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1. 親の借金を子どもが払うよう求められたらどうする?|子どもが払う義務の有無
親が借金をしていた場合、返済義務があるのは親自身であり、子が親の代わりに借金を返済しなければならない法的義務は基本的にありません。
また、貸金業法21条1項7号では、貸金業者が債務者や保証人以外の人に対して、代わりに借金を返済するように要求することを禁止しています。そのため、保証人となっていないのに、貸金業者から返済を求められた場合、貸金業法に違反することを主張するべきです。
このほか、貸金業者が強引な督促をすることは貸金業法に違反する可能性があるので、会社名や督促の内容等を控えておくとともに、消費者センターや弁護士などに相談するとよいでしょう。
2. 子どもに返済義務が生じるのはどんなケース?
親の借金は原則として親本人が返済すべきものであり、子が責任を負うことは通常ありません。しかし、特定の条件を満たしている場合では、子どもが返済義務を負うことがあります。ここでは、子どもに返済義務が生じる代表的なケースと、それぞれの注意点について解説します。
2-1. 親が死亡して借金を相続した場合
親が亡くなった場合、相続人である子は亡くなった親(被相続人)の遺産を相続することができますが、遺産には、不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もあります。
親の借金を返済したくないという場合には、相続放棄等を検討する必要があります。なお、親の借金を親の財産から返済するなど、相続を認めるような行為を相続放棄をする前に行ってしまうと法定単純承認に当たり相続放棄ができなくなるので、注意が必要です。
2-2. 保証人・連帯保証人になっている場合
親の借金について、子が保証人や連帯保証人になっている場合、親の返済が滞ったり親が亡くなったりすれば、子が借金を返済しなければなりません。
保証契約には「催告・検索の抗弁権」があるため、債権者から返済を求められた場合でも、保証人は「まずは主債務者に請求してください」と主張できます。また、主債務者に返済能力があり、かつ執行も現実的であると保証人が証明できれば、「主債務者の財産に執行をするべきである」と主張することができます。また、他に保証人がいる場合には、保証人の頭数で割った額を支払えば足ります(分別の利益)。
これに対して、連帯保証契約には催告・検索の抗弁権、分別の利益がありません。そのため、連帯保証人は、主債務者(お金を借りた本人など)と同じ立場で返済義務を負うこととなります。
2-3. 親に名義を貸していた場合
親に代理権を与えていたと評価されるので、法律上は親ではなく子ども自身が借金をしたことになります。そのため、子どもが借金を返済する義務を負います。
2-4. 親に勝手に名義を使われた場合
【①子どもが未成年(18歳未満)の場合】
子どもが未成年の場合は、親には子どもの財産を管理し、その財産に関する法律行為について、子どもを代表する権限があります(民法824条本文)。これにより、親は子どもに代わって、子どもの名義で契約をすることができます。
そのため、親が子どもの利益を図るために子どもの名義で借金をしたような場合には、子どもが返済をしなければなりません。ただし、親が自身や第三者の利益を図るために借金をするようなケースで、貸金業者などの契約の相手方が親の意図を知ることができた場合は、子どもに借金を返済する義務はありません。
【②子どもが成年(18歳以上)の場合】
子どもが成年の場合、原則として親が勝手に名義を使って借金をしても、子どもに返済義務はありません。ただし、親に実印や身分証を預けていたような事情があると、「親に代理権があるように見えた」と判断されることがあります。
このように見た目上の代理関係を信じた相手を保護する制度を表見代理といい、その場合は子どもに借金の返済義務が認められてしまう可能性があります。
3. 親に借金があるかどうかを調べる方法は?
