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1. 自己破産後の借金(借り入れ)は可能?
自己破産をすると、その後7年程度の間は一部の例外を除いて借り入れが困難になります。また、自己破産によって免責された借金の借入先からは、7年間が経過しても借り入れができない可能性が高いです。
1-1. 自己破産をすると、一定期間は銀行や消費者金融の融資を受けられなくなる
自己破産をすると、その情報が個人信用情報機関に登録されます。銀行や消費者金融は、融資審査の際にこの情報を確認し、自己破産の履歴があると「返済リスクが高い」と判断するため、審査に通らなくなるのが一般的です。
こうした信用に悪影響を及ぼす情報は「事故情報」と呼ばれ、登録されている間は新たな借り入れが難しくなります。この状態は俗に「ブラックリスト入り」とも表現されます。
1-2. 自己破産後はいつから借り入れができる?
個人信用情報機関から自己破産に関する事故情報が抹消されれば、再び銀行や消費者金融から借り入れができるようになります。日本には3つの個人信用情報機関があり、それぞれ自己破産に関する情報の登録期間を以下のように定めています。
個人信用情報機関の名称 | 自己破産に関する情報の登録期間 |
|---|---|
全国銀行個人信用情報センター (KSC) | 破産手続開始の決定日から7年間 |
株式会社日本信用情報機構 (JICC) | 免責許可決定の確定日から5年間 |
株式会社シー・アイ・シー (CIC) | 免責許可決定を確認した 会員会社(クレジット会社等)によるコメントが 登録された日から5年間 |
個人信用情報機関によって登録期間が異なりますが、ほとんどのケースでは、破産手続開始の決定日から7年間が経過した段階で、すべての個人信用情報機関から自己破産の情報が抹消されます。
ただし、裁判所によって免責許可決定がなされたことや、それが確定したことは、債権者(お金を貸した側)である銀行や消費者金融などに対して通知されません。債権者の確認が遅れた結果、自己破産の情報が抹消される時期が遅くなるケースもあります。自己破産による免責が確定したら、念のためその旨を債権者に通知する事が望ましいです。
1-3. 「社内ブラック」にも要注意
自己破産の情報が個人信用情報機関から消えても、「社内ブラック」とされている金融機関では借り入れが難しい場合があります。社内ブラックとは、社内で返済リスクが高いと判断された顧客のことです。過去に長期延滞や債務整理をした場合、当該の金融機関からは審査に通らない可能性が高くなります。
そのため、自己破産後に借り入れを希望する場合は、別の金融機関を検討しましょう。
2. 自己破産後に信用情報をチェックする方法
自己破産の情報がまだ登録されているかどうかは、信用情報の開示請求をすれば確認できます。各個人信用情報機関から届く報告書を見れば、事故情報が残っているかどうかを含め、自分の信用状況が分かります。
以下で、開示請求の方法を簡単に紹介します。
2-1. 全国銀行個人信用情報センター(KSC)の信用開示請求手続き
全国銀行個人信用情報センター(KSC)は、インターネットまたは郵送によって信用情報開示請求を受け付けています。
【インターネットによる開示請求の手順】
①メールアドレスの登録
②申込情報の入力(氏名、住所、電話番号など)
③本人確認(マイナンバーカード)
④手数料の支払い(クレジットカード、デビットカード、PayPay、キャリア決済)
⑤開示報告書のダウンロード
【郵送による開示請求の手順】
①コンビニで「本人開示・申告手続利用券」を購入(手数料の支払い)
②必要書類の郵送(申込書、本人確認書類、本人開示・申告手続利用券)
③開示報告書を郵送で受領
インターネットによる開示請求の手数料は1,000円、郵送による開示請求の手数料は1,679円~1,800円とされています。
2-2. 株式会社日本信用情報機構(JICC)の信用情報開示手続き
株式会社日本信用情報機構(JICC)は、スマホアプリまたは郵送によって信用情報開示請求を受け付けています。
【スマホアプリによる開示請求の手順】
①アプリのダウンロード
②本人認証(クレジットカード+電話、マイナンバーカード、または本人確認書類2点)
③お客さま情報の入力(氏名、生年月日など)
④手数料の支払い
⑤開示結果の受け取り(スマホアプリまたは郵送)
【郵送による開示請求の手順】
①コンビニで「郵送開示利用券」を購入(=手数料の支払い)
②必要書類の郵送(本人確認書類2点、信用情報開示申込書、郵送開示利用券)
③信用情報記録開示書を郵送で受領
スマホアプリによる開示請求の手数料は、開示結果をデータで受け取る場合は1,000円、郵送で受け取る場合は1,300円です。郵送による開示請求の手数料は1,300円とされています。
参考:本人による開示申し込み(スマホ申込)|株式会社日本信用情報機構
2-3. 株式会社シー・アイ・シー(CIC)の信用情報開示手続き
株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、郵送によって信用情報開示請求を受けつけています(インターネットによる開示請求は、現在休止中)。
【郵送による開示請求の手順】
①開示利用券または定額小為替証書の購入(=手数料の支払い)
②必要書類の郵送(信用情報開示申込書、本人確認書類、開示利用券または定額小為替証書)
