個人再生にかかる費用は? 内訳や払えないときの対処法を解説

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個人再生にはおよそ50万から90万円ほどかかります(c)Getty Images
個人再生は、裁判所を通じて借金を最大で10分の1まで減額できる手続きです。借金問題を解決する方法として有効ですが、個人再生の手続きには費用がかかります。主な費用は、弁護士など専門家に支払う報酬と裁判所に支払う実費の2種類で、相場は50万円から90万円程度とされています。 ただし、これらの費用は分割払いに対応していることも多いので、気になる人は弁護士や司法書士に一度相談してみましょう。個人再生の費用の相場や内訳、安く抑える方法などを弁護士が紹介します。

目 次

1. 個人再生にかかる費用の相場

1-1. 裁判所の申立手数料|3万円程度

1-2. 個人再生委員の報酬|15万~25万円

1-3. 弁護士費用の相場|55万円~66万円程度

1-4. 司法書士に依頼した場合の費用|22万円~44万円

2. 個人再生の費用の支払いについて知っておくべきこと

2-1. 弁護士に依頼すると月々の返済は止められる

2-2. 個人再生の専門家費用は分割払いが多い

2-3. 個人再生委員の報酬は履行テストの積立金から差し引かれる

3. 個人再生の費用を安く抑える方法

3-1. 自分で個人再生の手続きを行う

3-2. 複数の弁護士に相談して見積もりを比較する

3-3. 司法書士に依頼する

3-4. 法テラスを利用する

4. 個人再生の手続きは弁護士と司法書士どちらに依頼すべき?

5. 個人再生以外の債務整理の費用

5-1. 任意整理|費用相場は1社2万円~5万円

5-2. 自己破産|費用相場は手続きによる

6. 個人再生の費用に関するよくある質問

7. まとめ 個人再生の費用の相場は50万円~90万円程度
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1. 個人再生にかかる費用の相場

個人再生の申し立てを行う際は、弁護士や司法書士といった専門家に依頼するのが一般的です。費用の主な内訳は以下の通りです。

  • 裁判所に納める申立手数料

  • 個人再生委員への報酬(※地域により異なる)

  • 専門家への依頼費

それぞれの費用について順に説明します。

1-1. 裁判所の申立手数料|3万円程度


裁判所に申し立てる際に必要な費用の目安は、以下のとおりです。

・申立手数料と官報掲載費:約22000円
・郵便切手代:約4000円

合計で3万円程度が裁判所に支払う実費となります。

1-2. 個人再生委員の報酬|15万~25万円


個人再生委員とは、裁判所から選任され、手続きの監督や指導を行う弁護士です。選任の有無は地域や事案により異なりますが、たとえば東京地方裁判所では全ての案件で選任される運用となっています。報酬は最低15万円程度で、地域や申立方法によっては20万円から25万円程度になることもあります。

1-3. 弁護士費用の相場|55万円~66万円程度


個人再生を弁護士に依頼した場合の費用相場は以下のとおりです。

住宅ローンあり:約66万円(税込、着手金+成功報酬)
住宅ローンなし:約55万円(税込、着手金+成功報酬)

相談料は1時間あたり1万1000円程度が相場ですが、無料相談に応じている事務所も多いです。弁護士に依頼すれば、申し立てから裁判所とのやり取りまで手続きを一括して代理してもらえ、依頼者の負担が大きく軽減されます

1-4. 司法書士に依頼した場合の費用|22万円~44万円


司法書士に依頼した場合の費用の目安は次のとおりです。

住宅ローンあり:33万円から44万円程度(税込)
住宅ローンなし:22万円から33万円程度(税込)

相談料は1時間あたり1万1000円程度が目安ですが、無料の場合もあります。司法書士は書類作成などをサポートしますが、裁判所への申し立てそのものは代理できないため、手続きや裁判所とのやりとりは本人が直接行わなければなりません。

2. 個人再生の費用の支払いについて知っておくべきこと

2-1. 弁護士に依頼すると月々の返済は止められる


弁護士や司法書士に個人再生を依頼すると、まず債権者(お金を貸した側)に「受任通知」が送られます。これは「今後の対応は専門家が行う」という連絡であり、債権者はこれを受け取ると、法律上、申立人(借主)に対して直接の請求や取り立てを行うことができなくなります

