アイル総合司法書士事務所は、大阪メトロ「北浜駅」から徒歩2分の位置にある司法書士事務所です。当事務所では、消費者金融、信販会社、債権回収会社や銀行などの債権者と交渉して借金を減額する「任意整理」を中心的に取り扱っております。
債務整理の手続きでは、後から予期せぬ追加費用が発生しないか不安に思われる方も多いかと思います。そこで当事務所では、依頼者様に安心して手続きを進めていただけるよう、シンプルで分かりやすい料金体系を徹底しております。
平日はもちろん、土曜日もご相談をお受けしておりますので、借金問題に悩んでいる方は、どうぞお気兼ねなくご連絡ください。
※司法書士の代理業務は、簡易裁判所管轄(個別の債権額140万円以下)の案件に限られます。
当事務所では、借金問題の解決に向けた「任意整理」の手続きにおいて、以下の3つの安心を柱にして業務に取り組んでおります。
1.明確な費用上限の設定:任意整理の手続き費用は、1社あたり3万3,000円(税込)を上限としており、成功報酬は発生しません。
※債権額が10万円以上20万円未満は2万2,000円、10万円未満は1万1,000円(税込)。
2.事前の総額提示:「〇〇円~」という曖昧な表記はせず、最初から明確な総額を提示します。手続きの途中で、事前にご提示した以外の予期せぬ追加費用が発生することは原則ございません。
3.実費は1社2,000円に固定:郵送代などの実費は1社あたり2,000円の固定です。
このように当事務所では、ご依頼の前に費用の総額を明確にお示ししております。また、不透明な手数料を上乗せせず、依頼者様の経済的負担を軽減し、生活再建に繋げられるよう尽力しております。
当事務所は、20年間にわたって年間平均1,000件以上の借金問題のご相談をお受けして参りました。トータルの件数は2万件を超えております。相談者様にはアンケートにご協力いただき、その内容を踏まえて業務の改善に取り組んでおります。
また、積極的にSNSを発信し、代表の考えや事務所の空気をありのままに公開しています。「どんな人が担当するのか」という不安を、相談前に解消できるよう努めております。
特に任意整理については、銀行や消費者金融などの債権者によって対応の仕方が千差万別です。当事務所は蓄積されたノウハウから、各債権者の特徴や交渉のポイントを把握しております。これまでの実績を活かし、適切な解決に向けて尽力いたします。
債務整理は、依頼者様がこれからの生活を一歩前に進めるための大切な手続きです。だからこそ当事務所では、最初のヒアリングから任意整理における債権者との和解交渉、裁判所提出書類の作成に至るまで、司法書士が責任を持って直接担当いたします。
形式的な事務作業として処理するのではなく、まるでかかりつけの「主治医」のように、お一人お一人のご事情や生活環境、将来へのご希望に深く耳を傾けることを大切にしています。デリケートなお悩みもどうぞ安心してお話しください。依頼者様の味方となり、適切な生活再建の道をともに目指して伴走いたします。
当事務所は任意整理のほか、裁判所を通じた個人再生や自己破産の申立てについても書類作成のサポートを行っております。
裁判所を通じた手続きには怖いイメージがあるかもしれませんが、いずれも法律によって認められた正当な生活再建の手続きです。依頼者様のご意向を尊重したうえで、任意整理、あるいは裁判所提出書類の作成サポートを通じた個人再生・自己破産などの中から適切な解決策をご提案し、借金問題の解決を目指して参ります。多額の借金を抱えてどうすればいいか分からずお困りの方は、お気軽に当事務所へご連絡ください。
当事務所では、過払い金に関する調査を無料で承っております。成功報酬制を採用しており、過払い金を取り戻すことができなかった場合、初期費用や手続きに伴う報酬などの自己負担はございません。
なお、過払い金請求には期限があり、最後の取引から10年が経過すると権利が消滅してしまいます。また、完済状態での調査・請求であれば、原則として信用情報に事故情報(いわゆるブラックリスト)が登録されることはありません。そのため、他社カードの利用への影響は限定的であるケースが一般的です。
※過払い金返還請求(訴訟代理等)は、個別の債権額(経済的利益)が140万円以下の案件に限られます。140万円を超える場合は、裁判所提出書類の作成等によるサポートとなります。
※過払い金請求の対象にした会社(およびそのグループ会社)のカードや、同社が保証会社となっている他社のローン等は、カード会社等の判断で使えなくなることがあります。
借金を返済せずに一定期間が経過している場合、消滅時効を援用(※権利を主張すること)することにより、その返済義務を免れることができるケースがございます。
当事務所では、まずは法律上の要件を満たしているか、時効で解決できる可能性があるかを無料で事前調査いたします。ご依頼後は当事務所が窓口となりますので、ご自身で相手方と直接接触する必要はございません。また、当事務所の時効援用手続きは、成果に応じた報酬体系をベースとしており、時効が認められなかった場合には、時効援用手続きに伴う費用負担が生じない料金体系を採用しております。
なお、時効援用を検討しているときに注意したいのが、焦って債権者に連絡して「少し待ってほしい」などと伝えてしまうことです。この行為(債務の承認)によって時効がリセットされ、借金を返済しなければならなくなるおそれがございます。借金の解決に向けて適切に対応するためにも、債権者へ連絡する前に、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。
※時効援用業務において、個別の債権額が140万円を超える場合は、裁判所提出書類の作成等の書面サポートとなります。
亡くなったご家族の借金は、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行えば免れることができます。ただし、預貯金や不動産などのプラスの財産も全て相続しないことになるため注意が必要です。特に相続財産の額を負債が上回っている場合は、相続放棄をご検討ください。
相続放棄は原則として、相続の開始を知った時から3か月以内に行わなければなりません。しかし、事情(後から借金が発覚したなど)によっては、期限を過ぎていても裁判所に相続放棄が認められるケースがございます。当事務所では期限後の相続放棄もサポートしておりますので、諦めずにご相談ください。
当事務所では、明確な料金体系を心がけております。例えば、任意整理の費用は「1社3万3,000円(税込) + 実費2,000円」を上限としており、事前にご提示した以外の予期せぬ追加費用が発生することは原則ございません。
また、ご本人の承諾をいただいたアンケートを公開したり、SNSで積極的に情報発信を行ったりすることで、事務所の雰囲気や考え方を知っていただき、安心してご相談いただける環境づくりに努めております。
2万件以上の相談実績を持つ代表司法書士が誠実に向き合い、あなたの新しい一歩を踏み出せるよう、誠心誠意サポートいたします。