自己破産したら銀行口座は凍結に!? 期間や注意点を解説

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自己破産をすると銀行口座が凍結される場合があるため、生活費の管理に注意が必要です(c)Getty Images
自己破産をすると、「銀行口座が使えなくなるのでは」と不安に思う人も多いかもしれません。実際には、すべての銀行口座が凍結されるわけではなく、金融機関によって結果が分かれます。 凍結のタイミングや解除までの流れ、生活費の確保方法などを事前に理解しておくことが大切です。対応を誤ると「財産隠し」と見なされ、免責が認められないリスクもあります。自己破産について悩みがある場合は、専門家である弁護士や司法書士に早めに相談しましょう。 自己破産と銀行口座の関係について、弁護士がわかりやすく解説します。

目 次

1. 自己破産をしたら銀行口座はどうなる?

1-1. 銀行から借りたローンを滞納している場合|口座凍結される

1-2. 未払いのローンがない場合|口座はそのまま利用可能

2. 自己破産による銀行口座の凍結期間はいつからいつまで?解除のタイミングは?

3. 自己破産による銀行口座の凍結に関する注意点

3-1. 破産申立て直前の出金|「財産隠し」に要注意

3-2. 各種料金の引き落とし|口座変更の要否や支払の可否を要確認

3-3. 給与の振り込み|受取口座の変更を

4. 自己破産前後の銀行口座の利用について、弁護士に相談するメリット

5. 自己破産と銀行口座に関するQ&A

6. まとめ 銀行口座の凍結リスクを最小限にするには、専門家の助言を活用しよう
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1. 自己破産をしたら銀行口座はどうなる?

自己破産をしても、すべての銀行口座が一律に凍結されるわけではありません。銀行から借り入れがあるかどうかによって対応が分かれます。

1-1. 銀行から借りたローンを滞納している場合|口座凍結される


自己破産手続きに入ると、銀行が預金と借金を「相殺」するために、該当する口座が凍結されることがあります。たとえば、銀行に30万円の借金があり、預金残高が40万円あった場合、30万円は借金の返済に充てられ、残りの10万円が返金されるという仕組みです。

相殺を確実に実行するため、銀行は事前に預金を引き出されないよう、破産手続開始決定通知書や受任通知が届いた時点で口座を凍結します。凍結中でも入金はできることが多いですが、出金はできません。公共料金の引き落としや給与の受け取りにも支障が出るおそれがあるため、事前の準備が必要です。

ただし、凍結を避けるために多額の現金を引き出すなどの行為は「財産隠し」とみなされ、破産手続きで不利になる可能性があります。生活費を確保する必要がある場合は、必ず弁護士に相談し、適切な手続きのもとで対応するようにしましょう。

1-2. 未払いのローンがない場合|口座はそのまま利用可能


破産者がその銀行に借り入れをしていない場合、口座が凍結されることは基本的にありません。たとえば、給与振込専用の口座や、残高のみを保有している口座などは、そのまま入出金できる可能性があります。

ただし、破産手続きでは破産管財人が財産を調査するため、申告していない口座があると「隠匿」と見なされるおそれがあります。すべての口座を正直に申告することが重要です。また、まれに銀行が独自の判断で一時的に取引を停止するケースもあるため、日常的に使う口座は複数確保しておくと安心です。

2. 自己破産による銀行口座の凍結期間はいつからいつまで?解除のタイミングは?

銀行口座の凍結は、弁護士が債務整理を受任した通知を銀行に送った時点、または裁判所から破産手続開始決定の通知が届いた時点から始まるのが一般的です。これは、預金と借入残高を相殺するために、銀行が預金の引き出しを一時的に止める措置です。

凍結中も入金は可能ですが、出金や引き落としができず、給与や生活費を使えなくなるおそれがあります。相殺処理が終われば凍結は解除されますが、時期は銀行によって異なり、早ければ数日、長ければ1〜3カ月程度かかることもあります。

また、相殺後に口座がそのまま使えるケースもあれば、解約されるケースもあります。こうした違いは銀行ごとの運用ルールによるため、生活に支障が出ないよう、借り入れのない銀行口座を早めに確保しておくと安心です。

