弁護士法人シーガル総合法律事務所は、JR・東急電鉄・横浜高速鉄道・京浜急行電鉄・相模鉄道・横浜市営地下鉄「横浜駅」から徒歩7分の位置にある法律事務所です。平日の10時から18時までご相談を受け付けております。事前にご連絡をいただけましたら、時間外や土日祝日にもご相談をお伺いいたしますので、どうぞお気兼ねなくご連絡ください。
借金の返済が難しくなった場合、自力で状況を改善するのは非常に大変です。そんなときは、ぜひ弁護士を頼っていただきたいと思います。
当事務所は、これまで数多くの借金問題を解決に導いて参りました。弁護士がこれまでの経験を活かして、相談者様のご状況に適した方法をご提案し、最後まで伴走しながら問題解決をサポートいたします。借金の返済が苦しく、大きなストレスを感じている方は、ぜひお早めに当事務所へご相談ください。
当事務所は、借金問題の解決を幅広く取り扱っております。銀行や消費者金融からの借金を返せなくなった方、クレジットカードのキャッシングやリボ払いを使い過ぎてしまった方など、経緯を問わずどなたでもご相談いただけます。
借金問題を解決する方法についても、債権者との交渉による任意整理から、裁判所を通じた個人再生や自己破産まで幅広くご相談いただけます。借金問題に苦しんでいる方は、どんなことでも当事務所へご相談ください。
借金問題や債務整理に関するご相談は、初回無料にて承っております。
支払いが難しくなってしまった経緯や、解決の方向性に関するご希望を弁護士が丁寧にお伺いし、相談者様のご状況に適した解決策を親身になってアドバイスいたします。どなたでもお気軽に初回無料相談をご利用ください。
当事務所は「横浜駅」から徒歩7分と、神奈川県内や東京都内からアクセスしやすい位置にございます。また、営業時間外の平日夜間や土日祝日についてもご予約を受け付けているほか、オンライン相談も柔軟に承ります。相談者様のご都合に合わせて便利にご利用いただけますので、お気軽にお問い合わせください。
借金の返済に苦しんでいる状況は、ご本人にとって大きなストレスになっているものと思います。当事務所は、辛い状況にある相談者様に寄り添い、迅速かつ丁寧なご対応によって借金問題の根本的な解決を目指します。
借金問題の解決に向けた適切なアプローチは、個々の状況によって千差万別です。当事務所は、丁寧なヒアリングを通じて相談者様のご状況を把握し、的確なアプローチによって迅速な借金問題の解決をサポートいたします。ぜひ安心して当事務所へご依頼ください。
債務整理によって借金が減額または免除されても、再び借金を背負い、返済困難な状況に逆戻りしてしまう方がたくさんいらっしゃいます。当事務所は、相談者様がそのような状況に陥らないように、債務整理後の生活を見据えたアドバイスを行うよう努めております。
単に債務整理の手続きを進めるだけでなく、生活上の収支の見直しや、行政上の支援等によって収入を増やす方法などについてもアドバイスいたします。根本的に生活を立て直したいと考えている方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。
借金問題を解決する「債務整理」の手続きを行うと、財産が処分されてしまうのではないかと不安に感じていらっしゃるかもしれません。しかし、債務整理を行ったとしても、必ず財産が処分されるわけではございません。手続きの種類や相談者様のご状況によっては、財産の処分を回避できる可能性が十分あります。
例えば、銀行や消費者金融などの債権者と交渉する「任意整理」の場合、財産が処分されることはありません。
裁判所を通じて借金を減額する「個人再生」でも、担保権が付いているものを除いて財産は処分されません。住宅ローンが残っている家については、処分を回避できる制度が用意されています。
裁判所を通じて借金を免除してもらう「自己破産」の場合、原則として財産は処分されます。しかし、99万円以下の現金や生活に必要不可欠な財産は処分されないなど、多くの例外が設けられています。
上記のように、債務整理をしても財産が処分されないケースは、実はかなりの割合を占めています。ご自身の状況においても、債務整理の進め方によっては財産の処分を回避できる可能性がございますので、ぜひ一度当事務所へご相談ください。
債務整理の主な手続きとしては、債権者との交渉によって行う「任意整理」と、裁判所を通じて行う「個人再生」「自己破産」が挙げられます。
各手続きにはメリットとデメリットの両面があり、どの手続きが適しているかは状況によって異なります。借金問題を根本的に解決するためには、ご自身の状況に合った手続きを選択することが大切です。
任意整理は、手続きが比較的簡単かつ短期間で済みます。財産が処分されず、保証人に迷惑をかけずに済むなどのメリットもあります。その反面、減額されるのは利息や遅延損害金のみで、元本の減額はほとんど認められません。安定した収入があり、借入額もそこまで多くない状況で、生活や保証人への影響を防ぎながら借金の負担を軽減したい場合に向いている手続きと言えます。
個人再生では、任意整理とは異なり元本の減額も認められます。住宅ローンが残った自宅の処分を回避できる制度も設けられています。その一方で、安定した収入がなければ利用できず、最低でも100万円は借金などの債務を支払わなければなりません。多額の借金を背負っている会社員や公務員の方が、持ち家に住み続けながら借金の負担を軽減したい場合には、個人再生が有力な選択肢となるでしょう。
自己破産を申し立てると、最終的に借金はゼロになります。収入が乏しい場合や、職業が不安定な場合でも、自己破産の申立ては可能です。原則として財産が処分されるのが難点ですが、ほとんど財産を持っていない場合は全く処分されないケースもございます。収入に比べて借金が多すぎる場合や、処分されたら困る財産がない場合などには、自己破産をご検討ください。
当事務所にご相談いただければ、債務整理手続きの選択について的確にアドバイスし、借金問題の根本的な解決を後押しいたします。借金の返済が難しくなったら、早い段階で当事務所へご相談ください。
借金の返済が苦しくなったら、自力でその状況から抜け出すのは難しいです。弁護士と二人三脚で借金問題を根本的に解決し、生活を立て直して人生の再スタートを切りましょう。借金問題にお悩みの方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。