親に借金があるかどうかは、明確に申告されていない限り、子どもからは見えにくいことが多いです。とくに親が高齢になっていたり、体調を崩していたりする場合、家計や借金の状況を把握できていないケースも少なくありません。
ここでは、親が生きている場合と亡くなった場合に分けて、借金の有無を確認する方法を解説します。
3-1. 生前に確認する方法
親が存命であれば、まずは本人に直接確認するのが一番早いですが、後ろめたさから正直に教えてもらえない可能性があります。そのような場合には、親宛ての郵便物の中に裁判所からの書類や借金の督促状が届いていないかなどを定期的に確認しておくとよいでしょう。
また、不動産の登記事項証明書を見れば、抵当権等の担保が設定されているか否かを確認できます。抵当権等の担保がある場合、借金が残っている可能性があります。親名義の不動産があれば、その登記事項証明書を確認すべきでしょう。ただし、抵当権が設定されている場合でも、「住宅ローンに対する担保として設定されているだけ」ということも十分に考えられるので注意が必要です。
信用情報機関に対し、親に関する個人情報の開示を請求することもできますが、これには親の協力が必要不可欠となります。
3-2. 死後に確認する方法
個人信用情報機関(CIC、JICC、KSCなど)には、借り入れや返済、滞納等の借金に関する情報が保存されています。そこで、親が亡くなっている場合には、個人信用情報機関に対し情報開示を行うことが可能です。
親が存命であれば本人しか開示請求を行うことができませんが、親が亡くなっている場合には本人確認書類(マイナンバーカードのコピーなど)、法定相続人であることが分かる文書(戸籍謄本のコピーなど)、本人が亡くなったことが分かる文書(死亡診断書のコピーなど)等を提出して開示請求をすることができます。
4. 亡くなった親に借金があったときの対応策は?
「親が亡くなったあと、遺品を整理していたら借金の督促状や契約書が出てきた」などのケースは珍しくありません。相続では預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も一緒に引き継ぐことになります。
何も対策をしなければ子どもが借金の返済義務を負ってしまう可能性があるので、早めの判断と手続きが重要です。ここでは、親の死後に借金が見つかった場合の代表的な対応策を紹介します。
4-1. 相続放棄をする
子どもであっても必ず親の財産を相続しなければならないということはありません。預貯金等のプラスの財産よりも、借金等のマイナスの財産が多いような場合には、相続をしても子どもにメリットは少ないです。
そのような場合は、家庭裁判所で相続放棄の手続きをとりましょう。相続放棄は、亡くなった人の一切の財産を引き継がないものになるため、プラスの財産を引き継げなくなってしまいますが、マイナスの財産を引き継がなくていいことになります。
ただし、相続放棄は、原則として親が亡くなって自分が相続人となったことを知ったときから3カ月以内(熟慮期間)に手続きをとる必要があるので、注意しましょう。
4-2. 限定承認をする
不動産などの特定の財産は相続したいものの、借金がどれぐらいあるのか分からず、相続自体をためらってしまうこともあるでしょう。そのような場合には、限定承認を検討するべきです。
限定承認とは、相続で得るプラスの財産を上限として相続する方法です。引き継いだプラスの財産からマイナスの財産を差し引いて、残ったプラス財産があれば、相続人がその残った分を相続することができます。
ただし、家庭裁判所での手続きが必要なため、労力が必要な上に清算手続きが終わるまではプラスの財産の処分等を行うことはできません。また、他にも相続人がいる場合には、相続人全員が共同して限定承認を行う必要があるので、他の相続人が限定承認に同意しない場合は限定承認を行うことができません。
4-3. 相続した財産で借金を返済する
相続した財産の中に、不動産や株式などお金に換えられるものがあれば、これらを売却して返済に充てることもできます。
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5. 親が生きていて借金がある場合にできることは?
