訴訟予告通知書とは 届いたらどうしたらいい? 偽通知の見分け方・時効・債務整理の選択肢

更新日: / 公開日:
訴訟予告通知書を受け取ったら、落ち着いて対応することが大切です(c)Getty Images
ある日突然、金融機関などの債権者から「訴訟予告通知書」や「訴訟予告書」と書かれた文書が自宅に送られてきたら、多くの人は強い不安を感じるでしょう。「このまま放置したら裁判になるのでは?」「本当に訴えられるの?」という心配が募るかもしれません。 しかし、訴訟予告通知書が届いたからといって、すぐに裁判が始まるわけではありません。訴訟予告通知書は公的文書ではなく、法的な強制力はないからです。 一方で、基本的には借金の滞納に対する最終通告として送付されるケースが多いため、内容を理解せずに無視してしまうと、訴訟(裁判)などの法的措置に移行するリスクがあります。 訴訟予告通知書を受け取った場合には、内容を確認のうえ、滞納している支払いを速やかに支払うことが大切です。訴訟予告通知書の内容が正当なものかどうか判断できない場合は弁護士に相談しましょう。 訴訟予告通知書の意味や法的な位置づけ、無視した場合のリスク、届いたときにとるべき正しい対応、そして借金問題を解決する選択肢について、弁護士がわかりやすく解説します。

目 次

1. 訴訟予告通知書(訴訟予告書)とは?

2. 債権者が訴訟予告通知書を送ってくる目的

3. 訴訟予告通知書を送ってくる主な業者

4. 訴訟予告通知書が届いたときの対処法

4-1. 身に覚えがあるかどうかを確認する|詐欺に注意

4-2. 滞納している債務をすみやかに支払う

4-3. 弁護士に相談する

5. 訴訟予告通知書が届いたときのNG行動

5-1. 内容を確認せずに破棄する

5-2. 「どうせ払えないから」と対応せずに無視する

5-3. 内容をよく確認しないままに支払う

5-4. 時効について確認せずに支払いの約束をする

5-5. 消費者金融などから借金をして支払う

6. 訴訟予告通知書が届いても無視していると、どれくらいで訴訟を起こされる?

7. 訴訟予告通知書が届いた後も借金の滞納を続けるデメリット

7-1. ブラックリスト入りする

7-2. 訴訟を起こされる

7-3. 給与や預貯金を差し押さえられる

8. 訴訟予告通知書が届いても、債務を支払えない場合の対処法

8-1. 公的支援制度を利用する

8-2. 借金以外の方法でお金を工面する

8-3. 債務整理をする

9. 訴訟予告通知書が届いたとき、弁護士に相談するメリット

10. 訴訟予告通知書に関してよくある質問

11. まとめ 訴訟予告通知書に関する対応に不安がある場合は弁護士に相談を
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1. 訴訟予告通知書(訴訟予告書)とは?

訴訟予告通知書とは、主にお金を貸した側である金融機関などの債権者や債権回収会社が、「このまま支払いがなければ裁判を起こす可能性がある」と事前に知らせるために送る文書です。債権回収会社とは、債権者から借金の回収の委託を受けたり、債権(お金を請求する権利)を買い取って自ら回収したりする会社を言い、「サービサー」と呼ばれることもあります。

重要なのは、訴訟予告通知書そのものには法的な強制力はないという点です。裁判所から送られてくる「訴状」や「支払督促」といった公的文書とは異なり、民間の会社が独自に作成して送付している文書にすぎません。

ただし、「法的効力がない=無視しても問題ない」という意味ではありません。訴訟予告通知書は、電話や文書による度重なる督促があったにもかかわらず返済がなされない場合に、裁判を起こす前の「最終通告」として送付されるケースが多いです。したがって、法的効力がないからと言って無視すると、実際に訴訟を提起される可能性は高いと言えます。

訴訟予告通知書には、支払期限や請求金額、連絡先、今後訴訟に移行する可能性などが記載されているのが一般的です。内容を正しく理解し、冷静に対応する必要があります。

2. 債権者が訴訟予告通知書を送ってくる目的

債権者が訴訟予告通知書を送る最大の目的は、「訴訟に移る前に支払いを促すこと」です。

実際に裁判を起こそうとした場合、訴状などの文書を作成し、証拠を整える手間がかかります。裁判期日に債権者側の従業員が裁判所に出頭する必要があるほか、裁判所に実費を納めなければならないなど、時間と費用も要します。

