弁護士法人川端総合法律事務所は、大阪市北区に事務所を構え、債務整理分野に注力する法律事務所です。自己破産、個人再生、任意整理等についての解決実績は2,000件以上(※)にのぼり、多くの経験を有しております。
「借金問題でお困りの方の解決に少しでもお役に立ちたい」という思いのもと、債務整理に関する法律相談は完全無料で承っております。平日のご相談はもちろん、土日の法律相談、夜間法律相談も随時実施しておりますので、まずは一度ご連絡ください。債務整理に強い弁護士が皆様の借金問題の解決に全力で取り組みます。
※債務整理分野における当事務所開業以来の累計解決件数。
借金問題でお悩みの方の中には「借金問題はどの弁護士に相談しても同じだ」と思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。借金問題を解決するためには、弁護士であっても債務整理分野に精通した知識と経験が必要不可欠です。特に負債総額が高額である場合やお金の借り方が複雑な場合には、経験が足りなければ判断を見誤るおそれがあります。
当事務所は、複雑な債務整理案件であっても、債務整理の実績、知識、事務処理能力に長けた弁護士がスピーディに解決いたします。
「今の給料では、もう借金の返済はできない」「金利が高過ぎて、元金が減らない」「債務整理しても、何とか自宅だけは残したい」
このようなお悩みをお持ちの方は、当事務所にご相談ください。やさしく、わかりやすく「相談者様と同じ目線」で問題を解決して参ります。
債務整理を検討されている方の中には「借金のことを家族や会社に知られたくない」と悩まれている方も少なくないと思います。ご安心ください。当事務所では、守秘義務を厳守しており、ご家族様やお勤め先に借金の存在が知られないように電話や郵便物などについて細心の配慮を行っております。これまでの様々な経験により、どのようなことがきっかけで借金の存在を知られてしまうのかを熟知しており、知られないためのアドバイスも行っています。
状況によっては、どうしてもご家族様やお勤め先にお話をしていただく必要がある場面もないわけではありません。しかし、話すタイミングや伝え方に気を付け、誤解を与えなければトラブルになることはありません。トラブルにならないための注意点をしっかりとお伝えいたしますので、ご安心ください。
法人・個人事業主の破産は、個人の債務整理とは異なり、債務の中に金融機関からの借入金、取引先の買掛金、従業員の未払い給与などが含まれることがあり、早急な対応が求められます。また、未回収である売掛債権の回収や弁護士名で財産の持ち出しを禁止する財産散逸防止など、迅速に対応しなければなりません。
当法律事務所では、法人・個人事業主の破産申立事件に多くの実績があり、専門的知識・経験の裏付けをもとに迅速対応が可能です。法人・個人事業主の破産についてもお任せください。
ギャンブルや浪費などで負った借金は免責不許可事由に該当し、免責が認められません。しかし、破産法では例外として裁判官の裁量による免責が規定されており、裁量免責に該当すれば免責を得られる可能性があります。
当事務所では、ギャンブルや浪費が含まれている借金であっても、ご事情を詳しくお伺いしたうえで総合的に検討し、裁量免責が得られるように自己破産申立てを進めて参ります。
当事務所は、依頼者様の目線で丁寧なご相談を実施し、お悩みを理解し、わかり合って物事を解決していくという方針のもと債務整理サポートを行っております。皆様からのご相談に真摯に耳を傾け、満足していただけるサービスをご提供して参りますので、借金問題でお悩みの際はぜひ一度ご連絡ください。