親が生きているうちに借金があるとわかった場合、子どもとして何ができるのか悩む人も多いはずです。返済を肩代わりすべきか、放っておいていいのか、判断に迷う場面も少なくありません。
ここでは、親の借金を放置するリスクや家計の見直し、債務整理の提案、成年後見制度や貸付自粛制度の活用といった具体的な対処法について、わかりやすく解説します。
5-1. 家計を見直して返済計画を立て直す
親の借金は親自身の手で返済してもらうべきです。無理な返済計画になっている場合もありますので、家計簿をつけて親の支出の見直しを図り、返済計画を立て直すとよいでしょう。
5-2. 親に債務整理をすすめる
親が借金を完済するのが難しそうであれば、任意整理、個人再生、自己破産などの債務整理を行うようにすすめるべきでしょう。
【任意整理】
裁判所を利用しない形で金融機関と直接交渉し、借金の返済計画などについて合意を締結するものをいいます。基本的に借金を減額することはできませんが、返済時期の変更や利息のカットなどができます。交渉相手を選別することができるのも、任意整理の特徴です。
なお、任意整理は、裁判外で債権者と交渉をするものなので、相手方と合意できないと返済時期の変更や利息のカット・減額をしてもらうことができません。
【個人再生】
借金などを返済できなくなった人が、裁判所に申し立てて借金などの返済総額を減額し、減額後の金額を原則3年間(最長5年間)で分割して返済する再生計画を立て、裁判所が認めたうえで計画どおりの返済を完了すれば、残りの借金などの返済が免除されるという手続きです。実務上は、80%の借金減額となることが多いです。まだ住宅ローンが残っている場合でも、住宅資金特別条項により、持ち家を手元に残すことができます。
【自己破産】
借金などを返済できなくなった人が、裁判所に申し立てて借金などの返済義務を免除してもらう手続きです。税金等の一部の例外を除き、基本的に全ての債務を弁済しなくてよくなるため、経済的な意味で再スタートを切ることができます。
一方、一部の財産を残してほとんどの財産は売却等されてしまうため、不動産など手元に残しておきたい財産がある場合は向いていません。また、自己破産から5~7年の間は信用情報機関に事故情報として登録され、新たな借り入れやクレジットカードの作成などができません。
5-3. 成年後見制度の利用を検討する
認知症などによって親の判断能力が低下している場合、適切な財産管理ができない可能性があります。成年後見制度を利用して、後見人に親に代わって親の財産を管理してもらうことも検討しましょう。
5-4. 貸付自粛制度の申請を検討する
貸付自粛制度とは、浪費癖やギャンブル等依存症により本人やその家族の生活に支障を生じさせるおそれがある場合などに、本人や法定代理人等の申告により、貸付自粛情報を信用情報機関に登録し、一定期間、信用情報機関の会員となっている金融機関からの借り入れ等を制限する制度です。
親に浪費癖や借金癖があるような場合には、この制度を活用するとよいでしょう。
6. 親の借金でよくあるケースと対応のポイント
親に借金があると判明したとき、状況によっては思いもよらないトラブルに巻き込まれることがあります。ここでは、親の借金にまつわる代表的なケースと、それぞれの場面で子どもが取るべき対応のポイントを具体的に解説します。
6-1. 離婚した親に借金があった場合
親が離婚しても、子どもの相続権は残ります(民法887条1項)。そのため、子どもは借金を含めて相続するか、相続放棄をするかを判断する必要があります。
6-2. 行方不明の親に借金がある場合
親が一定期間生死不明の場合、失踪宣告の手続きによって法律上は死亡したとみなされ、相続が発生します。ただし、親に借金があるのに金額が分からない場合などは、失踪宣告をすると相続放棄の熟慮期間(3カ月)が始まってしまうため、手続きをためらうこともあります。
親が一定期間、生死不明であっても失踪宣告をすることは義務ではないので、失踪宣告をせず様子を見るという選択肢も考えられます。悩む場合は対応を弁護士などの専門家に相談しましょう。
6-3. 子の名義で住宅ローンなどを組んでいた場合
子どもの名義で住宅ローンを組むことについて子ども自身が了承していた場合、親に代理権を与えていたとみなされるため、法律上は、親ではなく子ども自身が住宅ローンの返済義務を負います。
