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1. 自己破産をしたら、家賃滞納分はどうなる?
自己破産をした場合でも、滞納している家賃がすべて免責されるとは限りません。免責の対象になるものと、ならないものがあります。裁判所が行う破産手続開始の決定の前後で、家賃の取り扱いが異なります。
1-1. 破産手続開始決定前の家賃は、原則として免責される
破産手続開始決定前の期間に対応する家賃が未払いとなっている場合、その家賃の請求権は「破産債権」に当たります。
「破産債権」とは、破産手続きの対象となる債権です。破産者の財産からできる限りの配当を行った後、支払われなかった分は免責されます。
したがって、破産手続開始決定前の期間に対応する滞納中の家賃は、最終的に免責されることになります。
1-2. 破産手続開始決定後の家賃は免責されない|ただし例外あり
破産手続開始決定後に発生する家賃は、基本的に免責の対象になりません。破産手続きが開始された後も住み続ける場合は、以降の家賃を支払う必要があります。
しかし、破産手続きによって貸主または破産管財人が賃貸借契約を解除した場合は例外です。この場合、破産手続きの開始から賃貸契約終了までに発生した家賃は「財団債権」となります。
財団債権とは、破産者の財産から優先的に支払われる債権です。破産者の財産が財団債権の支払いに不足する場合には、支払われなかった財団債権は免責されます。
つまり、破産手続開始決定後の家賃であっても、賃貸借契約が解除された場合には、免責されるケースがあります。
1-3. 敷金を預けている場合は、未払いの家賃に充当される
自己破産をした人が貸主に敷金(保証金)を預けている場合、滞納中の家賃に充当されます。敷金はまず遅延損害金に充てられ、次いで家賃の支払いに充てられます。
敷金を充当した後にまだ残っている未払いの家賃は、前述のとおり、破産手続開始の決定前か決定後で取り扱いが異なります。決定前の家賃であれば、免責の対象です。決定後の家賃であれば、原則として免責されません。
2. 家賃滞納中に自己破産をしたら、強制退去(引っ越し)させられる?
家賃を滞納している状態で自己破産をすると、貸主または破産管財人によって賃貸借契約を解除され、家を退去させられるケースがあります。
2-1. 貸主が賃貸借契約を解除するケース
貸主は、借主の自己破産だけを理由に賃貸借契約の解除はできません。しかし、借主が家賃の支払いを3カ月程度以上滞納している場合は、信頼関係の破壊を理由に賃貸借契約を解除できると解されています。
破産手続開始の決定がなされた時点で、すでに家賃を3カ月以上滞納している場合は、貸主によって賃貸借契約を解除され、家を退去せざるを得なくなるかもしれません。
2-2. 破産管財人が賃貸借契約を解除するケース
破産管財人は、破産手続開始時に「お互いにまだ義務を果たしていない契約」を解除できます(破産法53条1項)。破産手続開始後の家賃は、貸主の物件を貸す義務と借主の家賃を支払う義務がともに未履行なので、破産管財人による契約解除の対象です。
破産者が借りている物件の賃貸借契約を解除するかどうかは、破産管財人の判断に委ねられます。破産管財人が賃貸借契約を解除するのは、主に貸主から敷金を回収するためです。したがって、敷金の回収が期待できない場合には、賃貸借契約が解除される可能性は低いと思われます。
2-3. 退去する場合における敷金の取り扱い
貸主または破産管財人によって賃貸借契約が解除された場合、貸主に預けている敷金は、未払いの遅延損害金および家賃の元本に充当されます。
充当後に敷金の残額がある場合は、原則として破産管財人が回収したうえで、破産手続きの費用(破産管財人の報酬など)や債権者への配当に充てられます。
ただし、破産者が破産管財人に対してすでに敷金相当額を支払っているなど、破産手続きとの関係で敷金の処理が完了している場合には、敷金の残高が破産者に返還されます。
3. 家に関する家賃以外の費用は、自己破産をすると免責される?
