目 次
            
        
        
        朝日新聞社運営「債務整理のとびら」で
                    
                    
債務整理に強い弁護士・司法書士を探す
    
    債務整理に強い
                    
                    弁護士・司法書士を探す
            1. 任意整理(債務整理)をすると、賃貸契約を解除されて家を追い出される?
任意整理とは、借金返済の負担を軽くする債務整理手続きの一つです。債務者(お金を借りている側)が借金の返済が難しくなった場合に、貸金業者などの借入先と話し合い、将来の利息をなくしたり減額したり、返済期間を長くしたりすることで、月々の返済の負担を軽くすることをめざします。
任意整理をしたこと自体を理由に、今住んでいる家の賃貸契約が解除され、追い出されることは基本的にありません。ただし、すでに滞納している家賃を任意整理の対象にした場合や、家賃を一定期間滞納している場合には、賃貸契約を解除されるおそれがあるため注意が必要です。
2. 任意整理(債務整理)が家の賃貸契約に及ぼす影響は?
任意整理を行うと、個人信用情報機関に事故情報が登録されます。これは俗に「ブラックリスト入り」と呼ばれ、ブラックリスト入りしていると、ローンやクレジットカードの審査に通りにくくなるなどの制限がかかります。これは、金融機関やカード会社が、ローンやクレジットの利用状況に関する個人情報を取り扱う個人信用情報機関を参照して、利用者の信用情報を確認しているためです。
ブラックリスト入りが賃貸契約に影響するかどうかは、以下のように滞納家賃の有無などによって異なります。
2-1. 家賃の滞納がない場合|特に影響なし
家賃を滞納していなければ、任意整理を理由に賃貸契約を解除されたり、退去を求められたりすることは基本的にありません。賃貸物件の貸主や管理会社は、借主が任意整理をした事実を知ることはできないからです。
また、仮に何らかの理由で任意整理をした事実を知ったとしても、借主が任意整理をしたことだけを理由に、貸主が賃貸契約を解除することはできません。借地借家法という法律で、正当事由のない解約は禁じられているからです。任意整理をしただけでは解約が認められる「正当事由」に該当しないので、家賃を遅延することなく支払っていれば、賃貸契約の更新にも原則として影響はありません。
ただし、家賃をクレジットカード払いにしている場合は注意が必要です。任意整理によりクレジットカードを利用できなくなったことで、支払いを滞納してしまうおそれがあるためです。その場合は事前に、銀行口座引き落としなど、別の支払い方法に変更しておく必要があります。
2-2. 家賃の滞納がある場合|追い出されることがある
家賃を滞納している場合、任意整理の対象にその家賃を含めたり、およそ2カ月以上家賃を滞納したりすると、貸主との信頼関係が破壊されたと判断され、賃貸契約を解除される可能性があります。
任意整理を行うからといって、必ずしもそれまでに滞納している家賃を対象とする必要はありません。滞納家賃を任意整理の対象から外すことで、賃貸契約の解除を避けられる可能性があります。任意整理によってほかの借金の返済が軽くなれば、滞納家賃の支払いに充てられるかもしれません。
2-3. 任意整理(債務整理)をしたあとでも、家の賃貸契約は締結できる?
任意整理後でも、新しい賃貸契約を締結することは可能です。通常、貸主が信用情報機関の事故情報を直接参照することはないからです。
ただし、家賃保証会社の利用が必須の物件では、家賃保証会社の審査に通らない可能性があります。特に、アプラス、エポス、オリコ、ジャックス、セゾンなどの信販系保証会社は個人信用情報機関の信用情報を確認できるため、これらの保証会社の利用を必須としている物件の場合、契約は難しいと考えられます。
            3. 任意整理(債務整理)後も同じ賃貸物件に住みたい場合の注意点
任意整理後も同じ賃貸物件に住み続けたい場合には、以下の2点に注意してください。
3-1. 家賃をクレジットカード払いにしている場合は、支払い方法を変更する
任意整理を行うと、事故情報が信用情報機関に登録され、いわゆる「ブラックリスト入り」の状態になります。ブラックリスト入りすると、現在使用しているクレジットカードが強制的に解約され、利用できなくなる可能性が高いです。
家賃をクレジットカード払いにしている場合、クレジットカードが使えなくなると家賃の引き落としができなくなり、意図しない滞納が発生するリスクがあります。そのため、任意整理を検討し始めた時点で、家賃の支払い方法を銀行口座引き落としや銀行振込など、別の方法に変更しておく必要があります。
任意整理の対象から外したクレジットカードであっても、信用情報の影響で更新が難しくなる可能性があるため注意が必要です。
3-2. 信販系の保証会社がついている場合は、貸主や管理会社に相談する
任意整理を理由に、賃貸契約の更新そのものが拒否されることは原則としてありませんが、信販系家賃保証会社を利用している場合は注意が必要です。信販系の保証会社はクレジットカード事業を運営しており、信用情報機関への照会が可能です。そのため、契約更新時に信用情報機関の事故情報を照会し、保証契約の更新を拒否される可能性があります。
このような場合には、別の家賃保証会社への変更や、連帯保証人を立てるといった対応が考えられます。賃貸契約の更新が近づいている場合は、任意整理をする際に弁護士などに相談のうえ、貸主や管理会社に相談するなどの対応策を検討する必要があります。
            
