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1. 個人再生はバレる?
個人再生を家族や会社に知られたくないという心理的なハードルはあると思います。
先に結論を述べると、個人再生は必ずしも周囲にバレるとは限りません。たとえば離れて暮らす親や兄弟であれば、まずバレない(バレるきっかけがない)でしょう。
ただし、同居する家族については、裁判所に提出する資料として、配偶者の収入に関する書類の提出も必要なことがあるので、このような事をきっかけにバレやすいのは間違いありません。
そもそも、個人再生手続きにおいては、減額した借金を返済していけるかどうかが厳しく審査されますので、家計の収支をコントロールしていく必要があります。そのため、今後の家計を安定させるためにも、同居の家族にはできるだけ正直に手続きの内容を説明し、協力を得ることが望ましいでしょう。
個人再生は債務整理手続きの中で最も同居家族(家計を一つにする家族)の協力が必要な手続きです。筆者も相談や依頼を受ける際にはこの点を説明し、同居の家族にも内緒にしたいという方については個人再生の申立ての受任は難しいと伝えています。
2. 個人再生が会社にバレるケース
会社に対して個人再生を報告する義務はなく、弁護士に依頼すれば本人が直接動く必要も少ないため、勤務先に知られるケースはそれほど多くはありません。しかし、以下のような例外的な場合には注意が必要です。
勤務先や関係者から借り入れをしている
給与口座の銀行から借り入れをしている
退職金見込額証明書の発行理由を会社に伝えた
勤務先が官報をチェックしている
2-1. 勤務先や関係者から借り入れをしている
個人再生手続きにおいて、すべての借入先(債権者)を裁判所に申告し、申告された債権者は、個人再生手続きに参加することになります。そのため、勤務先から社内貸し付けを受けている場合や職場関係者からの個人的な借金がある場合、相手に通知が届くことになります。
また、弁護士に依頼すると、弁護士から債権者に対して受任通知が送付されます。受任通知とは、弁護士が債務者から債務整理の依頼を受けたことを、お金を貸している債権者に対して知らせる文書です。勤務先や関係者が債権者であれば、このタイミングで発覚する可能性があります。
2-2. 給与口座の銀行から借り入れをしている
給与の振込先に指定している金融機関から、カードローンやキャッシングなどの借り入れがある場合、個人再生をすると、その口座が凍結される可能性があります。
給与口座が凍結されてしまうと、給与が振り込まれても引き出せなくなるため、生活への影響は大きいです。この点は弁護士とよく相談・打合せして、事前に給与の振込口座を変更するなど、対策をとっておくことが重要です。
ただし、特定の金融機関を振込口座にするよう指定している会社では、変更を申請する際に理由を聞かれる可能性があります。正直に伝えれば、個人再生することが会社に知られます。
2-3. 退職金見込額証明書の発行理由を会社に伝えた
個人再生手続きにおいては、自身が保有するすべての財産を裁判所に申告するのが基本です。その財産の一つとして退職金見込額の報告が必要となるケースがあります。退職金が支給される会社では報告は必須です。
その際、勤務先に退職金見込額証明書など、退職金の金額が分かる書面の発行を依頼することになりますが、会社側から「何に使うのか」と理由を尋ねられる可能性があります。
このような場合に、提出目的を曖昧にするか正直に伝えるかは極めて悩ましい問題ですが、提出目的をごまかしたり、虚偽の理由を伝えたりすると、かえって会社との信頼関係を損なうおそれがあります。信頼関係を損ねるくらいであれば、正直に伝えたほうが結果的によい場合もあります。
2-4. 勤務先が官報をチェックしている
