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1. 自己破産をすると、損害賠償の支払いも不要になる?
自己破産は、お金を支払う義務(債務)を免責してもらう手続きです。損害賠償責任についても免責されることがあります。
1-1. そもそも自己破産とは
「自己破産」とは、借金などの支払いができなくなった人が、裁判所に申立てを行い、法律上の支払い義務を免除してもらうための手続きです。支払不能の状態(支払期限が来た債務の大半を支払えない状態)が続いているときは、裁判所に自己破産を申し立てることができます。
破産手続きでは、自己破産する人の財産を換金し、そのお金を銀行や消費者金融など債権者(支払いを請求する権利がある者)に配当します。配当後に残った債務は、支払い義務がなくなります。
自己破産による免責が認められると、一部の例外を除いて債務がゼロになるので、経済的に苦しい生活を根本的に立て直すことができます。
1-2. 損害賠償も、原則として破産免責の対象になる
破産手続開始前の原因に基づいて生じた破産者に対する請求権は「破産債権」に当たり、原則として自己破産による免責の対象となります。
損害賠償請求権についても、破産手続開始前の原因に基づいて生じたものであれば、原則として破産債権に当たります。破産債権である損害賠償請求権は、借金やクレジットカード料金と同様に破産免責の対象です。
1-3. 一部の損害賠償は、自己破産をしても免責されない
例外的に、以下のいずれかに該当する損害賠償請求権は「非免責債権」(自己破産をしても免除されない債権)に当たり、自己破産による免責が認められません(破産法253条1項2号・3号)。
①悪意で加えた不法行為に基づくもの
②故意・重大な過失による人の生命・身体を害する不法行為に基づくもの
不法行為が悪質である場合には、被害者を犠牲にして破産者を救済するのは不適切であるためです。また、破産手続開始後の原因に基づいて生じた損害賠償請求権も、破産債権に当たらないため免責の対象外となります。
2. 自己破産をすると免責される損害賠償の具体例
破産手続開始前の原因に基づいて生じた、契約違反や不法行為による損害賠償責任は、一部の悪質な行為によるものを除いて免責の対象となります。
たとえば以下のようなケースで発生した損害賠償責任は、自己破産により免責されると考えられます。
他人の物を誤って壊してしまい、その後自己破産を申し立てた場合
不倫で示談した後、自己破産を申し立てた場合(ただし、積極的な害意がある場合を除く)
契約上の義務を見落としていた結果、相手方に損害を与えてしまい、その後自己破産を申し立てた場合 など
3. 自己破産をしても免責されない損害賠償の具体例
損害賠償責任のうち、非免責債権に当たるものや、破産手続開始後の原因に基づいて生じたものについては、自己破産をしても免責されません。
3-1. 悪意で加えた不法行為に基づくもの
破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権は、非免責債権に当たります。「悪意」とは、単なる故意ではなく、積極的な害意(相手の権利や利益の侵害を認識したうえで、あえてその行為をしたこと)を意味すると考えられています。
たとえば以下のようなケースでは破産者の悪意による不法行為が認められ、それによって生じた損害賠償責任は免責されないと考えられます。
銀行からお金を借りる際に、借金の状況や収入などについて虚偽の説明を行った場合
確実に支払いができないと認識しながら、クレジットカードで買い物をした場合
飲食店に備えられた共用の調味料を舐め、その様子を撮影してSNSに投稿。そのことが報道されて店舗の信頼が損なわれた場合
3-2. 故意・重大な過失による人の生命・身体を害する不法行為に基づくもの
破産者が故意または重大な過失により加えた、人の生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権は、非免責債権に当たります。
たとえば以下のようなケースで発生した損害賠償責任は免責されないと考えられます。
・他人に対して暴力を振るい、けがをさせた場合
・危険運転行為をした結果、他人にけがをさせた場合 など
3-3. 破産手続開始後の原因に基づくもの
裁判所が破産手続開始の決定を行った後に生じた原因に基づく損害賠償請求権は、破産債権に当たらず、自己破産による免責の対象外となります。たとえば以下のようなケースで発生した損害賠償責任は免責の対象外になると考えられます。
破産手続開始の決定がなされた後、他人の物を誤って壊してしまった場合
破産手続開始の決定がなされた後、不倫をした場合
破産手続開始の決定がなされた後に締結した契約に違反した場合 など
4. 損害賠償以外に、自己破産では免責されない債務
一部の損害賠償請求権のほか、以下に挙げるものも非免責債権に当たり、自己破産による免責が認められません。
税金、社会保険料
夫婦間の協力、扶助義務
婚姻費用の分担義務(生活費の分担など)
子の監護に関する義務(養育費など)
親族に対する扶養義務
雇用している使用人に支払うべき賃金など
破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかったもの(債権者が破産手続開始の決定を知っていた場合を除く)
罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金、過料
特に税金や社会保険料、離婚した元配偶者に対して支払う養育費などは、自己破産をしても免責されないことに注意が必要です。


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5. 損害賠償が免責されなくても、自己破産をするメリットはある?
