家賃滞納で強制退去!? いつまでなら許される? リスクと対処法

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家賃の滞納で強制退去になる前に、できるだけ早めに対策を施しましょう(c)Getty Images
家賃の滞納が続くと、契約解除や強制退去などのリスクが生じる可能性があります。1カ月程度の遅れであれば催促で済む場合もありますが、滞納が2~3カ月を超えると法的手続きへ進むこともあり、保証人や信用情報への影響も避けられません。 すでに滞納してしまった場合でも、状況に応じた対処をすれば、強制退去を回避できるケースもあります。どうしても支払いが難しい場合には、弁護士や司法書士に相談して債務整理も検討しましょう。 家賃滞納によって起こる流れやトラブル、対応策や相談先について、弁護士が詳しく解説します。

目 次

1. 家賃を滞納するとどうなる?/1カ月以内に起こること

1-1. 大家や管理会社からの催促

1-2. 遅延損害金の発生

2. 家賃滞納から1〜2カ月ほどで起こること

2-1. 書面での取り立て・内容証明郵便や弁護士からの通知が届く

2-2. 家賃保証会社が介入する

3. 家賃滞納から2〜3カ月ほどで起こること

3-1. ブラックリストに載る

3-2. 契約解除・明け渡し請求の予告

3-3. 裁判や強制執行(差し押さえ)リスクの発生

3-4. 保証人に家賃が請求される

4. 家賃滞納は何カ月までなら許される?

4-1. 家主や管理会社の判断次第であることが多い

4-2. 3カ月以上滞納すると強制退去が認められやすくなる

5. 家賃滞納で生活保護が打ち切りになる?

6. 家賃の支払いができない場合の対処法は?/強制執行の回避策

6-1. 大家や管理会社に相談する

6-2. 公的支援制度や補助金を利用する

6-3. 親や親戚に立て替えてもらう

6-4. 賃料の安い物件に引っ越す

6-5. 実家に引っ越す

6-6. 債務整理を行う

7. 滞納した家賃の時効について

7-1. 家賃滞納は5年で時効を迎える

7-2. 時効が成立するための条件

8. 家賃滞納や借金で悩んだときに弁護士や司法書士に相談するメリット

9. 家賃滞納でよくある質問

10. まとめ 家賃を滞納してしまったら、早めの対処と専門家への相談を
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1. 家賃を滞納するとどうなる?/1カ月以内に起こること

家賃の滞納が発生してから1カ月以内であれば、まだ穏便に解決できる可能性が高い段階です。うっかりミスによる未払いであれば、すぐに対応することで大きなトラブルに発展することは少ないでしょう。ただし、遅延が続けば費用が膨らんだり、信頼関係に影響が出たりすることもあります。

1-1. 大家や管理会社からの催促


家賃の支払いが遅れると、まずは数日以内に大家や管理会社から電話やSMSでの連絡が入ります。訪問されるケースもあり、対応を怠れば文書での督促へと移行する可能性もあります。

この段階では、不注意による滞納とみなされることが多く、連絡が取れれば比較的柔軟に対応してもらえる場合がほとんどです。すぐに事情を説明し、支払いの見通しを伝えることで、トラブルの拡大を防ぐことができます。

1-2. 遅延損害金の発生


家賃の支払いが遅れた場合、通常は遅延損害金が発生します。賃貸借契約書に記載された利率に基づいて計算され、一般的には年14.6%に定められていることが多いです。

元金・利息・遅延損害金の関係を図解。遅延損害金は時間が経つと膨らんでいく
元金・利息・遅延損害金の関係を図解。遅延損害金は時間が経つと膨らんでいく

遅延損害金は、滞納が解消されるまで日割りで加算されていくため、支払いが遅れるほど負担が大きくなります。家賃とあわせて遅延損害金も支払う必要があるため、できるだけ早めの対応が重要です。