③開示報告書を郵送で受領
郵送による開示請求の手数料は500円とされています。
3. 自己破産後にお金が必要な場合のNG行動
自己破産をすると借金などはゼロになりますが、収入が不安定だと、依然として生活費が足りないケースがあるかもしれません。銀行や消費者金融からの借り入れもできず、どのように生活費を確保すればいいか困っている人もいるでしょう。
お金がない状況でも、以下のような行為はいずれもリスクが高いのでやめましょう。
3-1. ギャンブルをして一攫千金を狙う
公営競技である競馬・競輪・ボートレース・オートレース、高レバレッジによるFXやCFDなどの投機的取引、オンラインカジノなどの違法ギャンブルで大もうけし、生活を一挙に逆転しようとする人がいるようです。
しかし、いずれも確率的には損をする可能性が高いです。一時的にもうかっていても、どこかの段階で負けが重なり、損失を取り戻そうとしてさらに大損をしてしまうケースが少なくありません。
ギャンブルによって一攫千金を狙うのは、リスクが高い行為なのでおすすめできません。
3-2. 闇バイトに応募する
インターネット上では、わずかな報酬と引き換えに犯罪の協力者を探す「闇バイト」の募集が横行しています。
闇バイトに応募すると、振り込め詐欺などの特殊詐欺や、強盗などの犯罪に加担させられる可能性があります。これらの犯罪行為をすると、逮捕・起訴されて刑事罰を受けることになりかねません。
一般的なアルバイトより多くのお金を得られるように見えても、闇バイトには絶対に応募してはいけません。
3-3. 闇金からお金を借りる
金融庁の登録を受けずに違法に貸金業を行う業者は「闇金」と呼ばれます。闇金は、違法な高金利の請求や暴力的な取り立て、犯罪への勧誘などが特徴です。借りてしまうと強いストレスを受け、生活が崩壊するおそれがあります。
「正規の業者から借りられないから闇金しかない」と考える人もいますが、それは誤りです。闇金を使わずに生活を立て直す方法はあります。絶対に利用してはいけません。
4. 自己破産後、どうしてもお金が必要な場合にできること
自己破産後に生活費などが必要でも、ブラックリストの影響で銀行や消費者金融から借りられないことがあります。そんなときは、次のような方法を検討しましょう。
4-1. 親族に援助してもらう
経済的に余裕がある親族がいる場合は、援助をお願いしてみましょう。自己破産したことを含めて事情を話せば、安定した収入が得られるようになるまでサポートしてもらえるかもしれません。
4-2. 生活福祉資金貸付制度を利用する
各市区町村の社会福祉協議会では、「生活福祉資金貸付制度」を利用できます。経済的に厳しい人が、生活費などを無利子または低金利で借りられる制度です。民間の金融機関では借りられない人にとって大きな助けとなります。困っているときは、一度お住まいの地域の社会福祉協議会に相談してみましょう。
4-3. 生活保護を受ける
安定収入がなく、親族の援助も受けられない場合は、生活保護の申請を検討しましょう。生活費などが支給される可能性があります。申請は福祉事務所(市区町村または都道府県)で行います。「生活に困っている」と感じたら、ためらわずに相談してみましょう。
4-4. 税金や社会保険料の猶予・減免を申請する
自己破産しても、税金や社会保険料の支払い義務は残ります。ただし、経済的に困難な場合は、支払いの猶予や減免を受けられることがあります。
国税(所得税など):税務署に相談
地方税(住民税など):市区町村や都道府県の窓口に相談
国民年金保険料:年金事務所
国民健康保険料:市区町村の保険担当窓口
支払いが難しい場合は、早めに相談して負担を減らしましょう。
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5. 自己破産後の融資審査に通るためのポイント
信用情報から自己破産の記録が消えれば、融資の審査に通る可能性が出てきます。自己破産後に融資審査を受ける際は、以下の点を意識しましょう。
5-1. 安定した収入を確保する
銀行や消費者金融は、融資審査に当たって「安定した収入が得られているかどうか」を重視します。会社員や公務員として安定した収入を得られていれば、審査に通りやすくなります。自己破産後の仕事を探す際には、収入の安定性に注目して就職活動を行うとよいでしょう。
5-2. 長期間にわたって同じ仕事を続ける
銀行や消費者金融の融資審査においては、申込みをした時の仕事の勤続年数が長ければ長いほど有利です。自己破産後の職場としては、無理なく長期間にわたって働けるところを選ぶように努めましょう。
5-3. 審査に通りやすいクレジットカードを作成して、支払いを続ける
個人信用情報機関に自己破産の事故情報が登録されている間は、クレジットカードを作ることができません。しかし、事故情報が消えたあとであれば、再びクレジットカードを作れます。
事故情報が消えた後は、限度額が低い、もしくは審査が比較的緩いカードを作成し、期日を守って支払いましょう。それが信用回復につながります。
5-4. 借入希望額を低く抑える
高額の借り入れを希望すると、銀行や消費者金融の融資審査に落ちやすくなります。
特に、自己破産後に初めて借り入れをしようとする際には返済の実績が乏しいため、高額の借り入れは難しいでしょう。借入希望額を低く抑えれば、融資審査に通る可能性が上がります。
6. 自己破産後に起業はできる?
