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1. 自己破産をすると、賃貸物件の退去費用はどうなる?
自己破産は、裁判所を通して借金などの債務(お金を支払う義務)を免責(免除)してもらう手続きです。自己破産が認められるには、期限が来ている債務の大半を支払えない状態が続いている「支払不能」に陥っていることが条件です。借金などがゼロになる一方で、不動産や預貯金などの財産は原則として処分されます。
賃貸物件の退去費用が免責の対象となるかどうかは、「退去費用が発生したタイミング」によって決まります。
1-1. 破産手続開始の決定前に生じた退去費用は、免責の対象になる
免責の対象となるのは、破産手続開始の決定前の原因によって生じた債務に限られます。
「破産手続開始の決定」とは、自己破産の申立てを受けた裁判所が破産手続きを始める旨を決めることです。支払不能などの要件を確認したうえで、裁判所が破産手続開始の決定を行います。
賃貸物件の退去費用についても、破産手続開始の決定前の原因によって生じたのであれば免責の対象になります。たとえば、破産手続開始の決定前に賃貸物件から退去して、原状回復まで済ませたとします。この場合、引っ越し費用や原状回復費用は破産手続開始の決定前に発生しているので、未払いであれば自己破産による免責の対象になります。
1-2. 敷金や保証金を預けている場合は、原状回復費用などに充当される
部屋を借りた人が自ら原状回復を行わず、貸主が原状回復費用を立て替えるかたちで行った場合にも、原状回復工事の契約が破産手続開始の決定前に締結されていれば免責の対象になります。貸主は破産手続きの中で立て替えた原状回復費用の支払いを請求できますが、破産者の財産が足りなければ回収できなくなります。
ただし、部屋を借りた人が貸主に敷金や保証金を預けている場合は、その金額が原状回復費用に充当されます。未払いの賃料がある場合には、その賃料にも敷金や保証金が充当されます。
原状回復費用や未払い賃料に充当した後、敷金や保証金の残額がある場合は、その金額が破産手続きを通じて、債権者(お金を請求する権利がある人)全体に対する配当(支払い)に回されます。自己破産をする人が敷金や保証金を返してもらえるわけではありません。
ただし、破産申立ての前に原状回復をして賃貸物件の明け渡しを済ませた場合には、自己破産をする予定の人に対して敷金や保証金が返還されることがあります。この場合、返してもらった敷金や保証金を含めた現金は、破産申立てをしても99万円まで手元に残すことができます。
1-3. 破産手続開始の決定後に生じた退去費用は、支払う必要がある
破産手続開始の決定後の原因によって生じた債務は、自己破産をしても原則として免責されません。退去費用についても、破産手続開始の決定後の原因によって生じたものは免責されません。
たとえば、破産手続開始の決定後に賃貸物件から退去し、原状回復費用などが発生した場合は、免責されず、手続き開始後に得た収入などから支払う必要があります。
2. 自己破産後に生じた退去費用を支払えないとどうなる?