個人再生を申し立てると、手続きが開始されたという情報は「官報」という国の公的な機関誌に掲載され、公告されることになっています。
官報はおそらく一般の方が日常的に目にするものではありませんが、金融業界や公務員系、法務関連企業など一定の職場では、社員の信用調査として官報を定期的にチェックしているところもあります。
この場合はバレることを避けるのはまず不可能です。
3. 個人再生が会社にバレるとどうなる?|解雇や降格は原則不当
会社に個人再生をしていることが知られても、それだけを理由に解雇や降格、減給などの不利益な扱いをすることは、原則として法律で禁止されています。法律では、私生活の問題と仕事の能力は別のものと考えるべきとされており、従業員の立場はしっかり守られています。
また、自己破産とは違って、個人再生では資格や職業に制限はかかりません。これも個人再生の大きなメリットです。
ただし、職場での人間関係や信用などに影響する可能性はあるため、注意が必要です。特に取締役など会社との委任関係にある地位において、信用は重要なものとなります。
4. 個人再生が家族にバレるケース
以下のような状況で個人再生を行うと、家族にバレる可能性があります。
家族と同居している
家族が借金の保証人である
家族から借金をしている
家族が家族カードを利用している
車などのローンが残っている
裁判所からの書類が自宅に届いた
4-1. 家族と同居している
郵便物や通帳の管理状況によっては、法律事務所や裁判所から届いた郵便物を家族が受け取ってしまい、発覚することがあります。
また、裁判所によっては、個人再生の手続きにおいて、同居している家族の給与明細や確定申告書などの提出が必要となる場合もあります。これらの資料を家族に準備してもらう際に、個人再生することが知られる可能性があります。
したがって、同居家族にバレずに個人再生をするというのは極めて困難です。個人再生することをあえて伝えて協力してもらうほうが、手続きがスムーズに進むでしょう。
4-2. 家族が借金の保証人である
個人再生の受任通知が金融機関に届くと、金融機関は借金の保証人に対して直ちに請求をします。そのため、家族が保証人であった場合、金融機関から連絡が入り、バレることはほぼ避けられないでしょう。
保証人に事前に知らせずに手続きを進めるのはトラブルの種になるので、予め説明しておきましょう。
4-3. 家族から借金をしている
家族から借金をしている場合、会社から借り入れをしている場合と同様、弁護士や裁判所からその家族宛てに通知がいくため確実にバレます。家族間の借金だからといって弁護士や裁判所に申告せず、優先して弁済をすると、個人再生が認められなくなるリスクが生じるので、絶対にやめましょう。
4-4. 家族が家族カードを利用している
個人再生の受任通知が金融機関に届くと、信用情報に事故情報が登録される(いわゆるブラックリスト入りする)ことになります。ブラックリストに入ると、利用中のクレジットカードが強制解約されます。そのため、個人再生をする人が名義人となっているクレジットカードに紐づく家族カードが使えなくなり、バレることになるでしょう。
4-5. 車などのローンが残っている
個人再生手続きによりブラックリスト入りすると、ローンが残っている車両が引き上げられることがあります。この場合はやはり家族にバレてしまうでしょう。家族がその車両を使用していた場合はなおさらです。
4-6. 裁判所からの書類が自宅に届いた
弁護士に依頼している場合は、裁判所からの書類は基本的に依頼している弁護士が受け取って処理してくれますが、自分で行っている場合は、裁判所から自宅に直接書類が届きます。この書類を家族が見てバレてしまうということはあり得るでしょう。


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5. 個人再生が家族にバレるとどうなる?
