目 次


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1. 詐欺破産罪とは?|罪となる行為
自己破産を申し立てる最大の目的は、債務者(お金を借りている人)が借金でやりくりのつかなくなった生活を終わらせ、新たな生活を始めることです。
ところが、破産手続きを進める際に「詐欺破産罪」(破産法265条)にあたる行為をしてしまうと、新しい生活を始めるどころか、刑罰を受ける事態にもなりかねません。
主に以下のような行為が詐欺破産罪に該当します
財産を隠したり壊したりした
財産を譲渡したように見せかけた、借金を偽装した
財産の状態を変えて、価値を下げた
不当に財産を処分したり、借金をしたりした
債務者以外の人が、債務者の財産を取得した(させた)
1-1. 財産を隠したり壊したりした
破産法265条1項1号は、「わざと、債務者の財産を隠したり、壊したりする行為」を処罰の対象としています。たとえば、借金返済に苦しむ債務者が破産後の生活費に充てようと思って高価な貴金属を隠したり、「どうせ手放さなければならないのだから」と開き直って自分の車を傷つけたりする行為が、これにあたります。
これくらい隠してもバレないだろう、もし発覚しても謝ればよいなどと軽い気持ちで財産を隠した場合でも、詐欺破産罪が成立する可能性が高いです。
1-2. 財産を譲渡したように見せかけた、借金を偽装した
破産法265条1項2号は、本当は存在しない取引や借金を「あるように見せかける行為」を対象としています。たとえば、自分の車について、本当は自分が使い続けるつもりなのに、自分の子どもに車を売ったことにして名義変更する行為や、実際にはお金を借りていない知人の名前を債権者(お金を貸した側)の一覧に記載したりする行為です。
こうした「嘘」がまかり通ってしまうと、実際の借り入れ先が受け取れたはずの配当金が減ってしまいます。そのため、詐欺破産罪として刑罰の対象になります。
1-3. 財産の状態を変えて、価値を下げた
破産法265条1項3号は、物理的に財産を壊す以外の方法で、財産の価値を減らす行為に該当します。たとえば、更地だった土地にたくさんゴミを捨てて土地としての価値を減少させる行為や、借地権付きの建物について借地権を放棄して建物としての価値を減少させる行為などが考えられます。
1-4. 不当に財産を処分したり、借金をしたりした
破産法265条1項4号は、お金を借りている人が持っていた財産を、本来の価格よりかなり安い価格で他人に売ってしまう行為や、不当に高い金利でお金を借りるような行為を処罰の対象としています。
「見せかけた」場合が処罰対象になるのとは異なり、ここでは、そのような取引や行為を実際にしてしまった場合が該当します。
1-5. 債務者(お金を借りた人)以外の人が、債務者の財産を取得した(させた)
破産法265条2項には、債務者以外の人が債務者の財産を取得したり、ほかの人に取得させたりした場合が当てはまります。
ただし、主に3つの条件があります。1つは破産手続開始決定がされた事実などを知っていたこと、2つ目は銀行や消費者金融などの債権者を害する目的があったこと、3つ目は破産管財人(裁判所が選んだ弁護士)の承諾などの正当な理由がないことです。
これらの条件を満たす場合には、市場価格と同程度の価格で買った場合でも、詐欺破産罪が成立する可能性があるため、注意が必要です。
2. 詐欺破産罪に問われるとどうなる?