2. 家賃滞納から1〜2カ月ほどで起こること

家賃の滞納が1カ月を超えると、単なるミスではなく「支払う意思がない」と判断されるおそれが出てきます。この段階では、督促の内容がより強いものへと変化し、家賃保証会社の介入や弁護士名義の通知が届くこともあります。

2-1. 書面での取り立て・内容証明郵便や弁護士からの通知が届く


家賃の滞納が1カ月を過ぎると、賃貸人や管理会社からの連絡手段が電話やSMSなどの口頭によるものから、書面による催促に切り替わります。

場合によっては、弁護士を代理人として内容証明郵便が送られてくることもあります。この通知には支払期限が明記されており、期日までに対応がなければ「契約を解除したうえで法的措置に移行する」といった予告が記載されていることが一般的です。

この段階まで放置すると、話し合いによる解決が難しくなり、トラブルが大きくなる可能性があります。

2-2. 家賃保証会社が介入する


現在では、家賃保証会社との契約がセットになっている賃貸物件が多数を占めます。保証会社は、賃貸人からの依頼に基づき、滞納分の家賃を立て替えて支払う仕組みです。

しかし、保証会社が立て替えたあとは、賃借人に対して直接請求を行う立場に変わります。このため、支払先が賃貸人から保証会社に代わり、回収の対応もより厳しくなる傾向があります。

保証会社は日常的に債権回収を行っており、電話や書面による督促も頻度・強度ともに増すケースがあります。早い段階で支払いの意思を示すことが、トラブルを避けるポイントです。

3. 家賃滞納から2〜3カ月ほどで起こること

滞納が長引くと、支払いの催促はさらに厳しくなり、訴訟や強制退去の可能性も出てきます。保証人への請求や信用情報への影響も含め、生活へのダメージが大きくなる段階です。

3-1. ブラックリストに載る


「ブラックリスト」とは、信用情報機関に事故情報が登録されることを指します。家賃の滞納そのものでは通常、信用情報に登録されることはありませんが、保証会社の種類によっては影響が出る場合があります。

たとえば、信販系(クレジットカード会社が運営)の保証会社を利用している場合、CICなどの信用情報機関に滞納情報が登録される可能性があります。登録のタイミングは「61日以上の延滞」など、各社の規約に基づいて判断されます。

また、家賃保証会社の業界団体であるLICC(全国賃貸保証業協会)に加盟している会社の場合、LICCの信用情報データベースに滞納履歴が記録されることもあります。こうした情報は、次の賃貸契約時に審査で不利になる可能性があります。

3-2. 契約解除・明け渡し請求の予告


家賃滞納が2〜3カ月続くと、貸主から賃貸借契約の解除通知が届くケースがあります。支払いが困難な状況が続くと、貸主側としては滞納家賃を回収するよりも、新たな入居者を迎えたいと考えるためです。

この段階で退去に応じなければ、法的措置として訴訟へ発展する可能性があります。いわば「自主退去のラストチャンス」といえるタイミングです。

3-3. 裁判や強制執行(差し押さえ)リスクの発生


契約解除後も退去しない場合や、家賃の支払いが続けて行われない場合には、貸主から建物明け渡しと未払家賃の支払いを求める訴訟が提起されることがあります。

裁判で貸主の請求が認められると、判決に基づき強制執行が行われ、退去を命じられる可能性があります。加えて、預貯金や給与などの財産が差し押さえられることもあります。

3-4. 保証人に家賃が請求される


連帯保証人が付いている場合、本人が家賃を支払えないときは、保証人が請求を受けます。多くの場合、親族が保証人となっているため、家賃の立て替えが原因で人間関係がこじれるケースも見受けられます。

滞納が長引くと自分だけでなく、周囲にも影響が及ぶ可能性があるため、早めの対応が重要です。

4. 家賃滞納は何カ月までなら許される?