3. 自己破産による銀行口座の凍結に関する注意点

自己破産を申し立てる際、銀行口座の凍結は避けられない場合があります。凍結は、生活資金や各種支払いに大きな影響を与えるため、準備や対応を誤ると深刻なトラブルにつながることもあります。ここでは、特に注意すべき3つのポイントについて解説します。

3-1. 破産申立て直前の出金|「財産隠し」に要注意


自己破産の申し立て前に、生活費を確保するための引き出しは認められています。ただし、申立ての直前に多額の現金を引き出したり、家族名義の口座に移したりするなどの行為は「財産を隠した」と見なされるリスクがあります。

実際の手続きでは、破産管財人が銀行口座の入出金履歴を確認します。不自然な金額やタイミングの出金があると、その理由を問われる可能性があります。説明がつかない場合、免責不許可事由にあたるおそれもあります。

たとえば、申立ての前日に多額を引き出して自宅に保管したり、第三者の口座に移したりする行為は注意しましょう。正当な理由がない場合、「財産減少行為」と判断されることもあるためです。

生活費の引き出しが必要な場合は、「何のために」「いくら必要か」を明確にしておきましょう。出金の記録(日時・金額・用途など)を残しておくと、後の説明にも役立ちます。迷うときは、弁護士に相談したうえで手続きを進めるのが安全です。

3-2. 各種料金の引き落とし|口座変更の要否や支払の可否を要確認


水道光熱費や家賃、クレジットカードの利用代金など、各種料金の引き落とし口座が凍結対象になっている場合は注意が必要です。口座が凍結されると、たとえ残高があっても自動引き落としができず、支払いが遅れたり、未払いとなったりするおそれがあります。

とくに、破産申立日と引き落とし日が近い場合は、タイミングによっては正常に引き落とされず、遅延損害金が発生するリスクもあります。支払先との契約解除や信用情報への悪影響につながることも考えられます。

また、申立て直前にクレジットカードの引き落としが行われると、債権者の一部にだけ返済したと判断され「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と見なされるおそれもあります。これも免責不許可事由の一つです。

こうしたリスクを避けるためには、事前に引き落とし口座を借り入れのない別の口座に変更したり、支払い方法を口座振替から振込み、もしくはコンビニ払いに切り替えたりするなどの対策が有効です。

公共料金はオンラインで即時に口座変更できるケースもありますが、家賃や通信費の変更には1~2カ月程度かかることもあるため、早めの手続きを心がけましょう。口座変更の必要性や支払い時期について迷う場合も、必ず弁護士に相談してください。

3-3. 給与の振り込み|受取口座の変更を


給与の振込先口座が凍結されると、たとえ入金されても出金ができず、生活費の確保に支障が出ます。直前に口座を変更しようとしても、勤務先の処理の都合で反映が翌月以降になる場合もあるため、早めの対応が欠かせません。

破産申立てを検討し始めた段階で、総務・人事担当に相談し、振込先変更の締切日や必要書類を確認しておくと安心です。振込先には、借り入れのない金融機関の口座を指定するようにしましょう。可能であれば、複数の口座を用意しておくとトラブルを避けやすくなります。

もし勤務先が特定の銀行を指定しているなど、口座変更が難しい場合は、事情を説明したうえで現金支給や立替払いといった一時的な対応を依頼できることもあります。実際の現場では、生活資金の確保が理由であれば柔軟な対応をしてもらえるケースもあるため、ためらわず相談してみてください。

また、給与口座の見直しを機に、用途別に口座を使い分ける管理方法を導入するのもおすすめです。生活費、固定費、貯金などを口座ごとに分けることで、収支が把握しやすくなり、破産後の家計の立て直しにも役立ちます。

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4. 自己破産前後の銀行口座の利用について、弁護士に相談するメリット

自己破産を申し立てると、銀行口座が凍結される可能性があります。給与の振り込みや各種料金の支払いに使っている口座が突然使えなくなれば、生活に大きな支障が出かねません。こうした事態を防ぐためには、破産手続きを始める前に弁護士へ相談することが重要です。