家賃以外にも、水道光熱費や原状回復費用が未払いとなっているケースがあります。これらの費用が自己破産時にどう扱われるかについて説明します。
3-1. 水道光熱費|免責されるが、下水道料金は免責対象外
水道光熱費のうち、電気料金・ガス料金・上水道料金は、破産手続開始決定前の分は免責されます。免責されたことを理由に、電気・ガス・上水道の利用を止められたり、契約を解除されたりすることはありません(破産法55条1項)。
これに対して、下水道料金は自己破産による免責の対象になりません。
下水道料金は、市町村が管理しており、その料金は「租税等の請求権(=破産手続きにおいて税金と同じように扱われる請求権)」に当たります。租税等の請求権は非免責債権とされており、自己破産をしても免責されません。
3-2. 原状回復費用|破産手続開始決定の前後で取り扱いが異なる
家を退去するときに支払う「原状回復費用」も、破産手続開始の決定の前後のどちらで発生したかによって、免責されるかどうかが決まります。
破産手続開始の決定前に発生した未払いの原状回復費用は、免責の対象です。一方、破産手続開始の決定後に賃貸借契約が解除され、発生した原状回復費用は原則として免責の対象になりません。
ただし、破産手続きの開始によって貸主または破産管財人が賃貸借契約を解除した場合には、未払いの原状回復費用は免責されることがあります。
4. 家賃滞納中に自己破産をする場合の注意点
家賃を滞納している状態で自己破産を申し立てる場合は、以下のポイントに注意しましょう。
4-1. 家賃の連帯保証人がいる場合は、連帯保証人に対して請求される
家賃を滞納中に自己破産をした場合、連帯保証人がいれば、その人に未払い分の請求が行われます。連帯保証人は家族に頼むケースが多いですが、迷惑がかかってしまうことは避けられません。
4-2. 保証会社が代位弁済した場合は「ブラックリスト入り」する
保証会社を利用している場合、数カ月以上滞納が続くと、保証会社が貸主に対して代位弁済を行います。「代位弁済」とは、借主に代わって家賃を支払うことです。代位弁済をした保証会社は、借主に対して立て替えた分を請求できます。
保証会社が代位弁済をすると、個人信用情報機関にその情報が登録されます。代位弁済は信用にマイナスの影響を及ぼす「事故情報(異動情報)」に当たり、事故情報が登録された状態は俗に「ブラックリスト入り」と呼ばれています。
ブラックリスト入りすると、以下のようなデメリットが生じます。
ローンを組めなくなる
クレジットカードが強制解約される
新しくクレジットカードを作れなくなる
信販会社を通じて商品を分割払いで購入できなくなる
他人の債務の保証人になれなくなる
保証会社が必須の賃貸物件を借りられなくなる など
代位弁済によるブラックリスト入りが解消されるのは、保証会社に対する代位弁済額の支払いが完了してから5年が経過した後です。
4-3. 公営住宅からも退去させられる可能性がある|引っ越しが難しいなら役所へ相談を
公営住宅に住んでいる場合も、家賃の滞納が3カ月程度以上続いていると、賃貸借契約を解除されて退去を余儀なくされるおそれがあります。
ただし民間人や民間企業に比べると、公営住宅を運営する自治体は、経済的な事情に関する相談に応じてくれるケースが多いです。どうしても引っ越しが難しい場合は、早い段階で自治体の窓口に相談しましょう。
4-4. ライフラインが止められないように、供給事業者に連絡する必要がある
電気・ガス・水道・携帯電話などのサービスを供給する事業者は、自己破産の申立て前の料金未払いを理由に、サービスの供給を拒むことはできません。しかし、供給事業者側が破産手続の開始を知らないと、ライフラインを止められてしまうおそれがあります。
ライフラインを止められないように、供給事業者に対して破産申立てを行った旨の通知を行いましょう。弁護士に依頼していれば、破産申立てが完了した後、速やかにその旨を供給事業者へ通知してもらえます。


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5. 自己破産の申立て後、家から退去するまでの流れ
家賃を滞納している状態で自己破産を申し立てたあとに賃貸借契約が解除された場合に、家から退去するまでの流れは以下のとおりです。
5-1. 破産手続開始の決定・貸主への通知
自己破産の申立てを受けた裁判所は、破産法上の要件(支払不能など)を満たしていることを確認したうえで、破産手続開始の決定を行います。
家賃を滞納している場合は、裁判所へ提出する債権者一覧表に、貸主の住所と氏名(名称)などを記載します。債権者一覧表に記載された貸主に対しては、裁判所から破産手続開始の決定がなされた旨の通知が行われます。
5-2. 賃貸借契約の解除
家賃の滞納が3カ月程度以上に及んでいる場合は、貸主によって賃貸借契約を解除されることがあります。また、敷金を回収するために破産管財人が賃貸借契約を解除するケースもあります。
貸主または破産管財人によって賃貸借契約を解除された場合、破産者は家から退去しなければなりません。
5-3. 退去時期などの交渉
具体的な退去時期などの条件は、賃貸借契約を解除した貸主または破産管財人と交渉して取り決めます。すぐの退去が現実的に難しいなら、しばらく待ってもらえるように交渉しましょう。
5-4. 退去・敷金の返還
貸主または破産管財人との間であらかじめ合意した時期に、賃貸物件から退去します。貸主に敷金を預けている場合は、滞納している家賃や原状回復費用などに敷金が充当されます。
充当後に敷金の残額がある場合は、原則として破産手続きの費用や債権者への配当に充てられます。ただし、破産管財人との合意によって事前に敷金相当額の精算が済んでいる場合は、貸主から破産者へ敷金が返還されます。
