目 次
朝日新聞社運営「債務整理のとびら」で
債務整理に強い弁護士・司法書士を探す
債務整理に強い
弁護士・司法書士を探す
1. 親が自己破産すると、子どもにも影響する?
「自己破産」とは、裁判所を通じて借金などの債務を免責してもらう手続きです。多額の借金に苦しんでいる場合は、自己破産が有力な解決策の一つです。
ただし親が自己破産をすると、子どもの生活にも影響が及ぶ場合があります。よく考えずに自己破産をすると、思いがけない影響が生じるおそれがあります。
子どもがいる人が自己破産をする際には、どのようなデメリットが生じるのか、どのような対策が必要かを事前によく検討しましょう。
2. 親の自己破産によって子どもに生じる主なデメリット
親が自己破産をすると、子どもの生活には次のようなデメリットが生じる場合があります。
2-1. 親が持っている重要な財産(親名義の家や車など)が処分される
自己破産をした親が持っている財産は、一部の例外を除いて処分されます。99万円以下の現金や生活に必要な最小限の財産などは手元に残せますが、家や車などは処分されてしまいます。
家や車など、家族の生活を支える重要な財産が処分されると、子どもの生活にも影響が及びます。たとえば、家が処分されて賃貸住宅などに引っ越した場合、学区が変わり転校する必要が出てくる可能性があります。
2-2. 子ども名義で親が管理していた預貯金(名義預金)が回収される
子ども名義の口座で管理していた預貯金を、完全に親が管理しているケースは少なくありません。この場合、口座が子ども名義であっても、実質的には親の財産であるとみなされ(いわゆる「名義預金」)、破産手続きを通じて預貯金が回収されてしまうことがあるので要注意です。
2-3. 親が掛けていた学資保険が解約される
親が子どものために掛け金を支払っていた学資保険は、解約返戻金がある場合は、原則として破産手続きを通じて解約されてしまいます。
ただし裁判所によっては、解約返戻金の額が一定以下の場合には、学資保険を解約しない運用を行っているところもあります。たとえば、解約返戻金の額が20万円以下の場合には、学資保険を解約しない運用がよく見られます。
2-4. 親が主契約者である家族カードが使えなくなる
親が自己破産をしたという情報は、個人信用情報機関に登録されます。
過去に自己破産をした事実は、個人の信用にマイナスの影響を与える情報です。このような情報が個人信用情報機関に登録されることは「ブラックリスト入り」と呼ばれています。ブラックリスト入りしている間は、金融機関やカード会社などの審査に通らなくなります。
ブラックリスト入りの影響の一つとして挙げられるのが、クレジットカードの解約です。自己破産する前から使っているクレジットカードは、カード会社が自己破産の事実を確認した時点で強制的に解約されてしまいます。
親が主契約者であるクレジットカードについて、子どもが家族カードを保有しているケースがよく見られます。この場合、主契約者の親が自己破産してクレジットカードが解約されると、子どもが持っている家族カードも解約されます。
ブラックリスト入りの期間は個人信用情報機関によって異なりますが、自己破産の場合は「破産手続開始の決定日から7年後まで」が最長となるケースが多いです(全国銀行個人信用情報センターの登録期間)。少なくとも7年間は、家族カードを含めたクレジットカードを作ることが難しいと考えておきましょう。
2-5. 親が子どものローンや奨学金を保証できなくなる
自己破産によるブラックリスト入りの影響としては、銀行や消費者金融などから借りるローンの保証人になれなくなることも挙げられます。
保証人は、主債務者が返済を滞らせた場合に、代わりに返済する責任を負います。そのため、保証人には返済できるだけの資力が求められます。自己破産をした人は資力がないため保証人として認められません。
銀行や消費者金融のローンだけでなく、奨学金の保証人にもなれなくなります。子どもが奨学金を借りようとする際には、別の親族などを保証人とするか、または保証会社に保証してもらわなければなりません。保証会社を保証人とする場合は、保証料を支払う必要があります。
2-6. 親が借りられる賃貸物件の範囲が狭くなる
住宅などの賃貸物件の中には、賃料などについて保証会社による保証を必須としているものがあります。
