目 次
1. 個人再生の主な必要書類一覧
個人再生の申立てに当たっては、さまざまな書類を裁判所に提出しなければなりません。主な必要書類は以下のとおりです。
(1)申立人が作成する書類
(a)申立時に作成する書類
・再生手続開始申立書
・債権者一覧表
・陳述書
・家計全体の状況
・財産目録
・清算価値算出シート
・可処分所得額算出シート(給与所得者等再生のみ)
・住宅ローン等についての報告書(住宅ローン特則を利用する場合のみ)
・弁済許可申立書(住宅ローン特則を利用する場合のみ)
・弁済予定額及び履行可能性に関する報告書
・事業に関する報告書(事業を営んでいる場合のみ)
・委任状(弁護士が代理人として申し立てる場合のみ)
(b)個人再生の手続開始後に作成する書類
・財産状況等報告書
・債権認否一覧表
・異議書
・異議撤回書
・再生計画案
・返済計画表
(2)収集する書類
(a)世帯全員が記載された住民票の写し
(b)財産に関する書類
・通帳の写しまたは取引履歴(1年分または2年分)
・不動産の全部事項証明書、固定資産評価証明書
・自動車の登録事項等証明書
・保険証券と解約返戻金額証明書
・証券口座の残高を示す資料(取引残高報告書など)
・退職金見込額証明書
・賃貸借契約書(敷金や保証金に関する記載があるもの)
・その他の財産に関する資料
(c)収入に関する書類
・給与明細(直近2カ月分程度)
・源泉徴収票(直近2年分程度)
・確定申告書の写し
・公的年金、児童手当、生活保護などの受給証明書
(d)債務に関する書類
・債権調査票
・契約書
・請求書
・差押通知書
(e)住宅ローン特則に関する書類
・住宅ローン契約書(金銭消費貸借契約書)
・抵当権設定契約書
・共同担保目録付き不動産全部事項証明書
・保証委託契約書
・居住部分の床面積がわかる資料(間取り図など)
次の項目から、各書類の概要や取得方法などを解説します。
2. 個人再生の必要書類|(1)申立人が作成する書類
個人再生の申立てに必要な書類のうち、申立人が作成するものを紹介します。弁護士や司法書士に依頼すれば、これらの書類の作成を任せることができます。
なお、一部の書類については、日本弁護士連合会のウェブサイトに書式が掲載されています。同書式は東京地方裁判所において利用されているものです。
ただし、個人再生については裁判所によって運用が異なり、独自に設けられている書式を利用すべきケースもあります。利用できる書式については、申立先の裁判所へ事前に問い合わせましょう。
2-1. 申立時に作成する書類
個人再生を申し立てる際には、以下の書類を作成して裁判所に提出する必要があります。
概要 | |
|---|---|
再生手続開始申立書 | 個人再生の手続きを始めるよう、裁判所に求める書面 |
債権者一覧表 | 銀行・消費者金融・カード会社などの債権者に関する情報(名称・住所・債権額など)を記載する書面 |
陳述書 | 職業や収入、家族関係や住居、財産や債務などについて説明する書面 |
家計全体の状況 | 家計の収支の状況を記載する書面 ※申立前2カ月分程度。裁判所によって異なります。 |
財産目録 | 所有している財産に関する情報(種類や金額など)を記載する書面 |
清算価値算出シート | 破産手続における配当見込額(=清算価値)の計算結果を記載する書面。 最低弁済額の基準の一つとなる |
可処分所得額算出シート ※給与所得者等再生のみ | 可処分所得額計算結果を記載する書面。 給与所得者等再生では、2年分の可処分所得額が最低弁済額の基準の一つとなる |
住宅ローン等についての報告書 ※住宅ローン特則を 利用する場合のみ | 住宅ローンの状況を記載する書面 |
弁済許可申立書 ※住宅ローン特則を 利用する場合のみ | 個人再生の手続開始後、住宅ローンの返済を再開する許可を裁判所に求める書面 |
弁済予定額及び 履行可能性に関する報告書 | 個人再生後に弁済が見込まれる額や、弁済が現実的に可能と思われるかどうかを記載する書面 |
事業に関する報告書 ※事業を営んでいる場合のみ | 事業の状況を記載する書面 |
委任状 ※弁護士が代理人として 申し立てる場合のみ | 弁護士に個人再生の申立てを委任する書面 |
2-2. 個人再生の手続開始後に作成する書類