家賃の滞納に明確な「セーフライン」があるわけではありませんが、一般的な対応の傾向はあります。滞納が長引くほど退去のリスクは高まり、法的手続きに発展する可能性もあるため、なるべく早く対応しましょう。

4-1. 家主や管理会社の判断次第であることが多い


滞納期間が1〜2カ月以内であっても、それを理由にすぐに契約解除となるケースは多くありません。これまでに遅延がなかった場合や、支払いの見通しを説明できる場合は、様子を見てもらえることもあります。

ただし、滞納は契約違反にあたる行為です。家主や管理会社がどのように判断するかは、過去の支払い状況や連絡の有無などによって変わります。「1カ月だけなら大丈夫」といった明確な基準はなく、あくまで個別の事情により判断されます

信頼関係を損なわないよう、支払いが遅れそうなときは早めに事情を伝え、今後の支払い計画を相談することが大切です。

4-2. 3カ月以上滞納すると強制退去が認められやすくなる


賃貸借契約では、借主が家賃を支払うことによって成り立つ信頼関係が前提となっています。滞納が3カ月以上続くと、裁判所はこの信頼関係が破綻したと判断し、契約解除や強制退去を認める傾向にあります。

家賃滞納による契約の解除と借地借家法にいう「正当な事由」とは関係ありません。家賃滞納=契約違反なので、本来であれば契約違反による契約解除ができるところ、判例法理によって、信頼関係が破壊されるに至らない軽微な違反であれば契約解除は認めないということになっています。家賃の滞納が3カ月以上続くと、軽微な違反ではなく信頼関係を破壊するほどの違反と判断され、契約解除が認められるということになります。

強制退去を避けたい場合は、2カ月を超える前に滞納分の支払い方法を協議し、書面に残すなどの対応をとることが重要です。

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5. 家賃滞納で生活保護が打ち切りになる?

生活保護を受けている場合、住宅費にあたる「住宅扶助」が支給されるため、本来であればこの支給分で家賃の支払いが可能です。そのため、住宅扶助を適切に使っていれば、家賃の滞納は基本的に生じません。

ただし、家賃以外の用途に住宅扶助を使ってしまい、結果として家賃が滞納された場合には注意が必要です。このような支給の使い方が「不適切」と判断されると、不正受給とみなされて支給額の返還を求められたり、生活保護そのものが打ち切られたりする可能性もあります。

万が一、家賃の支払いが難しい事情がある場合は、早めに福祉事務所へ相談し、「代理納付制度」の利用を検討しましょう。この制度を使えば、福祉課が住宅扶助を家主に直接支払うため、家賃の使い込みや滞納を防ぐことができます。

生活保護を継続して受けるためにも、住宅扶助の適切な管理が大切です。

6. 家賃の支払いができない場合の対処法は?/強制執行の回避策

家賃を払えない状況になってしまったとき、そのまま放置してしまうと、やがて退去を迫られたり、財産を差し押さえられたりするリスクも出てきます。そうなる前に取るべき対処法はいくつかあります。

6-1. 大家や管理会社に相談する


家賃の支払いが難しいときは、まず大家や管理会社に連絡しましょう。事情を説明すれば、支払いの猶予や分割払いに応じてもらえる可能性もあります。何の連絡もせずに放置してしまうと、相手は法的手続きを進める準備に入るため、話し合いの余地が狭まります。早めの相談が、強制退去などのトラブルを防ぐ第一歩です。

6-2. 公的支援制度や補助金を利用する


国や自治体では、家賃の支払いが難しい人のために「住居確保給付金」などの支援制度を用意しています。利用には条件がありますが、一定の収入要件を満たしていれば、支給を受けられる場合もあります。まずはお住まいの市区町村の福祉事務所や相談窓口に問い合わせてみましょう。

6-3. 親や親戚に立て替えてもらう


身内に一時的に立て替えてもらうことも、現実的な対処法の一つです。とくに親が連帯保証人となっている場合などは、早めに相談して状況を説明することが大切です。借りた分は必ず返すという意思を示し、支払い計画をきちんと立てておくことで、信頼関係を損なわずに援助を受けられる可能性もあります。