その結果、毎月の借金の返済も一時的にストップします。これまで返済に充てていた分の資金を個人再生手続きのための準備費用に充てることができるようになり、経済的な負担を軽減しながら手続きを進めることが可能になります。

受任通知によって借金の取り立てが停止するので、その分を個人再生の手続き費用にまわすことができる
受任通知によって借金の取り立てが停止するので、その分を個人再生の手続き費用にまわすことができる

2-2. 個人再生の専門家費用は分割払いが多い


弁護士や司法書士に依頼する際には、まず着手金として20万円から30万円程度が必要になります。ただし、多くの専門家が月5万円から10万円程度の分割払いに応じているため、費用を一度に支払うことが難しい場合でも利用できます。

分割払いの可否については相談時に確認しておくと安心です。

2-3. 個人再生委員の報酬は履行テストの積立金から差し引かれる


東京地方裁判所では、個人再生委員の報酬(15万円以上)を支払う方法として、「履行可能性テスト」という仕組みが使われます。これは、再生計画どおりに支払いを継続できるかを6カ月間かけて確認する制度で、申立人が毎月決められた額を個人再生委員の口座に積み立てます。

6カ月間きちんと積み立てが行われた場合、その積立金から個人再生委員へ報酬が支払われ、残額が申立人に返金されます。

このような仕組みを東京地方裁判所の場合はとっているため、実質的には個人再生委員の報酬も分割払いで支払うことが認められています。ただし、裁判所によって運用は異なるため、東京地方裁判所以外の地域で申し立てる場合には、裁判所や弁護士等に事前に確認しましょう。

3. 個人再生の費用を安く抑える方法

個人再生の費用を安く抑える方法としては以下のような方法が考えられます。

3-1. 自分で個人再生の手続きを行う


個人再生の申し立ては、専門家に依頼せず自分で行うことも可能です。費用を大きく節約できますが、裁判所に提出する資料の作成や手続きに関する法的知識が求められます。

さらに、専門家から債権者に対する受任通知が出されないため、個人再生の手続き中も債権者からの取り立てが続くリスクがあります。また、個人再生委員の報酬が高くなる傾向がある点にも注意が必要です。

専門家を介さず自分だけで個人再生手続きをするのは、制度上は可能ですが、実務上あまり一般的ではありません。

3-2. 複数の弁護士に相談して見積もりを比較する


弁護士費用は自由化されており、事務所によって金額に差があります。そのため、複数の弁護士に相談して費用や報酬体系を比較することで、相対的に安く依頼できる事務所を見つけられる可能性があります。もちろん、費用だけでなく、相談時の対応や説明の分かりやすさ、信頼できるかどうかといった要素も含めて比較検討することが大切です。

3-3. 司法書士に依頼する


弁護士よりも安い費用で依頼できることが多いのが司法書士です。司法書士は受任通知の送付や書類作成のサポートを行うことができますが、裁判所に代理人として出ることはできません。そのため、申立人本人が裁判所とのやり取りを行う必要があります。

弁護士に比べて対応できる業務の範囲は限られますが、費用を抑えながら最低限のサポートを受けたい場合には、有効な選択肢となります。

3-4. 法テラスを利用する


法テラス(日本司法支援センター)は、経済的に余裕のない人が法的手続きを受けられるよう支援する公的機関です。収入や資産で一定の条件を満たせば、弁護士費用や裁判所への実費を立て替えてもらえる制度を利用できます。

個人再生の場合、費用の目安は20万円から30万円程度で、分割払いにも対応しています。

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4. 個人再生の手続きは弁護士と司法書士どちらに依頼すべき?

