民事再生の費用相場はいくら? 弁護士費用は? 払えない場合の対処法

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民事再生の費用は、会社が抱えている負債の総額によって決まります(c)Getty Images
民事再生は事業を維持しながら債務を整理して再建を図る法的手続きです。裁判所への予納金や印紙・郵券、再生委員の報酬に加え、弁護士・会計士・税理士への報酬などがかかり、中小企業ではおおむね200万円から1200万円程度が目安となります。 事業の再出発が可能となる制度ですが、手続き上の注意点もあります。特に予納金の準備不足や手続き後の運転資金不足で申立時期を逃したり、再建が頓挫したりするリスクが高いため、資金面に不安がある場合は資産売却やスポンサーからの支援、過払い金などの活用を検討しましょう。また、弁護士費用の後払いや分割払いに対応してくれる弁護士事務所もあります。 民事再生にかかる費用の内訳と目安、費用を確保する具体策などについて弁護士が説明します。

目 次

1. 民事再生とは|事業継続を目指す再建型の手続き

1-1. 事業継続を目指す再建型の手続き

1-2. 民事再生の3つの手法

1-3. 民事再生のメリット・デメリット

2. 民事再生の手続きにかかる費用はどのくらい?

2-1. 裁判所に納める費用|200万円から

2-2. 弁護士費用|200万円~500万円程度

3. そのほか民事再生にかかる費用とは?

3-1. 手続き後の事業資金

3-2. 公認会計士・税理士などの報酬

4. 民事再生の費用が払えないときはどうする?

4-1. 会社資産の処分や支出の見直しで資金確保する

4-2. 弁護士費用の分割・後払いを相談する

4-3. 取り立てがストップしている間に、費用を積み立てる

4-4. 過払い金請求をする

4-5. スポンサーや金融機関から借り入れる

5. 民事再生の途中で費用が払えなくなった場合の対処法

5-1. 再生計画の変更を検討する

5-2. 法人破産への切り替えも検討する

6. 民事再生の弁護士費用を抑える方法

6-1. 過大な負担計上を避ける

6-2. 複数の法律事務所から見積もりをとる

6-3. 安すぎる事務所には注意

7. 民事再生を弁護士に任せた方が安心な理由

7-1. 会社の状況に合った最適な手続きを提案してくれる

7-2. 債権者や裁判所との複雑な対応を任せられる

7-3. 認可に向けたスムーズな進行が期待できる

7-4. 取引先や従業員への影響を最小限に抑えられる

8. 民事再生の弁護士費用に関するよくある質問

9. まとめ 費用面の不安がある場合も、まずは弁護士に相談を
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1. 民事再生とは|事業継続を目指す再建型の手続き

まずは民事再生の概要について説明します。

1-1. 事業継続を目指す再建型の手続き


民事再生とは、経営に行き詰まった企業が事業を継続しながら債務(借金など)を整理し、再建を目指すための法的手続きです。会社を清算して終了させる「法人破産」とは異なり、民事再生は再出発のための制度といえます。

経営者が業務を続けたまま、裁判所の監督のもとで債務を減額・分割し、再生計画を実行する点が特徴です。主に中小企業や個人事業主が利用しますが、経営規模にかかわらず選択できる制度です。

たとえば、売上の急減で資金繰りが悪化した企業が破産を選ぶと、従業員も取引先も失うことになります。これに対し、民事再生を選べば、債務を圧縮しつつ事業を存続できます。弁護士として相談を受けていると「民事再生=倒産」と誤解している方もいますが、実際には企業を守るための最後の手段です。