個人再生の手続きが始まってからは、以下の書類を作成して裁判所に提出する必要があります。
概要 | 提出時期 | |
|---|---|---|
財産状況等報告書 | 個人再生を申し立てた後で、財産状況が変動したかどうか、 および変動した場合はその内容を報告する書面 | 申立ての2~3カ月後 |
債権認否一覧表 | 各債権者が届け出た債権を認めるか否かを記載する書面 | 債権届出期間の満了後、裁判所が指定する時期まで ※申立ての7~8週間後が目安 |
異議書 | 債権者一覧表において異議を留保した債権につき、 異議を述べる書面 | 一般異議申述期間 ※申立ての9~10週間後が目安 |
異議撤回書 | 債権者一覧表において異議を留保した債権につき、 異議を撤回する書面 | 一般異議申述期間 ※申立ての9~10週間後が目安 |
再生計画案 | 債務の減額率や返済方法などを記載した書面。 債権者の決議と裁判所の認可を得ると、 再生計画として確定する | 一般異議申述期間の満了後、裁判所が指定する時期まで ※申立ての15週間後が目安 |
返済計画表 | 個人再生による減額後、各債権者について いくら弁済するのかを記載した書面 | 再生計画案と同時に提出 |
3. 個人再生の必要書類|(2)収集する書類
個人再生の申立てに必要な書類のうち、もともと申立人が保管しているものや、役所・勤務先・債権者などから収集するものを紹介します。
これらの書類の多くは、弁護士や司法書士に依頼している場合でも、その指示を受けて申立人自身が集める必要があります。
3-1. 世帯全員が記載された住民票の写し
個人再生の申立てに当たっては、「世帯全員が記載された住民票の写し」を提出する必要があります。必ず世帯全員が記載されたものを取得しましょう。
市区町村役場の窓口のほか、マイナンバーカードを持っていれば、コンビニなどでも住民票の写しを取得できます。
3-2. 財産に関する書類
所有する財産に関する資料として、以下の書類を用意しましょう。
財産に関する必要書類 | 取得方法 | |
|---|---|---|
預貯金口座がある場合 | 通帳の写しまたは取引履歴 ※1年分または2年分。 裁判所によって異なります。 | 通帳は手元にあるもの。 取引履歴は口座のある金融機関から取得 |
不動産を所有している場合 | 全部事項証明書 固定資産評価証明書 | 全部事項証明書は法務局の窓口、または 登記・供託オンライン申請システムで取得。 固定資産評価証明書は市区町村役場の窓口などで取得 |
自動車を所有している場合 | 登録事項等証明書 | 運輸支局または自動車検査登録事務所の窓口で取得 |
解約返戻金のある保険に 加入している場合 | 保険証券 解約返戻金額証明書 | 保険証券は手元にあるもの(紛失時は保険会社に問い合わせる)。 解約返戻金額証明書は保険会社から取得 |
証券口座がある場合 | 残高を示す資料(取引残高報告書など) | 口座のある金融機関から取得 |
退職金見込額がある場合 | 退職金見込額証明書 | 勤務先から取得 |
物件を借りていて、 敷金や保証金を預けている場合 | 賃貸借契約書 ※敷金や保証金に関する記載があるもの | 手元にあるもの。 ない場合は賃貸人から取得 |
その他の財産を所有している場合 | その財産に関する資料 | - |
3-3. 収入に関する書類
収入に関する資料として、以下の書類を用意しましょう。
収入に関する必要書類 | 取得方法 | |
|---|---|---|
給与所得者(会社員や公務員など)の 場合 | 給与明細 源泉徴収票 ※給与明細は直近2カ月分程度、 源泉徴収票は直近2年分程度。 裁判所によって異なります。 | いずれも勤務先から取得。 給与明細や源泉徴収票が取得できない場合は、 課税証明書などで代用 |
自営業者の場合 | 確定申告書の写し | 手元にあるもの。ない場合は税務署に開示請求を行って取得 |
公的年金、児童手当、 生活保護などを受給している場合 | 受給証明書 | 役所の窓口で取得 |
3-4. 債務に関する書類
借金などの債務に関する資料として、以下の書類を用意しましょう。
債務に関する必要書類 | 取得方法 | |
|---|---|---|
