賃貸の連帯保証人とは 責任範囲・極度額は? 差し押さえリスクと交渉術

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賃貸における連帯保証人の責任は非常に重いため、注意が必要です(c)Getty Images
賃貸契約で連帯保証人を求められると、「もし家賃を払えなくなったらどうなるのか」と不安に感じる人も多いでしょう。連帯保証人は、入居者とほぼ同じ立場で家賃や原状回復費用などの支払いを求められる、非常に責任の重い存在です。 連帯保証人になったことでトラブルが起こったり、返済不能になってしまったりした場合には、一度弁護士に相談しましょう。 賃貸における連帯保証人の仕組みや責任範囲、民法改正のポイント、請求を受けたときの対処法などを、弁護士が分かりやすく解説します。

目 次

1. 賃貸契約における連帯保証人とは?

1-1. 入居者が家賃を払えなくなったときに代わりに払う人

1-2. 連帯保証人は親族がなるのが一般的

1-3. 保証会社を利用する場合、連帯保証人は不要なケースが多い

1-4. 2020年民法改正のポイント

2. 連帯保証人の責任範囲と請求対象

2-1. 請求されうる項目

2-2. 火災・地震・不可抗力の扱い

3. 賃貸契約の連帯保証人になるリスク

3-1. 保証額が決まっていない

3-2. 借主が逃げたらすべて連帯保証人の責任になる

3-3. 連帯保証人になると、やめたいと思っても途中ではやめられない可能性がある

3-4. 保証人/借主の死亡に伴う相続で影響が出る

4. 連帯保証人になる契約書チェックリスト

5. 連帯保証人がいない・なれない・入居審査に通らない場合の選択肢

5-1. 家賃保証会社がついていれば連帯保証人は必要ない

5-2. 連帯保証人が必要ない物件の探し方

6. 連帯保証人として家主から請求を受けたときの流れと対処法

6-1. 書面や連絡内容をよく確認する

6-2. 借主と相談する

6-3. 家主と今後の支払いについて相談する

6-4. 管理会社・保証会社へ連絡する

6-5. 立て替えた後に本人から返してもらう

7. 賃貸の連帯保証契約に関するトラブルで弁護士に相談するメリット

8. 賃貸の連帯保証契約に関してよくある質問

9. まとめ 連帯保証人の責任は非常に重いので注意が必要
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1. 賃貸契約における連帯保証人とは?

連帯保証人は非常に責任が重いです。具体的に連帯保証人とは何なのか、どのような責任があるかを説明します。

1-1. 入居者が家賃を払えなくなったときに代わりに払う人


保証人とは、借りた本人(主な契約者)が支払えなくなったときに、代わりに支払う責任を負う人のことです。賃貸借契約では、入居者が家賃を滞納したり、退去時の修繕費を支払わなかったりした場合に、大家から代わりに請求を受ける立場になります。

賃貸借契約で求められる保証人の多くは、「連帯保証人」です。「連帯」がつかない保証人であれば、大家などから支払いを求められたときに「まずは入居者本人に請求してください」と伝えることができます。これを「催告の抗弁」といいます。

また、入居者に十分な支払い能力があり、財産から回収できることを示せる場合には、「先に入居者の財産から回収してください」と主張することもできます。これが「検索の抗弁」です。

しかし、連帯保証人になると催告の抗弁や検索の抗弁は使えません。入居者とほぼ同じ立場となり、本人より先に、または同時に支払いを求められても断ることはできなくなります。

1-2. 連帯保証人は親族がなるのが一般的


連帯保証人は賃借人(借り主)が負う支払義務を保証する人なので、大家の立場からすれば誰でもいいというわけではありません。通常は、親族で、かつ、一定の安定した収入がある人にお願いする場面が多いと考えられます。

1-3. 保証会社を利用する場合、連帯保証人は不要なケースが多い


一昔前までは、賃貸借契約の締結にあたっては親族等の連帯保証人をつけることが一般的でしたが、最近では連帯保証人をつける代わりに保証会社を利用するというケースが多くなっています。

保証会社利用の賃貸物件の場合、保証会社に委託するための保証料を支払う必要があるものの、連帯保証人を立てる必要がないため、連帯保証人を用意することが難しい人にとっては利用のメリットが大きいと言えます。