そのため、可能であれば裁判を起こす前に債務者(お金を借りた側)の意思で支払ってもらいたいと考えるのが一般的です。それにもかかわらず電話などによる通常の督促では連絡が取れない場合や、支払いがない場合には、あえて強い表現を用いて心理的なプレッシャーを与え、連絡や支払いを促すための最終手段として訴訟予告通知書が送付されます。

つまり、訴訟予告通知書は、債権者側が「このままでは債権の回収が難しい」と判断し、法的手続きを検討しているサインと言えます。

このように、訴訟予告通知書は単なる脅しではなく、債権者側の具体的な行動の前触れである可能性が高いため、軽視しないほうがよいでしょう。

3. 訴訟予告通知書を送ってくる主な業者

訴訟予告通知書を送ってくる業者として多いのは、消費者金融のほか、クレジットカード会社や通信会社、家賃保証会社、そして債権回収会社です。特に債権回収会社は督促や通知を頻繁に行う傾向があります。

一方で、実際には訴訟を起こす意思が乏しいにもかかわらず、過度に不安をあおる表現を使う業者も存在します。なかには、差し押さえが確定しているかのような文言を用いるケースもあるため、注意が必要です。

差出人の会社名や住所、連絡先が実在するか、過去に取引や借金の心当たりがあるかを確認し、不審な点があれば弁護士などの専門家に相談することが重要です。

4. 訴訟予告通知書が届いたときの対処法

訴訟予告通知書を受け取った場合の対処法として、次の3つが挙げられます。

  • 身に覚えがあるかどうかを確認する|詐欺に注意

  • 滞納している債務をすみやかに支払う

  • 弁護士に相談する

4-1. 身に覚えがあるかどうかを確認する|詐欺に注意


訴訟予告通知書が届いた場合、まずは書面の内容を丁寧に確認することが大切です。

あせって感情的になった結果、内容をきちんと確認しないままに指定された金額を支払うことや、記載されている連絡先に連絡することなどは避けたほうがよいでしょう。請求されている金額や債権者名、支払期限などを見直し、身に覚えがあるかどうかをしっかりと確認しましょう。

冷静に書面内容を確認した結果、まったく心当たりがない場合は、詐欺や誤請求の可能性も考えられます。特に詐欺の場合、うかつに連絡しないほうがよいため、本当に心当たりがない場合には、無視することも一つの選択肢です。

4-2. 滞納している債務をすみやかに支払う


書面内容を確認した結果、身に覚えのある借金で、かつ支払いが可能な場合は、記載された支払期限までに返済を行うことで問題は解決します。

ただし、その返済のために、別の銀行や消費者金融から新たに借り入れたり、必要な生活費まで削って無理に支払ったりすることは、避けたほうがよいでしょう。無理な返済の結果、自らの心身を害したり、家族に迷惑をかけたりする可能性があります。

4-3. 弁護士に相談する


訴訟予告通知書を丁寧に確認したうえで、正当な請求かどうかについて判断がつかない場合や請求金額が高すぎると感じる場合、または、正当な請求ではあるものの、定められた支払期限までに一括での支払いが難しいと考える場合には、ぜひ弁護士に相談してみてください。

弁護士に相談することにより、請求の正当性や今後の対応を確認できます。また、正式に依頼すれば、一括ではなく、分割での返済の交渉を弁護士にしてもらえるため、安心して日常生活を続けられると期待できます。

一人で悩み続けるのではなく、早期に弁護士の支援を受けることがトラブル回避につながります。

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5. 訴訟予告通知書が届いたときのNG行動

訴訟予告通知書が届いても、次の5つの行動をとることは避けましょう。

  • 内容を確認せずに破棄する

  • 「どうせ払えないから」と対応せずに無視する

  • 内容をよく確認しないままに支払う

  • 時効について確認せずに支払いの約束をする

  • 消費者金融などから借金をして支払う

5-1. 内容を確認せずに破棄する


訴訟予告通知書が届いたときに最も避けるべき行動は、届いた書面の内容を確認せずに破棄することです。

訴訟予告通知書には強い表現が使われており、受け取った側は心理的なプレッシャーを感じるため、読むことすらためらわれることもあるでしょう。

しかし、仮に正当な請求であった場合には、財産の仮差し押さえや訴訟などの法的手続きに移行する可能性があります。そのような事態を避けるためにも、あせらず冷静に、書面内容を確認してください。