弁護士に依頼する場合の費用相場は55万円から66万円程度、司法書士に依頼する場合は22万円から44万円程度が一般的です。費用面だけを見ると、司法書士に依頼した方が安く済む傾向があります。

ただし、弁護士に依頼すれば、裁判所への申し立てを弁護士が代理で行ってくれます。また、個人再生委員が選任される場合には、弁護士が代理人として申し立てたほうが、司法書士に依頼した場合よりも、再生委員に支払う報酬が抑えられる傾向があります。

このように、弁護士と司法書士では費用と手続きの負担に違いがあるため、どちらに依頼すべきかは、両方の面から比較して検討するとよいでしょう。

5. 個人再生以外の債務整理の費用

個人再生を検討している人の中には、他の債務整理の方法もあわせて検討している人も多いと思います。ここでは、個人再生以外の代表的な手続きとして、任意整理と自己破産について、費用の相場を紹介します。

5-1. 任意整理|費用相場は1社2万円~5万円


任意整理は、裁判所を通さずに債権者と直接話し合い、返済条件を見直す手続きです。たとえば、月々の返済額を減らしたり、返済期間を長くしてもらったりすることで負担を軽減するよう債権者と交渉します。

専門家に依頼した場合の費用は、1社あたり2万円から5万円が目安です(着手金+成功報酬)。なお、借金が減額できた場合には、その減額分の10%程度が成功報酬として追加されることがあり、減額幅が大きいほど成功報酬が上乗せされて費用も高くなる可能性があります。

5-2. 自己破産|費用相場は手続きによる


自己破産は、裁判所を通じて借金の返済義務を免除してもらう手続きです。返済義務の免除が認められれば、原則としてすべての借金がゼロになります。

弁護士に依頼する場合の費用はおよそ44万円から55万円(税込)、司法書士に依頼する場合は22万円から33万円(税込)が一般的です。ただし、弁護士は代理人として裁判所に申し立てができますが、司法書士は書類の作成のみとなり、申し立ては本人名義で行うことになります。

また、自己破産の手続きには、弁護士費用とは別に、裁判所へ納める「予納金」が必要です。特に、財産がある場合や管財事件として扱われる場合は、この予納金が20万円以上と高額になるケースもあります。

どの手続きになるかによって負担が大きく変わるため、事前に専門家に相談することが大切です。

6. 個人再生の費用に関するよくある質問

個人再生の費用に関するよくある質問については下記のようなものがあります。

Q. 個人再生の費用はいつ払う?


弁護士の着手金は依頼時に支払い、裁判所費用は申立て前に用意し、個人再生委員への報酬は申立て後に毎月積み立てます。弁護士費用は分割払いも可能であることが多いです。また、成功報酬は認可決定後に支払います。

Q. 個人再生を依頼した弁護士費用が払えない場合はどうしたらいい?


着手金や成功報酬の支払い期限は、通常、委任契約書に明記されています。原則として期限内に支払う必要がありますが、やむを得ない事情がある場合には、早めにその理由を弁護士に伝え、支払時期の延期や分割払いについて相談してみましょう。誠実な対応をすれば、柔軟に対応してもらえる可能性があります。

Q. 個人再生後の返済が厳しくなったらどうすればいいか


再生計画どおりの返済が難しくなった場合は、支払い期間の延長を求める変更申し立てが可能です。また、特定の債権者と個別に支払条件を再調整することも考えられます。さらに、特定の条件を満たしている場合には、「ハードシップ免責」と呼ばれる救済制度が利用できることもあります。

7. まとめ 個人再生の費用の相場は50万円~90万円程度

個人再生にかかる費用は、弁護士や司法書士などの専門家に支払う費用と、裁判所に納める実費の2種類があります。合計すると50万円から90万円程度が相場ですが、住宅ローンの有無や申し立てをする裁判所によって金額は変動します

司法書士に依頼すれば費用を抑えられる可能性がありますが、申し立てなどの手続きは原則として自分で行う必要があります。手続きに自信のある人は司法書士、そうでない人は弁護士に相談するとよいでしょう。費用や対応してもらえる業務の範囲を比べながら、自分に合った方法を選ぶことが大切です。

(記事は2025年7月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

亀田治男(弁護士)

亀田治男(弁護士)

プログレ総合法律事務所 代表弁護士
2010年弁護士登録。法律事務所勤務および企業内弁護士を経て、2018年に渋谷プログレ法律事務所(現プログレ総合法律事務所)を設立。以後、相続や不動産問題を中心とした一般民事(訴訟案件等)と企業法務を取り扱う。宅地建物取引士、マンション管理士、英検1級を保有。東京弁護士会所属、登録番号41782。
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