1-4. 2020年民法改正のポイント


2020年4月1日から、民法改正によって保証に関するルールに変更がありました。

まず、個人が行う根保証契約の場合には極度額の定めが必要とされました。根保証契約とは、契約時には現実にどれだけの債務が発生するのかがはっきりしない場合における保証契約を言います。アパートの賃貸借契約において、賃料等の支払いを保証するケースが代表例です。このようなケースで個人が根保証を行う場合には、保証すべき限度額を定めなければならないとされました。

また、この契約は必ず書面、または電磁的記録による必要があり、これらの要件を満たさない場合には無効と判断されることになりました。その他、主債務者の支払い状況等に関する情報提供制度などが設けられており、保証人の保護が強化されています。

2. 連帯保証人の責任範囲と請求対象

連帯保証人になると、賃借人とほぼ同じ責任を負い、家主(賃貸人)から直接・広範な請求を受ける可能性があります。家賃だけでなく、契約終了時の費用やトラブル対応まで責任が及ぶ点に注意が必要です。

2-1. 請求されうる項目


連帯保証人がいる場合、家主は賃借人に請求することなく、直接連帯保証人に対して請求することが可能になります。仮に賃借人に支払えるだけの財産がある場合でも同様です。

連帯保証人が支払義務を負う範囲は、基本的に賃借人と同様となります。したがって、賃貸借契約の中心となる賃料支払い債務はもちろんのこと、遅延損害金や原状回復義務など、多岐にわたることになります。

以下では、賃貸借契約における連帯保証人の責任範囲を具体的に見ていきます。

【未払い賃料】
賃料の支払いは、賃貸借契約から生じる賃借人のメインとなる債務です。そのため、保証人の責任の中心でもあります。

賃料の滞納があった場合、まずは賃借人に対する請求が行われ、賃借人に支払意思や支払能力がないことが判明した段階で連帯保証人に請求するケースが多いと考えられます。ただし、連帯保証人の場合には、賃借人に対する請求が行われず、直接請求を受けることもあるので注意が必要です。

なお、賃料の滞納が長期間になり、家主がその事実を知りながら連帯保証人に伝えることなく賃貸借契約を更新させた場合などでは、保証債務の履行を求めることが信義則違反とされるケースもあります。長期滞納家賃の支払いを突然求められたような場合には、弁護士へ相談するのも有益です。

【遅延損害金】
賃料の支払いが遅れると、契約書の定めに従って遅延損害金が発生します。残高不足などの不注意による遅れで、すぐに支払いが行われた場合には請求されないこともありますが、滞納が長期化すると遅延損害金は次第に膨らみ、負担が重くなります

遅延損害金は賃借人の支払いが遅れたことに対するペナルティですが、連帯保証人も賃借人と同様に支払義務を負うことになります。

【原状回復費用】
賃借人は、賃貸借契約終了時に建物を原状に戻して家主に返却する必要があります。傷んだ壁や床の修繕などを内容とします。ゴミ屋敷になっている場合やペット飼育の場合など、原状回復義務は時として高額になることがあります。

民法改正により、個人が行う根保証契約については極度額を定めることになりましたので、高額な原状回復義務を請求された際には、極度額を超えていないかどうか、必ず確認をするようにしましょう。

【鍵交換費用】
入居時の鍵交換について、賃貸人と賃借人のどちらが負担するかについては契約書の内容によりますが、賃借人負担とされているケースが一般的です。賃借人負担である以上、連帯保証人も義務を負うことになります。

なお、経年劣化等によって鍵交換を要する場合など、賃貸人負担と解すべきケースもある点には注意が必要です。

【訴訟等のリスク】
賃借人、あるいは連帯保証人からも支払いがされない場合、最終的には賃借人、連帯保証人に対して訴訟を起こされるリスクがあります。また、訴訟の結果、支払い命令が下された場合には、判決に基づいて連帯保証人の財産、具体的には給料や預金、自宅や車などの財産を差し押さえられるリスクを抱えることになります。

この意味で、連帯保証人になるということは、賃借人と全く同じ義務を負う(=自身が賃貸借契約を結んだのと同様の義務)と考える必要があります。

連帯保証人が支払いを拒否し続けた場合の流れを図解。最終的には連帯保証人の財産が差し押さえられる
連帯保証人が支払いを拒否し続けた場合の流れを図解。最終的には連帯保証人の財産が差し押さえられる