破産手続開始の決定後に生じた退去費用を払えないと、以下のようなトラブルが生じます。
2-1. 賃貸人や管理会社などから請求を受ける
未払いの退去費用や引っ越し料金については、貸主や管理会社、引っ越し業者などから督促を受けることになります。頻繁に督促を受けることで、精神的負担が大きくなります。
2-2. 保証人に対して請求される
賃貸借契約の保証人がいる場合は、保証人に対しても請求が行われます。親族に頼んで保証人になってもらった場合は、迷惑がかかることになります。
2-3. 訴訟を起こされる
退去費用を回収するために、貸主・管理会社、引っ越し業者などの債権者は、裁判所に訴訟を提起するかもしれません。訴訟で債権者の主張が認められれば、裁判所は部屋を借りていた人に対して退去費用の支払いを命じる判決を言い渡します。敗訴の判決が確定すれば、いつでも強制執行(差し押さえ)の手続きが可能な状態になります。
2-4. 財産を差し押さえられる
判決確定後、債権者は裁判所に強制執行を申し立てることができます。預貯金や給与などの財産が差し押さえられ、換金されて退去費用の支払いに充当されます。これにより財産を失い、生活に大きな影響が出るおそれがあります。
3. 自己破産後に退去費用を支払えない場合の対処法
自己破産後に退去費用が発生し、支払いが難しい場合は、以下の方法で対処しましょう。
3-1. 分割払いの交渉をする
貸主・管理会社、引っ越し業者などに相談すれば、支払いを待ってもらえることがあります。一括での支払いが難しいときは、具体的な支払い時期を伝えて相談すれば、分割払いに応じてもらえるかもしれません。無断で滞納するとトラブルになるため、支払いが難しいと分かった時点で早めに相談しましょう。
3-2. 家族に代わりに払ってもらう
自力で退去費用を支払えないときは、家族に頼ることも考えられます。経済的に苦しい事情を説明すれば、退去費用を払ってもらえるかもしれません。
3-3. 自己破産を依頼した弁護士に相談する
どうしても支払えない場合は、自己破産を依頼した弁護士に相談すれば何らかの解決策をアドバイスしてもらえます。もし2回目の債務整理が必要になった場合には、1回目に比べてハードルが高くなるものの、弁護士に相談すれば何らかの解決策を提案してもらえるかもしれません。


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4. 自己破産後に退去費用を請求された際にすべきこと
自己破産後に退去費用を請求された場合でも、その金額が不当に高額であるケースは少なくありません。請求されたからといって、すぐに支払う必要はなく、以下の対応を行うことが大切です。
4-1. 退去費用の明細を交付するよう求める
まずは、退去費用を請求してきた貸主や管理会社などに対して、退去費用の明細を交付するよう求めましょう。退去費用の中には、貸主が負担すべきものもあります。支払う必要があるのは部屋を借りた人の負担分のみです。明細を確認し、適切な請求かどうか判断することが大切です。
4-2. 通常損耗・経年変化などが含まれていないかを確認する
賃貸物件から退去するに当たり、部屋を借りた人は以下の損傷について原状回復義務がありません。
【通常の使用および収益によって生じた賃借物の損耗(通常損耗)】
(例)壁に残った画びょうやピンの痕、エアコンの設置によるビス穴、水回りの汚れなど
【経年変化】
(例)日照による畳・フローリング・クロスの変色など
【借主の責めに帰することができない事由によるもの】
(例)地震、落雷などの天災地変による設備の損傷など
貸主によっては「入居時の状態に完全に戻す必要がある」などと主張して、不当に高額な退去費用を請求してくるケースがあります。部屋を借りた人にそこまでの義務はありません。貸主が請求してきた退去費用の中に、支払う必要のないものが含まれていないかどうかを確認しましょう。
4-3. 契約内容を確認する
通常損耗や経年変化の修繕は、本来貸主の負担とされていますが、契約によって部屋を借りた人の負担とすることは認められます。契約書を確認し、退去費用(原状回復費用)の負担がどのように定められているかを把握しましょう。
ただし、部屋を借りた人に通常損耗や経年変化の修繕を義務付ける定めは、以下の要件をすべて満たさない限り無効と判断される可能性が高いと考えられます。
・特約の必要性があり、かつ暴利的でないなどの客観的・合理的理由があること
・通常の原状回復義務を超えた修繕などの義務を負うことについて、部屋を借りた人が認識していること
・部屋を借りた人が特約による義務負担の意思表示をしていること
内容に不安がある場合は、弁護士に相談しながら、対応を検討することが望ましいです。
4-4. 貸主と交渉する
退去費用の明細や契約内容の確認をしたうえで、金額に納得できない場合は、退去費用の精算について貸主と交渉します。不当に高い金額の請求を受けているときは、法的根拠を示しながら減額を求めましょう。貸主が減額に応じない場合は、弁護士を通じて交渉する方法も検討しましょう。
5. 自己破産における、賃貸物件に関するその他の費用の取り扱い
破産手続きにおいては、退去費用だけでなく、賃貸物件に関するさまざまな費用の取り扱いが問題となります。以下では、一例として家賃・違約金・水道光熱費の扱いについて解説します。
5-1. 家賃
家賃のうち、破産手続開始の決定前の期間の未払い分は、自己破産によって免責されます。一方で、破産手続開始の決定後に発生した家賃は免責の対象外となるため、支払わなければなりません。
5-2. 違約金
賃貸物件の中途解約により発生する違約金は、解約した日が破産手続開始の決定前であれば、免責の対象になります。一方、解約が破産手続開始の決定後の場合には、違約金は免責されず、支払わなければなりません。
ただし、自己破産で財産の管理や処分を行う「破産管財人」の権限によって、賃貸物件が解約された場合は、契約の定めにかかわらず違約金が発生しない可能性があります。
5-3. 水道光熱費
電気・ガス・上水道の料金は、破産手続開始の決定前に発生した分については、免責の対象となります。破産手続開始の決定後の期間に発生した電気・ガス・上水道の料金は、免責されないため支払わなければなりません。
一方、下水道料金は「租税等の請求権」に当たり、自己破産でも免責されない「非免責債権」として扱われます。滞納している下水道料金は、自己破産手続きの際に借金などの通常の破産債権よりも優先的に債権者に配当されますが、それでも未納分が残った場合には自己破産をした人が支払わなければなりません。
6. 自己破産をしたら、賃貸物件を退去しなければならない?