6-4. 賃料の安い物件に引っ越す


現在の家賃が収入に見合っていない場合には、思い切って安い物件に引っ越す選択も必要かもしれません。市営住宅やUR賃貸住宅、敷金・礼金不要の物件など、初期費用が抑えられる選択肢もあります。長い目で見て生活を立て直すためには、今の暮らしを続けるよりも支出を見直す決断が重要です。

6-5. 実家に引っ越す


実家が頼れる状況であれば、いったん実家に戻るという選択肢もあります。家賃だけでなく、水道光熱費や生活費も大幅に削減できるため、生活を立て直すまでの期間としては有効です。一時的な措置でも、借金の返済や貯蓄を進めるきっかけになります。

6-6. 債務整理を行う


家賃以外にも借金を抱えている場合には、債務整理を検討することで生活全体を立て直す道が見えてきます。債務整理には主に3つの方法があります。

債務整理の3種類を図解。それぞれメリット・デメリットがある
債務整理の3種類を図解。それぞれメリット・デメリットがある

【任意整理】
裁判所を通さずに債権者と直接交渉して返済計画を見直す方法です。将来の利息をカットまたは減額できる可能性があり、月々の返済負担を軽減できます。

【個人再生】
裁判所を通じて借金を大幅に減額し、原則3〜5年で分割返済していく制度です。住宅ローンを抱えている人にも利用しやすく、自己破産を避けたい人に向いています。

【自己破産】
裁判所を通じて借金の支払い義務を免除してもらう制度です。税金など一部の債務を除いて、支払い義務がなくなるため、生活を根本から再建したい人にとっては最終的な選択肢になります。

どの方法が適しているかは、状況によって異なります。弁護士や司法書士といった専門家に相談することで、自分に合った解決策を見つけやすくなります。

7. 滞納した家賃の時効について

家賃の滞納が続くと「いつまで支払わなければならないのか」と気になる人もいるかもしれません。実は、滞納家賃には「時効」があり、一定期間が過ぎると請求されなくなる可能性があります。ただし、簡単に時効が成立するわけではないため、仕組みを正しく理解しておくことが大切です。

7-1. 家賃滞納は5年で時効を迎える


民法の定めでは、家賃のように定期的に発生する債権は、原則として5年で時効を迎えるとされています。ただし、家賃は毎月発生するものなので、時効の起算点も月ごとに異なります。たとえば、2020年1月分の家賃は2025年1月、2020年2月分は2025年2月にそれぞれ時効が成立するというイメージです。

また、「時効が完成したからもう払わなくていい」と自動的に認められるわけではありません。支払い義務を免れるためには、相手方に対して「時効を主張する」意思表示が必要です。一般的には、内容証明郵便などで明確に伝える必要があります。

7-2. 時効が成立するための条件


時効を成立させるためには、単に5年間支払いをしなかったというだけでは足りません。たとえば、途中で「滞納していてすみません」などと未払いの事実を認める発言をした場合、時効のカウントがリセットされてしまうことがあります。

また、賃貸人(大家)や保証会社が裁判を起こして請求してきた場合も、時効の進行は止まります。裁判所から送られてくる書類を放置していると、支払義務が再び生じたり、強制執行につながったりするおそれもあります

時効はあくまで慎重な主張が必要な制度であり、対応を誤ると不利になることもあるため、専門家に相談することが望ましいでしょう。

8. 家賃滞納や借金で悩んだときに弁護士や司法書士に相談するメリット

家賃の滞納や借金が重なってくると、自力での解決が難しくなり、精神的にも追い込まれてしまいがちです。そんなときは、早めに専門家へ相談することで、問題の深刻化を防げる可能性があります。

弁護士や司法書士に相談すれば、家賃滞納に対する法的手続きへの対応はもちろん、退去や差し押さえの回避に向けた交渉を依頼することができます。また、滞納の背景に借金問題がある場合には、債務整理を通じて根本的な解決を図ることも可能です。