損害賠償が免責されなくても、他に借金やクレジットカード料金などを滞納している場合には、自己破産を申し立てるメリットはあります。
自己破産によって借金やクレジットカード料金などが免責されれば、損害賠償の支払いに充てられるお金が増え、支払いに余裕が生まれます。また、破産手続きが始まれば、銀行やカード会社などからの取り立てが止まるので、ストレスも軽減されます。
ただし自己破産には、財産が処分される、一部の職業が制限される、信用情報に傷が付くなどのデメリットもあります。メリットとデメリットの両面を比較して、弁護士に相談したうえで、自己破産すべきかどうかを適切に判断しましょう。
6. 免責されない損害賠償金を払えないときの対処法
自己破産で免責されない損害賠償金を払えない場合は、以下の方法によって対処しましょう。
6-1. 支払いの猶予や分割払いなどを求めて交渉する
損害賠償金を支払えないときは、債権者(事故の被害者など)に対してその事情を説明し、支払いの猶予や分割払いなどを求めて交渉してみましょう。
債権者の理解を得るためには、現実的な支払いのスケジュールを示すことが大切です。お金が入ってくる時期のめどを明確に示したうえで、確実に支払える旨を説明しましょう。
支払いの猶予や分割払いなどについて合意が得られたら、その内容をまとめた書面(合意書)を締結します。なお、債権者からは公正証書の作成を求められるかもしれません。公正証書を作成する場合は、その中に「強制執行認諾文言(不払いが生じた場合は、直ちに強制執行を受ける旨の陳述)」を記載するのが一般的です。
強制執行認諾文言が記載された公正証書は「執行証書」と呼ばれています。執行証書を作成した後で損害賠償の支払いを滞納すると、訴訟などを経ることなく強制執行を申し立てられ、財産を差し押さえられてしまうおそれがあります。
6-2. 弁護士に相談する
損害賠償の支払いが難しい場合の対応については、弁護士に相談すればアドバイスを受けられます。
まだ損害賠償責任が確定していないときは、示談交渉や訴訟などを通じて反論を行い、損害賠償金の減額を求めたり、支払いを拒否したりすることも考えられます。弁護士に依頼すれば、代理人として反論の主張を伝えてもらえます。
すでに損害賠償責任が確定している場合も、弁護士には支払い猶予などに関する交渉を依頼できることがあります。弁護士が交渉することで、債権者側の態度が軟化し、支払い猶予などに応じてもらえる可能性があります。
弁護士には、お金に関するトラブル全般の相談が可能です。損害賠償金の支払いが難しく困っている場合は、速やかに弁護士へ相談しましょう。
7. 損害賠償と自己破産に関してよくある質問
Q. 裁判で負けた損害賠償金が払えない場合、自己破産で支払いを免れることはできますか?
損害賠償責任が自己破産によって免責されるかどうかは、その発生原因によって異なります。不注意によって他人に損害を与えた場合には、損害賠償責任の免責が認められるケースが多いです。
これに対して、他人を意図的に傷つけた場合や、きわめて悪質な不法行為をした場合には、損害賠償責任の免責は認められない可能性が高いと思われます。
Q. 非免責債権となる「悪意」の有無は、誰がどう判断する?
悪意の有無は、自己破産の申立てを受理した裁判所が判断します。裁判所はその判断に当たり、自己破産する人の行為の内容や、その行為の前後における事情を総合的に考慮します。
Q. 不倫慰謝料は、自己破産をすれば免責される?
不倫をしたのが破産手続開始の決定前であれば、慰謝料の免責は認められることが多いです。ただし、被害者を積極的に傷つけようとする意図があった場合には、「悪意で加えた不法行為」として非免責債権となり、免責が認められない可能性があります。
Q. 損害賠償請求を検討していたところ、相手方が自己破産しました。泣き寝入りするしかない?
相手が自己破産をしても、損害の内容によっては、損害賠償を請求できることがあります。損害賠償請求権が免責の対象になるかどうかは、弁護士に相談すればアドバイスを受けられます。相手との交渉や訴訟などの手続きも代行してもらえるので、一度弁護士にご相談ください。
8. まとめ 損害賠償は一部のケースを除き、自己破産の免責対象になる
不法行為や契約違反などによって発生した損害賠償請求権は、自己破産によって免責されるケースとされないケースがあります。破産手続開始前の原因によって生じた損害賠償請求権については、免責が認められることが多いです。
ただし、被害者を積極的に傷つける意図があった場合や、暴行などによって被害者の生命・身体を害した場合には、損害賠償請求権の免責が認められません。
自己破産で損害賠償が免責されるかどうかは、弁護士への相談をおすすめします。弁護士には自己破産の手続きを依頼できるほか、損害賠償責任の免責が認められない場合の対処法などについてもアドバイスを受けられます。
多額の損害賠償責任を負ってしまい、不安を感じている場合は、速やかに弁護士に相談すると適切な対応策が見つかる可能性があります。
(記事は2025年7月1日時点の情報に基づいています)


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