事前に債権調査を行った場合 | 債権調査票(債権者の回答) | 債権者から取得 |
契約書がある場合 | 契約書(金銭消費貸借契約書など) | 手元にあるもの |
請求書がある場合 | 請求書 | 手元にあるもの |
財産を差し押さえられている場合 | 差押通知書など | 裁判所から送られてきて手元にあるもの |
3-5. 住宅ローン特則に関する書類
個人再生では、住宅ローンが残っている自宅の処分を回避できる制度が設けられています(住宅ローン特則)。
住宅ローン特則を利用する場合は、以下の書類を用意しましょう。
住宅ローン特則に関する必要書類 | 取得方法 | |
|---|---|---|
常に必要 | 住宅ローン契約書(金銭消費貸借契約書) 抵当権設定契約書 共同担保目録付き不動産全部事項証明書 | 契約書は手元にあるもの。なければ貸主の金融機関から取得 不動産全部事項証明書は法務局の窓口、 または登記・供託オンライン申請システムで取得 |
保証会社が住宅ローンを 保証している場合 | 保証委託契約書 | 手元にあるもの。 なければ貸主の金融機関から取得 |
店舗兼住宅や 二世帯住宅などの場合 | 居住部分の床面積がわかる資料 (間取り図など) | 手元にあるもの。 なければ取得時に仲介を行った不動産業者などから取得 |
4. 個人再生を申し立てた後の流れと期間
裁判所に個人再生を申し立てた後は、以下の流れで手続きが進行します。
概要 | 申立日からの期間 (目安) | |
|---|---|---|
再生債務者審問 | 申立人(再生債務者)が裁判官と面談し、 申立てに至った事情などについて質問に答える | 4週間後 |
再生手続開始の決定 | 裁判所が個人再生の手続きの開始を決定する | 4週間後 |
債権届出期間 | 再生債務者の債権者が、債権の内容などを裁判所に届け出る期間 | 4~7週間後 |
一般異議申述期間 | 再生債務者や債権者が、裁判所に届け出られた債権について 異議を述べることができる期間 | 9~10週間後 |
再生計画案の提出 | 再生債務者や債権者が、債務の減額や支払方法などを定めた 再生計画案を裁判所に提出する | 15週間後まで |
書面決議の回答期間 ※小規模個人再生の場合 | 再生計画案に同意しない債権者が、その旨を裁判所に対して回答する | 16週間後まで |
意見聴取の回答期間 ※給与所得者等再生の場合 | 再生計画案について意見のある債権者が、 その内容を裁判所に対して通知する | 16週間後まで |
再生計画認可の決定 | 裁判所が、再生計画案の内容に問題がないことを 確認したうえで認可する | 21週間後 |
認可決定の確定 | 公告期間を経て、再生計画認可の決定が確定する | 認可決定の約1カ月後 |
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5. 個人再生の申立書類を作成する際の注意点
個人再生の申立書類を作成する際には、収入や財産、借金などの債務に関する情報を正しく記載することが大切です。
特に、以下の情報などについては記載が漏れやすいので注意しましょう。
給与以外に得ている収入
メインで使っているもの以外の預貯金口座
生命保険の解約返戻金
退職金見込額
クレジットカードの未払金 など
必要な情報が漏れていたり、虚偽の記載をしたりすると、個人再生の手続きの中で問題になることがあります。自分で作成するとミスが生じやすいので、弁護士や司法書士に依頼するのが安心です。
6. 個人再生では、預貯金通帳の履歴はどこまで調べられる?
個人再生の申立てにあたっては、預貯金について通帳の写しまたは取引履歴を裁判所に提出する必要があります。通帳については、前回の記帳から期間が空いていると、その間の取引がまとめて記帳されることがあります(一括記帳)。一括記帳がなされている期間については、通帳の写しに加えて取引履歴の提出が必要です。
何年分の通帳の写しまたは取引履歴を提出するのかは、裁判所によって異なります。1年分または2年分としている裁判所が大半ですが、申立ての前に裁判所または依頼先の弁護士・司法書士に確認しましょう。
7. 個人再生を申し立てる際、同居人に関する書類も提出する必要がある?