5-2. 「どうせ払えないから」と対応せずに無視する


届いた書面を確認し、請求内容が身に覚えのあるものだったとしても、支払える状況になければそのまま無視して放置したくなるかもしれません。しかし、放置しても、問題は何も解決しません。

訴訟予告通知書が無視された場合、債権者は、債務者に支払う意思がないと判断し、訴訟などの法的手続きに移行します。訴訟によって下された判決には、法的拘束力が生じます。その結果、給与の差し押さえなどが進められ、自身の生活がより苦しくなる事態を招きかねません。

「どうせ払えない」と思った場合でも、まずは弁護士に相談してみてください。

5-3. 内容をよく確認しないままに支払う


届いた訴訟予告通知書に記載された「訴訟」や「差押え」などの文言にプレッシャーを感じ、内容を丁寧に確認しないまま支払うことも避けましょう。

訴訟予告通知書は、詐欺の手段として用いられるケースもあります。そのため、訴訟予告通知書を受け取ったら、落ち着いて丁寧に書面内容を確認しなければなりません。詐欺の場合、一度支払ってしまったお金は取り返せない可能性が高いです。

5-4. 時効について確認せずに支払いの約束をする


訴訟予告通知書に記載されている内容について身に覚えがあったとしても、時効により支払いの必要がない場合も少なからずあります。一定期間が経過することで借金などの返済請求権が消滅する制度を時効と言います。訴訟予告通知書を受け取った時点で時効期間が経過していた場合にそれを主張すれば、借金などの債務を支払う必要はありません

それにもかかわらず、あわてて債権者に連絡し、安易に支払いの約束をすると、時効期間が過ぎていたとしても、支払いを免れることができなくなります。

時効期間が過ぎているかどうかの判断に迷う場合には、弁護士に相談するのが望ましいと言えます。

5-5. 消費者金融などから借金をして支払う


届いた訴訟予告通知書を確認した結果、身に覚えがあり、支払うべきだと判断しても、すぐに支払えるお金が手元にない場合もあるでしょう。このような場合、消費者金融などから新たに借り入れて支払う人もいます。

しかし、一時的な支払いにより返済すべき期限を先延ばしにはできますが、問題の根本的な解決にはなりません。場合によっては、より高い金利を支払わざるを得なくなり、結果として負担がより重くなる可能性もあります。

返済が難しい場合は、弁護士に相談してください。弁護士が返済方法について交渉することで、有利な条件を引き出せるかもしれません。

また、分割での返済すら難しい場合には、借金問題を解決する債務整理を検討することになります。債務整理には主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があり、弁護士であれば、どのような方法がよいかについて適切なアドバイスができます。

債務整理の3種類を図解。それぞれにメリットとデメリットがある
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6. 訴訟予告通知書が届いても無視していると、どれくらいで訴訟を起こされる?

訴訟予告通知書を無視した場合、どの程度の期間で訴訟を起こされるかは一律に決まっているわけではありません。

早いケースでは、通知を送付してから数週間ほどで訴状が裁判所から届くこともあります。一方で、数カ月程度は様子を見られる場合もあるなど、債権者の判断によって対応は大きく異なります。

判断材料となるのは、滞納期間の長さや請求金額の大きさ、これまでの督促に対する対応状況などです。特に、長期間支払いがなく、連絡を完全に無視している場合には、債権者は回収の見込みが低いと判断し、早期に訴訟へ移行する可能性が高いと言えます。

訴訟予告通知書を無視し続けることで状況が好転する可能性はほとんどなく、時間が経つほどに対応の選択肢も徐々に狭まります。通知が届いた段階ですみやかに今後の対応を検討することが重要です。判断に悩む場合には、弁護士に相談しましょう。

7. 訴訟予告通知書が届いた後も借金の滞納を続けるデメリット

訴訟予告通知書は、債権者が本格的な法的手続きに進む可能性があることを示す重要なサインです。この段階で借金の滞納を続けると、状況はさらに悪化し、生活や将来に大きな影響を及ぼすおそれがあります。代表的な3つのデメリットについて説明します。