詐欺破産罪に問われると、懲役刑と罰金刑が同時に言い渡されたり、裁判所から支払い義務の免除が受けられなかったりすることで、いざ自己破産で新たな生活を始めたいというときに、計画が悪転してしまいます。
2-1. 刑事罰に問われる
詐欺破産罪の刑罰は、10年以下の懲役刑(2025年6月1日からは拘禁刑)もしくは1000万円以下の罰金、または懲役刑と罰金刑が両方とも言い渡されることがあります。
行為態様が悪質な場合には刑務所に入る可能性も否定できません。また、罰金刑になった場合、罰金刑は自己破産の免責の対象ではありません。そのため、高額の罰金を全額支払う必要があります。
2-2. 免責が認められなくなる
免責とは、裁判所から「借金を返済しなくてもよい」という判断をもらうことです。自己破産の最終目的は、支払い義務の免除を受けることにより、借金だらけの生活から解放され、新たな生活を始めることです。
ところが、詐欺破産罪が成立する場合、この免責を受けられなくなる可能性が高くなります。なぜなら、詐欺破産罪に該当する行為は、同時に免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう/免責を認めない事情)にあたることが多いからです。
簡単に言えば、借金を返済できなくなって債権者に迷惑をかけるかたちで自己破産をして免責を受けようとしているにもかかわらず、さらに債権者を裏切るような行為があった場合は免責が認められないというものです。
免責が認められなければ、破産手続きを経ても借金は帳消しになりません。つまり、破産したのに借金が残り、債権者からの請求も止まらず、生活は苦しいままという結果に終わってしまいます。
2-3. 管財人に否認権を行使される
破産手続きにおいては裁判所によって弁護士のなかから「破産管財人」が選任されるケースがあり、債務者の財産や取引の内容を細かく調査します。
そのなかで破産詐欺罪に該当する行為が見つかった場合、破産管財人は「否認権」を行使することになります。否認権とは、債務者が破産手続きの開始前に行った財産を減らすといった行為の効力を否定する権利を指します。たとえば、1000万円の車を300万円で知人に売った場合、破産管財人が否認権を行使すると、その取引がなかったことになります。
その結果、車を譲り受けた知人は、手元に車があればその車を、すでに車を転売して現金を手にしていればその現金を、破産管財人に渡さなければなりません。このように、否認権が行使された場合、取引相手にも迷惑をかける事態になります。
3. 詐欺破産罪と免責不許可事由の違いは?
自己破産では、「詐欺破産罪」のほかに、借金をなくすことができない事情である「免責不許可事由」が問題になることがあります。いずれも同じような行為について問題となりますが、性質は全く異なります。
まず、詐欺破産罪はその名のとおり犯罪です。そのため、逮捕されたり、刑事裁判を経て、懲役刑や罰金刑を受けたりする可能性があります。
一方、免責不許可事由は破産手続き上のペナルティーです。自己破産の最大の目的は、免責を受けることにより裁判所から「借金を返済しなくてもよい」とお墨付きをもらうことです。ところが、免責不許可事由があると、原則として借金の支払い義務は免除されません。
詐欺破産罪にあたる行為と免責不許可事由にあたる行為とは重なる部分もありますが、免責不許可事由にあたる行為のほうが広いと言えます。自己破産手続きを進める場合には、銀行や消費者金融などの債権者に対して誠実に対応し、詐欺破産罪や免責不許可事由にあたる行為を決してしないようにすることが重要です。
4. 詐欺破産罪に関する裁判例
2023年に神戸地裁で刑事裁判になった、実際の事例を見てみます。
ある会社の代表取締役が銀行に対して預金や売上を水増しした虚偽の決算書を提出し、4000万円の融資金をだまし取りました。さらに、その数カ月後、会社は破産手続きの開始決定を受けましたが、その前に債権者を害する目的で高級車を含む自動車9台(時価約4000万円)を無償譲渡していました。しかも、破産管財人の調査に対しても、「架空の車であり実車はない」など嘘の説明を行いました。
この事件では、詐欺罪と、詐欺破産罪が成立するとされ、被告人となった会社の代表取締役は、懲役2年の実刑判決を受けました。被告人は犯行を認め、被害銀行と破産管財人に被害弁償をしていましたが、裁判所は実刑が相当であると厳しく判断しています。破産手続きでは、誠実に対応することの重要性があらためて示された事案です。


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5. 自己破産してもすべての財産が没収されるわけではない
詐欺破産罪にあたる行為のなかには、お金を借りた人の財産を隠す行為もあります。
では、自己破産をすると、すべての財産を失うことになるのかというと、そうではありません。
法律上、債務者の生活再建のために必要な「自由財産」と呼ばれる一定範囲の財産は、手元に残すことが認められています。たとえば、99万円以下の現金や、生活必需品である衣類や寝具、家具や台所用品などの物品などです。また、裁判所が「自由財産の拡張」を認めた場合には、その他の財産についても手元に残せる場合があります。さらには、債務者が破産手続きの開始決定後に手に入れた給与などの財産も、債務者が自由に使うことができます。
このように、自己破産後も最低限の生活を維持できるよう配慮されており、「一文なし」になるわけではありません。
6. 自己破産を弁護士や司法書士に相談するメリット
自己破産の申立ては、債務者が自分ですることもできます。しかし、弁護士や司法書士に依頼することには大きなメリットがあり、自己破産を検討する場合は弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
まず、弁護士などが債権者に受任通知を送ることにより、貸金業者などからの督促や取り立てが速やかに止まります。債務者は、自分で直接、業者に対応しなくてもよくなるため、精神的な負担が大幅に軽減されます。
また、破産の申立てをしたり、免責を受けたりするためには、借金や財産関係について漏れなく調査し、正確な書面を作成する必要があり、その作業を弁護士などに任せることでその負担が軽減されます。
さらに、万が一免責不許可事由に該当する行為をしてしまいそうになった場合でも、弁護士などの事前の助言によって回避できる可能性が高まったり、免責不許可事由がある場合でも、弁護士に適切に対応してもらうことで支払い義務の免除が認められる可能性が高まったりするケースもあります。そのほかにも、同時廃止や少額管財という、破産申立て費用を抑えることができる制度を使えるなどのメリットもあります。
