個人再生の弁護士費用の相場 払えないときは分割払いも可能

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弁護士費用の支払いに不安がある場合は、分割払いや後払いの相談をしましょう (c)Getty Images
個人再生とは、裁判所に再生計画を認めてもらい、大幅に減額された借金を3年から5年かけて分割払いで返済できるようにする手続きです。 個人再生の弁護士費用の相場は50万円から60万円程度です。費用はかかるものの、弁護士に依頼することで、裁判所に提出する書面の作成や必要書類の準備、裁判所や債権者(お金を貸した側)とのやりとりなど、手続き全般をサポートしてもらえます。 費用が払えない場合は「弁護士に分割払いや後払いを相談する」「取り立てや返済が止まっている間に積み立てる」「法テラスを利用する」などの方法で対処できる可能性があります。相談者がお金に困っている状況は弁護士側も十分承知しているため、無料相談や分割払いに応じるなどの配慮をしてくれるケースが多いです。 個人再生を弁護士に依頼するメリットや費用の相場、弁護士費用が払えないときの対処法などについて、弁護士がわかりやすく解説します。

目 次

1. 個人再生の弁護士費用の相場は?いつ払う?

1-1. 相談料|無料~30分5000円程度

1-2. 着手金|30万円程度

1-3. 報酬金|20万円~30万円程度

1-4. 実費|5000円~1万円程度

2. 個人再生について、弁護士費用以外にかかる費用

2-1. 申立手数料|1万円程度

2-2. 予納郵便代|数千円

2-3. 予納金(官報公告費)|1万2000円~1万4000円程度

2-4. 個人再生委員の報酬|15万~25万円程度

3. 個人再生の弁護士費用が払えないときはどうすべき?

3-1. 弁護士に分割払いや後払いを相談する

3-2. 取り立てや返済が止まっている間に積み立てる

3-3. 法テラスを利用する

3-4. 自分で個人再生を申し立てる

4. 個人再生の弁護士費用を安くするコツは?

5. 個人再生を弁護士に依頼するメリット

5-1. 個人再生すべきかどうかについてアドバイスを受けられる

5-2. 受任通知で取り立てが止まる

5-3. 個人再生の手続き全般を依頼できる

5-4. 無理のない範囲で返済計画を立ててもらえる

5-5. 持ち家を維持できる可能性がある

5-6. 生活再建についてアドバイスが受けられることもある

6. 個人再生の弁護士費用に関してよくある質問

7. まとめ 個人再生の費用に不安がある場合は、まず弁護士に相談を
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1. 個人再生の弁護士費用の相場は?いつ払う?

個人再生にかかる弁護士費用の相場は50万円から60万円程度です。弁護士費用には「相談料」「着手金」「報酬金」「実費」といった種類があります。それぞれの内容や相場、支払時期について解説します。

1-1. 相談料|無料~30分5000円程度


相談料は弁護士に相談する際にかかる費用です。正式に依頼する前にかかる費用のため、依頼後にはかかりません。初回は無料で対応している事務所も多くあります。また、弁護士会や自治体が弁護士による債務整理の無料相談を受け付けていることもあります。

有料の場合は、30分ごとに5000円など相談した時間に応じて費用が発生します。たとえば、1時間相談した場合は1万円です。

1-2. 着手金|30万円程度


着手金は弁護士に個人再生の手続きを依頼した段階で支払う費用で、相場は30万円程度です。この費用は個人再生が裁判所から認められたかどうかにかかわらず返金されません

通常は依頼時に一括で支払いますが、相談者がお金に困っている状況は弁護士側も十分承知しているため、分割払いや後払いに対応している事務所が多いです。ただし、どの程度の分割払いや後払いに応じてくれるかは事務所によって異なります。相談時に確認しておくとよいでしょう。

1-3. 報酬金|20万円~30万円程度


報酬金は個人再生が成功した場合(裁判所から個人再生を認められた場合)に、手続きが終了した段階で支払う費用です。相場は20万円から30万円程度ですが、持ち家を手元に残すための「住宅ローン特則」を利用する場合は、さらに10万円前後の追加費用がかかるのが一般的です。

