債務整理のプール金とは? 積み立てる目的 払えない場合のリスク

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プール金とは、債務整理の手続き中に、将来の支払いや弁護士費用に備えて積み立てておくお金のことです。(c)Getty Images
債務整理をする際には、弁護士から「プール金」の積み立てを求められることがあります。プール金は、弁護士費用や債務の支払いなどに充てるためのお金です。 お金に困っている状況では、プール金の積み立てなど不可能だと感じるかもしれません。しかし、弁護士に債務整理を依頼すれば債権者への支払いを止められるので、プール金を無理なく積み立てることは十分可能です。借金などの支払いが難しくなったら、債務整理について弁護士に相談しましょう。 債務整理の「プール金」について弁護士が解説します。

目 次

1. 債務整理の「プール金」とは?

2. 債務整理でプール金を積み立てる理由

2-1. 支払能力を確かめるため

2-2. 債務の支払いに充てるため

2-3. 予納金や弁護士費用に充てるため

3. プール金の積み立てが必要なケース

3-1. 任意整理|弁護士費用が足りない場合、債権者との交渉に必要な場合

3-2. 個人再生|弁護士費用が足りない場合、履行テストが行われる場合

3-3. 自己破産|予納金や弁護士費用が足りない場合

4. 債務整理のプール金を積み立てる際の流れ

4-1. 弁護士に債務整理を依頼する

4-2. 弁護士の指示に従ってプール金を積み立てる

4-3. 積み立て完了後、債務整理の手続きを行う

5. 債務整理のプール金を払わなかった・支払いが遅れた場合のリスク

6. プール金についてよくある質問

7. まとめ 債務整理を円滑に進めるためにプール金の積み立ては重要です
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1. 債務整理の「プール金」とは?

債務整理の「プール金」とは、弁護士費用や債務の支払いなどに充てるための積立金です。

「債務整理」とは、債務(お金を支払う義務)の負担を軽減または免除してもらう手続きです。債権者(銀行・消費者金融・カード会社など、お金を請求する権利がある人)との交渉や、裁判所への申立てを通じて行います。主に以下の3つの種類があります。

  • 任意整理:債権者と交渉して、債務の軽減を認めてもらう

  • 個人再生:裁判所の手続きを通じて、債務を減額する

  • 自己破産:裁判所の手続きを通じて、財産が処分される代わりに債務が免除される

債務整理の手続きを進めるためには、ある程度の費用がかかります。特に大きな割合を占める費用は、裁判所等に支払う予納金や弁護士費用です。これらの費用を最初から準備できないときは、プール金として時間をかけて積み立てます。

また、任意整理や個人再生は、手続きが完了したあとも返済が続くことになります。債務整理後の支払いに充てるためのお金を確保する、または無理なく支払っていけることを確認する目的で、プール金の積み立てを求められることがあります。

2. 債務整理でプール金を積み立てる理由

債務整理の際にプール金を積み立てるのは、主に以下の理由によります。

2-1. 支払能力を確かめるため


任意整理や個人再生を行う場合は、手続き終了後も減額された債務(借金)を支払い続けます。無理なく支払いを続けられる能力があるかどうかを確かめるため、弁護士からプール金の積み立てを求められることがあります。

なお個人再生に関しては、裁判所によっては再生計画の実現可能性をチェックするため、債務者に一定の金銭を積み立てさせる運用を行っているところがあります。

たとえば東京地裁は、個人再生手続き終了後の1カ月あたりの支払額を、毎月1回ずつ6カ月間にわたって積み立てさせる運用を行っています。これは「履行テスト」と呼ばれており、弁護士の指示に従って積み立てるプール金とは異なるものです。

2-2. 債務の支払いに充てるため


任意整理や個人再生を行う際には、手続き終了後の債務の支払いに充てるため、弁護士の指示によってプール金を積み立てるケースもあります。

債務者(債務を支払う義務を負う人)がきちんとプール金を積み立てていれば、短期間で債務の支払いが滞るリスクを防げます。また弁護士としても、債権者に対して支払いの見通しを示しやすくなり、任意整理や個人再生が成功する可能性が高まります