弁護士に相談すれば、凍結の対象となる口座を見極め、生活費の確保や給与振込先の変更、各種引き落とし先の切り替えといった必要な準備について、具体的なアドバイスを受けられます

また、破産直前の多額の出金や資金移動は「財産隠し」と見なされるおそれがありますが、弁護士が適切な範囲を助言してくれるため、免責に悪影響を及ぼさないよう注意を払えます。

自己判断で動く前に、早めに弁護士へ相談することが、安心して手続きを進めるための第一歩となるでしょう。

5. 自己破産と銀行口座に関するQ&A

Q. 自己破産をすると、銀行口座は解約される?


自己破産をしたからといって、すべての銀行口座が自動的に解約されるわけではありません。ただし、その銀行にローンやカード利用の残高がある場合、預金と借金を相殺するために一時的に口座が凍結される可能性があります。相殺処理が終わった後に解約されるケースもありますが、引き続き利用できる場合もあります。対応は銀行ごとに異なるため、事前に確認しておくと安心です。

Q. 自己破産を申し立てる際、銀行口座を隠すとバレる?


破産手続きでは、財産をすべて申告する義務があります。銀行口座を意図的に申告しなかった場合でも、破産管財人が税務資料や信用情報機関への照会などを通じて調査を行うため、発覚する可能性が高いです。虚偽申告や財産隠しとみなされると免責が認められないおそれがあるため、偽りなく申告しましょう。

Q. 自己破産後も、銀行口座からお金は下ろせる?


その銀行に借金がなければ、口座が凍結されることはなく、通常どおり入出金が可能です。一方で、借金がある場合は相殺処理が終わるまで凍結されるため、出金できません。凍結の解除には1~3カ月ほどかかることがあり、口座が解約される場合もあるため、生活費の管理には注意が必要です。

Q. 自己破産の前後で新規の銀行口座開設はできる?


自己破産手続きに関与していない銀行であれば、新しく預金口座を開設することは可能です。ただし、破産直後は金融機関の審査が厳しくなる場合もあり、目的や利用方法の説明を求められることがあります。生活費の入金や公共料金の引き落としなど、明確な利用目的があればスムーズに進むでしょう。

Q. 銀行口座の残高がローン完済に足りない場合はどうなる?


預金残高だけではローンを完済できない場合、残りの返済義務は破産手続きの中で免責(=支払い義務の免除)を受けるのが一般的です。つまり、預金残高から分配できた分を除き、ローンの残債は免責により帳消しとなります。

Q. 会社の指示により、給与受取口座を変更しにくい場合はどうすべき?


勤務先が特定の銀行を給与振込口座の開設先として事実上、指定している形で変更が難しい場合もあります。そのようなときは、人事や総務担当者に事情を説明し、現金での支給や一時的な立替払いなど、別の方法を検討してもらいましょう。生活資金の確保が目的であれば、本人の希望ということで柔軟に対応してもらえるケースもあります。

6. まとめ 銀行口座の凍結リスクを最小限にするには、専門家の助言を活用しよう

自己破産を申し立てると、借入先の銀行口座が一時的に凍結される可能性があります。生活資金が引き出せなくなるなどの不都合を防ぐには、凍結のタイミングや注意点を把握しておくことが重要です。

破産申立て前にやるべき準備や、凍結後の対応については、弁護士に早めに相談すれば具体的なアドバイスを受けられます。口座の扱い方を誤ると免責に影響するおそれもあるため、専門家の支援を受けながら慎重に進めることが安心につながります。

(記事は2025年12月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

林孝匡(弁護士)

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PLeX法律事務所 弁護士
PLeX法律事務所の弁護士。大阪弁護士会所属。登録番号43736。債務整理を10年ほど手がけたあと、情報発信専門の弁護士に転向。世にあふれている法律情報を分かりやすくかみ砕くことに注力。弁護士ドットコム・マイナビ・DIME・弁護士JPなど多数のWEBメディアでコンテンツを連載中。YouTubeでも裁判解説をスタート(チャンネル名:裁判LABO)
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