通常は終了時に一括で払うものですが、分割払いに応じてくれる事務所も多くあります。また、報酬金をゼロにして、その分を着手金または手数料に含めている事務所もあります。その場合は、着手金または手数料が50万円から60万円程度かかることになります。

弁護士費用にはさまざまな名目があり、金額も事務所によって異なります。名目にかかわらず、トータルでかかる費用を確認するようにしましょう。

1-4. 実費|5000円~1万円程度


実費は、郵送代や必要書類を取得する費用などです。支払いの方法は事務所によって異なりますが、一般的には依頼時にあらかじめ一定額を預かり、終了時に実際にかかった金額を清算するかたちが多いです。

2. 個人再生について、弁護士費用以外にかかる費用

個人再生は裁判所を利用する手続きのため、弁護士費用のほかに裁判所に支払う費用が必要です。裁判所費用には「申立手数料」「予納郵券代」「予納金(官報公告費)」「個人再生委員の報酬」といった種類があります。

このうち、個人再生委員の報酬以外は、弁護士に個人再生の手続きを依頼した段階、遅くとも個人再生の申立て前に弁護士へ預け、弁護士が依頼者に代わって裁判所に支払う流れが一般的です。

裁判所費用の詳しい内訳と金額は下記のとおりです。

2-1. 申立手数料|1万円程度


申立手数料は、個人再生の申立てにあたって必要な手数料です。1万円分の収入印紙を購入して、申立書に貼付して支払います。

2-2. 予納郵便代|数千円


予納郵便代は、主に裁判所から銀行や消費者金融などの債権者(お金を貸した側)に書類を郵送する際に使われます。

2-3. 予納金(官報公告費)|1万2000円~1万4000円程度


個人再生を行うと、個人再生手続開始決定時や再生計画認可決定時などに、その旨を官報に掲載することになっています。その費用として予納金(官報公告費)を支払う必要があります。官報とは、法令のほか、国の広報や広告類などが掲載される国の機関紙のことです。

2-4. 個人再生委員の報酬|15万~25万円程度


個人再生の手続きをする際、裁判所が必要と判断した場合は「個人再生委員」が選任され、その報酬が発生します。

個人再生委員は、債務者(お金を借りている人)の財産や収入の状況を調査したり、再生計画案の作成について必要な指示をしたりする役割の人です。どのようなケースで個人再生委員を選任するかは裁判所によって運用が異なります。

弁護士が代理人として個人再生を申し立てる場合、個人再生委員は選任されないケースが多いです。ただし、東京地裁は弁護士が代理人であっても、すべてのケースで個人再生委員を選任しているようです。

3. 個人再生の弁護士費用が払えないときはどうすべき?

個人再生の弁護士費用が払えないときは、次のような方法を検討してみましょう。

  • 弁護士に分割払いや後払いを相談する

  • 取り立てや返済が止まっている間に積み立てる

  • 法テラスを利用する

  • 自分で個人再生を申し立てる

3-1. 弁護士に分割払いや後払いを相談する


弁護士側は依頼者がお金に困っている状況を十分承知しているため、分割払いや後払いに対応している事務所が多数あります。

筆者も個人再生を含む債務整理の依頼を受ける場合は、分割払いや後払いの希望に応じることが多いです。支払期間は半年以内とするケースが多いですが、事情に応じて柔軟に対応しています。

ただし、対応する体制や条件は事務所によって異なるため、相談の際に確認するようにしてください。

3-2. 取り立てや返済が止まっている間に積み立てる


個人再生の手続きを弁護士に依頼すると、弁護士は消費者金融などの債権者に対して受任通知を送付します。この通知が届くことで、お金を借りている債務者に対する直接の督促や返済がストップします。

債権者への返済が止まるため、それまで返済に充てていたお金を弁護士費用に回すことができます。筆者がこれまで担当した案件においても、このようなかたちで弁護士費用を支払ってもらうケースが多くありました。

弁護士費用を分割で支払うイメージ図。受任通知の送付によって借金の返済がストップするため、そのお金を弁護士費用に回すことができる
弁護士費用を分割で支払うイメージ図。受任通知の送付によって借金の返済がストップするため、そのお金を弁護士費用に回すことができる

