法人破産の費用はいくら? 抑えるコツや無理なく払う方法を解説

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法人破産を検討する場合、手続きにかかる費用を知っておきましょう(c)Getty Images
会社経営において赤字が続き、借入金の返済や税金、社会保険料の支払いが困難になっている場合、会社の破産手続きを申し立て、会社をたたむ選択肢も考えられます。 法人破産には、裁判所に支払う費用と弁護士費用がかかります。会社の規模や負債額が大きい場合、破産費用が高額になるケースもあります。費用を抑えたいときは、早めに弁護士に相談し、適切に対処しましょう。 会社が破産するときにかかる費用のほか、破産費用を抑えるコツ、破産手続きを弁護士に委任するメリットなどについて、弁護士が解説します。

目 次

1. 法人破産とは

2. 法人破産にかかる費用の内訳

2-1. 裁判所に支払う費用

2-2. 弁護士に支払う費用|着手金30万~40万円、100万円超のケースも

2-3. そのほかの費用

3. 破産の規模と予納金の関係

4. 法人破産の費用が高くなるケース

5. 法人破産の費用を抑えるコツ

5-1. 事業の継続が難しくなった場合、早めに弁護士に相談する

5-2. 物件の明渡しを済ませる

5-3. 弁護士に依頼して少額管財を利用する

6. 法人破産の費用が支払えない場合の対処法

6-1. 会社の資産を適切な価格で処分する

6-2. 売掛金などの債権を回収する

6-3. 支払いを停止したうえで資金を捻出する

6-4. 裁判所の予納金や弁護士費用を分割払いにしてもらう

7. 費用をかけてでも、弁護士に破産申立てを委任したほうがよい理由

7-1. 破産手続きが適切であるかアドバイスがもらえる

7-2. 手続きを委任することで代表者の負担が減る

7-3. 代表者個人の破産申立ても併せて委任できる

8. 法人破産の費用に関して、よくある質問

9. まとめ 法人破産を検討しているものの、費用が心配な場合は弁護士に相談を
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1. 法人破産とは

法人破産とは、個人ではなく会社が裁判所に破産手続きを申し立てることを言います。会社の破産手続きが始まると、破産手続開始の事実が国の公報である官報に掲載されたり、会社の登記簿に記載されたりして、公表されます。

東京地裁の場合、破産管財人を選任して会社の財産を調査したり、会社に残っている財産をお金に換えたり、金融機関などの債権者(会社に融資した側)に分配したりするなど会社を清算するための業務を行う「管財事件」と、財産がないために破産手続きの開始後すぐに終了する「同時廃止事件」の2種類があります。法人破産の場合は、原則として管財事件として扱われます

2. 法人破産にかかる費用の内訳

法人破産では、申立先の裁判所に支払う費用と、依頼した弁護士に支払う費用がかかります。裁判所費用と弁護士費用に分けて、費用の項目と相場を紹介します。

2-1. 裁判所に支払う費用


裁判所に支払う費用として、主に次のものが挙げられます。

【申立手数料(1000円)】
会社が自分から破産を申し立てる際の書面に貼る印紙代で、本記事作成時点では法律により金額が1000円と決められています。

【予納郵便切手代】
裁判所が書類を送る際に使うもので、具体的な費用は裁判所によって異なります。本記事作成時点では東京地裁の場合は4950円ですが、規模が大きい破産事件の場合には6000円となるケースもあります。郵便代金の改訂等により変更されることがあるため、申立ての際に確認する必要があります。

【官報公告費用】
破産手続きが始まったことを官報に掲載する費用で、裁判所に納める必要があります。裁判所により異なりますが、東京地裁で破産管財人が選任される場合、本記事作成時点では法人1件あたり1万5000円ほどです。破産管財人とは破産者の財産の管理や処分をする権利を持つ存在で、裁判所が管轄する地方に所属する弁護士から選ばれるのが一般的です。

【予納金】
破産管財人が清算業務を行う際の費用に充てられたり、破産管財人の報酬に充てたりするための費用です。金額は管財人の行うべき業務量によって異なります。東京地裁の場合、弁護士が破産の申立代理人になり事前に調査を行っていれば、最低予納金20万円で済むケースもあります。

東京地裁は、弁護士が代理人としてついていない場合や、会社の債権者が破産申立てをする場合の予納金を次表のように定めています。裁判所によっては、予納金額を示すのではなく、予納金の基準額のみを定めているところもあります。