2-2. 火災・地震・不可抗力の扱い


賃借人の不注意によって建物に損傷が生じた場合、賃借人は契約に基づき、建物を元の状態に戻すための損害賠償義務を負います。連帯保証人は、賃貸借契約から生じる賃借人の義務を保証しているため、このような場合には賃借人と同様に責任を負うことになります。

たとえば、タバコの不始末による火災で建物が損傷した場合、賃借人は家主に対して賠償責任を負い、連帯保証人も同じくその責任を負います

一方で、賃借人が家主ではなく近隣住民など第三者に損害を与えた場合は扱いが異なります。たとえば、失火により隣家に被害が及んだケースでは、賃貸借契約に基づく責任ではなく、不法行為に基づく責任が問題となるため、連帯保証人の責任は及びません。この場合、重過失がない限り、賃借人自身も不法行為責任を負わない点に注意が必要です。

また、地震などの不可抗力によって建物が損傷した場合は、原則として家主が修繕義務を負います。建物全体が滅失し、使用できなくなったと評価されるような場合には賃貸借契約自体が終了するため、連帯保証人の責任が問題となることは通常ありません。

3. 賃貸契約の連帯保証人になるリスク

賃貸の連帯保証人になる前に知っておきたいリスクを紹介します。

3-1. 保証額が決まっていない


賃貸借契約における保証契約は、賃借人が何カ月分の家賃を滞納するのか、原状回復義務がどの程度になるのかがわからず、契約締結時に保証すべき金額が明確に決まっていないという特徴があります。民法改正により、個人がこのような保証契約を結ぶ場合には限度額(上限額)を定めることが義務づけられました。

もっとも、その限度額の範囲内であれば、連帯保証人としての責任は及びます。そのため、滞納期間が長くなるほど未払いの賃料は増え、それに伴って遅延損害金の額も膨らんでいくことになります。

3-2. 借主が逃げたらすべて連帯保証人の責任になる


連帯保証人の場合、「先に賃借人に請求してほしい」「先に賃借人の財産から強制執行してほしい」などの主張をすることはできません。そのため、賃借人が逃げてしまい連絡がつかないような状況になったら、家主から連帯保証人に対して滞納額全額の請求を受けることになり、その支払いをしなければならないことになります。

もちろん、賃借人の代わりに支払った滞納賃料等を賃借人に請求することはできますが、行方不明になってしまった相手から回収を図ることは難しく、未回収のリスクを負うことになります。

3-3. 連帯保証人になると、やめたいと思っても途中ではやめられない可能性がある


一度連帯保証人になってしまうと、原則として、家主の了解を得られない限りは連帯保証人をやめることができません。代わりの連帯保証人を見つけることができれば交替という形でやめることができるかもしれませんが、どちらにしても家主の了解が必要になるため自分の意思だけでやめることはできません

そのため通常は、賃貸借契約が終了し、賃借人が自らの債務をすべて支払ってようやく連帯保証契約も終了することになります。

なお、賃借人に支払い能力がないにもかかわらず、家主が賃貸借契約を解除せず、長期間にわたって未払賃料を漫然と累積させていた場合には、例外的に連帯保証人から契約解除が認められることもあります

3-4. 保証人/借主の死亡に伴う相続で影響が出る


賃借人が死亡した場合、負債も含めて相続の対象になります。したがって、賃借人の相続人が支払義務を継承することになります。賃借人が死亡した場合において、連帯保証契約が個人根保証契約の場合には元本の確定事由に該当します。

そのため、連帯保証人が負う責任の範囲は賃借人死亡時までの債務に限定されるため、それ以降に生じた未払賃料等についての責任は免れることになります。

4. 連帯保証人になる契約書チェックリスト

賃貸借契約で連帯保証人を頼まれた場合は、まず主債務者である賃借人に支払い能力があるかを確認することが重要です。あわせて、次の点についても事前に確認しておく必要があります。

【保証の範囲を定める極度額(上限額)】
賃貸借契約では、契約時点で将来の滞納家賃や原状回復費用がいくらになるかを予測することはできません。そのため、保証契約では極度額を定めることが求められます。この極度額が連帯保証人として負う責任の上限となるため、保証を引き受けるかどうかを判断するうえで非常に重要なポイントです。

【保証期間の定め】
賃貸借契約は更新を前提とした中長期の契約であり、原則として契約が更新されると連帯保証も継続します。保証の終わりを明確にしたい場合には、保証期間をあらかじめ定めるよう交渉し、責任の範囲を限定することも検討できます。