自己破産をしても、原則として起業は可能です。士業など一部の職業は制限されますが、免責が確定すれば制限は解除されます。
元手が不要なビジネスであれば、手軽に始めやすく、収入を増やす手段にもなります。
資金が必要な場合は借り入れが難しいものの、日本政策金融公庫の融資などを利用できる可能性があります。
7. 起業のため、自己破産後1年で融資を受ける方法
自己破産をしてから7年程度は、個人信用情報機関に事故情報が登録されているので、銀行や消費者金融の一般的な融資を受けることはできません。しかし、起業するために融資を受ける必要がある場合は、次に紹介する日本政策金融公庫の融資を受けられることがあります。
7-1. 「マル経融資(小規模事業者経営改善資金)」を利用する
「マル経融資(小規模事業者経営改善資金)」は、小規模事業者が経営を改善するための資金を融資してもらえる制度です。商工会議所や商工会などの経営指導を受けていることを条件として、最大2000万円を無担保・無保証で借り入れることができます。
7-2. 「再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)」を利用する
「再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)」は、一度事業に失敗した経営者が再起を図るための資金を融資する制度です。設備資金や長期運転資金を借り入れることができます。
7-3. 「新規開業・スタートアップ支援資金」を利用する
「新規開業・スタートアップ支援資金」は、新たに事業を始める人などを対象とした融資制度です。設備資金や運転資金として、総額最大7200万円を借り入れることができます。
8. 自己破産後の借り入れ(融資)について、弁護士や司法書士に相談するメリット
自己破産後に借り入れをしたいと考えているなら、弁護士や司法書士に相談しましょう。以下のようなメリットがあります。
自己破産後の借り入れに関する疑問点を解消できる
本当に自己破産すべきかどうかが分かる
早めの対策で再チャレンジの環境を整えられる
スムーズに生活を立て直し、日常生活への影響を最小限にできる
自己破産などの債務整理に必要な手続きを代行してもらえる(自己破産については、司法書士には書類作成のみ依頼可能)
借金問題を解決したいなら、相談は早ければ早いほど望ましいです。返済が難しくなってきたら、速やかに弁護士や司法書士へご相談ください。
9. 自己破産後の借り入れに関するよくある質問
Q. 自己破産をすると、クレジットカードのキャッシングは利用できなくなる?
クレジットカードのキャッシングも利用できなくなります。再び使えるようになるのは、個人信用情報機関の事故情報が抹消されたあとで、自己破産からおよそ7年かかります。
Q. 自己破産後に借り入れができるのはいつから?
個人信用情報機関に登録された事故情報が消えれば、再び銀行や消費者金融からお金を借りられるようになります。事故情報が消えるまでには、自己破産の手続きが始まってから7年程度を要します。
ただし、生活福祉資金貸付制度や日本政策金融公庫の事業者向け融資などは、事故情報が登録された状態でも利用できることがあります。
Q. 自己破産後、すぐに融資を受けられる方法はある?
生活福祉資金貸付制度や日本政策金融公庫の事業者向け融資などの利用を検討しましょう。闇金からお金を借りてはいけません。
Q. 自己破産後にビジネスローンは組める?
日本政策金融公庫の事業者向け融資は利用できることがあります。
Q. 自己破産後の起業に制限はある?
原則として制限はありません。士業など一部の職業は制限されますが、裁判所の免責許可決定が確定すると、制限が解除されます。
Q. 自己破産をすると、会社の代表や役員に就任できなくなる?
自己破産をした時点で株式会社の取締役は退任となりますが、再就任することはできます。
10. まとめ 自己破産後に借り入れができるようになるには5~7年程度かかる
自己破産をすると、約7年間は銀行や消費者金融からの借り入れができなくなります。
ただし、生活福祉資金貸付制度や日本政策金融公庫の融資など、利用できる制度もあります。デメリットばかりに目を向けず、生活や事業の再建に向けて前向きに検討しましょう。
自己破産に関する不安や疑問がある場合は、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
(記事は2026年9月1日時点の情報に基づいています)
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