専門家は、任意整理・個人再生・自己破産などの中から、状況に応じた適切な方法を提案してくれます。とくに借金額が大きい場合や、法的な手続きがすでに始まっている場合には、対応が遅れるほど不利になることが多いため注意が必要です。

なお、相談先としては弁護士と司法書士のどちらも考えられますが、債務整理について対応できる認定司法書士でも、140万円を超える債権についての交渉や裁判代理はできません。自己破産や個人再生の申立ても代理人としては対応できないため、対応範囲に違いがある点は理解しておく必要があります。

9. 家賃滞納でよくある質問

Q. 家賃滞納から1カ月遅れで信用情報に傷が付いたり保証会社から督促を受けたりするって本当?


1カ月程度の滞納で、すぐに信用情報機関に事故情報が登録されるケースは多くありません。ただし、保証会社を利用している場合は、早い段階から電話や書面などで督促が届く可能性があります。対応が遅れると、信販系の保証会社を通じて信用情報に登録されることもあるため、早めの対応が大切です。

Q. 家賃を滞納したまま退去できたら払わなくていい?


退去しても滞納している家賃の支払い義務はなくなりません。物件を離れたあとでも、未払い分については訴訟を起こされたり、財産を差し押さえられたりする可能性があります。引っ越せば解決するわけではない点に注意が必要です。

Q. 家賃の支払いに時効はある?


家賃の支払い義務は原則として5年で時効になります。ただし、時効が成立するには、期間の経過だけでなく、請求や承認などによる「中断」がないことが前提です。裁判所からの通知を受け取ったり、滞納を認める発言をしたりした場合などは、時効が中断またはリセットされます。実務上は、時効の成立を主張できないケースも少なくありません。

Q. 家賃を滞納すると引っ越しもできなくなる?


滞納があっても、法律上引っ越しが制限されることはありません。ただし、保証会社を利用した過去の賃貸契約で滞納が発生していた場合、その履歴が信用情報に残っている可能性があります。新たな物件の入居審査で不利になる場合もあるため、注意が必要です。

Q. 家賃滞納で連帯保証人も支払い拒否したらどうなる?


契約時に連帯保証人が設定されている場合、借主が家賃を滞納すれば、連帯保証人に請求が及びます。連帯保証人が支払いを拒んだ場合、裁判を通じて請求され、最終的には財産の差し押さえや強制執行が行われることもあります。連帯保証人との関係に影響が出るリスクもあるため、早めに対応を検討しましょう。

Q. 家賃滞納で裁判に負けたらどうなる?


裁判で敗訴した場合、建物の明け渡し命令と未払い家賃の支払い命令が確定します。判決に従わない場合は、強制執行により退去させられたり、給与や預貯金が差し押さえられたりする可能性があります。法的な対応が取られる前に、専門家への相談も検討しましょう。

10. まとめ 家賃を滞納してしまったら、早めの対処と専門家への相談を

家賃の滞納は、初期の段階であれば話し合いによって解決できるケースもありますが、長期化すると強制退去や裁判などのリスクが高まります。遅延損害金や信用情報への登録、連帯保証人への請求といった影響も無視できません。

借金の返済も重なって支払いが難しい場合は、弁護士や司法書士に相談し、債務整理を含めた対応を検討することが重要です。生活を立て直すためには、早めに一歩を踏み出しましょう。

(記事は2026年1月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

河原﨑友太(弁護士)

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浦和法律事務所 弁護士
埼玉弁護士会所属。登録番号42402。浦和法律事務所に所属し、広く市民の生活と権利を守るために諸活動を共同で行うという事務所理念のもとでジャンルを問わず多種多様な事件を取り扱っている。裁判所から選任される破産管財人、個人再生委員を多く担うなど、債務整理案件の取り扱いに力を入れているほか、2017年にはマンション管理士に登録し、以降、管理組合等からマンション関連の相談、依頼を多く受けている。
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