債務整理(任意整理)で弁護士に辞任された場合どうなる? 対処法を解説

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債務整理で弁護士に辞任されると、取り立ての再開や財産の差し押さえなどのリスクが生じるため、辞任を避けるには誠実な対応が重要です(c)Getty Images
任意整理などの債務整理を進める中で、頼りにしていた弁護士から突然「辞任したい」と言われたら、大きな不安を感じることでしょう。特に、弁護士からの連絡を無視したり、嘘の説明をしたりするなど、非協力的な態度を取ると、辞任されるおそれがあります。 弁護士が辞任すると手続きが中断され、取り立ての再開や裁判、最終的に財産の差し押さえなどのリスクが生じます。また、これまで支払った費用を失うことになります。 弁護士に辞任されないためには、弁護士と連携して手続きを進める姿勢が重要です。弁護士が辞任した場合に起こる影響や辞任された場合の対処法について、弁護士が解説します。

目 次

1. 債務整理で弁護士が辞任するとどうなる?

1-1. 債務整理の手続きが停止する

1-2. 債権者からの取り立てが再開される

1-3. 遅延損害金を含めた金額を請求される

1-4. 裁判や財産の差し押さえを受ける

1-5. 債務整理にかかった費用が無駄になる

2. 債務整理で弁護士が辞任するケース

2-1. 弁護士からの連絡を無視した場合

2-2. 弁護士費用の支払いを滞納した場合

2-3. 弁護士や裁判所に嘘の説明をしていた場合

2-4. 弁護士に非協力的な対応をとった場合

2-5. 任意整理後の返済を滞納した場合

3. 債務整理で弁護士が辞任しそうな場合の対応

4. 債務整理で弁護士が辞任した場合の対処法

4-1. 別の弁護士に依頼する

4-2. 法テラスの利用を検討する

4-3. 自分で債務整理を行う

5. 債務整理で弁護士が辞任したら着手金は返ってくる?

6. 債務整理で弁護士に辞任されないためにすべきこと

6-1. 手続きに協力的な姿勢を示す

6-2. 弁護士には正直にすべて伝える

6-3. 弁護士との約束は守る

7. 債務整理の弁護士辞任でよくある質問

8. まとめ 債務整理で弁護士辞任のリスクを防止するには誠実な姿勢で協力することが重要
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1. 債務整理で弁護士が辞任するとどうなる?

債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)を依頼した後、手続きの完了前に弁護士が辞任してしまうと、依頼者にとってさまざまな悪影響やトラブルが発生するリスクがあります。以下に、具体的に発生するトラブルやリスクについて詳しく説明します。

1-1. 債務整理の手続きが停止する


弁護士が辞任すると、まずは債務整理の手続きが中断されます。特に、自己破産や個人再生といった裁判所を通じた手続きでは、手続きが中断されることで、申立てに必要な書類の有効期限や提出期限が過ぎてしまうなどの不利益が生じます。さらに、裁判所が「本人による対応が不可能」「新たな代理人(弁護士)を立てる目途も立たない」と判断した場合、申立ての却下や免責不許可、手続きの廃止といった事態になります。

1-2. 債権者からの取り立てが再開される


弁護士に依頼をしている間は、銀行や消費者金融などの債権者(お金を貸した側)は本人に直接取り立てを行うことはできません。しかし、弁護士が辞任し、委任関係が終了すると、弁護士は各債権者に辞任の通知を送ります。債権者が辞任通知を受け取ると、それ以降は直接の請求や督促が再開される可能性があります

これにより精神的な負担や生活への影響が再び大きくなるおそれがあります。

1-3. 遅延損害金を含めた金額を請求される


任意整理を依頼していた場合、弁護士を通じて債権者と交渉することで、将来利息や遅延損害金がカットできることがあります。しかし、弁護士が辞任すると、交渉が停止され、遅延損害金や利息が再び発生する可能性が高いです。さらに、一括請求を受けたり、弁護士に依頼していた期間中に発生していた利息や遅延損害金も含めて再度請求されたりするリスクもあります。

1-4. 裁判や財産の差し押さえを受ける


弁護士が辞任した後は督促が再開され、それに応じなければ債権者が支払督促や訴訟提起(裁判)といった法的措置をとる可能性が高まります。こうした法的措置に対応しなければ、裁判所の判断により給与や口座の差し押さえ、不動産が競売にかけられるなどの大きなリスクが生じます。口座や給料を差し押さえられると、日常生活が困難となるおそれもあります。

1-5. 債務整理にかかった費用が無駄になる


弁護士に依頼する際に支払った着手金などの費用は、辞任された場合でも必ずしも返金されるとは限りません。特に、依頼者側に原因がある場合は返金されない可能性が高くなります。契約内容によっては返金されないだけでなく、違約金を請求されることもあります。

さらに、裁判手続きが進行していた場合は、裁判所に納めた費用も全額が返金されるとは限りません。返金手続きも自分で調べて行う必要があり、手間や労力も負担となります。

2. 債務整理で弁護士が辞任するケース

債務整理で弁護士に辞任されてしまうとさまざまなリスクが生じます。以下のような行為があった場合、弁護士から辞任される可能性があるため、注意が必要です。

2-1. 弁護士からの連絡を無視した場合


最も多いと考えられるケースが、依頼者が弁護士からの連絡を無視した場合です。連絡が途絶えると、弁護士は手続きを進められません。信頼関係も崩れるため、辞任せざるを得なくなります。

