友人が自己破産...保証人の自分が借金を肩代わりしないといけないの?【借金お悩み相談室】

更新日: / 公開日:
弁護士が借金のお悩みにお答えします
弁護士の勝本広太さんが借金問題や債務整理にまつわる様々なお悩みにお答えします。今回の相談者は、保証人になった借金の支払い義務について悩んでいます。

目 次

1. 借金の保証人にはどのような義務がある?

2. 自己破産とは|裁判所を通じて債務をゼロにしてもらう手続き

3. 自己破産以外に保証債務をなくす方法は?

4. 弁護士や司法書士への早期の相談がおすすめ
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数年前、友人の借金の保証人になりましたが、友人が自己破産してしまい、私に請求が来ています。私自身も生活が苦しいのに、友人の借金まで背負うのは無理です。どうにかして支払いをなくすことはできますか?(山梨県在住、40代男性)

友人の借金の保証人となった場合、借金の支払いをなくすための代表的な方法として「自己破産」という手続きが考えられます。自己破産は裁判所に申し立てることで、借金の支払い義務をなくしてもらう手続きです。これによって保証人としての支払い義務(保証債務)がなくなります。自己破産の手続きを進めるには法的知識が不可欠ですので、早めに弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

1. 借金の保証人にはどのような義務がある?

保証人は、借金の返済や代金の支払いなどの債務を負う「主債務者」(しゅさいむしゃ)がその債務の支払いをしない場合に、主債務者に代わって支払いをする義務を負っています。この義務のことを「保証債務」と言います。

相談者のケースでは、主債務者である友人が自己破産をしていて支払いできない状況ですから、友人に代わって保証人である相談者が支払いをしなければなりません。支払いをしない場合、給与や預貯金といった財産の差押えを受けるなどの事態に発展しかねません。

このような保証債務をなくす代表的な方法としては「自己破産」という手続きが考えられます。

2. 自己破産とは|裁判所を通じて債務をゼロにしてもらう手続き

自己破産とは、自分の収入や資産だけでは返すことができないほどの債務を負ってしまったときに、裁判所に申し立てることで債務をなくしてもらう方法です。保証債務も自己破産の対象ですので、相談者は自己破産をすることで友人の借金を支払わずに済みます

自己破産のイメージ図。裁判所が認めれば借金の返済が免除される
自己破産のイメージ図。裁判所が認めれば借金の返済が免除される

ただし、自己破産の手続きでは、基本的に財産は売却などにより現金化され、そのお金を債権者(お金を貸した側)に分配することになります。なお、日常生活で使っているような家財道具や一定額の預貯金などは手元に残すことができます。

3. 自己破産以外に保証債務をなくす方法は?

自己破産以外にも、事情によっては「消滅時効」など他の方法によって債務をなくすことができるケースもあります。

消滅時効とは、一定の期間が経過することで権利が消滅する制度です。借金の場合は、返済されないまま一定期間が経過すると、時効により「返済を求める権利」が消滅します。時効が完成した後、援用手続きを行うことで正式に債務がなくなります。

ほかには、返済の負担を減らす方法として「任意整理」や「個人再生」といった方法があります。ただし、債務を完全にゼロにすることはできません

4. 弁護士や司法書士への早期の相談がおすすめ

保証人となった借金の負担を軽減する方法としては、自己破産のほか、任意整理や個人再生などがあります。どの方法がふさわしいかは個別の状況によって異なる上、それぞれの手続きに精通していなければ、その判断は難しいです。そのため、借金問題に精通している弁護士や司法書士のサポートを受けることが大切です。

無料相談を受け付けている弁護士・司法書士事務所は多数ありますので、事態が悪化しないように、早めに弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

(記事は2026年5月1日時点の情報に基づいています。質問は実際の相談内容をもとに再構成しています)

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この記事を書いた人

勝本広太(弁護士)

勝本広太(弁護士)

川崎相続遺言法律事務所 弁護士
中央大学卒業。神奈川県弁護士会所属。登録番号53382。所属事務所では相続遺言問題に力を入れている一方、個人的には債務整理に力を入れている。任意整理や個人再生、自己破産などさまざまな相談に対応している。
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