個人再生の申立てにあたっては、「家計全体の状況」という書類を提出する必要があります。「家計全体の状況」は、申立人の世帯全体における収支をまとめた表です。申立人本人に加えて、同一世帯に属する同居人の収支も計上する必要があります。
また、同居人の収入に関する資料として、給与明細や源泉徴収票、確定申告書の写しなどの提出を求められることがあります。同居人についてどのような書類が必要になるかは、裁判所または依頼先の弁護士・司法書士にご確認ください。
上記のとおり、同居人に関する資料の提出が必要となる関係上、同居人に黙って個人再生の手続きを進めるのは難しいです。状況を正直に説明して、協力や理解を求めましょう。
8. 個人再生を弁護士や司法書士に依頼するメリット
個人再生の申立書類は多岐にわたり、自力で準備するのは非常に大変です。手続きをスムーズに進めるためにも、弁護士や司法書士に依頼することをお勧めします。
個人再生を弁護士や司法書士に依頼することの主なメリットは、以下のとおりです。
8-1. 債権者からの取立てが止まる
個人再生を受任した弁護士や司法書士は、債権者に対して受任通知を送付します。受任通知が届くと、債権者からの連絡や取立ては、弁護士や司法書士に対して行われるようになります。債務者本人に対する取立ては止まるため、ストレスが軽減されるでしょう。
また受任通知の送付後は、借金などの債務の支払いも止めることができます。月々の支出が多く困窮している場合は、債務の支払いが止まることによって収支が改善し、生活が楽になります。
8-2. 申立書類の作成を任せられる
個人再生の申立ての際に作成すべき書類は種類が多く、内容も複雑です。また、正確に申立書類を作成するためには、収入・財産・債務などに関する情報を漏れなく調べなければなりません。
弁護士や司法書士に依頼すると、個人再生の申立書類の作成や、その前提として必要になる調査などを任せることができます。手間が省けるとともに、内容面でも不備が生じることを防げるため、個人再生の手続きがスムーズに進むのが大きなメリットです。
8-3. (弁護士のみ)代理人として手続きを進めてもらえる
弁護士に依頼した場合は、代理人として個人再生の申立てを行ってもらえます。
個人再生を申し立てた後は、裁判所の指示に従って手続きに協力しなければなりません。個人再生委員が選任された場合は、個人再生委員とのやり取りも必要になります。
弁護士を代理人に立てていれば、裁判所や個人再生委員とのやり取りをすべて任せられるので安心です。不備なく対応してもらえるので、個人再生の手続きがスムーズに進みます。
また、個人再生委員の報酬は、本人申立てよりも弁護士による代理申立ての方が安くなる傾向にあります。たとえば、東京地裁における個人再生委員の報酬は、本人申立てが25万円、弁護士による代理申立てが15万円です。
なお、司法書士は個人再生を代理人として申し立てることができません。司法書士に依頼すれば、申立書類や手続開始後に提出する書類は作成してもらえますが、裁判所や個人再生委員とのやり取りは再生債務者本人が行う必要があります。
9. 個人再生を弁護士や司法書士に依頼した場合の費用相場
弁護士や司法書士に依頼して個人再生を申し立てる場合は、裁判所に支払う費用と、弁護士費用または司法書士費用がかかります。それぞれの費用の目安額を紹介します。
9-1. 裁判所に支払う費用
個人再生の申立てに当たっては、裁判所に以下の費用を納付する必要があります(東京地裁の場合)。
申立手数料 | 1万円 |
|---|---|
郵便料(郵便切手) | 2320円+140円×2枚×再生債権者数 |
官報公告費用 | 1万3744円(1万4000円) |
個人再生委員の報酬 | <弁護士による代理申立て> 15万円
25万円 |
裁判所に支払う費用の総額は、弁護士による代理申立ての場合で20万円弱、本人申立ての場合で30万円弱です。
司法書士は代理人として個人再生を申し立てることができないので、司法書士に依頼した場合は本人申立てとなります。
9-2. 弁護士費用・司法書士費用
個人再生の弁護士費用と司法書士費用は、申立人(再生債務者)と依頼先の事務所の協議によって決まります。いくらかかるかは事案によって異なるため、一概には言えません。
弁護士費用は最低でも40万円程度、司法書士費用は最低でも22~33万円程度かかると思われます。債権者や債務総額が多い場合、個人事業主が個人再生を申し立てる場合などには、弁護士や司法書士の対応が複雑になるため、費用も高額となる傾向にあります。