【法人破産にかかる予納金】

負債総額

予納金

5000万円未満

70万円

5000万円~1億円未満

100万円

1億円~5億円未満

200万円

5億円~10億円未満

300万円

10億円~50億円未満

400万円

50億円~100億円未満

500万円

100億円~

700万円~

2-2. 弁護士に支払う費用|着手金30万~40万円、100万円超のケースも


破産申立ての手続きを弁護士に依頼する場合には、裁判所に納める費用に加えて弁護士費用がかかります。弁護士費用には大きく分けて「着手金」と「報酬金」があります。

着手金とは、弁護士に法人破産を依頼したときに発生する費用です。金額は事務所によって異なりますが、30万円から40万円程度以上の着手金がかかるのが一般的です。会社の規模や負債額が大きい場合、債権者数が多い場合には、着手金が100万円を超えるケースもあります。

一方、報酬金は手続き終了時に発生する費用です。法人破産の場合、報酬金は発生しないケースが多いでしょう。

2-3. そのほかの費用


破産申立ての前に、税理士に決算書の作成を依頼したり、事前に事務所の明け渡しをしたりする場合には、別途費用がかかる可能性があります。

また、破産申立て前に従業員を解雇する場合、解雇までの日数が30日に満たなければ解雇予告手当の支払いが必要となるため、事前に計算しておいたほうがよいでしょう。

なお、代表者が法人の借金の連帯保証人になっている場合は、法人破産と併せて代表者の自己破産が必要となるケースがあります。その際は、自己破産に関する裁判所費用と弁護士費用が発生します。

3. 破産の規模と予納金の関係

従業員数が多く、売上規模も大きい会社の場合、保有している財産や取引先も多いことがほとんどです。そのため、規模の小さい会社よりも予納金が多額になる傾向にあります。

しかし、予納金額は会社の規模だけで決まるわけではありません。裁判所によっては、債権者の数が一定数以下かつ明渡しがされていない不動産がなければ、引継予納金を最低額の20万円とし、債権者数が一定数を超えるとその数に応じて引継予納金の最低額を数十万円ずつ増額させるところもあります。

いずれにせよ、予納金額は裁判所の運用や事案により異なるため、法人所在地の弁護士に相談し、目安を確認するのがよいでしょう。

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4. 法人破産の費用が高くなるケース

予納金は破産管財人の業務に必要な費用のほか、会社に十分な財産がなく、お金が集まらない場合の破産管財人報酬に充てるために使われます。

したがって、破産管財人の業務量が多い場合には、予納金額が多くなる傾向にあります。裁判所が指定した予納金が納められない場合には破産手続きを進められませんが、裁判所によっては予納金の分割納付を認めているところもあります。

次のような法人破産では、費用が高くなりやすいと言えます。

  • 債権者が多数で、債権の調査に時間と手間がかかる

  • 財産はあるが回収に手間と時間がかかる、または金銭に換える(換価)のが難しい財産があるなど、管財人が対応すべき業務が多い

  • 未払いとなっている給料があり、労働者健康安全機構への立替払請求が必要である

  • 破産申立ての直前に特定の債権者にだけ弁済をしてしまったり、会社の財産を第三者に無償またはきわめて安く売却してしまったりと、破産法上問題のある行為をしている

  • 会社の代表者や役員が破産前に会社の財産を隠した疑いがあり、破産管財人による調査が必要である

5. 法人破産の費用を抑えるコツ

法人破産にかかる費用を低く抑える方法として、次の3つが考えられます。

  • 事業の継続が難しくなった場合、早めに弁護士に相談する

  • 物件の明渡しを済ませる

  • 弁護士に依頼して少額管財を利用する

5-1. 事業の継続が難しくなった場合、早めに弁護士に相談する


事業の継続が難しくなった場合に、資金繰りのために財産を不当に安く売却したり、特定の債権者だけに有利な弁済をしたりすると、破産管財人の調査が必要になり、予納金が高くなる可能性があります。

また、東京地裁の場合、法人破産は原則として管財事件になるため、最低でも20万円の予納金が必要です。ただし、資金繰りが完全に行き詰まってしまうと、その予納金の捻出も困難になります。社会保険料の滞納が続いたり、借入金の返済が滞ったりして事業の継続が難しくなったら、一度弁護士に相談するのがよいでしょう。