7. 詐欺破産罪に関してよくある質問
Q. 破産手続き開始前の行為でも詐欺破産罪に問われる?
詐欺破産罪について規定した破産法265条1項には「破産手続開始の前後を問わず」という記載があります。
そのため、破産手続き開始前の行為であっても、お金を請求する権利がある債権者を害する目的があるなど、その他の要件を満たせば、詐欺破産罪が成立します。たとえ破産手続きの開始前であったとしても、財産隠しなどの行為は絶対にしてはいけません。
Q. 詐欺破産罪にあたる行為をした場合でも免責される?
詐欺破産罪にあたる行為をした場合、原則として免責は認められません。詐欺破産罪にあたる行為は、破産法252条の「免責不許可事由」にあたると考えられるためです。したがって、詐欺破産罪で起訴されて有罪が確定すれば、免責決定も期待できないと言えます。
なお、免責不許可事由があっても、「裁量免責」と言って裁判所の判断で支払い義務の免除が認められるケースもありますが、詐欺破産罪が成立する場合には裁量免責も難しいと言わざるを得ません。
Q. 詐欺破産罪で免責が取り消されることもある?
破産手続きの開始を申し立て、支払い義務が免除された場合、通常その決定が取り消されることはありません。
しかし、詐欺破産罪の場合は別です。免責決定が出ていても、その後、詐欺破産罪で有罪判決を受けた際は、支払い義務の免除が取り消される可能性もあります。
Q. 詐欺破産罪以外で、破産法違反になる犯罪はある?
破産法には、詐欺破産罪以外にも、破産に関する犯罪について定められています。
たとえば、特定の債権者に対する担保の供与等の罪(266条)、破産管財人への説明拒否や虚偽説明(268条)、重要財産開示拒絶等の罪(269条)などです。
いずれも刑事罰の対象です。軽い気持ちでしてしまった行為でも、重大な責任を問われかねないため、弁護士などの専門家の助言を受けて誠実に対応することが不可欠です。
Q. 詐欺破産罪の共犯はどうなる?
詐欺破産罪では、主犯はもちろん、一定の事情を知りながら協力した人物についても、「共犯」として処罰の対象となる場合があります。
共犯者が処罰される場合、その刑罰は主犯と同じであり、10年以下の懲役か1000万円以下の罰金刑、または懲役刑と罰金刑の併科となります。不正に関与したとしても、事情を知らなければ共犯にならない可能性もありますが、捜査機関に疑われて捜査協力を求められる可能性も考えられるため、注意が必要です。
8. まとめ 詐欺破産罪は弁護士などの助言によって未然に回避できる
自己破産に際して「財産を隠したり壊したりした」「財産を譲渡したように見せかけた」「借金を偽装した」「財産の状態を変えて、価値を下げた」といった行為は、詐欺破産罪に該当します。この罪に問われると、10年以下の懲役刑(2025年6月1日からは拘禁刑)もしくは1000万円の罰金、または懲役刑と罰金刑が両方とも言い渡されてしまいます。
自己破産をしても、すべての財産を失うわけではありません。その事実を知らずに、少しでも多くの財産を残したい思いだけで不誠実な行為をしてしまい詐欺破産罪に問われた場合には、借金の支払い義務の免除が受けられなくなるという大きな不利益を受ける場合もあります。
自己破産を検討している場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。たとえば詐欺破産罪にあたる行為をしてしまいそうになった場合でも、弁護士などの助言によって未然に回避することができます。
(記事は2025年6月1日時点の情報に基づいています)


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