弁護士や司法書士に依頼する前に、必ず費用の見積もりを取得しましょう。よく分からない部分があるときは、正式な依頼の前に質問して疑問を解消すべきです。
費用が高すぎると感じたときは、別の弁護士や司法書士にも相談してみましょう。複数の事務所を比較すると、費用を抑えて依頼できる可能性があります。
10. 弁護士と司法書士はどう違う?個人再生に関する業務範囲の違い
弁護士には、個人再生の手続き全般を任せることができます。裁判所に提出する書類の作成に加えて、手続きが始まった後の裁判所や個人再生委員とのやり取りも、すべて弁護士に代理人として対応してもらえます。
これに対して司法書士には、裁判所に提出する書類の作成だけを依頼できます。個人再生の申立ては再生債務者本人の名義で行う必要があり、司法書士が代理人として申し立てることはできません。手続きが始まった後の裁判所や個人再生委員とのやり取りも、再生債務者本人が行う必要があります。
司法書士費用は弁護士費用よりもやや安い傾向にありますが、上記のとおり対応できる範囲の違いがある点にご留意ください。
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11. 個人再生の必要書類についてよくある質問
Q. 個人再生は自分で進められる?
作成すべき書類や集めるべき書類が多岐にわたるうえに、手続きの流れも複雑なので、自力で適切に対応するのはかなり大変です。弁護士や司法書士に依頼して、サポートを受けることをお勧めします。
Q. 個人再生で妻の通帳は必要?
原則として、妻の通帳の提出は不要です。ただし、家計の収支などについて不明な点がある場合は、裁判所の指示によって提出を求められることがあります。
Q. 個人再生で通帳は何年分必要?
1年分または2年分の写しの提出が求められます。何年分の通帳が必要になるかは、裁判所によって異なります。個人再生を申し立てる前に、裁判所または依頼先の弁護士や司法書士に確認しましょう。
Q. 個人事業主が個人再生を申し立てる際の必要書類は?
一般的な申立書類に加えて、事業に関する報告書などの提出が必要になります。詳しくは本記事の「1. 個人再生の主な必要書類一覧」「2. 個人再生の必要書類(1)|申立人が作成する書類」「3. 個人再生の必要書類(2)|収集する書類」をご参照ください。
Q. 個人再生で必要書類が揃わない場合はどうなる?
必要書類が揃っていない場合は、裁判所から追完を求められるので、指示に従って提出しましょう。該当する書類が存在しない場合や、取得できない場合は、他の書類で代替できるケースもあります。弁護士や司法書士に相談しながら対応を検討しましょう。
提出すべき書類を提出しないと、個人再生の手続きが廃止され、債務の減額が認められなくなるおそれがあります。必要書類は漏れなく提出することが大切です。
Q. 個人再生の必要書類で忘れやすいものは?
収入・財産・債務を十分に把握できていないために、関連する資料の提出が漏れてしまうケースが多々見られます。
たとえば、給与以外に得ている収入に関する資料、メインではない預貯金口座の通帳の写し、生命保険の解約返戻金額証明書、退職金見込額証明書などは、提出が漏れているケースが多いです。
弁護士や司法書士に依頼すれば、これらの書類についても提出漏れを防ぐことができます。
12. まとめ 個人再生手続きをスムーズに進めたいなら、専門家のサポートを受けましょう
個人再生の必要書類は多岐にわたるため、漏れなく正確に準備するのはかなり大変です。多大な手間がかかるうえに、漏れや不備によって手続きが停滞してしまうおそれがあります。
弁護士や司法書士に依頼すれば、申立書類の作成を代行してもらえるとともに、自分で収集すべき書類についてもサポートを受けられます。必要書類の漏れや不備を防ぐことができ、個人再生の手続きがスムーズに進みます。
個人再生を考えている人は、一度弁護士や司法書士に相談してみましょう。「債務整理のとびら」には、個人再生について無料で相談できる弁護士や司法書士が多数掲載されているので、ぜひご利用ください。
(記事は2025年12月1日時点の情報に基づいています)
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