会社倒産の債権型と清算型の違いの図。会社をなくすか・残すかの違いがある
会社倒産の債権型と清算型の違いの図。会社をなくすか・残すかの違いがある

1-2. 民事再生の3つの手法


民事再生には、主に以下の3つの手法があります。

【自力再建型】
経営陣自らが再生計画を立て、既存の事業を活かして立て直す方法。

【スポンサー型】
外部の企業や投資家(スポンサー)が資金やノウハウを提供し、経営再建を支援する方式。

【清算型】
不要な資産を売却して資金を確保し、債務を圧縮する手法。

いずれの方法も裁判所の監督下で行われ、公正さと透明性が確保されます。経営の現状に応じて、最適な方式を専門家とともに選択することが大切です。

民事再生の手法3種類の図。収益弁済型・スポンサー型・清算型の3種類がある
民事再生の手法3種類の図。収益弁済型・スポンサー型・清算型の3種類がある

1-3. 民事再生のメリット・デメリット


民事再生のメリットは、事業を続けながら債務を減らせることです。経営陣を交代させられることは原則なく、従業員や取引関係を維持したまま再出発できます。また、手続き中は強制執行が停止され、債務の回収のために口座が凍結されたり差し押さえを受けたりするリスクがなくなるため、経営再建に専念できます

一方で、デメリットもあります。担保権が設定された資産は処分される可能性があり、金融機関からの新規融資も難しくなります。さらに、経営陣に退任を求める声が上がることもあります。

2. 民事再生の手続きにかかる費用はどのくらい?

民事再生にかかる費用は、裁判所に納める費用と弁護士費用の二つに分かれます。負債総額や事業規模によって異なりますが、一般的な中小企業の場合、総額で200万円から1200万円程度が目安です。

ここではそれぞれの内訳について説明します。

2-1. 裁判所に納める費用|200万円から


裁判所に納める費用には、印紙代・切手代などの少額費用と、より大きな割合を占める「予納金」があります。

印紙代や郵券代はおおむね1万円から2万円程度で、細かく言えば印紙代が1万円前後、郵券代が数千から1万円ほどです。

一方、予納金は負債の規模によって大きく異なります。たとえば、負債が数千万円規模であれば200万から300万円前後、250億円規模の大型案件では1000万円を超えることもあります。

再生委員が選任される場合は再生委員への報酬が加算されるため、会社規模が大きいほど高額になりやすい傾向があります。会社の負債総額に応じた予納金額は、以下のとおりです。

負債総額

予納金の額

~5000万円         

200万円

5000万円~1億円

300万円

1億円~5億円     

400万円

5億円~10億円    

500万円

10億円~50億円

600万円

50億円~100億円

700万円

100億円~250億円

900万円

250億円~500億円

1000万円

500億円~1,000億円         

1200万円

1000億円以上      

1300万円

予納金の準備が遅れて申立時期を逃すケースをしばしば見かけますので、資金確保の計画は早めに立てることが非常に重要です。

2-2. 弁護士費用|200万円~500万円程度


弁護士費用は事務所や事案の複雑さによって異なりますが、一般的には200万円から500万円程度が相場です。主な内訳は次のとおりです。

  • 相談料:30分あたり5000円〜1万円前後。初回無料の事務所もある

  • 着手金:おおむね200万円〜400万円。債権者の数や交渉の難易度で増減する

  • 報酬金:着手金と同程度。再生計画が認可された際に支払う

  • 実費:印紙代、郵券代、登記簿謄本の取得費、交通費などの諸経費

実務では、複数の事務所で見積もりを取ることが望ましいです。金額だけでなく、説明の透明性や再生後のサポート体制も比較すべき要素です。

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3. そのほか民事再生にかかる費用とは?

民事再生では、裁判所や弁護士に支払う費用のほかにも、手続き後の事業資金や税理士などの専門家への報酬など、見落とされやすい費用が発生します。これらを事前に把握しておくことで、再生計画の実行がより現実的になります。

3-1. 手続き後の事業資金


再生手続きを開始すると、一時的に信用取引が制限されることがあります。そのため、仕入代金や外注費などを現金で支払う必要が生じるケースが多いです。

特に、継続的に仕入れがある業種では、少なくとも数百万円単位の運転資金を確保しておくことが望まれます。

また、再生手続中は銀行融資が止まることが多いため、スポンサーや親族からの一時的な資金援助を得る企業もあります。手続き費用とあわせて、手続き後の事業運転資金を見込んでおくことが不可欠です。