自己破産により必ずしも賃貸物件を退去する必要はありませんが、家賃を3カ月以上滞納していると、賃貸借契約を解除されるおそれがあります。これは、長期間の家賃滞納により、貸主との信頼関係が破壊されたと判断されるためです。また、破産管財人が契約を解除するケースもあります。
もし賃貸借契約が解除されたら、賃貸物件を退去しなければなりません。退去の時期は、貸主との相談によって決まります。一方で、家賃の滞納が1カ月から2カ月程度で、その後は期日どおりに家賃を払っている場合は、退去せずに済む可能性もあります。退去について不安がある場合は、弁護士に相談しましょう。
なお、賃貸物件からの退去を避けるため、破産申立てをする前に滞納中の家賃を優先的に払う場合は注意が必要です。自己破産では、すべての債権者を平等に扱う必要があり、特定の債権者にだけ支払いを行う行為は「偏頗弁済」として、破産管財人に否認される(支払いがなかったことにされる)などのリスクがあるためです。どうしても滞納を解消したい場合は、家族に支払ってもらうなどの方法を検討しましょう。
7. 引っ越し前後の自己破産については弁護士に相談を
借金問題の解決のために自己破産を申し立てる際、申立ての前後で引っ越しを検討している場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
引っ越し前後の自己破産では、滞納している家賃や退去費用の取り扱い、破産管財人による否認のリスクなど、法的に注意すべき点が多数あります。弁護士に相談すれば、これらの注意点を踏まえた適切な対応方法についてアドバイスを受けられます。
正式に依頼すれば、自己破産の手続き全般を代行してもらえるため、負担を減らしながら手続きを進められるので安心です。
8. 自己破産と退去費用に関してよくある質問
Q. 自己破産をした場合、賃貸物件の敷金は返還される?
敷金は、未払いの賃料や退去費用などに充当された後、残額は債権者に配当されます。自己破産をする人には返還されません。
Q. 生活保護受給者が自己破産をしたら、退去費用はどうなる?
退去費用が破産手続開始の決定前の原因によって生じた場合は、破産免責の対象となります。破産手続開始の決定後の原因によって生じた場合は、免責されないので支払う必要があります。生活保護の受給に関係なく、この取り扱いは同じです。
Q. 自己破産をした後でも、賃貸物件を借りることはできる?
原則として借りることはできます。ただし、保証会社の審査が必要な物件では、審査に通らず借りられない可能性が高いです。保証が不要な物件や、親族による保証で借りられる物件を探しましょう。
9. まとめ 自己破産の退去費用が免責されるかはタイミングによる
自己破産において、退去費用の取り扱いは退去のタイミングによって異なります。また、退去費用・家賃・違約金・水道光熱費など、賃貸物件に関する費用の支払いが不安な場合も、弁護士に相談すればアドバイスを受けられます。
他にも、自己破産にはさまざまなルールがあるため、自己破産を検討している場合や家賃を滞納していて退去させられそうな場合は、早い段階で弁護士に相談するとよいでしょう。正式に依頼すれば、破産手続き全般を代行してもらえるため安心です。
(記事は2025年8月1日時点の情報に基づいています)


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