このほかにも、物件ごとに特有の条項や特約が設けられていることがあります。思わぬ責任を負わないためにも、特約を含めて契約内容を細かく確認しておきましょう。

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5. 連帯保証人がいない・なれない・入居審査に通らない場合の選択肢

連帯保証人を立てられない場合でも、必ずしも賃貸物件を借りられないわけではありません。保証会社の利用や、保証人不要の物件を選ぶことで、入居できる可能性は十分にあります。ここでは、代表的な選択肢を紹介します。

5-1. 家賃保証会社がついていれば連帯保証人は必要ない


家賃保証の方法は大きく分けて、「収納代行方式」と「代位弁済方式」があります。

収納代行の場合、賃借人からの支払いの有無に関わらず、保証会社が家主に家賃を支払い、保証会社は賃借人から家賃を回収します。

他方で、代位弁済の場合には、家主あるいは家主から委託を受けた不動産管理会社において家賃の収納作業を行い、未払いがあった場合に保証会社へ請求する流れになります。

いずれの方式であっても家賃等の賃借人の債務を保証する趣旨の契約のため、多くの物件では、保証会社を利用すれば連帯保証人は不要とされています。

なお、保証会社を利用するにあたっては保証会社の審査に通る必要があります。過去の家賃滞納歴などがある場合には全国賃貸保証業協会(LICC)に情報が残っている可能性があるため、審査が通らないケースもあります。

保証会社を利用する場合には、保証料を支払う必要があります。通常は家賃の半月分から1カ月分程度、更新の際には1万円から2万円程度の更新手数料を要することが多いです。

5-2. 連帯保証人が必要ない物件の探し方


保証会社を利用する物件や公営住宅の場合には、保証人不要とされるケースが多くなっています

また、UR賃貸住宅は全物件について保証人が不要とされているため、保証人を立てることが難しい場合や保証会社の審査に課題がある方は物件を探しやすくなります。

6. 連帯保証人として家主から請求を受けたときの流れと対処法

連帯保証人として家主から請求を受けた場合、慌てて支払いに応じる前に、状況を整理し適切な対応を取ることが重要です。ここでは、請求を受けた際の基本的な流れと、押さえておくべき対処法を順に解説します。

6-1. 書面や連絡内容をよく確認する


家主から請求が届いたら、まずは書面や連絡内容をよく確認しましょう。請求されている金額や内訳が、保証契約の内容や極度額の範囲内かどうかを確認し、不自然な点や誤りがないかをチェックすることが大切です。

6-2. 借主と相談する


請求内容に問題がない場合には、次に賃借人と連絡を取り、家賃を滞納している理由を確認します。単なる残高不足などの不注意であれば、賃借人自身が支払うことで解決できる可能性があります。

一方、失職や収入減少などが原因で長期間支払えていない場合には、連帯保証人が滞納分を立て替えることを覚悟する必要があります。また、今後の家賃も支払えない状態が続くようであれば、連帯保証人の負担がさらに増えるおそれがあるため、早期に賃貸借契約を解除し、建物を明け渡す方向で話を進めることも重要です。

6-3. 家主と今後の支払いについて相談する


連帯保証人として支払わざるを得ないものの一括での支払いが難しい場合には、家主に対して支払い方法について相談することになります。通常、家主はすでに賃借人への請求を行ったうえで連帯保証人に請求しているため、早期回収を重視し、分割払いに応じてもらえないケースも少なくありません

もっとも、家主によっては柔軟に対応してもらえることもあるため、まずは相談してみることが大切です。

6-4. 管理会社・保証会社へ連絡する


管理会社が入っている物件では、滞納賃料の請求も管理会社から行われることが多く、連帯保証人としての対応も管理会社と協議することになります。

また、物件によっては、保証会社と連帯保証人の双方を求められるケースもあります。この場合、保証会社との間で求償関係が問題になることがあるため、契約内容を確認したうえで、保証会社にも連絡を取り対応を整理する必要があります。

6-5. 立て替えた後に本人から返してもらう


連帯保証人はあくまで賃借人が支払うべき負債を立て替え払いする立場なので、立て替えて支払った分については賃借人本人に支払いを求めることができます。これを「求償」と言います。