5-1. 家族仲にヒビが入る可能性がある
経済的な不安が家庭内の関係に悪影響を及ぼすことは少なくありません。特に、借金や個人再生を「隠していた」場合は、家族の不信感や不安がより深刻になるおそれがあります。今後生活を続けていけるのかという不安は強いストレスになりますので、家族には誠実に説明することが重要です。
5-2. 個人再生が理由の離婚は認められない
個人再生そのものは離婚の法的な正当理由、すなわち法律上の「離婚原因」には原則としてなりません。ただし、生活の変化によって配偶者を困窮状態に追い込んだり、信頼関係の破綻によって多大な精神的苦痛を与えたりした場合などは離婚に至るケースも考えられます。配偶者のケアも極めて重要であると言えます。
5-3. 家族の協力が得られる可能性もある
逆に、誠実に説明すれば、再スタートを応援してくれる家族も多いでしょう。バレる前に正直に言ったほうが、家族の協力も得やすいです。家族の理解が得られれば、返済計画もより現実的に進めやすくなります。
バレないように隠すことには大きなデメリットがあり、メリットはほとんどないと考えたほうがよいでしょう。
6. バレずに個人再生を進めたいなら、弁護士に相談するメリット
弁護士に依頼すれば、書類の作成や債権者対応、裁判所とのやりとりをすべて代行してもらえるため、本人宛てに電話や郵便物が届かなくなり、周囲にバレにくくなります。
また、自分自身で個人再生を行うよりも精神的な負担が大きく軽減され、言動の面でも家族や会社から悟られにくくなるでしょう。
弁護士も「できる限り周囲に知られないように進めたい」といった要望には、可能な範囲で対応してくれるでしょう。
ただし、繰り返しになりますが、同居の家族にバレないようにするのは難しいケースが多いので、事前に理解しておくことが重要です。
7. どうしても会社や家族にバレずに債務整理をしたいなら、任意整理がおすすめ
どうしても会社や家族にバレたくないのであれば、任意整理がおすすめです。任意整理は、裁判所を介さずに債権者と直接交渉して返済条件を変更する手続きであり、周囲に知られるリスクが極めて低いのが特徴です。
具体的には、官報に掲載されることもなく、家族や勤務先に連絡が行くこともほぼありません。財産を手放す必要もありません。
一方で、減額される額が少ないという最大のデメリットもあります。目安として3年以内での分割返済が困難な場合は、債権者が和解に応じてくれない可能性があります。
8. 個人再生がバレるかどうかに関するよくある質問
Q. 個人再生をすると自宅や会社に取り立てが来る?
弁護士が個人再生を受任した旨を債権者に通知すると、以降直接の取り立てや督促が法的に禁止されるため、会社や自宅に取り立てが来ることはありません。取り立てが来たときにはすぐに依頼した弁護士に報告し、警察に通報しましょう。
Q. 個人再生中にギャンブルをしたら、弁護士や裁判所にバレる?
個人再生中は家計の収支は絶えずチェックされるため、ギャンブルをしたら弁護士や裁判所にバレるものと考えてください。そして、このような行為は弁護士との信頼関係を損ない、裁判所に弁済可能性がないと判断されるリスクを負うことを知っておいた方がよいでしょう。
Q. 勤務先からの借金だけ個人再生せずに返済を続けてもいい?
個人再生は裁判所が関与し、全ての債権者を平等に扱うことが重要です。このような特定の債権者のみに優先して弁済する行為はNGです。
Q. 公務員は個人再生をしたらバレる?
個人再生は手続上、職場に直接通知が行くことはありません。しかし、官報を確認している職場であれば、そこから発覚する可能性は否定できません。
Q. 個人再生後の生活への影響は?
もっとも生活への影響が大きいのは、個人再生の受任通知が金融機関に届いた時点で、信用情報に事故情報が登録される(ブラックリスト入りする)ことです。ブラックリスト入りすると、5〜10年程度は新規のローンやクレジット契約が難しくなります。
9. まとめ 個人再生はバレるリスクもあるが、冷静な対処と専門家の支援で乗り越えられる
個人再生は、借金を大幅に減額し、生活を立て直すための法的な債務整理手続きです。自宅を残せる可能性があるなど大きなメリットがありますが、提出書類の内容や通知の流れによって、家族や勤務先に知られるリスクが生じることもあります。
とはいえ、すべてのケースで必ずバレるわけではなく、弁護士に依頼すれば通知や書類の管理を任せることができ、周囲に知られにくくなります。どうしてもバレたくない場合は、任意整理など他の債務整理も検討する余地があります。
適切な方法で債務整理を行えば、借金問題を根本から解決することが可能です。返済が苦しいと感じたら一人で悩まず、早い段階で弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
(記事は2025年8月1日時点の情報に基づいています)


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