7-1. ブラックリスト入りする


借金の滞納が続くと、個人のクレジットカードやローンなどの利用状況に関する情報を扱う信用情報機関にネガティブな情報(事故情報)が登録されます。これがいわゆる「ブラックリスト入り」です。ブラックリスト入りすると、クレジットカードの新規作成や更新ができなくなるほか、住宅ローンや自動車ローンの審査にも通りにくくなります

ブラックリスト入りの影響は数年に及ぶことが多く、日常生活における支払い方法や将来の資金計画に大きな制約が生じます。訴訟予告通知書が届いている場合、すでに信用情報機関への登録が行われている、または今後登録される可能性が高い点にも注意が必要です。

ブラックリスト入りの影響を図解。事故情報が登録されるとクレジットカードの新規作成や更新ができなくなる
ブラックリスト入りの影響を図解。事故情報が登録されるとクレジットカードの新規作成や更新ができなくなる

7-2. 訴訟を起こされる


借金を滞納し続けると、債権者は回収の見込みがないと判断し、実際に訴訟を起こす可能性が高まります。裁判所から訴状が届いたにもかかわらず適切に対応しない場合、欠席裁判となり、債権者の主張どおりの判決が下される可能性があります。一度判決が確定すると、支払義務が法的に確定し、交渉による解決が難しくなります。

7-3. 給与や預貯金を差し押さえられる


訴訟において、判決の確定前であっても効力をもつ「仮執行宣言」付きの敗訴判決が下された場合や、判決が確定した場合、債権者は強制執行の手続きをとれます。

これにより、給与や銀行口座の預貯金が差し押さえられるおそれがあります。差し押さえは勤務先や金融機関に知らされるため、精神的な負担が大きいだけでなく、生活費の確保が困難になるケースも少なくありません

こうした事態を避けるためにも、訴訟予告通知書が届いた段階で早めに対応を検討することが重要です。

8. 訴訟予告通知書が届いても、債務を支払えない場合の対処法

訴訟予告通知書が届いたにもかかわらず、手元に十分なお金がなく、どうしても債務を支払えない可能性も考えられます。無理に支払おうとして生活が立ちゆかなくなれば、かえって問題が深刻化します。

重要なのは、現実的な選択肢を知り、自分の状況に合った方法を検討することです。債務の支払いが困難な場合に考えられる代表的な次の3つの対処法を紹介します。

  • 公的支援制度を利用する

  • 借金以外の方法でお金を工面する

  • 債務整理をする

8-1. 公的支援制度を利用する


収入が減少している場合や、失業や病気などで生活が苦しい場合には、公的支援制度の利用を検討しましょう。以下に、いくつかの公的支援制度とその概要を挙げます。

【公的支援制度の一覧と概要】

制度名

制度の概要

主な対象者

利用時のポイント

生活福祉資金貸付制度

低所得世帯などを対象に、

生活費や一時的な資金を

無利子または低利で貸し付ける制度

低所得世帯、高齢者世帯、障害者世帯

借り入れであるため返済義務はあるが、

条件次第で無利子。

社会福祉協議会が窓口

母子父子寡婦福祉資金

貸付金制度

ひとり親世帯等を対象に、

生活費や就学資金などを

低利または無利子で貸し付け

母子家庭、父子家庭、寡婦

子どもの養育や就労支援を

目的とした制度。

自治体が窓口

住居確保給付金

家賃相当額を一定期間、

自治体が支給し住居喪失を防ぐ制度

失業や収入減少により

家賃支払いが困難な人

原則返済不要。

家賃を直接大家へ支払う仕組みで、

住居維持に有効

教育訓練給付金

厚生労働大臣指定の講座を受講した場合、

費用の一部を支給する制度

雇用保険の被保険者、離職者

直接借金返済には使えないが、

収入回復の手段として有効

生活保護

生活に困窮する人に対し、

最低限度の生活を保障する制度

資産や収入が最低生活費を下回る人

原則返済不要。

債務返済はできないが、

生活再建の土台になる

なお、公的支援制度ではありませんが、「一般社団法人 生活サポート基金」という民間団体が行う生活再建支援制度もあります。関心がある場合は調べてみるとよいでしょう。

8-2. 借金以外の方法でお金を工面する


債務の返済が難しいからといって、金融機関からの新たな借金を返済の原資にすると、状況はさらに悪化します。そのため、借金以外の方法で一時的に資金を確保できないかを考えることも重要です。