5-2. 物件の明渡しを済ませる


会社が借りている物件の明渡しが完了していると、破産管財人の業務が少なくなるため、予納金が低くなる可能性があります。

5-3. 弁護士に依頼して少額管財を利用する


東京などの規模の大きい裁判所では、低額な予納金で破産申立てができる少額管財を利用できる場合があります。弁護士に破産申立てを委任して事前に調査をしてもらい、手間のかかる財産の処分や不透明な資金の流れがないことが確認できていれば、予納金が少額で済む可能性があります。

ただし、少額管財の運用を行っていない裁判所がある点には注意する必要があります。

6. 法人破産の費用が支払えない場合の対処法

法人破産の費用が支払えない場合には、次の5つの対処法を検討しましょう。

  • 会社の資産を適切な価格で処分する

  • 売掛金などの債権を回収する

  • 支払いを停止したうえで資金を捻出する

  • 裁判所の予納金や弁護士費用を分割払いにしてもらう

6-1. 会社の資産を適切な価格で処分する


会社が加入している保険などを解約して返戻金を受領したり、在庫や設備、不動産などを売却したりして申立費用に充てる方法が考えられます。

ただし、在庫や設備、不動産などの財産を不当に安い金額で売却してしまうと、破産手続きが始まったあと、破産管財人がその売却行為を否定(否認)し、購入者が資産を破産管財人に返さなければならない可能性があります。

そのため、会社の資産を処分する場合には、複数の見積もりをとるなどして、適正な売却額であることを明らかにしたうえで、受領した代金の使い道を記録しておくとよいでしょう。

6-2. 売掛金などの債権を回収する


他人に支払いなどの行為を請求する権利を「債権」と言います。売掛金債権は現金化しやすいだけでなく、不動産や設備などの資産と異なり金額が明確であるため、申立費用に充てやすい資産と言えます。

6-3. 支払いを停止したうえで資金を捻出する


法人破産を弁護士に依頼すると、その弁護士は債権者に「受任通知」を送付します。受任通知とは、依頼を受けた弁護士が破産申立人の代理人になったことを知らせる文書で、受任通知が届いたあとの連絡は代理人を通じて行われます。受任通知の送付により金融機関や取引先への支払いが止まるため、その間に財産を処分して、申立費用を捻出する方法もあります。

受任通知の法的効力を図解。債権者に受任通知が送付されると、借金の支払いがストップする
受任通知の法的効力を図解。債権者に受任通知が送付されると、借金の支払いがストップする

しかし、会社が金融機関からお金を借りている場合、受任通知を送ると、通常はその金融機関に預けている預金と借入金が相殺されてしまいます。そのため、受任通知を送付するタイミングは弁護士と十分に相談する必要があります。

6-4. 裁判所の予納金や弁護士費用を分割払いにしてもらう


分割払いに対応している法律事務所であれば、破産にかかる弁護士費用を分割で支払うことも可能です。また、予納金の分割納付を認めている裁判所もあるため、事前に確認するとよいでしょう。

なお、個人破産(自己破産)の場合には、財産が一定以下であれば「日本司法支援センター 法テラス」を利用して予納金や官報公告費用を立て替えてもらえます。一方、法人破産の場合は予納金や官報公告費用を立て替えてもらうことはできません

7. 費用をかけてでも、弁護士に破産申立てを委任したほうがよい理由

法人破産の申立てを弁護士に委任すると、適切に手続きが進められるほか、会社の代表者の負担が減るなどのメリットを得られます。

7-1. 破産手続きが適切であるかアドバイスがもらえる


法人の債務整理手続きには、破産のほかに民事再生や任意整理などがあります。資金繰りが苦しく、破産申立てをせざるを得ないと思っていても、民事再生手続きのほうが適切であったり、任意整理が可能だったりする場合もあります。

また、代表者が法人の借金の連帯保証人になっている場合、法人破産に伴って代表者の債務整理が必要となるケースがあります。会社については破産手続きしか選択肢がないとしても、代表者個人は自己破産以外に個人再生や任意整理が選択できる場合もあります。

