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1. 自己破産すると税金はどうなる?
自己破産をすると借金などは免責されますが、税金は免責されず支払義務が残ります。
1-1. 自己破産とは
「自己破産」とは、裁判所を通じて借金などの債務(お金を支払う義務)を免責してもらう手続きです。債務の支払いができない「支払不能」の状態になった場合は、裁判所に自己破産を申し立てることができます。
自己破産の手続きでは、破産者の財産を換金したあと、得られたお金を債権者(お金を貸しているなど、支払いを請求する権利を持つ人)に配当します。すべての債務を支払うことはできませんが、残った債務は免責されてゼロになります。
自己破産をすると借金などの支払いが不要になるため、生活を根本的に立て直すことができます。
1-2. 自己破産をしても、税金の支払義務は残る
自己破産をすると借金などは免責される一方で、税金は免責されません。税金の請求権は「非免責債権」に当たり、自己破産による免責の対象外とされているためです。
破産者は原則として、破産手続きによって処分されない財産を用いて、未払いとなっている税金を全額支払わなければなりません。
2. 自己破産をしても免除されない「非免責債権」の一覧
税金を含む以下の債権(お金を請求する権利)は「非免責債権」に当たり、自己破産による免責が認められません。
【①租税等の請求権(公租公課)】
・税金や社会保険料などの支払い義務
【②悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権】
・悪質な行為によって他人に損害を与えた場合の賠償義務(詐欺など)。
【③故意・重大な過失により加えた、生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権】
・わざと、または重大な過失によって人を傷つけた場合の賠償(危険な運転による交通事故、暴行など)。
【④夫婦間の協力・扶助義務に関する請求権】
・夫婦として助け合う義務(生活費の負担など)
【⑤婚姻費用の分担義務に関する請求権】
・夫婦の生活費を負担し合う「婚姻費用」の支払い義務
【⑥子の監護義務等に関する請求権】
・子どもを育てるための「養育費」などの支払い義務
【⑦親族間の扶養義務に関する請求権】
・親などが生活に困っている場合の扶養義務
【⑧上記④~⑦に類する義務で契約に基づくものに関する請求権】
・扶養などに関して契約で定めた義務
【⑨雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権(未払い賃金・預り金など)】
・会社が従業員に対して支払うべき給与や立替金など
【⑩破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権】
・裁判所に対して意図的に申告しなかった借金などの債務
【⑪罰金等の請求権】
・刑事罰としての罰金や科料など
3. 税金を滞納した場合のリスクは?
税金を滞納すると、以下のようなリスクを負うことになります。特に滞納処分によって財産が差し押さえられると、生活に大きな影響が生じます。
3-1. 督促状が送られてくる
税金を滞納している人に対して、徴収権者である税務署や自治体は督促状を送付します。
督促状が発せられた日から起算して10日を経過すると、滞納処分による財産の差し押さえができるようになります。財産の差し押さえを避けたいなら、督促状が届いた段階ですぐに未払いの税金を支払うか、または発送元の税務署や自治体に相談しましょう。
3-2. 延滞税(延滞金)が発生する
税金を滞納している期間については、国税の場合は「延滞税」、地方税の場合は「延滞金」が発生します。延滞税および延滞金は、税金の支払いが遅れていることに対するペナルティーに相当するものです。
延滞税および延滞金の割合(税率)は、以下のとおりです(2022年1月1日以降)。税金の納付が遅れれば遅れるほど、延滞税(延滞金)が積み重なり、支払いの負担が重くなってしまいます。
期間 | 延滞税の割合 |
|---|---|
納期限の翌日から 2カ月を経過する日までの期間 | 滞納額の2.4% |
納期限の翌日から 2カ月を経過する日の翌日以後 | 滞納額の8.7% |
3-3. 滞納処分によって財産が差し押さえられる
税金を滞納すると、税務署や自治体は「滞納処分」という手続きで、あなたの財産を差し押さえて回収することができます。これは、裁判所を通さずに行える強制的な回収手段です。
督促状が届いてから10日が経過すれば、いつでも差し押さえが可能になります。
差し押さえの対象になりやすいのは、預貯金や給与です。預貯金は全額、給与は一部が差し押さえられます。さらに、これらで足りない場合は、不動産や自動車が差し押さえられることもあります。
財産を失えば、生活への影響は避けられません。滞納処分を受ける前に、早めに対策を取ることが大切です。