弁護士とのやり取りは、手続きを円滑に進めるうえで不可欠です。依頼したからといって「すべて任せればよい」というわけではなく、依頼者自身の協力が必要となります。弁護士によっては、「無断で打ち合わせを2回連続でキャンセル」「1カ月以上連絡が取れない」など、辞任の条件を事前に定めていることもあるため、契約時に確認しておくことが重要です。

筆者自身も事件の途中で辞任せざるを得なくなった経験がありますが、ほとんどがこの「連絡が取れなくなる」ケースでした。

2-2. 弁護士費用の支払いを滞納した場合


弁護士への費用の支払いを怠ると業務の継続が困難になり、辞任につながることがあります。着手金を一括で支払う契約では支払い後に案件に着手するのが一般的ですが、分割払いの場合は支払いが滞ると手続きの途中で辞任されることがあります。

2-3. 弁護士や裁判所に嘘の説明をしていた場合


弁護士は依頼者を全面的に信頼して、依頼者の話を前提に業務を行います。そのため、手続き上で虚偽の説明をするのは重大な問題となります。嘘が発覚すると信頼関係が崩れ、案件の継続が困難となります。特に、債務整理の手続きでは財産や収入に関して虚偽申告が行われると、手続きの要件を満たさないことになり、対応できずに辞任せざるを得なくなります

また、裁判所に対する虚偽の説明も同様に信頼を損なう行為です。嘘をついて得られるメリットはなく、むしろ状況が悪化します。弁護士は依頼者の味方です。不都合な事情があっても、解決できるように力を尽くします。叱責するようなことはありませんので、包み隠さず伝えてください

2-4. 弁護士に非協力的な対応をとった場合


弁護士に依頼したからといって、依頼者が何もしなくてもよいということはありません。弁護士と依頼者は、債務整理においてもいわば「二人三脚」のような関係にあります。弁護士から求められた書類の提出を拒否したり、面談や打ち合わせを無断で欠席したりなど、非協力的な態度をとると、信頼関係が崩れることになります。信頼関係が築けなければ業務の継続は困難になるため、弁護士は辞任せざるを得ないことになります。

2-5. 任意整理後の返済を滞納した場合


任意整理後は、債権者との合意内容に基づいて、借金を分割して返済することになります。返済方法は、弁護士を通じて各債権者に返済する方法と、本人が各債権者に返済する方法などがあります。

前者の場合、弁護士が交渉して成立した合意内容を守らず、返済を滞納すると、弁護士の信頼を大きく損なうことになります。その結果、弁護士が業務継続を断念し、辞任に至るケースもあります。

3. 債務整理で弁護士が辞任しそうな場合の対応

弁護士が前触れなく依頼者との関係を絶つことは通常ありません。辞任の際には、何らかの予告があるはずです。

たとえば「辞任予告通知」が届いた場合は、放置せずに速やかに対応することで、辞任を回避できる可能性があります。まずは事情を率直に説明し、謝罪と改善の意思をしっかり伝えることが大切です。

連絡手段が限られる場合でも、メールや書面など記録に残る方法で対応すれば、辞任をめぐる後々のトラブル回避にもつながります。辞任が示されたら、迅速かつ誠実に対応し、信頼関係を築き直す姿勢を示すことが重要です。

4. 債務整理で弁護士が辞任した場合の対処法

債務整理で弁護士に辞任されてしまった場合は、再度別の弁護士に依頼するのが現実的な選択肢です。また、費用の負担が難しい場合は、法テラスの利用を検討するとよいでしょう。

4-1. 別の弁護士に依頼する


最も確実な対応は、他の弁護士に依頼し直すことです。債務整理を扱う弁護士に相談し、事情を説明しましょう。以下の内容を正直に伝えることが大切です。

  • 前任の弁護士に辞任された経緯

  • 滞納の事実

  • 現在の収支(支払いが可能な額)

また、手続きの進行状況についてもできる限り詳しく伝えましょう。弁護士に辞任されてしまうと、債権者からの請求が再開するため、できるだけ早めに対応すべきです。

もし、費用が払えずに辞任された場合は、着手金が安い、あるいは分割払いに対応している事務所を探すのがよいのでしょう。

4-2. 法テラスの利用を検討する


経済的な事情で弁護士に辞任された場合は、法テラス(日本司法支援センター)の利用を検討するとよいでしょう。法テラスとは、経済的な余裕がない人でも、比較的安い金額で弁護士や司法書士に依頼できる公的機関です。

法テラスでは、無料の法律相談や、弁護士費用の立て替え制度(民事法律扶助)による分割払いが利用できます。利用には収入が一定以下などの基準がありますが、条件を満たす人にとっては有力な選択肢の一つです。

4-3. 自分で債務整理を行う


弁護士に辞任された後に、自力で債務整理を進める方法も考えられます。任意整理であれば、債権者と直接交渉することは可能です。ただし、交渉力や書類作成の能力、金融知識などが求められ、弁護士が関与していないことを理由に交渉に応じない債権者もいます。

さらに、自己破産や個人再生のような専門的な手続きは、自力での対応が非常に難しいです。そのため、再度弁護士への依頼を検討するのが現実的な選択肢といえます。

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5. 債務整理で弁護士が辞任したら着手金は返ってくる?