どの手続きが最適であるか検討するためにも、弁護士に相談したほうがよいと言えます。

7-2. 手続きを委任することで代表者の負担が減る


弁護士が受任通知を送付することで、債権者からの連絡窓口が弁護士に一本化されるため、代表者が債権者と直接連絡をとる負担が軽減されます。

破産申立てを行う際にはさまざまな準備が必要です。税金や社会保険料、借入金、給与等、債権の種類に応じた債権者の一覧表や会社にある財産の目録などを作成しなければなりません。破産の申立てに至った事情をまとめて書面に記載する必要もあります。

これらの準備を代表者が自力で行うことは難しく、法人破産の申立て手続きは弁護士に委任するのが一般的です。

7-3. 代表者個人の破産申立ても併せて委任できる


法人の債務を会社の代表者が連帯保証しているケースが多いため、会社の破産を申し立てると、代表者は連帯保証をしている債務を一括で支払うよう求められます。通常は、代表者が連帯保証している債務を一括で支払うことは困難であるため、この場合には代表者個人も会社と同時に破産申立てを行うことが望ましいです。東京地裁の場合、会社とその代表者の破産申立てが同時にされた場合、両事件を一つの管財事件として扱い、最低予納金を2件併せて20万円とする運用がされています。

このように、代表者個人の破産申立ても同一の弁護士に委任することで、予納金を低く抑えられる可能性があります。

8. 法人破産の費用に関して、よくある質問

Q. 弁護士に依頼せず自分で法人破産を申し立てれば、費用を抑えられる?


代表者自身が法人破産を申し立てれば、弁護士費用は不要です。しかし、事前の調査が不十分になったり、破産管財人の業務が増加したりして、予納金が高額になる可能性があります。

申立ての準備には法律の知識が必要なため、自分で法人破産の申立てをすることは難しいと言えます。

Q. 法人破産の費用を準備できず、放置しているとどうなる?


税金や社会保険料の未納が続くと、会社の財産が差し押さえられる可能性があります。また、銀行からの借り入れの返済を怠ると、連帯保証人が請求を受ける場合もあります。事業の継続が難しいと感じたら、早めに対応することが望ましいでしょう。

Q. 法人破産の費用は、代表者個人が支払う必要がある?


必ずしも会社の代表者個人が法人破産の費用を支出する必要はありません。しかし、会社にまったく財産がない場合には、法人代表者やその親族が支援するケースもあります。代表者個人が申立て費用を負担するか、親族が支援するかなどについても、弁護士と相談して進めるべきです。

Q. 法人破産の際に、代表者個人も破産する必要はある? 費用はいくら?


会社と代表者の財産は別であるため、会社が破産する際に、必ず代表者個人が破産しなければならないわけではありません。

ただし、会社の借り入れを代表者が連帯保証している場合に会社が破産申し立てをすると、代表者に保証債務が請求されてしまいます。その結果、同時に代表者個人の破産申し立てをするケースはよくあります。

東京地裁では、会社とその代表者が同時に破産申立てをする場合、最低予納金を2件併せて20万円とする扱いをしています。代表者にも破産申立てが必要であれば、同時に申し立てるほうがよいでしょう。

9. まとめ 法人破産を検討しているものの、費用が心配な場合は弁護士に相談を

法人が裁判所に破産申立てを行う場合、最低20万円の予納金など裁判所に納める費用のほかに、弁護士費用もかかるのが一般的です。特に弁護士費用は30万円から40万円以上の着手金が必要で、負債額や規模の大きな会社では100万円を超えるケースもあります。

破産手続きには法律の知識が必要となるため、代表者が自力で申立てを行うことは難しいと言えます。しかし、経営が難しくなった段階で弁護士に相談するほか、賃貸物件を明け渡す、裁判所に納める予納金の少ない少額管財を利用するなど、破産費用を抑える方法もあります。

資金繰りが難しいと感じたら、一度弁護士に相談することをお勧めします。

(記事は2026年1月1日時点の情報にもとづいています)

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この記事を書いた人

六角麻由(弁護士)

六角麻由(弁護士)

東京丸の内法律事務所 パートナー弁護士
第二東京弁護士会所属。登録番号39923。令和5年度第二東京弁護士副会長。一般民事事件(離婚や相続などの家事案件)のほか、事業再生や破産などの企業法務を多数取り扱っており、特に破産申立や破産管財人業務が多い。弁護士に依頼される案件は、個人の人生や会社の将来に影響を与える重要なものであることを念頭に置き、丁寧な事件対応を常に心がけている。
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