3-3. 法テラスを利用する


弁護士費用を抑えるには「日本司法支援センター 法テラス」を利用する方法もあります。

法テラスでは、弁護士や司法書士に無料法律相談できるうえ、依頼した場合の着手金や実費などを立て替えてくれます。立て替えられた費用は、依頼者が法テラスに対して月々5000円から1万円程度を分割で返済します。

ただし、法テラスを利用するには、収入や資産が一定額以下であるなどの条件を満たす必要があります。条件を満たしているかどうかは、法テラスの公式ホームページや窓口に問い合わせて確認してください。

法テラスを利用したい場合は、法テラスに問い合わせる方法のほか、法テラスと契約している専門家に直接相談する方法もあります。法テラスと契約していない専門家もいるため、事前に確認することが大切です。

3-4. 自分で個人再生を申し立てる


個人再生を自分で裁判所に申し立てれば、弁護士費用はかかりません。

ただし、その場合は裁判所に提出する書面の作成や必要書類の準備、裁判所や債権者とのやりとりなどをすべて自分で行う必要があります。これらは法的知識や経験がなければとても難しく、知識が不十分なまま手続きを進めると、個人再生が認められなかったり、作成した再生計画を履行できなくなったりするおそれがあります。

安心して手続きを進めるためには、自分一人で申し立てるのではなく、弁護士に依頼することをお勧めします。

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4. 個人再生の弁護士費用を安くするコツは?

弁護士によって費用は異なるため、複数の弁護士に相談して見積りを取り、比較検討するとよいでしょう。また、法テラスを利用すると費用が安くなることが多いです。

司法書士に依頼する場合は、弁護士より費用が安い傾向にあります。ただし、司法書士ができるのは裁判所に提出する書類作成のみで、依頼者の代理人として裁判所や債権者とやりとりすることはできません。一方、弁護士は書類作成を含む代理人としての対応が可能です。さらに、弁護士に申立てを依頼したほうが、裁判所に納める費用が安くなる場合もあります。

専門家に依頼する場合は、報酬の金額だけではなく、対応できる業務範囲や裁判所に納める費用も含めて、トータルでかかる費用を確認したうえで依頼先を決めるようにしましょう。

5. 個人再生を弁護士に依頼するメリット

個人再生を弁護士に依頼する場合、次のようなメリットが挙げられます。

  • 個人再生すべきかどうかについてアドバイスを受けられる

  • 受任通知で取り立てが止まる

  • 個人再生の手続き全般を依頼できる

  • 無理のない範囲で返済計画を立ててもらえる

  • 持ち家を維持できる可能性がある

5-1. 個人再生すべきかどうかについてアドバイスを受けられる


債務整理の方法には、個人再生のほかにも、任意整理や自己破産といった手続きがあります。

債務整理の3種類。それぞれにメリットとデメリットがある
債務整理の3種類。それぞれにメリットとデメリットがある

任意整理は、債権者と直接交渉して借金の負担を軽減する手続きです。将来利息(今後の借金返済にかかる利息)をカットしてもらい、3年から5年程度の長期の分割払いで合意することで、毎月の返済額を小さくすることができます。一方、元本自体の減額が難しいなどのデメリットがあります。

自己破産は、裁判所に申立てをして借金の返済義務を免除してもらう手続きです。借金をゼロにできるメリットがありますが、自宅を含め、一定の価値のある財産は処分され、借金の返済に充てられるなどのデメリットがあります。

弁護士はこれらすべての手続きを取り扱うことができ、相談者の状況に応じて、どの債務整理がふさわしいかをアドバイスしてくれます。手続きの選択を誤ってしまうと経済的な再生が遠のくおそれがあるため、適切な手続きを選択することは非常に重要です。

5-2. 受任通知で取り立てが止まる


受任通知とは、債務整理の依頼を受けた弁護士や司法書士が、消費者金融や銀行などの債権者に対して「債務者の代理人として債務整理の手続きを進めること」を通知する書面です。

貸金業者や債権回収業者は、受任通知を受け取ると、債務者本人に直接の連絡や取り立てをすることが法律で禁止されます。銀行など法律の規制を受けない債権者でも、直接の連絡や取り立てをストップしてくれることがほとんどです。