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4. 税金は借金よりも優先されている
法律上、税金の徴収はあらゆる面で借金の回収よりも優先されています。たとえば、税金については以下のような優遇がなされています。
4-1. 税金は原則としてすべての債権に優先する
国税徴収法には「国税優先の原則」、地方税法には「地方税優先の原則」が定められており、税金は基本的にすべての債権よりも優先して徴収されます。
つまり、税金以外の債権者(銀行や消費者金融など)がいても、税務署や自治体はほかの債権者に先立って、税金を回収できる権利を持っています。
4-2. 税金滞納分を借金よりも先に支払うことは、偏頗弁済に当たらない
破産手続きでは原則として、支払不能の状態で一部の債権者だけに支払いを行うことは認められません。「債権者平等の原則」により、すべての債権者を平等に扱うことが求められるためです。一部の債権者だけに支払いを行うことは「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と呼ばれており、破産管財人による否認の対象や、免責が認められない原因になる可能性があります。
しかし、破産者が税務署や自治体に対してすでに発生している税金を支払うことは、偏頗弁済に当たらないものとされています(破産法163条3項)。したがって、支払不能となったあとで税金を支払っても、その支払いにより免責が認められなくなることはありません。
4-3. 税金は訴訟を経ることなく差し押さえができる
銀行や消費者金融などが借金を回収するため、債務者の財産を差し押さえるには、訴訟などを経て裁判所に強制執行を申し立てる必要があります。実際に財産を差し押さえるまでには、かなりの時間と手間がかかります。
一方で、税金については、税務署や自治体が「督促状」を発送し、10日が経過すればすぐに財産を差し押さえることができます。裁判を起こす必要も、判決を取る必要もありません。
たとえば、預金口座の差し押さえや、給与の一部差し押さえが突然行われることもあります。借金よりも差し押さえまでのスピードが早いため、注意が必要です。
4-4. 破産手続きが始まっても、税金の差し押さえは失効しない
自己破産の手続きが開始されると、借金を回収するための強制執行(差し押さえ)は失効します。しかし、税金の滞納ですでに差し押さえがなされている場合は例外です。破産手続きが始まっても、税金を回収するための差し押さえは失効しません。
つまり、自己破産をしても、すでに行われている税金の差し押さえは解除されず、財産を失う可能性があるということです。
5. 滞納している税金の支払義務を免れる方法は?
滞納が続いて支払えなくなっている税金について、支払義務を免れる方法としては、以下の例が挙げられます。
5-1. 時効の完成を待つ|ただし実際には難しい
税金の支払い義務は、原則として5年間なにも徴収されなければ時効で消えます。これを「時効の完成」といいます。
しかし、実際には税務署や自治体が早い段階で差し押さえなどの対応を取るため、時効が完成するケースはほとんどありません。差し押さえが行われると時効はリセットされ、またゼロから数え直しになります。そのため、時効をあてにして税金を放置し続けるのは現実的ではありません。
5-2. 3年間続けて生活保護を受給する
生活保護を受けている間は、税金の差し押さえが止まります。そして、その状態が3年続くと、滞納していた税金の支払い義務そのものがなくなります。
ただし、生活保護を受けるには厳しい条件があり、自分で最低限の生活費を用意できず、親族などからも援助が受けられない場合に限られます。申請は、お住まいの市区町村や都道府県の福祉事務所で行います。
6. どうしても税金が払えない場合の対処法
税金の滞納を解消することが難しいなら、以下の方法によって対処しましょう。
6-1. 税務署や自治体の窓口に相談し、納税や換価を猶予してもらう
税金については、支払いが難しい人のために「納税の猶予」と「換価の猶予」の制度が設けられています。
【納税の猶予】
「納税の猶予」は、支払期限が来ている税金の納付を猶予してもらえる制度です。震災、風水害、落雷、火災などの災害により、財産に相当な損失を受けた場合には納税の猶予を受けられます。
【換価の猶予】
「換価の猶予」は、滞納中の税金について、滞納処分の実施を猶予してもらえる制度です。災害時に限定されている納税の猶予とは異なり、事業の継続や生活の維持が困難になるおそれがあれば幅広く認められます。
納税の猶予と換価の猶予の期間は原則として1年間ですが、状況に応じてさらに1年間延長されることがあります。猶予を申請したいときは、税務署や自治体の窓口に相談しましょう。
6-2. 生活保護の受給を申請する
前述のとおり、生活保護を受給し始めると、税金に関する滞納処分は停止されます。また、生活保護の受給が3年間続くと、税金の支払義務が免除されます。
自分の収入だけでは生活が苦しく、家族の援助も受けられないときは、市区町村または都道府県の福祉事務所に生活保護の受給を申請しましょう。