自己破産によってブラックリスト入りしている状態では、保証会社の審査に通りにくくなります。そのため、保証会社による保証が必須の物件は借りられない可能性が高いです。
なお、保証人を付ける必要がない物件や、親族などが保証人となれば足りる物件については、自己破産後も引き続き借りることができます。
2-7. 子どもが親の保証人である場合は、代わりに返済する必要がある
子どもが親の借金を保証しているケースもあります。この場合に親が自己破産すると、保証人である子どもは、親の代わりに借金を返済しなければなりません。
もし子どもが借金を支払えないときは、子ども自身も自己破産などの債務整理を検討せざるを得ないでしょう。
3. 親が自己破産しても、子どもには影響が及ばないこと
親が自己破産した場合に、子どもの生活に生じる影響については誤解されている点もあります。実際よりも大きな影響があると思い込んで、自己破産をためらってしまう人も少なくありません。
たとえば次に挙げる事項は、親が自己破産をしても子どもには影響が及びません。正しい知識に基づいて、自己破産すべきかどうかを適切に判断しましょう。
3-1. 子どもが所有している財産は、原則として処分されない
親の自己破産で処分の対象となるのは、親自身が所有している財産のみです。子どもが所有している財産は、原則として処分されません。
ただし子ども名義の預貯金については、親が実質的に管理している場合、親の財産(名義預金)とみなされ、破産手続きを通じて回収される可能性があるため注意が必要です。
名義預金と判断されるリスクを抑えるには「入金時に贈与契約書を作成して子どもへの移転を明確化する」「実際に子どものための支出に充てる」といった対策を講じることが望ましいでしょう。
3-2. 子どもの学校や仕事には影響しない
親が自己破産をしても、子どもが通っている学校や働いている職場に通知されることはありません。
親の自己破産は、本来子どもには関係がない事柄です。当然ながら、学校や職場に親の自己破産を伝える必要もありません。
3-3. 戸籍や住民票には記載されない
親が自己破産しても、その事実が戸籍や住民票に記載されることはありません。子どもの戸籍や住民票はもちろん、親自身の戸籍や住民票にも、自己破産の事実は記載されません。
たとえば将来的に結婚する際に、戸籍を確認しても親の自己破産が知られることはありません。
3-4. 子どもの信用情報は、原則として傷つかない
自己破産をした親は「ブラックリスト入り」の状態となりますが、子どもは原則としてブラックリスト入りの状態になりません。親と子どもは別人であり、親が自己破産をしても、子どもの信用には影響が及ばないからです。
したがって、親が自己破産した後でも、子どもは従来どおり自分名義でローンやクレジットカードを契約できます。
ただし、子どもが親の借金を保証している場合は、子どもが保証人として代わりに借金を返さなければなりません。親の借金を返済できないと、保証人である子ども自身の信用情報が傷ついてブラックリスト入りしてしまうため、注意してください。
弁護士・司法書士をお探しなら
朝日新聞社運営「債務整理のとびら」
4. 親の自己破産による子どもへの影響を最小限に抑えるための対処法
親が自己破産することで、子どもに生じる影響を最小限に抑えるためには、次のポイントを押さえて検討や準備を行いましょう。
4-1. 子どもへの影響を事前に分析し、生活に支障が出ないことを確認する
親と子どもが一緒に暮らしている場合や、子どもが親の借金を保証している場合は、親の自己破産によって子どもの生活に影響が出てしまう可能性が高いです。
それでも、生じ得る影響を重大なものとそうでないものに整理し、重大な影響について対策を講じれば、子どもの生活に大きな支障を来す事態は防げます。弁護士と協力しながら、どのような影響が生じるのかを分析し、適切な対応を検討してください。
4-2. 自己破産以外の債務整理(任意整理・個人再生)も検討する
借金問題を解決する債務整理の手続きとしては、自己破産以外にも「任意整理」や「個人再生」があります。
【任意整理】
「任意整理」は、銀行やカード会社などの債権者と交渉して、債務の負担を軽減してもらう手続きです。財産が処分されず、整理する債務を選べるなどのメリットがあります。子どもが保証人となっている借金を任意整理の対象から外すことで、子どもが借金を肩代わりするリスクを回避できます。
