何回でも相談無料 初回相談無料
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【横浜駅徒歩10分】事務所全体で債務整理のご相談13万件以上|相談回数にかかわらず借金問題は無料

ベリーベスト法律事務所の横浜オフィスは「横浜駅」から徒歩10分の場所にある法律事務所です。債務整理の相談予約のお問い合わせは、平日9時30分~21時、土日祝日10時~18時30分まで受け付けています。借金問題については、相談回数にかかわらず無料で相談できます。

「借金について弁護士へ相談するべき状況なのかわからない」「任意整理・個人再生・自己破産の違いを知りたい」「債務整理をした後、ローンやクレジットカードの利用にどのような影響があるのか気になる」といった場合はご相談ください。ご自身で手続きを選んでから相談する必要はなく、現在抱えている不安から話を始めることができます。

現在どのくらい返済しており、今後も支払いを続けられそうかなどを確認したうえで、債務整理を検討する必要があるのかを整理します。手続きを行う場合には、その後の返済や生活への影響についても説明を受けられます。「弁護士と司法書士のどちらに相談すればよいのかわからない」といった疑問も含め、借金問題の相談先に迷っている段階から相談できます。

※ ご相談は電話やオンラインでも承っておりますが、正式なご依頼の際には一度ご来所いただき、対面での面談を必須とさせていただいております。

〈ベリーベスト法律事務所 横浜の特徴〉

▼各オフィスの案件対応から得たノウハウを共有|一つに決めつけず債務整理を検討

ベリーベスト法律事務所では、全国の各オフィスで法律問題に対応する中で得た情報やノウハウを蓄積し、組織内で共有しています。地域や担当者が異なる案件から得られた知見も、相談対応に活用しています。

借金問題については「返済を続けたい」「毎月の負担を軽くしたい」「返済そのものが難しい」など、相談者様によって希望や状況が異なります。そのため、一つの方法に決めつけるのではなく、任意整理、個人再生、自己破産、過払い金返還請求の特徴を踏まえ、現在の事情から検討できる方法を確認できます。

▼相談先や手続きがわからない段階でも利用可能|借金相談は何度でも無料

借金問題について調べても「任意整理と個人再生は何が違うのか」「弁護士と司法書士のどちらへ相談すればよいのか」など、相談先や手続きから迷うことがあります。ベリーベスト法律事務所では、債務整理について何度相談しても相談料はかかりません。あらかじめご自身で利用する制度を決めたり、必要な手続きを調べきったりしてから相談する必要もありません。

現在の借金や返済状況を伝え、考えられる方法や弁護士に依頼できる範囲、必要な費用などを確認できます。わからない点を整理したうえで、正式に依頼するかどうかを判断できます。

▼任意整理・個人再生・自己破産など幅広く対応|債務整理の相談は13万件以上

ベリーベスト法律事務所では、債権者と返済条件について交渉する任意整理から、裁判所を利用する個人再生・自己破産まで幅広い債務整理について相談できます。事務所全体における債務整理の相談件数は累計13万件以上(※1)です。また、破産・免責許可は約4,000件、再生・認可決定は900件以上(※2)となっています。

任意整理だけでなく、自己破産や個人再生についてもこれまでの対応実績があります。返済を続ける方法だけでは解決が難しい場合も、裁判所を利用する手続きを含めて相談できます。

※1 相談件数は2010年12月~2024年12月末まで

※2 破産・免責許可件数および再生・認可決定件数は2010年12月~2024年10月末の累計

▼借金以外の問題も各分野の専門家と連携|全国70拠点以上のネットワーク

税金や不動産登記、事業などが借金問題に関係している場合、弁護士だけではなく別分野の専門家による対応が必要になることがあります。ベリーベストグループには、税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、弁理士が在籍しており、相談内容に応じて各専門家と協力できます。

加えて、ベリーベスト法律事務所には400名以上の弁護士が在籍(2026年4月現在)し、全国70拠点以上(2026年9月現在)にオフィスがあります。手続き中に転居することになった場合なども、必要に応じて別の拠点と情報を共有できます。借金以外の問題や生活環境の変化が重なった場合にも、それぞれの事情に応じた連携が可能です。