6-3. 借金などの債務整理をして、納税資金を捻出する
借金の返済などに追われているため、税金を支払うお金を捻出できない場合は「債務整理」が有力な解決策となります。
債務整理は、借金などの債務を減額または免除してもらえる可能性がある手続きです。債務整理によって支出を減らすことができれば、その分のお金を税金の支払いに充てることができます。
7. 税金を払えない場合にできる債務整理の主な方法
借金などの負担を軽減する債務整理の手続きには、主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があります。それぞれメリットとデメリットの両面があるので、どの手続きが適しているかは弁護士に相談したうえで判断しましょう。
7-1. 任意整理
「任意整理」は、銀行や消費者金融などの債権者と交渉して、債務の負担を軽減してもらう手続きです。債権者の同意が得られれば、利息や遅延損害金のカット、返済スケジュールの変更などが認められます。
任意整理は裁判所を通さずに行うシンプルな手続きで、生活に大きな影響を及ぼすことなく短期間で完了します。その一方で、元本の減額は認められないため、多額の債務を負っている人には向いていません。
7-2. 個人再生
「個人再生」は、裁判所を通じて債務を減額してもらう手続きです。債権者の決議と裁判所の認可を得た再生計画に従い、債務が最大10分の1まで減額されます。
個人再生では、任意整理とは異なり元本も減額されます。また、住宅ローンが残っている自宅の処分を避けられる制度が設けられています。
ただし、個人再生を利用するためには安定した収入が必要なので、覚えておきましょう。
7-3. 自己破産
「自己破産」は、裁判所を通じて債務を免責してもらう手続きです。破産者の財産を換金して債権者に配当したあと、残った借金などの債務が免責されます。
自己破産の最大の特徴は、借金などがゼロになることです。また、自己破産は安定した収入がなくても申し立てることができます。その半面、高価な財産は処分されてしまうことに注意が必要です。
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8. 税金が払えないとき、自己破産について弁護士に相談するメリット
税金が支払えない場合は、弁護士に相談すればアドバイスを受けられます。特に借金を抱えていることが税金滞納の原因になっている場合は、自己破産を含む債務整理について弁護士に相談しましょう。
経験豊かな弁護士に相談すれば、状況に応じた適切な債務整理の方法や進め方を提案してもらえます。正式に依頼すれば、債権者との交渉や裁判手続きの対応を全面的に任せられるので安心です。
借金問題や税金の滞納を解決するためには、早期に弁護士に相談することが近道となります。差し押さえなどを避けるためにも、早い段階で弁護士にご相談ください。
9. 自己破産と税金に関するよくある質問
Q. 税金を滞納していると、自己破産はできない?
税金を滞納していても、自己破産を申し立てることはできます。ただし借金などとは異なり、税金そのものは自己破産をしても免責されません。
Q. 滞納している税金を優先して支払うと、自己破産の手続き上問題になる?
税金の支払いは偏頗弁済に当たらないとされているため、支払っても問題になることはありません。
Q. 生活保護費で借金を払うことはできないと聞いたが、滞納中の税金も払えない?
生活保護を受給している期間中は、滞納中の税金に関する滞納処分は行われなくなります。そのため、生活保護の受給を終えるまでは税金を支払わなくて構いません。
なお、生活保護の受給が3年間続くと、それ以前から滞納していた税金の支払義務は免除されます。
Q. 自己破産をすると、税金の滞納処分を受けなくなる?
裁判所によって破産手続開始の決定がなされると、破産手続によって換金される財産(破産財団)に対する新たな滞納処分はできなくなります。
ただし、開始決定の時点ですでに開始されている滞納処分は失効せず、続行されます。また、破産手続によって換金されない財産に対する滞納処分は、開始決定後であっても行われる可能性があります。
つまり、自己破産をしても、すでに行われている税金の差し押さえは維持され、手元の財産に対しては今後も差し押さえのリスクが残るということです。
10. まとめ 自己破産をしても税金はなくならない
自己破産をしても、税金は免責されません。税金を支払えずに困っている場合は、猶予制度などについて税務署や自治体に相談してみましょう。
税金以外の債務(借金など)も抱えている場合は、債務整理が有力な解決策になり得ます。弁護士に相談すれば、適切な債務整理の方法や進め方についてアドバイスを受けられます。状況が深刻化する前に、早い段階で弁護士へご相談ください。
(記事は2026年4月1日時点の情報に基づいています)
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