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1. 免責審尋とは?
「免責」とは、破産者に経済的な立ち直りの機会を与えるため、破産者が負う債務について、法律上その責任を免除する制度をいいます。
ただし、破産申立てをしたからといって、常に免責を受けられるわけではありません。破産者に「免責不許可事由」がある場合、免責が許可されない可能性があります。
裁判所が、免責を許可してよいか、免責不許可事由がないかなどを判断する手続きを「免責審尋(しんじん)」といいます。免責審尋の進め方は各地の裁判所によって異なりますが、裁判官は、提出された書類や口頭での質疑応答などを通じて破産に至った経緯や現在の状況を詳細に確認し、免責の可否を判断します。
自己破産の手続きには「管財事件」と「同時廃止事件」の2種類があります。この2つのいずれの手続きになるかによって、免責審尋の手続きの流れなどが異なってきます。
1-1. 免責不許可事由とは
免責不許可事由とは、裁判所が免責を許可しない理由を指します。免責不許可事由は破産法に定められており、浪費やギャンブルによる多額の借金、財産の隠匿などが挙げられます。これらの事由がある場合、裁判所は免責を許可しないのが原則です。
もっとも、これらの事由がある場合でも、裁判官の裁量で免責を認められるケースもあります。
1-2. 管財事件における免責審尋
管財事件は、破産者が一定の財産を保有している場合や、資産の隠匿などが疑われる場合、破産者が法人代表者や個人事業主である場合、借金の原因が浪費やギャンブルなどであるため免責不許可事由に関する調査が必要な場合など、破産管財人による資産調査や処分、免責調査などが必要なケースにおいて選択される手続きです。
破産者が一定の財産を保有している場合とは、破産者に33万円以上の現金がある場合や、預貯金、保険の解約返戻金、未払報酬や賃金などの換価対象資産が20万円以上ある場合などです。裁判所ごとに一定の基準があります。
管財事件では、裁判所によって選任された破産管財人が、破産者の財産に関する調査や処分、債権者への配当、免責に関する調査などを行います。同時廃止事件と比較すると手続きは複雑であり、同時廃止よりも時間がかかります。
管財事件における免責審尋の特徴は以下のとおりです。
【債権者集会の実施】
管財事件では、破産債権者に手続きの遂行状況に関する情報を提供するために、債権者集会が開催されます。この債権者集会には通常、裁判官、破産管財人、破産者、破産者の代理人弁護士、債権者が参加します。ただし、債権者は欠席することも多く、そのような場合は数分で終わるのが一般的です。
裁判所にもよりますが、個人破産の場合は免責審尋期日も債権者集会と同じ日に指定されるケースが多いです。その場合は、債権者集会の開催後に引き続いて免責審尋が開かれます。
【免責審尋期日の時期】
管財事件の場合、一般的に、破産手続開始決定からおよそ2カ月から3カ月後に、債権者集会および免責審尋期日が指定されます。なお、第1回の債権者集会までに破産管財人による財産の調査や処分が完了しなかった場合には、第2回以降の債権者集会が開催されます。免責審尋は、最後の債権者集会が終わったあとに行われるのが一般的です。
多くの場合、管財事件における免責審尋は債務者一人ごとに個別に行われます。これを「個別審尋」といいます。
1-3. 同時廃止事件における免責審尋
破産者の財産が少なく、破産管財人を選んで財産を処分しても、破産の手続き費用を捻出できない場合、裁判所は破産手続開始決定をしても破産管財人を選ばず、ただちに破産手続を終了する決定をします。これを「同時廃止」といい、同時廃止とされる事件を「同時廃止事件」といいます。同時廃止事件においては、破産管財人は選任されません。
同時廃止事件の場合、そもそも免責審尋を開催しない運用をしている裁判所も少なくありません。特に近年は新型コロナウイルスの蔓延などの影響もあり、免責審尋を開催しない裁判所が増えているようです。
新型コロナウイルスの蔓延が落ち着いた以降は免責審尋が復活しているケースもあるため、事前に各裁判所の情報を確認するか、専門家に問い合わせるのが望ましいといえます。
免責審尋期日は、破産手続開始決定から2カ月から3カ月後に指定されるのが一般的です。同時廃止事件の場合、「集団審尋」と言って、複数の破産者についてまとめて審尋が実施されるケースもあります。免責審尋においては、免責不許可事由の有無、破産に至った理由、今後の生活再建の意思などが確認されるのが一般的です。
2. 免責審尋の内容と流れ
免責審尋の内容と、当日の流れについて解説します。
2-1. 当日の流れ、服装、持ち物
免責審尋期日の当日の流れは、一般的には以下のとおりです。
受付:裁判所で受付を行い、待合室などで自分の順番を待つ
入廷::裁判官に呼ばれたら入廷する
質疑応答:裁判官との質疑応答が行われる
退廷:質疑応答が終われば退廷する
免責審尋の際の服装に厳格な決まりはありませんが、反省し、真摯に生活を立て直そうとする姿勢を裁判官に示すためには、スーツなど落ち着いた服装が無難と言えます。
また、念のために自分の身分証明書や印鑑を持参しておくのが望ましいです。裁判所から出頭カードが送付されている場合は、忘れずに持っていきましょう。必要な持参物は、裁判所や代理人の弁護士などに確認してください。
2-2. 破産者本人が参加する
弁護士を代理人に選任している場合でも、免責審尋には必ず破産者本人が出頭しなければなりません。ただし、代理人を選任している場合は、同行した弁護士によるサポートを受けられます。
2-3. 質問される内容
免責審尋で裁判官から質問される内容は、主に以下のようなものが想定されます。
破産に至った経緯
現在の生活状況
浪費やギャンブル、財産の隠匿など免責不許可事由の有無
破産に至ったこれまでの生活に対する反省