たとえば、不要な物を売却する、保険の解約返戻金や積立金を確認する、親族に一時的な援助を相談するといった方法が考えられます。また、体力的な余力がある場合には、副職やいわゆるスキマバイトを行うことを検討してもよいでしょう。

8-3. 債務整理をする


収入や資産の状況から見て、今後も継続的な返済が難しい場合には、債務整理が現実的な選択肢となります。

主な債務整理の方法には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つがあります。それぞれのメリットとデメリットは下表のとおりです。どの手続きが適しているかは、借金の総額や収入の安定性、家族構成、守りたい財産の有無などによって異なります。

債務整理の種類

任意整理

個人再生

自己破産

概要

債権者と直接交渉し、

今後の支払いにかかる利息や遅延損害金を

カットまたは減額し、

返済期間の見直しを行う手続き。

原則として元本は返済しなければならない

裁判所に申し立て、借金を大幅に減額し、

原則3年~5年で分割返済する手続き。

住宅ローン特則を利用すれば、

住宅を残したまま借金整理が可能

裁判所に申し立て、

原則としてすべての借金の支払義務を

免除してもらう手続き。

生活に最低限必要な財産を除き、

財産は処分される

メリット

・手続きが比較的簡単

・整理する借金を選べる

・周囲に知られにくい

・借金を大きく減額できる

・自己破産と異なり、

住宅を維持できる可能性がある

・職業制限がない

・借金が原則すべて免除される

・返済の見通しが立たない状況を

リセットできる

・生活再建に専念できる

デメリット

・原則として元本は減らない

・債権者が交渉に応じない場合もある

・安定した収入が必要

・手続きが複雑で時間がかかる

・一定以上の安定収入が必要

・官報に掲載される

・任意整理より費用が高くなりやすい

・一定以上の財産は処分される

・官報に掲載される

・手続き中は一部の職業に制限がかかる

・心理的な抵抗を感じやすい

向いている人

・借金額が比較的少ない

・将来の利息が負担である

・条件を変更すれば毎月の返済が可能

・借金総額が大きい

・住宅を手放したくない

・継続的な収入が見込める

・自己破産は避けたい

・借金額が収入に対して明らかに過大

・安定した収入が見込めない

・返済を続ける現実的な見通しがない

・生活の立て直しを最優先したい

訴訟予告通知書が届いた段階で弁護士に相談すれば、訴訟を起こされる前に交渉や手続きを進められる可能性もあります。一人で抱え込まず、専門家である弁護士の助言を受けながら、自分にとって最も負担の少ない解決策を選ぶことが重要です。

9. 訴訟予告通知書が届いたとき、弁護士に相談するメリット

訴訟予告通知書が届くと、多くの人は「このまま裁判になるのではないか」と強い不安を感じます。弁護士に相談する最大のメリットは、こうした不安の正体を法的に整理し、現状を正確に把握できる点にあります。通知書の内容が正当な請求なのか、すでに消滅時効が成立していないかなどを専門的な視点で確認してもらえるため、誤った判断を避けられます。

また、弁護士に依頼すれば、債権者との連絡や交渉を任せることができ、本人への直接の督促が止まるのが一般的です。これにより精神的な負担が大きく軽減され、冷静に今後の対応を考える余裕が生まれます。

さらに、支払いが難しい場合でも、任意整理や個人再生、自己破産といった債務整理手続きのなかから、状況に合った解決策を提示してもらえます。訴訟に発展する前に相談することで、裁判を回避できる可能性が高まる点も、弁護士に相談する大きなメリットでしょう。

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10. 訴訟予告通知書に関してよくある質問

Q. 訴訟予告通知書と訴状は何が違う?


最も大きな違いは「裁判が始まっているかどうか」です。

訴訟予告通知書は、債権者や債権回収会社が「今後、訴訟を検討している」ことを知らせるために送る書面であり、裁判所は関与していません。

一方、訴状は裁判所から送達される正式な裁判書類です。訴状が届いた時点で訴訟はすでに開始されています。訴状と同時に送付される書面には、第1回目の裁判期日が指定されており、この期日を無視すると訴状に記載されているとおりの判決が下されます。

