金問題の根本的な解決に繋がるかどうかを重視しましょう。

弁護士に相談すれば、借金問題の解決方法についてアドバイスを受けられます。借金の返済が難しくなったら、早い段階で弁護士にご相談ください。

(記事は2025年8月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

阿部由羅(弁護士)

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ゆら総合法律事務所 代表弁護士
西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。債務整理案件のほか、離婚・相続案件や、ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務などを得意とする。埼玉弁護士会所属。登録番号54491。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
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