今後の生活再建に関する考え
これらの質問に対しては、正直に回答しなければなりません。代理人弁護士を選任している場合には、事前に弁護士と打ち合わせをして回答内容を整理しておくとよいでしょう。
2-4. 免責決定までの期間
免責審尋の当日に免責の結論が出るわけではありません。裁判所にもよりますが、免責審尋から1週間ほどで、裁判所から免責許可決定の通知が送付されます。代理人を選任している場合は、代理人宛てに送付されます。
3. 【質問例】免責審尋で聞かれることは?|回答のポイント
具体的な質問例および回答のポイントは以下のとおりです。
【借金を負うに至った経緯】
どのようにして借金が増えていったのかを説明します。浪費やギャンブルなどによって借金を負うに至った場合、正直に言いたくない気持ちもあるかもしれませんが、嘘偽りなく話さなければなりません。
【現在の生活状況】
現在の収入や支出、家族構成などを具体的に回答します。
【反省の気持ち】
借金をしたことに対する反省の気持ちを伝えます。
【今後の生活再建プラン】
今後どのように生活を立て直していくか、具体的な計画を話します。
いずれの質問に対しても、嘘偽りなく、真摯に回答する姿勢が最も重要です。
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4. 免責審尋における注意点
免責審尋に臨む際には、以下のポイントに注意してください。
4-1. 時間を厳守する
遅刻は厳禁です。時間に余裕を持って裁判所に向かいましょう。交通事情などによりどうしても間に合わない場合は、早めに連絡するよう心がけてください。
また、身分証明書と印鑑を準備しておくとよいでしょう。 裁判所から出頭カードが送付されている場合は、出頭カードも忘れずに持っていきます。
4-2. 提出書類の内容を確認しておく
免責審尋は、これまでに提出した書類の内容に基づいて進められます。書類の内容と回答に矛盾があると、その点に対する説明を求められるかもしれませんので、事前に提出書類の内容をしっかり確認しておくことが重要です。
また、すでに提出済みの書類の内容と現時点の状況に変化がある場合は、その旨を説明しましょう。
4-3. 不安な点は専門家に相談する
免責審尋について不安な点がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家への相談をお勧めします。専門家の助言を得れば免責審尋がスムーズに進み、より免責決定を得やすくなるでしょう。
5. 自己破産の免責審尋について弁護士に相談するメリット
自己破産の手続きを弁護士に依頼すれば、免責審尋に関しても併せて対応してくれます。その場合、弁護士は免責審尋で聞かれそうな内容を事前に想定し、回答について的確な助言をしてくれます。
また、免責審尋の当日も同行してサポートしてくれるため、安心して質疑応答に臨めます。
さらに、免責審尋だけでなく、各種の書類の作成など、破産手続全般について一任できるため、精神的な負担を大きく軽減できます。破産申立てを行う場合には、まず専門家である弁護士への相談をお勧めします 。
6. 免責審尋に関連してよくある質問
Q. 免責審尋期日はいつ?
同時廃止事件の場合、破産手続の終了から2カ月から3カ月後に行われるのが一般的です。
管財事件の場合は、債権者集会と同日に免責審尋期日も設定されます。管財事件の場合も、破産手続の開始から2カ月から3カ月後に第1回債権者集会が行われるケースが多いです。
なお、管財事件の場合は、財産の処分などが完了して債権者集会が終了したあとに免責審尋が開催されます。第1回債権者集会で財産の処分などが完了せず、続行となった場合には、免責審尋も第2回以降の債権者集会で行われます。
Q. 自己破産の同時廃止で免責審尋なしの場合とは?
同時廃止事件における免責審尋は、現在の法律では必須の手続きではありません。破産者の事情や裁判所の運用によっては、免責審尋が実施されないケースもあります。
Q. 免責審尋のあとはどうなる? 免責不許可事由があったら免責は許可されない?
裁判所にもよりますが、一般的には免責審尋から1週間ほどで裁判所から免責許可決定の通知が送付されます。また、破産者に免責不許可事由があった場合でも、裁判官が裁量的に免責を許可する場合があり、実務的には免責不許可となるケースはあまり多くありません。
Q. 免責審尋に欠席したらどうなる?
免責審尋に無断で欠席した場合、免責許可を得られなくなる可能性があります。指定された期日に出席しなければなりませんが、やむを得ない事情で出席できないときは、事前に裁判所に連絡して今後の対応について相談してください。
Q. 免責審尋で聞かれる内容は事前に想定できる?
基本的には、借金を負うに至った経緯や、現在の生活状況、今後の生活の再建プランなどを聞かれます。代理人弁護士との打ち合わせであらかじめ回答を検討しておくのがよいでしょう。
7. まとめ 免責審尋の手続きなどの悩みには、弁護士の支援がお勧め
借金を返済できずに自己破産した際、破産者の免責を許可しても問題ないか、免責不許可事由がないかなどを裁判所が判断する手続きを「免責審尋」といいます。管財事件の場合、免責審尋は債権者集会に引き続いて行われます。同時廃止事件の場合は免責審尋を開催しない裁判所も増えています。
免責審尋では、破産に至った経緯や現在の生活状況、今後の生活再建に関する考えなどを裁判官から聞かれます。これらの質問には正直に回答する必要があり、代理人弁護士を選定している場合は、事前に打ち合わせをして回答内容を整理できます。
免責審尋の手続きなどで悩んでいる場合は、一人で悩まず、弁護士などの専門家への相談を強くお勧めします 。
(記事は2025年11月1日時点の情報に基づいています)
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