3-2. 公認会計士・税理士などの報酬


民事再生では、財務諸表の作成や再生計画案の策定支援を行うために、公認会計士や税理士の協力が必要になることがあります。依頼する内容や業務範囲によって異なりますが、一般的な中小企業の場合、数十万円から100万円前後の報酬が発生するのが相場です

財務資料の整備が不十分なまま申立てを行うと、裁判所から補正を求められ、手続きが遅延するおそれがあります。早い段階で専門家と連携し、正確な数値を提示できるよう準備することが大切です。

4. 民事再生の費用が払えないときはどうする?

民事再生を検討しても「弁護士費用や裁判所費用が払えない」という悩みを抱える経営者は少なくありません。しかし、資金が足りないからといって手をこまねいていると、事業の資金繰りがさらに悪化してしまいます。ここでは、費用を確保するための現実的な方法を解説します。

4-1. 会社資産の処分や支出の見直しで資金確保する


まず検討すべきは、手元資産の整理と支出の削減です。たとえば、使用していない不動産・車両・在庫などを売却し、再生費用の一部を捻出する方法があります。また、売掛金の早期回収や、家賃・人件費・外注費など固定費の見直しも有効です。

資産の「見直し」を丁寧に行った企業ほど、初動のスピードが速く、結果的に再生の成功率も高い傾向にあります。費用確保のための初期対応は、再生手続きの第一歩といえるでしょう。

4-2. 弁護士費用の分割・後払いを相談する


弁護士費用の支払いが難しい場合は、分割払いや後払い制度を利用できるかどうかを相談してみましょう。多くの弁護士事務所では、再生案件の性質を理解し、柔軟な支払い方法に応じています。

着手金を分割し、再生計画が進んだ段階で残額を支払う形を採用している事務所もあります。

依頼前に正直に資金状況を伝えることで、現実的な支払いスケジュールを立てることができます。弁護士に相談すること自体に費用がかかると誤解して相談をためらう方もいますが、初回相談を無料としている事務所も多く、早期の相談が結果的に最も安く済むケースも少なくありません

4-3. 取り立てがストップしている間に、費用を積み立てる


民事再生を弁護士に依頼すると、債権者(お金を貸している側など)からの取り立てが一時的にストップします。その間に、毎月一定額を積み立てて費用を準備する方法も現実的です。この積立方式は、資金計画を見える化できるため、経営者の心理的負担を軽減する効果もあります。

4-4. 過払い金請求をする


過去に高金利で借り入れをしていた場合は、過払い金が発生している可能性があります。過払い金とは、法律で定められている上限金利を超えて支払い過ぎていた利息のことです。過払い金がある場合は返還請求を行えば、返還された金額を再生費用に充てることができます。

4-5. スポンサーや金融機関から借り入れる


再生手続中に資金を確保する方法として、スポンサー企業や金融機関からの借り入れを行うこともあります。スポンサー支援を受ける場合には、裁判所の許可や「共益債権」としての承認が必要です。

共益債権とは、再生手続の円滑な遂行に必要な費用を他の債権よりも優先して支払える権利を指します。裁判所の承認を受けてスポンサー資金を共益債権にしておけば、その資金が再生計画に確実に組み込まれ、後のトラブルを防ぐことができます。

一方で、申請を怠った場合、支援金や融資が「再生債権」扱いとなり、他の債権と同様に減額や分割弁済の対象となってしまうおそれがあります

その結果、スポンサー側の回収リスクが高まり、資金支援そのものが取りやめになるケースもあります。そのため、支援や融資を受ける際には、裁判所への正式な申請と承認手続きを経ることが不可欠です。

5. 民事再生の途中で費用が払えなくなった場合の対処法

民事再生の手続きは長期間に及ぶため、途中で「弁護士費用や予納金の支払いが難しくなった」という事態に陥ることがあります。こうした場合でも、すぐに手続きを放棄するのではなく、計画の修正や他の手続きへの切り替えなど、現実的な選択肢を検討することが可能です。