子どもが所有する不動産に抵当権を設定していた場合、返済を怠ったときには、抵当権を設定されている不動産が競売にかけられてしまうおそれがあるので、返済が滞らないように注意しましょう。
7. 親の借金に関するメンタルケアと法的サポート窓口
親の借金に関する悩みなどでメンタルケアを希望する場合には、以下のような窓口で相談してみましょう。
病院やクリニックの精神科、心療内科
いのち支える相談窓口(相談窓口一覧)
法的サポートについては、以下のような場所で相談することが可能です。
弁護士事務所
司法書士事務所
自立相談支援機関相談窓口(相談窓口一覧)
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8. 親の借金に関する法律相談フローチャート
親の借金に関して悩んでいる場合、まずは弁護士などに相談をするべきです。弁護士に相談できる場所としては、弁護士事務所、法テラス、弁護士会の法律相談センターなどがあります。
相談料は各弁護士事務所、法テラス、弁護士会によって異なります。それぞれにかかる費用は以下のとおりです。
・弁護士などの専門家
相談料は異なりますが、30分あたり5500円(税込)程度が多いです。
・法テラス
収入や資産が一定基準以下で経済的に困っている人に限り、3回まで相談料は無料です。
・弁護士会の法律相談センター
各弁護士会によって異なりますが、借金問題は基本的に無料です。相続(遺言)は5500円(税込)の場合が多いです。なお、弁護士に債務整理を依頼する場合には、別途費用がかかります。
9. 親の借金で困ったとき弁護士に相談するメリットは?
弁護士に相談するメリットは以下のとおりです。
自分に親の借金の返済義務があるかを確認することができる
親が債務整理手続きのうち、どのような手続きをとるべきかメリット・デメリットなどを踏まえてアドバイスをしてもらえる
相続放棄や限定承認の方法やメリット・デメリットなどについてアドバイスをしてもらえる
経験豊富な弁護士であれば、それぞれの状況に最適な選択をしてくれます。一人で悩まず、早めに相談してみることをおすすめします。
10. 親の借金に関するよくある質問
Q. 子どもが親の債務整理をすることはできる?
基本的にはできません。ただし、認知症等によって親に判断能力がない場合には子どもが親の後見人となり、代わりに債務整理を行うことはあります。
Q. 親が借金を残したまま死亡した場合、絶縁すれば相続しなくて済む?
絶縁では相続を避けることはできません。相続をしたくない場合には、相続放棄の手続きをとらなければなりません。
Q. 相続放棄ができないのはどんなケース?
相続放棄は、原則として親が亡くなり、これにより自らが相続人となったことを知ったときから3カ月以内(熟慮期間)に手続きをとらなければなりません。この期間を過ぎると原則として相続放棄をすることはできません。
また、親の借金を親の財産から返済するなど、相続を認めるような行為を相続放棄をする前に行ってしまうと法定単純承認に当たり、相続放棄できなくなってしまいます。
なお、相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部または一部を隠匿したり、ひそかにこれを消費したりした場合、相続放棄をしなかったものとして取り扱われます。
Q. 子どもの借金は親に返済義務がある?
原則として返済義務はありません。ただし、保証人になっている場合などには返済義務を負います。
11. まとめ 親の借金がしんどいと感じたら、早めの対応と専門家への相談を
親の借金が原因で、生活や心のゆとりが失われていくのはつらいものです。法律上、原則として子どもに親の借金の返済義務はありませんが、保証人になっていたり、相続の手続きを怠ったりすると、思わぬ形で債務を背負ってしまうこともあります。
「親だから」「家族だから」とすべてを背負い込むのではなく、まずは冷静に状況を整理し、自分に本当に返済義務があるのかを見極めることが大切です。そのうえで、必要であれば相続放棄や債務整理などの法的な手続きを検討しましょう。
一人で抱え込まず、早めに弁護士などの専門家に相談することで、最善の方法を見つけやすくなります。自分や家族の生活を守るためにも、適切な判断と行動を心がけてください。
(記事は2026年1月1日時点の情報に基づいています)
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