Q. 訴訟予告通知書を放置するとどうなる?


すぐに裁判になるとは限りませんが、訴訟を起こされる可能性は高まります。訴訟予告通知書を放置しても、ただちに差し押さえなどが行われるわけではありません。

しかし、支払いや連絡が一切ない状態が続くと、債権者は「債務者の意思での支払いは難しい」と判断し、実際に訴訟へ進む可能性が高くなります。放置は状況を改善するどころか、選択肢を狭める結果になりやすい点に注意が必要です。

Q. 訴訟予告通知書に書かれた支払期日を過ぎたら、訴えられる?


支払期日を過ぎたからといって、必ず訴えられるわけではありません。記載されている支払期日は、あくまで債権者側が設定した目安です。期日を過ぎてもすぐに訴訟を起こされるとは限らないものの、期日後は訴訟に移行しやすくなるのは事実です。

特に、長期間滞納が続いている場合や、高額な債務の場合には、期日経過後に法的手続きをとられる可能性が高まります。

Q. 訴訟予告通知書が本物かどうかを自分で確認する方法は?


差出人と内容を冷静に確認することで、訴訟予告通知書が本物かどうかをある程度は判断できます。

まず、差出人の会社名や住所、電話番号が実在するかをインターネットの検索などを通じて調べましょう。最高裁判所のホームページに記載されている管轄地域の裁判所や登記情報でも確認できます。過去に取引や借金の心当たりがあるかも重要な判断材料です。

ただし、裁判所名が記載されていたり、「必ず差し押さえる」と断定的な表現が使われていたりする場合は、内容が誇張されている可能性もあります。不安な場合は、弁護士などの専門家に見てもらうのが確実です。

Q. 自分が訴えられているかどうかを調べる方法は?


原則として、訴えられていれば裁判所から訴状が届きます。日本の民事訴訟では、訴訟が提起されると裁判所から訴状が「特別送達」で送られてきます。そのため、訴状が届いていない段階であれば、通常はまだ訴訟は始まっていません。どうしても不安な場合は弁護士に相談し、裁判所や相手の動きを確認してもらう方法もあります。

Q. 提訴予告通知制度とは? 訴訟予告通知書とは違う?


提訴予告通知制度は、民事訴訟法に定められている法的な制度で、債権者が独自に送付する私的文書である訴訟予告通知書とは別物です。

提訴予告通知制度は、提起予定の訴訟について、その請求の内容と紛争の要点、および提訴予定時期を記載した文書を、訴える予定の相手に送付することから始まります。この提訴予告通知を送ることで、訴訟提起前であっても裁判所に対して調査嘱託の申立てなどができるようになります。

提訴予告通知書と訴訟予告通知書は名称が似ているため混同されがちですが、性質は大きく異なります。

11. まとめ 訴訟予告通知書に関する対応に不安がある場合は弁護士に相談を

借金などの債務の支払いがない場合、裁判を起こす可能性がある旨を債務者に知らせる文書を訴訟予告通知書と言います。訴訟予告通知書は、公的文書ではないため法的な強制力はなく、届いたからといってすぐ裁判になるわけではありません。

しかし、訴訟予告通知書は債権者が裁判を起こす前段階で送付されるケースが多いです。そのため、無視すると裁判などの法的措置に発展する可能性が高まり、状況が悪化するおそれがあります。訴訟予告通知書を受け取った場合は、内容をよく確認のうえ、滞納している債務を速やかに支払うのが望ましいでしょう。

支払いが難しい場合や、訴訟予告通知書の内容に不安や疑問がある場合は、一人で抱え込まず早めに弁護士へ相談し、適切な対応をとることが大切です。

(記事は2026年4月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

齊藤宏和(弁護士)

齊藤宏和(弁護士)

弁護士法人親和法律事務所 東京事務所 パートナー
第一東京弁護士会所属。登録番号41534。兵庫県立宝塚西高等学校卒業、早稲田大学法学部卒業、関西学院大学法科大学院修了。大阪弁護士会での登録を経て、2015年より第一東京弁護士会に登録換え。医療介護やIT、不動産などの業界にかかる企業法務を主に取り扱う。債務整理分野では、法人・個人の破産申立事件を手がけている。目の前の問題の解決のみに注力するのではなく、再発防止や更なる発展を考えたうえで法的アドバイスを行うことを心がけている。
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