着手金は、弁護士が業務を開始する際に発生する費用であり、原則として辞任後も返還されません。

例外的に、返金されることがあるのは、以下のような弁護士や事務所の都合による辞任のケースです。

  • 弁護士の病気や休職

  • 業務過多

  • 方針の相違

  • 事務所の方針変更や廃業など

また、業務がほとんど進んでいない場合には、一部返金されることもあります。なお、別の弁護士に依頼する場合は、新たな着手金などの費用が必要になるため、注意が必要です。

6. 債務整理で弁護士に辞任されないためにすべきこと

基本的には、これまで述べた辞任の原因となるような行動を避けることが最善の対応です。以下に具体的なポイントを示します。

6-1. 手続きに協力的な姿勢を示す


債務整理では、多くの書類の提出や事情の説明などが必要になります。弁護士に辞任されないためには、以下のように誠実な対応を心がけることが重要です。

  • 必要書類を速やかに提出する

  • 予定された面談や打ち合わせに出席する

  • 弁護士からの連絡に対応する

弁護士は依頼を受けた事案の解決について真剣に取り組みます。こうした協力的な姿勢が信頼関係を築くことになり、手続きもスムーズに進められます。弁護士が迅速に処理できれば、それは必ず依頼者の利益につながります。

6-2. 弁護士には正直にすべて伝える


借金の問題は人に話しづらいものですが、弁護士にはすべて正直に伝えることが大切です。嘘やごまかしがあると、適切な手続きを判断することが難しくなり、結果的に依頼者の不利益となります。たとえば、収入がないのにあると偽って任意整理を進めれば、返済できなくなるのは明らかです。

また、弁護士費用の支払いが難しい場合も遠慮せずに相談してください。事務所としても依頼者がお金に困っていることがわかっており、分割払いや後払いに対応してくれるところもあります。現状を正しく伝えることで、適切な対策が可能になります。

6-3. 弁護士との約束は守る


費用の支払いや書類の提出期限、面談の日程など、弁護士とした約束は必ず守りましょう。債務整理の手続き中は、「やってはいけないこと」も多く存在し、その点についても遵守しなければなりません。これを守らなければ、手続きが進まなかったり、減額が認められなかったりするおそれがあります。弁護士に辞任されず、手続きを成功させるためにも、弁護士との約束は守るようにしましょう。

7. 債務整理の弁護士辞任でよくある質問

Q. 債務整理で弁護士が辞任すると誰に通知される?


弁護士が辞任した場合、債権者、裁判所、そして依頼者本人に対して通知が送られます。この通知により、取り立てが再開されるなどのリスクが生じるため注意が必要です。

Q. 債務整理で和解後、弁護士が辞任したらどうなる?


和解後の弁護士の辞任については大きな影響はありません。和解後は契約関係を終了とする弁護士もいます。ただし、弁護士を通じて債権者に返済予定だった場合は、弁護士の辞任により、今後は自分で返済やトラブル対応を行うことになります。

Q. 別の弁護士に依頼し直したら手続きは引き継がれる?


引き継ぎは可能ですが、事案によっては非常に困難な場合もあります。引き継ぎには時間を要することも多いため、辞任した弁護士から必要書類を速やかに返却してもらうようにしましょう。

8. まとめ 債務整理で弁護士辞任のリスクを防止するには誠実な姿勢で協力することが重要

債務整理で弁護士が辞任すると、取り立ての再開や財産の差し押さえなど、依頼者にとって多くのリスクが生じます。

辞任を防ぐには、誠実な姿勢で手続きに協力し、弁護士との信頼関係を築くことが重要です。もし、弁護士からの連絡を無視するなどして辞任される可能性がある場合は、すぐに弁護士に連絡を取り、これまでの事情について説明し、謝罪を伝えるようにしましょう。

万が一辞任された場合でも、新しく依頼する弁護士には、これまでの事情を正直に伝えることが大切です。弁護士は依頼者の問題を解決する味方です。費用面も含めて困ったことがあれば、遠慮せずに相談してください。弁護士と信頼関係を築きながら手続きを進めることで、借金問題の早期解決につながります。

(記事は2025年8月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

三輪貴幸(弁護士)

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樟葉法律事務所 代表弁護士
樟葉法律事務所代表弁護士・さいたま市行政不服審査専門員、埼玉弁護士会所属。登録番号37974。こんなことを弁護士に相談してよいのか?というお悩みをお持ちの方、お気軽にご相談を。債務整理については、任意整理、民事再生・個人再生申立、破産申立、個人再生委員、破産管財人の全ての案件につき実績あり。他にも、離婚、相続という個人の方の案件から企業法務、知的財産権、M&Aといった事業者の方の案件まで幅広く対応。
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