〈債務整理に対する取り組み方〉

▼現在の負担と手続き後の変化を整理|それぞれの特徴や注意点を確認して方法を選択

借金を整理する方法を選ぶ際には、毎月の返済額がどう変わるかだけでなく、その手続きを行うことで生活にどのような影響があるのかを確認することが大切です。任意整理では、裁判所を利用せず債権者と返済条件について交渉します。個人再生では裁判所へ申し立て、減額された借金を再生計画に沿って返済します。自己破産では免責許可を受けることで原則として返済義務の免除を目指しますが、所有している財産によっては処分が必要になる場合があります。

ご相談では、それぞれの方法で返済や生活がどのように変わるのかに加えて、事前に確認しておきたい点についても説明を受けられます。収入や借金、財産、今後の生活を整理し、ご自身が何を優先したいのかも踏まえながら、利用する手続きを検討します。

▼正式な依頼後は弁護士が債権者へ連絡|借入状況を確認して各手続きを進めます

債務整理を依頼した後は、弁護士から債権者へ受任通知を発送します。受任通知が届いた貸金業者は、貸金業法に基づき、正当な理由なく依頼者様へ直接の取立てを行うことができなくなります。あわせて取引履歴などを取り寄せ、借金の残高やこれまでの取引状況を確認します。

任意整理を行う場合は、確認した債務額などをもとに債権者と返済条件について交渉します。個人再生では、必要な資料をそろえて裁判所へ申立てを行い、手続きの中で再生計画案を作成・提出します。自己破産の場合は、債務や財産に関する資料を準備し、免責許可を得るための手続きを進めます。債権者への対応や裁判所での手続きについて弁護士のサポートを受けながら、依頼者様は案内された資料を準備し、今後の生活に向けて家計を整理していきます。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼仕事への影響が心配な方は、債務整理の方法ごとに確認してください

「債務整理をすると会社を辞めなければならない」と考えている方もいますが、債務整理をしたからといって、仕事を一律に続けられなくなるわけではありません。ただし、自己破産では、破産手続開始決定を受けてから復権するまでの間、一部の資格や職業に制限が生じる場合があります。復権すると、原則としてこうした制限はなくなります。対象となる仕事に就いている方にとっては、手続き選びに関わる重要な確認事項です。

仕事への影響を理由に債務整理そのものを諦めるのではなく、ご自身の職種では何が問題になるのかを切り分けて考えてみてください。職業や勤務形態を具体的に伝えれば、仕事を続けながら検討できる方法があるか確認しやすくなります。

▼借金の原因がギャンブルや浪費でも、債務整理を諦める必要はありません

「ギャンブルや買い物で作った借金だから、債務整理はできない」と考えている方もいるかもしれません。しかし、借金の原因がギャンブルや浪費であっても、任意整理や個人再生を利用できる可能性があります。

自己破産では、ギャンブルや過度な浪費によって多額の借金を作ったことが、免責不許可事由に該当する場合があります。ただし、免責不許可事由に該当したからといって、必ず免責が認められないわけではありません。借金に至った経緯や現在の生活状況、その後の改善状況などを踏まえて、裁判所の判断により裁量免責が認められる可能性もあります。

借金を作った理由だけで「債務整理できない」と判断せず、借入額や収入、これまでの経緯などを整理して相談することが大切です。ギャンブルや浪費についても隠さず伝え、ご自身の状況で検討できる方法があるのか確認しましょう。

〈弁護士からメッセージ〉

借金について専門家へ相談しようと思っても「どこに相談すればよいのか」「債務整理をした後の生活にどのような影響があるのか」がわからず、行動に移せない方もいらっしゃると思います。

債務整理は、目の前の借金だけを整理すればよいものではありません。どの手続きを利用するのかによって、その後の返済や財産、信用情報などへの影響も異なります。まず現在の借入状況や収入、今後の生活について整理し、ご自身の場合にはどのような方法を検討できるのか確認することが大切です。ご相談の時点で依頼する手続きを決めておく必要はありません。わからないことを確認し、それぞれの方法による違いを理解したうえで、これからの生活を考えながら対応を選んでいきましょう。

所属弁護士

萩生田 和徳(はぎおいた かずのり)