5-1. 再生計画の変更を検討する


民事再生法では、事情の変化に応じて再生計画を変更する手続きが認められています。たとえば、想定していた売上を下回った場合や、取引先の倒産などで資金繰りが悪化した場合には、債権者の同意や裁判所の許可を得て、返済額や返済期間を修正することができます

5-2. 法人破産への切り替えも検討する


再生計画の変更では立て直しが難しい場合、法人破産への移行を検討することになります。民事再生は事業の再建を目的としますが、再生計画が履行できない状態で続けると、かえって債権者や従業員に不利益を及ぼすことがあります。

破産は事業の終了を意味しますが、資金流出が止まらない状態で再生を続けることは極めて難しいので、破産の選択を検討する必要があります。弁護士の指導のもとで破産手続へ移行すれば、混乱を最小限に抑え、再出発の準備を進めることができます

6. 民事再生の弁護士費用を抑える方法

民事再生を依頼する際、弁護士費用の負担をできるだけ軽くしたいと考える経営者は多いです。ただし、費用を下げることだけを目的にしてしまうと、かえって再生が長期化したり、認可が得られなくなったりするおそれがあります。

ここでは、合理的に費用を抑える現実的な方法を紹介します。

6-1. 過大な負担計上を避ける


弁護士費用や裁判所費用は、負債総額に比例して高額になりがちです。そのため、まずは民事再生の申立書に記載する債務総額を正確に把握することが重要です。未払いの請求書や将来の損害賠償見込みまで過剰に含めてしまうと、予納金や着手金の基準が上がり、結果的に総費用が膨らみます。

再生申立て前に税理士・会計士と連携して、債務総額を適正に整理しておくことが、最初の節約ポイントです。弁護士としても、初期の資料が整っている依頼者ほど短期間で手続きを進められ、追加費用が発生しにくい傾向があります。

6-2. 複数の法律事務所から見積もりをとる


費用を抑えるうえでもっとも有効なのは、複数の法律事務所に見積もりを依頼することです。同じ民事再生でも、事務所によって着手金・報酬金・実費の扱いは大きく異なります。

安いだけの見積もりに飛びつくのではなく、対応範囲・打ち合わせ回数・再生後のフォローなどを具体的に比較しましょう。見積もりの段階で説明が丁寧な事務所ほど、手続き後のサポートも安定しています

弁護士である筆者の経験上、費用の透明性を重視する弁護士ほど、きちんと仕事に取り組んでくれる印象があります。「料金の安さ」よりも「説明の明確さ」に注目することが、結果的にコスト削減につながります。

6-3. 安すぎる事務所には注意


極端に安い費用を提示する事務所には注意が必要です。そのような事務所は、経験が浅い弁護士や人員が少ない可能性があり、サポート範囲が限定される可能性があるからです。

再生計画の作成や認可に向けた細かな調整が不十分になると、結果的に手続きが長期化し、追加費用などが発生するおそれがあります。報酬金、実費、あるいは債権者対応ごとの追加請求など、契約時に説明されない項目が後から明らかになることもあります。そのため、必ず数社に相談し、相見積もりをとって比較検討することが重要です。費用の安さだけでなく、説明の丁寧さや信頼感を重視すべきです。

なお、民事再生は法人の再建を目的とするため、法テラス(日本司法支援センター)の費用立替制度は原則として利用できません。

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7. 民事再生を弁護士に任せた方が安心な理由

民事再生は、単に裁判所に申立書を提出するだけの手続きではなく、経営再建の道筋を法的に整える総合プロセスです。そのため、弁護士に依頼することで、リスクを最小限に抑えながら再建を成功に導くことができます。

7-1. 会社の状況に合った最適な手続きを提案してくれる


弁護士は会社の財務・事業状況を分析したうえで、もっと最も現実的な手続きを選択してくれます。たとえば「民事再生」「破産」などの選択肢を比較し、どの方法が会社の再出発にもっとも適しているかを判断します。