2-3. 予納金や弁護士費用に充てるため


債務整理を行う際には、少なからず費用がかかります。必要な費用のうち大きな割合を占めるのは、裁判所等に支払う予納金と弁護士費用です。

予納金や弁護士費用が準備できないときは、主に弁護士の指示によって、債務整理の手続きに着手する前にプール金を積み立てます。必要となる予納金や弁護士費用が貯まった段階で、本格的に債務整理に着手することになります。

3. プール金の積み立てが必要なケース

債務整理の手続きごとに、どのような場合にプール金の積み立てが必要になるのかを解説します。

3-1. 任意整理|弁護士費用が足りない場合、債権者との交渉に必要な場合


任意整理の仕組みを表した図。利息がカットされる可能性がある
任意整理の仕組みを表した図。利息がカットされる可能性がある

任意整理は、債権者と交渉して債務の負担を軽減してもらう手続きです。

任意整理は裁判所を通さずに行うので、予納金を準備する必要はありません。しかし、弁護士に任意整理を依頼する場合は弁護士費用がかかります。弁護士費用が足りないときは、プール金を積み立てて弁護士費用に充てます。

また、任意整理の交渉の際に、債権者から支払いが確実である証拠を示すよう求められるかもしれません。この場合、債権者を納得させるための材料として、弁護士と相談したうえでプール金を積み立てるケースがあります

3-2. 個人再生|弁護士費用が足りない場合、履行テストが行われる場合


個人再生の仕組みを表した図。借金を最大で10分の1まで減額できる
個人再生の仕組みを表した図。借金を最大で10分の1まで減額できる

個人再生は、裁判所を通じて債務を減額してもらう手続きです。債権者の決議と裁判所の認可を得た再生計画に従い、債務が最大10分の1まで減額されます。

個人再生の弁護士費用は任意整理よりも高額で、おおむね40万円以上かかるのが一般的です。弁護士費用が足りないときは、数カ月間かけてプール金を積み立てて弁護士費用に充てます。

また、個人再生委員が選任される場合は、その報酬として15万円程度以上の予納金が必要となります。予納金を申立時に一括で支払う必要があり、その予納金をすぐに準備できない場合は、プール金の積み立てが必要です。

ただし、東京地裁など一部の裁判所では履行テストとして、個人再生委員の報酬を数カ月間にわたり積み立てさせる運用を行っています。この場合、個人再生委員の報酬をプール金として積み立てる必要はありません。

3-3. 自己破産|予納金や弁護士費用が足りない場合


自己破産のイメージ図。裁判所が認めれば借金の返済が免除される
自己破産のイメージ図。裁判所が認めれば借金の返済が免除される

自己破産は、裁判所を通じて債務を免除してもらう手続きです。高額な財産などは処分されますが、借金などの債務がゼロになります。自己破産の弁護士費用も比較的高く、ほとんどの場合は40万円以上かかります。弁護士費用が足りないときは、プール金の積み立てが必要になります。

また、一定以上の財産を持っている場合などには管財事件となり、破産管財人が選任されます。この場合、破産管財人の報酬を含めて約22万円以上の予納金を支払わなければなりません。

履行テストがある場合の個人再生とは異なり、自己破産の予納金は原則として、破産申立ての時点で準備しておくことが求められます。予納金を最初から準備できない場合は、プール金として少しずつ積み立てます。

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4. 債務整理のプール金を積み立てる際の流れ

弁護士の指示に従って、債務整理のプール金を積み立てる際の手続きの流れを解説します。

4-1. 弁護士に債務整理を依頼する


まずは債務整理を依頼する弁護士を探しましょう。

依頼時には弁護士との面談が必須とされているので、自宅から無理なく通える距離の法律事務所への依頼が望ましいです。「債務整理のとびら」を活用すれば、自宅付近の弁護士をスムーズに検索できます。

弁護士の対応内容や費用などについて説明を受けたうえで、納得できれば委任契約書を締結して正式に依頼しましょう。

委任契約の締結が完了すると、弁護士は債権者に受任通知を送付します。受任通知が届くと債権者の取り立てが止まり、債務の支払いも一時的に止めることができます。月々の支払いが減った分を、プール金の積み立てに充てましょう。