賃料等を滞納している以上、経済的に厳しい立場にあることが想定されますが、早めに返済方法等について話し合っておくべきです。なお、賃借人が自己破産してしまった場合には、連帯保証人の求償権もあわせて免責の対象になってしまうことは念頭に置く必要があります。

7. 賃貸の連帯保証契約に関するトラブルで弁護士に相談するメリット

賃貸借契約における連帯保証トラブルは、法律関係が複雑で、対応を誤ると大きな負担を抱えるおそれがあります。早い段階で弁護士に相談することで、不要な責任やリスクを避けられる可能性があります。

賃貸借契約の連帯保証が有効に成立するためには、保証契約が書面で締結されていることや、極度額(限度額)が定められていることなど、法律上の要件を満たしている必要があります。弁護士に相談すれば、これらの要件が適切に満たされているかを確認してもらうことができます。

また、弁護士が代理人として家主との交渉に入ることで、分割払いなどの支払い方法について合意できる場合もあります早期に条件を整理できれば、訴訟や財産の差し押さえといった深刻な事態を回避できる可能性があります。

家主との協議がまとまらず、連帯保証人としての支払いが難しい場合には、債務整理を検討することになります。債務整理には複数の方法があり、状況によって適した手続きは異なります。弁護士に相談しながら、自分に合った解決方法を選択できる点も大きなメリットといえるでしょう。

8. 賃貸の連帯保証契約に関してよくある質問

Q. 賃貸の連帯保証人として責任を負うのはおかしい?


本来は賃借人が支払義務を負っているため、おかしいという感覚はあるかもしれませんが、連帯保証契約は民法できちんと認められた契約です。

Q. 賃貸の連帯保証人から外れる方法はある?


連帯保証契約が締結されると、各契約者は契約内容に拘束されることになります。そのため、原則として、一方的に連帯保証契約を解除して保証人から外れることはできません。

連帯保証人から外れるためには、債権者の了解を得る必要があります。単純に外してほしいとお願いするだけでは了解は得られないため、代わりの連帯保証人を立てる、不動産を担保に提供するといったことを検討する必要があります。

Q. 賃貸の連帯保証人として更新を拒否することはできる?解約権はある?


賃貸借契約の多くは2年や3年といった契約期間が定められ、期間満了時に更新されるのが一般的です。そのため、「更新後は連帯保証人の責任を免除する」といった特約がない限り、契約が更新されても連帯保証の効力は継続します。

このような場合、連帯保証人は更新のタイミングで一方的に責任を拒否したり、解約したりすることは原則としてできません。

Q. 賃貸の連帯保証人がいなくても、クレジットカードで家賃を支払えば入居できる?


家主の指定するクレジットカード会社での家賃決済をすることで、連帯保証人を不要とする物件もあるようです。家主からすれば、クレジットカード会社が家賃を立て替え払いしてくれるため、家賃の未払いを防げるというメリットがあります。

Q. 保証会社と連帯保証人を併用することはできる?


保証会社と連帯保証人を併用することで、家主としてはより確実に賃料の未払いを防ぐことが可能になります。他方で、賃借人にとっては、保証手数料の支払いを要する、保証人をお願いしなければならないなどのデメリットもあります。したがって、賃借人の希望で併用するメリットはないと考えられます。

9. まとめ 連帯保証人の責任は非常に重いので注意が必要

賃貸の連帯保証人は、入居者が家賃を払えなくなったときに、本人に代わって支払いを求められる立場です。家賃だけでなく遅延損害金や原状回復費用なども対象となり、責任は非常に重くなります。

2020年の民法改正により極度額の定めなど一定のルールは設けられましたが、負担がなくなるわけではありません。連帯保証人になれない場合は保証会社の利用も検討しましょう。請求を受けたときや対応に不安がある場合は、早めに弁護士へ相談することが大切です。

(記事は2026年2月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

河原﨑友太(弁護士)

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浦和法律事務所 弁護士
埼玉弁護士会所属。登録番号42402。浦和法律事務所に所属し、広く市民の生活と権利を守るために諸活動を共同で行うという事務所理念のもとでジャンルを問わず多種多様な事件を取り扱っている。裁判所から選任される破産管財人、個人再生委員を多く担うなど、債務整理案件の取り扱いに力を入れているほか、2017年にはマンション管理士に登録し、以降、管理組合等からマンション関連の相談、依頼を多く受けている。
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