                        弁護士・司法書士をお探しなら
朝日新聞社運営「債務整理のとびら」
4. 任意整理(債務整理)後でも審査に通りやすい賃貸物件は?
家賃保証会社の審査基準はそれぞれ異なります。事故情報を照会しない保証会社であれば、比較的審査が通りやすくなります。仮に審査が通らなかった場合には、任意整理の事実を不動産会社に正直に伝えることで、そのような状況でも借りられる物件を探してくれるため、相談することをお勧めします。
また、保証会社が不要な物件なら任意整理の影響を受けません。近年では少なくなりつつありますが、親族を連帯保証人とすればよい物件や、そもそも連帯保証人や家賃保証会社加入が不要な物件もあります。
さらに、公営住宅やUR賃貸住宅であれば、家賃保証会社も連帯保証人も不要な物件があります。ただし、収入基準や抽選制などの入居条件が設定されていることもあるため、条件の確認が必要です。
5. 任意整理(債務整理)後に賃貸契約するためのポイント
任意整理後に新たに賃貸契約を結ぶためには、以下の4つの対応が有効です。
連帯保証人についてもらう
名義を本人以外にする
不動産業者に相談する
弁護士や司法書士に相談する
            5-1. 連帯保証人についてもらう
家賃保証会社の利用が必須でない物件であれば、親族に連帯保証人になってもらうことで賃貸契約を結べる可能性があります。連帯保証人には、家賃の支払い能力と、信用情報に問題がないことが求められます。
5-2. 名義を本人以外にする
任意整理した債務者本人の名義で賃貸契約を結ぶのが困難な場合には、家族など同居人名義で申し込むことで、審査を通過できる可能性があります。
事故情報はあくまでも個人にひもづくものであるため、たとえ夫婦や親子であっても、家族の信用情報には影響しません。そのため、同居家族に収入がある場合などは、同居家族の名義で賃貸契約を結ぶことも可能です。
また、別居している家族などの名義で家を借りてもらうことで、入居が可能な場合もあります。その際には、居住者が契約者(借主)とは異なる点について、あらかじめ貸主の同意を得ておく必要があります。
5-3. 不動産業者に相談する
物件探しに行き詰まった場合や、自身の状況に不安がある場合は、不動産業者に正直に状況を相談することも有効です。保証人が不要の物件や審査に通りやすい物件などを探してくれたり、貸主や管理会社と交渉してくれたりする可能性があります。
5-4. 弁護士や司法書士に相談する
任意整理後の賃貸契約に不安がある場合、弁護士や司法書士に相談すれば、状況に応じた適切な手続きなどについてアドバイスを受けられます。また、実際に手続きを依頼すれば自分で対応する負担やリスクを軽減でき、精神的にも余裕を持って生活再建に取り組むことができます。
賃貸契約に関するトラブルは、放置すると選択肢が狭まることもあるため、できるだけ早い段階で専門家に相談することが重要です。
            
                        弁護士・司法書士をお探しなら
朝日新聞社運営「債務整理のとびら」
6. 任意整理(債務整理)と賃貸契約に関するQ&A
Q. 借金があっても、賃貸物件は借りられる?
借金をしていても、賃貸物件を借りることは可能です。ただし、家賃保証会社によっては審査に通りにくい場合があるため注意が必要です。
Q. 任意整理をすると、アパートは借りられない?
任意整理だけを理由に、今住んでいるアパートを退去させられることは基本的にありません。ただし、家賃を滞納している場合には賃貸契約を解除される可能性があります。また、信販系の家賃保証会社加入が必須の物件では、契約が難しくなる可能性があります。
Q. 債務整理中でも引っ越しはできる?
任意整理の場合、手続き中であっても転居に関して一切制限はなく、自由に引っ越しすることができます。ただし、自己破産における管財事件の手続き中は、裁判所の許可なく引っ越しすることはできません。
Q. 任意整理中に賃貸契約はできる?
任意整理の手続き中でも、新しい賃貸契約を結ぶことは可能です。ただし、信販系の家賃保証会社加入が必須の物件では、審査の通過が難しいことがあります。
Q. 任意整理後、賃貸契約の審査に通りにくくなるのはどんな場合?
過去に家賃を滞納した物件と貸主や保証会社が同じ物件や、信販系の家賃保証会社による保証が必須の物件では、審査に通らない可能性が高くなります。それ以外の物件の審査では、基本的に影響はありません。
7. まとめ 債務整理をしても今の家に住み続けられるが、滞納家賃がある場合は注意を
債務整理をしたからといって、今住んでいる家を出なければならないわけではありません。任意整理の場合、家賃を滞納していない限りは賃貸契約に影響はなく、更新も可能です。
ただし滞納家賃があると、状況によっては賃貸契約が解除される可能性があります。また、任意整理後に新規の賃貸契約を結ぶ際には、家賃保証会社の利用が必須の物件だと、審査に通りにくくなるケースもあります。
すでに家賃を滞納していて支払いが苦しいのであれば、生活再建のために債務整理することも選択肢の一つです。債務整理後の賃貸物件に不安があったら、早めに弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
(記事は2025年9月1日時点の情報にもとづいています)
            
        
        
        朝日新聞社運営「債務整理のとびら」で
                    
                    
債務整理に強い弁護士・司法書士を探す