債権者からの督促は精神的に大きな負担となるので、督促がなくなるメリットは大きいでしょう。また、弁護士に依頼したあとは借金の返済を一時的に止められるため、その間に生活を立て直すこともできます。

受任通知の法的効力を図解。受任通知を受け取ったあと貸金業者は、債務者本人に対して取り立て行為ができない
受任通知の法的効力を図解。受任通知を受け取ったあと貸金業者は、債務者本人に対して取り立て行為ができない

5-3. 個人再生の手続き全般を依頼できる


個人再生を進めるには、裁判所に提出する書面の作成や必要書類の準備、裁判所や債権者とのやりとりなど、多くの手続きが必要です。法的知識や経験がなければとても困難ですが、弁護士に依頼した場合はこれらの手続き全般を任せることができます。自分で行うよりも裁判所の認可を得やすいうえ、手続きの負担が大きく軽減されます。

5-4. 無理のない範囲で返済計画を立ててもらえる


個人再生では、詳細な返済計画をまとめた「再生計画案」を裁判所に提出します。計画案を裁判所に認めてもらえなければ借金は減額されないため、再生計画案の作成はとても重要な作業です。

弁護士は知識や経験にもとづいて、無理のない範囲で的確な再生計画案を作成してくれるため、再生計画案が認められる可能性が高まります。

5-5. 持ち家を維持できる可能性がある


個人再生では「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」という制度があります。これは住宅ローンを個人再生の対象から外し、従来どおり返済し続けることで自宅を手元に残せる仕組みです。

ただし、この制度はどのような場合でも利用できるわけではなく、一定の要件を満たす必要があります。弁護士のサポートを受けることで、住宅ローン特則を利用するための手続きを的確に進めることができ、持ち家を維持できる可能性が高まります

5-6. 生活再建についてアドバイスが受けられることもある


個人再生が認められても借金が消えるわけではなく、再生計画に従ってきちんと返済していく必要があります。そのため、個人再生の手続きとともに、生活再建を進めることも大切です。

弁護士に依頼すれば、家計の改善など生活再建に役立つアドバイスを受けられることもあります。

6. 個人再生の弁護士費用に関してよくある質問

Q. 個人再生が失敗したら、弁護士費用は返ってくる?


着手金は結果にかかわらず返金されない費用です。個人再生が失敗しても、支払い済みの着手金は返ってきません。

Q. 個人再生を費用の安い弁護士に依頼するデメリットは?


費用が安いこと自体によるデメリットはありません。ただし、安さの背景には経験の浅さや、サービスの範囲が限定されているといった理由がある可能性があります。

個人再生は生活を左右する重要な手続きです。費用だけでなく「個人再生を含む債務整理の実績が豊富か」「丁寧に話を聞いてくれるか」「説明がわかりやすいか」といった点にも着目することをお勧めします。

Q. 個人再生を司法書士に依頼した場合の費用はいくら?


20万円から40万円程度が相場です。弁護士費用よりも安い傾向にありますが、弁護士による申立てのほうが裁判所に納める費用が安くなるケースもあります。そのため、専門家に支払う費用だけではなく、裁判所に納める費用を含めたトータルの費用を確認したうえで依頼先を決めるようにしましょう。

7. まとめ 個人再生の費用に不安がある場合は、まず弁護士に相談を

個人再生の弁護士費用は50万円から60万円程度が目安です。弁護士費用を用意できるかどうか不安があるかもしれませんが、分割払いや後払いに対応している法律事務所が多いです。また、弁護士費用を立て替えてくれる法テラスを利用する方法もあります。

個人再生を検討している場合は、一度弁護士に無料相談してみてください。弁護士に依頼すると、債権者からの督促を止められる、個人再生の手続き全般を一任できる、個人再生が認められるようにサポートしてもらえるなど、多くのメリットがあります。

借金問題は早期対応が大切です。できる限り早めに相談することをお勧めします。

(記事は2025年10月1日時点の情報にもとづいています)

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この記事を書いた人

勝本広太(弁護士)

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川崎相続遺言法律事務所 弁護士
中央大学卒業。神奈川県弁護士会所属。登録番号53382。所属事務所では相続遺言問題に力を入れている一方、個人的には債務整理に力を入れている。任意整理や個人再生、自己破産などさまざまな相談に対応している。
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