現実的な返済計画や再建プランの策定も、弁護士の助言があれば無理のない内容に仕上げられます。

実務上、経営者が独断で判断すると破産を急いでしまうこともありますが、弁護士の冷静な分析があれば、最善の再建ルートを選ぶことができます

7-2. 債権者や裁判所との複雑な対応を任せられる


民事再生手続きでは、債権者や裁判所とのやり取りが非常に煩雑です。再生計画案の作成や債権届出、異議申立への対応など、専門的手続きが多く、経営者一人で進めるのは困難です。

弁護士に依頼すれば、書類準備から交渉まで一任でき、手続きの不備やトラブルを未然に防ぐことができます。実際、弁護士が関与することで裁判所の対応もスムーズになり、経営者が本業に専念できるという副次的効果もあります。

7-3. 認可に向けたスムーズな進行が期待できる


裁判所が再生計画を認可するためには、法律で定められた要件を満たす必要があります。弁護士は、申立て前から裁判所の運用傾向を把握し、リスクを減らす書面作成や補正対応を行います。

また、認可が得られないリスクを回避するため、債権者との調整や計画内容の現実性を重視します。

弁護士が関与している案件ほど認可率が高いのは、この事前準備に支えられています。

7-4. 取引先や従業員への影響を最小限に抑えられる


民事再生の申立ては外部に知られると信用不安を招くことがあります。弁護士に依頼すれば、取引先や従業員への説明や対応を法的に整理し、混乱を防ぐことができます。

通知の時期や説明内容を慎重に設計することで、社内外の不安を抑えられます。外部対応を弁護士が代行することで、経営者は再建業務に集中できるでしょう。

8. 民事再生の弁護士費用に関するよくある質問

Q. 民事再生の弁護士費用を途中で払えなくなるとどうなる?


弁護士費用を途中で支払えなくなった場合でも、すぐに弁護士との委任契約が打ち切られるとは限りません。多くの弁護士は、依頼者の資金状況を考慮して分割払いや支払い猶予に応じることがあります

ただし、長期的に支払いが滞ると、進行中の手続きに支障をきたすおそれがあるため、早めに相談することが大切です。

Q. 民事再生で認可されなかった場合、費用は返ってくる?


基本的に、民事再生の弁護士費用(着手金)は、業務に着手した時点で発生する報酬であるため、民事再生が認可されなかったとしても返還されません。ただし、認可が得られなかった場合は、報酬金(成功報酬)が請求されないのが一般的です。

契約内容によっては、業務途中の進捗に応じて費用が調整されることもあるため、依頼前に確認しておきましょう。

Q. 民事再生の手続き中も従業員に給料を支払わないといけない?


民事再生の手続き中であっても、従業員の給与を支払う必要があります。給与は労働の対価であり、債務整理とは別に優先的に保護されるため、原則として通常どおり支払う必要があります。

給与未払いが発生すると、再生計画の信頼性そのものが損なわれるため、慎重な対応が求められます。

9. まとめ 費用面の不安がある場合も、まずは弁護士に相談を

民事再生は事業を継続しながら債務を整理して再建を目指す手続きです。裁判所への予納金、印紙・郵券、再生委員報酬に加え、弁護士費用や会計士・税理士報酬などが必要で、中小企業では総額でおおむね200万円から1200万円が目安になります。

費用面の不安があっても、資産売却・分割払いやスポンサー支援、過払い金の活用など資金確保の方法は複数あるため、まずは弁護士に相談して現実的な資金計画を立てることが成功の第一歩です。

(記事は2026年3月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

林孝匡(弁護士)

林孝匡(弁護士)

PLeX法律事務所 弁護士
PLeX法律事務所の弁護士。大阪弁護士会所属。登録番号43736。債務整理を10年ほど手がけたあと、情報発信専門の弁護士に転向。世にあふれている法律情報を分かりやすくかみ砕くことに注力。弁護士ドットコム・マイナビ・DIME・弁護士JPなど多数のWEBメディアでコンテンツを連載中。YouTubeでも裁判解説をスタート(チャンネル名:裁判LABO)。
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