所属弁護士会
神奈川県弁護士会(NO.38024)
学歴・経歴
慶應義塾大学商学部 / 学習院大学法科大学院

料金

相談料
借金問題に関するご相談は何度でも無料。
着手金
●任意整理(手数料) 約定残債務額10万円未満:0円 10万円以上20万円未満:1社あたり2万2,000円(税込) 20万円以上30万円未満:1社あたり3万3,000円(税込) 30万円以上40万円未満:1社あたり4万4,000円(税込) 40万円以上50万円未満:1社あたり5万5,000円(税込) 50万円以上60万円未満:1社あたり6万6,000円(税込) 60万円以上70万円未満:1社あたり7万7,000円(税込) 70万円以上80万円未満:1社あたり8万8,000円(税込) 80万円以上90万円未満:1社あたり9万9,000円(税込) 90万円以上100万円未満:1社あたり11万円(税込) 100万円以上110万円未満:1社あたり12万1,000円(税込) 110万円以上120万円未満:1社あたり13万2,000円(税込) 120万円以上130万円未満:1社あたり14万3,000円(税込) 130万円以上140万円未満:1社あたり15万4,000円(税込) 140万円以上150万円未満:1社あたり16万5,000円(税込) 150万円以上160万円未満:1社あたり17万6,000円(税込) 160万円以上170万円未満:1社あたり18万7,000円(税込) 170万円以上180万円未満:1社あたり19万8,000円(税込) 180万円以上190万円未満:1社あたり20万9,000円(税込) 190万円以上:1社あたり22万円(税込) ※時効援用が成立した場合、手数料の上限は5万5,000円(税込)です。 ●個人再生(基本報酬) 住宅ローン条項なし:60万5,000円(税込) 住宅ローン条項あり:71万5,000円(税込) ●自己破産(基本報酬) 同時廃止:55万円(税込) 管財事件:60万5,000円(税込) 個人事業主の管財事件:60万5,000円~82万5,000円(税込)
報酬金
●任意整理 解決報酬金:1社あたり2万2,000円(税込) 過払い金を回収した場合:回収額の22%(税込) 裁判によって過払い金を回収した場合:回収額の27.5%(税込) 現在返済中の借金を減額できた場合:減額できた金額の11%(税込) ●個人再生 成功報酬:0円 ●自己破産 成功報酬:0円
その他
●事務手数料 任意整理:1案件につき2万2,000円(税込) 個人再生:5万5,000円(税込) 自己破産:5万5,000円(税込) ●送金代行手数料 任意整理成立後に当事務所が送金代行を行う場合:1回の送金につき債権者1社あたり1,100円(税込) ※金融機関に支払う振込手数料の実費を含みます。 ●裁判所などへの納付金 個人再生:裁判所・再生委員などへの納付が別途必要になる場合があります。 自己破産の管財事件:予納金として別途20万円~が必要です。予納金には消費税はかかりません。 ●過払い金請求 過払い金調査:無料 ※実際に過払い金返還請求を行った場合の費用は、原則として任意整理の料金体系に準じます。 ※費用は原則として回収した過払い金から充当します。 ●委任契約の解除に関する事項 委任事務が終了するまでの間、委任契約を解除(解任)することができます。 委任契約に基づく事件処理が、解任、辞任等により中途で終了したときは、当事務所の処理の程度に応じて清算を行うものとし、処理の程度についての委任者及び当事務所の協議結果に基づき、弁護士報酬の全部又は一部の返還又は支払をいたします。

アクセス

解決事例

事務所概要

事務所名

ベリーベスト法律事務所 横浜

代表

代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人 / 第一東京弁護士会 / 主事務所:ベリーベスト法律事務所)

所在地

〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-33-8 アーバンセンター横浜ウエスト10階

アクセス

JR・東急電鉄・横浜高速鉄道・京浜急行電鉄・相模鉄道・横浜市営地下鉄「横浜駅」徒歩10分

電話番号

050-5795-4413

受付時間

平日9:30~21:00 / 土日祝10:00~18:30

定休日

土曜・日曜・祝日

備考

土日祝の問合せ対応可。正式なご依頼は、弁護士との直接の対面面談が必須となります。

対応エリア

神奈川県

最終更新日:2026年10月15日

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