【個人再生】
「個人再生」は、裁判所を通じて債務を減額してもらう手続きです。住宅ローンが残っている自宅の処分を回避できる制度もあります。
自己破産では避けられない子どもの生活への影響も、任意整理や個人再生を選択すれば回避できることがあります。弁護士に相談しながら、どの手続きが適しているかを慎重に検討しましょう。
4-3. 自己破産を申し立てる前に、財産の名義を子どもへ移してはいけない
自己破産をする場合、裁判所に対して申立てを行う前に、自分の財産を子どもに移してはいけません。債権者に配当すべき財産を不当に減少させたと評価され、破産手続きにおける否認や免責不許可、刑事罰の対象になるなど、大きな問題に発展するおそれがあります。
たとえば、自分の口座から子どもの口座へ預貯金を移したり、所有している不動産の登記名義を子どもに変更したりする行為は避けてください。
5. 借金問題について弁護士に相談・依頼するメリット
子どもがいる人が借金を抱えて困っているときは、解決方法について弁護士に相談しましょう。借金問題について弁護士に相談・依頼することには、主に次のようなメリットがあります。
5-1. 家族への影響を考慮しつつ、最適な債務整理の方法を選択できる
債務整理の進め方によって、家族の生活にどのような影響が生じるのか、その影響がどの程度の大きさかは変わります。家族の生活に支障を来さないようにするためには、状況に合った適切な債務整理手続きを選ぶことが大切です。
弁護士に相談すれば、さまざまな観点から家族への影響を分析し、自分に合った債務整理の進め方を提案してもらえます。
5-2. 代理人として債務整理全般を任せられる
弁護士に依頼すれば、債務整理に関する対応全般を任せられます。任意整理なら、債権者との交渉を弁護士に一任できます。個人再生や自己破産なら、裁判所に提出する申立書類の準備や、手続きが開始した後の対応を任せることができます。
法律のルールを踏まえつつ不備なく対応してもらえる点や、労力やストレスが大幅に軽減される点は、弁護士に依頼する大きなメリットです。
6. 親の自己破産についてよくある質問
Q. 子どもに知られることなく自己破産できる?
親が自己破産をしても、子どもに対して裁判所から通知が行われることは基本的にありません。財産処分などによる生活への影響が小さい場合は、子どもに知られずに済む可能性もあります。ただし、状況によっては生活に影響が及ぶため、事前に弁護士へ相談しましょう。
Q. 親の借金状況を確認する方法はある?
親の協力のもと、借入先に連絡して取引履歴を取り寄せたり、個人信用情報機関に対して信用情報の開示請求を行ったりすれば、借金の状況を確認することができます。
親に知られないように親の借金を調べるのは、基本的には難しいです。ただし、自分が保証している親の借金については、債権者に対して残債や不履行の有無などに関する情報提供を請求できます(民法458条の2)。
Q. 自己破産した親の老後の生活はどうなる?年金は受け取れる?
自己破産をしても、99万円以下の現金や生活に必要な最低限の財産などは手元に残せます。また、破産手続開始の決定後に得た財産は、一切処分されず手元に残ります。
公的年金については、自己破産をしても受給権が失われず、満額受給できます。生活に必要なお金がどうしても足りないなら、生活保護を受給することも考えられます。老後の生活は十分安定的に送ることができるので、過度に心配する必要はありません。
7. まとめ 親の自己破産は子どもの生活にも影響することがある
親の自己破産は、さまざまな観点から子どもの生活に影響を及ぼす場合があります。
子どもの生活に大きな支障を来さないようにするためには、自己破産に踏み切る前に、どのような影響が生じるかを分析して対策を講じることが大切です。弁護士に相談すれば、本当に自己破産すべきか、自己破産するなら何に気を付けるべきかなどのアドバイスを受けられます。
弁護士のアドバイスを踏まえて、自己破産による影響について正しく理解したうえで、根本的な借金問題の解決を目指しましょう。
(記事は2026年8月1日時点の情報に基づいています)
朝日新聞社運営「債務整理のとびら」で
債務整理に強い弁護士・司法書士を探す