4-2. 弁護士の指示に従ってプール金を積み立てる


弁護士費用をすぐに支払うことが難しい場合は、支払方法について弁護士に相談してみましょう。その際にプール金の積み立てを求められたら、弁護士の指示に従って積み立てを行います。

個人再生または自己破産の予納金が準備できない場合や、任意整理の交渉上必要と思われる場合も、弁護士にプール金の積み立てを求められることがあります。指示に従って積み立てを行いましょう。

プール金の積み立ては、弁護士名義の口座に振り込む形で行うのが一般的です。積み立ての期間は、必要な金額や依頼者の支払能力などに応じて、弁護士と相談して決めます。できれば依頼の3カ月後まで、長くとも6カ月程度で積み立てを完了することが望ましいです。

4-3. 積み立て完了後、債務整理の手続きを行う


プール金の積み立てが完了したら、弁護士が債務整理の具体的な対応に着手します。任意整理なら債権者に連絡して交渉を行い、個人再生や自己破産なら財産・債務の調査や申立書類の作成などを綿密に行います。

依頼者としては、債務整理手続きが滞りなく進むように、弁護士から求められた対応をその都度速やかに行いましょう。

債務整理の主な流れの図解。プール金の積み立て完了後に、弁護士が債務整理に具体的に対応していく
債務整理の主な流れの図解。プール金の積み立て完了後に、弁護士が債務整理に具体的に対応していく

5. 債務整理のプール金を払わなかった・支払いが遅れた場合のリスク

弁護士の指示に従ってプール金を支払わないと、債務整理の手続きが進みません。弁護士費用が支払われなければ弁護士は稼働できませんし、予納金が足りなければ個人再生や自己破産の手続きが始まりません。

依頼者が予納金を一向に支払わない場合は、弁護士に辞任されてしまうおそれもあります。すでに支払った費用が無駄になる、債権者の取り立てが再開されるなどの事態が生じ得るので要注意です。

弁護士から求められたプール金を積み立てることは、債務整理によって借金問題を解決するための最低条件です。生活上の収支を見直すなどして、何とかプール金を捻出しましょう。

6. プール金についてよくある質問

Q. 債務整理が終了して借金返済が再開したら、プール金の積み立てはどうなる?


プール金を積み立てるのは、依頼した弁護士が本格的に債務整理に着手する前の段階です。すでに債務整理が終了している場合は、プール金を積み立てる必要はありません

Q. お金がないから債務整理をするのに、どうやってプール金を用意すればいい?


弁護士と委任契約を締結すると、弁護士が債権者宛に受任通知を送付します。受任通知が届くと、債権者からの取り立てが止まり、債務の支払いも一時的に止められます。月々の支払いが不要になった分を、プール金の積み立てに充てましょう。

Q. 債務整理後にプール金は返金してもらえる?


予納金や弁護士費用に充てるために積み立てたプール金は、原則として返還されません。ただし、個人再生や自己破産を申し立てることなく依頼をキャンセルした場合には、予納金として積み立てたプール金は返還されることがあります

債権者への支払いに充てる目的で積み立てたプール金は、原則として任意整理や個人再生の完了後に返還されます。ただし、弁護士に支払い代行を依頼する場合は、そのまま弁護士名義の口座にプールされることが多いです。

7. まとめ 債務整理を円滑に進めるためにプール金の積み立ては重要です

債務整理のプール金は、主に裁判所等へ支払う予納金や弁護士費用など、手続きに必要な費用に充てるためのものです。最初から予納金や弁護士費用を準備することができなくても、弁護士の受任通知によって取り立てや支払いが止まっている間にプール金を積み立てれば、債務整理によって借金問題の解決を目指すことができます。

プール金の積み立てについて不安や分からないことがある場合は、弁護士に相談してみましょう。債務整理の経験が豊かな弁護士に質問すれば、丁寧に回答してもらえます。

「債務整理のとびら」には、債務整理を取り扱う弁護士が登録されています。多くの弁護士が無料相談を受け付けているので、借金問題を根本的に解決したい人はぜひご利用ください。

(記事は2026年4月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

阿部由羅(弁護士)

阿部由羅(弁護士)

ゆら総合法律事務所 代表弁護士
西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。債務整理案件のほか、離婚・相続案件や、ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務などを得意とする。埼玉弁護士会所属。登録番号54491。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
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