6. 自己破産後も、現在の賃貸物件に住み続ける方法
自己破産を申し立てた後も、今の賃貸物件に住み続けたい場合、以下の方法を検討しましょう。
6-1. 貸主や破産管財人と交渉する
自己破産で賃貸借契約が解除されるかどうかは、貸主や破産管財人の判断に委ねられています。今の物件に住み続けたいなら、解除権を持っている貸主や破産管財人と交渉しましょう。転居先がどうしても見つからないなどの事情を誠実に話せば、しばらくの間、住まわせてもらえる可能性もあります。
ただし、単に「住み続けたい」とお願いするだけでは応じてもらえない可能性が高いです。次の項目以降で紹介する具体策を提案しましょう。
6-2. 同居していない親族に未払家賃を立て替えてもらう
貸主に対して未払いの家賃を支払うお金がない場合は、親族に立て替えてもらうのが一案です。
ただし、破産手続開始の決定前の段階で、滞納中の家賃を自分や同居している親族が支払うと偏頗弁済(へんぱべんさい)に当たり、破産管財人によって否認されるおそれがあります。偏頗弁済とは、特定の債権者にだけ優先して返済することをいいます。否認権を行使されると、手続きがスムーズに進まなくなります。
同居していない親族が立て替えた場合は、原則として偏頗弁済には当たらないとされています。家賃を立て替えてもらうなら、同居していない親族に頼んでみましょう。
6-3. 自由財産の中から未払家賃を支払う
自己破産で処分されない破産者の財産を「自由財産」といいます。たとえば、99万円以下の現金は自由財産に当たり、破産手続きが始まっても処分されません。また、裁判所によっては、総額20万円以下の預貯金は処分しない運用がなされています。
自由財産を用いて未払いの家賃を支払えば、滞納を解消できることがあります。そうすれば、貸主の信頼を得られて賃貸借契約を解除されずに済むかもしれません。
6-4. 破産管財人に敷金相当額を支払う
破産管財人は、債権者に対する配当の額を増やすため、破産者の財産をできる限り回収する責務を負っています。賃貸借契約の敷金についても、まとまった金額を回収できそうなら、破産管財人は賃貸借契約を解除して回収を図ります。
ただし、貸主から返還されるべき敷金と同等額を破産者が支払うなら、破産管財人は賃貸借契約の解除を取りやめてくれることが多いです。借りている家に住み続けたいなら、破産管財人に敷金相当額の支払いを提案してみましょう。
7. 家賃滞納中の自己破産について、弁護士に相談するメリット
家賃を滞納している状態で自己破産を申し立てる場合、家賃や原状回復費用が免責されるのか、賃貸借契約が解除されるのか、などについて慎重な検討が必要です。
弁護士に相談すれば、生活への影響を最小限に抑えながら借金問題を解決する方法についてアドバイスを受けられます。自己破産しても今の家に住み続けたい場合も、弁護士に相談すれば適切な対応策を助言してもらえます。
正式に弁護士へ依頼すれば、自己破産に必要な手続きを全面的に代行してもらえるので安心です。借金や家賃などを滞納していて、生活を根本的に立て直したいなら、早い段階で弁護士にご相談ください。
8. 自己破産と家賃滞納に関するよくある質問
Q. 自己破産の手続き中に、滞納している家賃を払ってもいい?
破産手続開始の決定後であれば、家賃を支払うことは問題ありません。ただし、破産手続開始の決定前から持っているお金は破産手続きの費用や債権者への配当に充てられるため、家賃の支払いに用いることができません。
破産手続開始の決定前の段階では、自分や同居している親族が滞納家賃を支払うと偏頗弁済に当たり、破産管財人によって否認されるおそれがあります。同居していない親族に滞納家賃を立て替えてもらうことは問題ありません。
Q. 家賃滞納なしの場合、自己破産の手続き中に家賃の支払いは可能?
破産手続開始の決定後であれば、家賃を支払うことは問題ありません。
Q. 自己破産を申し立てる際、家賃滞納を隠せる?
家賃を滞納している状態で自己破産を申し立てる場合は、貸主の住所や氏名(名称)、滞納額などを債権者一覧表に記載して、裁判所に提出する必要があります。
意図的に虚偽の債権者一覧表を提出すると、免責不許可事由や刑事罰の対象となります。家賃の滞納は隠さずに、正しく債権者一覧表へ記載しましょう。
Q. 転居先物件の貸主には、自己破産したことを伝える必要がある?
自己破産をきっかけに新しい住居を探す場合、賃貸借契約によって義務付けられていない限り、自己破産したことを貸主へ伝える必要はありません。
9. まとめ 滞納した家賃は自己破産によって免責される可能性がある
家賃を滞納している状態で自己破産をすると、破産手続開始の決定前の期間に対応する家賃は最終的に免責されます。一方、破産手続開始の決定後の期間に対応する家賃は免責されず、支払わなければなりません。
また、賃貸借契約が解除される可能性にも注意が必要です。家賃滞納が3カ月以上に及んでいる場合や、敷金の回収が期待できる場合などは、貸主や破産管財人によって賃貸借契約が解除されることがあります。
今の物件に住み続けたい場合は、事前に弁護士へ相談しましょう。依頼者の希望をできる限り実現しながら、借金問題を解決するための適切な対応についてアドバイスを受けられます。
「債務整理のとびら」には、自己破産を取り扱う弁護士が登録されています。無料相談を受け付けている弁護士もたくさんいるので、自己破産によって借金問題を解決したいと考えている人はぜひご利用ください。
(記事は2025年8月1日時点の情報に基づいています)


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