里村法律事務所は、南海電鉄「堺東駅」から徒歩7分、堺市役所の裏手にある主に自己破産を取り扱う法律事務所です。近隣にはコインパーキングがあります。受付時間は平日10:00~17:30で、土日祝日や19時以降の面談についても、事前にご相談いただければ対応しています。債務整理の初回相談は無料です。借金が増えた経緯や現在の生活状況まで十分にお話をお伺いできるよう、初回相談には時間制限を設けていません。
代表の里村 洋平弁護士は、弁護士歴15年以上で、これまで個人として200件を超える破産事件を取り扱ってきました。また、裁判所側の弁護士として破産者の財産調査等を行う破産管財人の業務にも継続的に携わって来ました(大阪地方裁判所堺支部)。
当事務所では、現在の債務の状況等をお伺いしたうえ、利用できる制度や必要となる費用について具体的にお伝えするようにしています。「そもそも自己破産が認められるのか」「自己破産をすると生活にどのような影響があるのか」「自己破産以外にはどのような手続が考えられるのか」「弁護士費用はどれくらい必要なのか」といった疑問を整理し、今後の見通しを立てられるようお話しさせていただきます。
当事務所では、債務整理に関する初回相談について、時間制限を設けずに無料で受け付けています。借金問題について今後の方針を考えるためには、借入先や借入額だけでなく、借金が増えた経緯や現在の収入、生活状況などについて十分にご事情をお伺いする必要がありますし、ご相談に来られる方には質問を沢山お持ちの方も多く、30分では時間が足りないことがほとんどだからです。
なお、法テラスの利用要件を満たす方は、同じ問題について3回まで無料相談をご利用いただけます(法テラスが相談料を負担してくれます)。
里村弁護士は、弁護士歴15年以上で、これまで個人として200件を超える破産事件を取り扱ってきました。また、裁判所から選任される破産管財人として、破産者の財産調査などを行う業務にも継続的に携わってきました(大阪地方裁判所堺支部)。
債務者から依頼を受けて破産申立を行うだけでなく、裁判所側の弁護士である破産管財人としても破産手続に関わってきた経験を踏まえ、手続の流れや今後の見通しなどについて具体的に説明します。
当事務所では「債務整理のとびら」をご覧になってお問い合わせいただいた方の自己破産について、着手金を原則30万円(税込)としています。自己破産には同時廃止事件(破産管財人がつかず、比較的短期間で終了する手続)と管財事件(破産管財人がついて、債務者の財産調査等が行われる手続)がありますが、ご依頼を受ける時点では、どちらの手続になるか確定できない場合があります(同時廃止で申立をしても、裁判所の判断で管財事件に移行することもあります)。そのため、当事務所では、同時廃止事件でも管財事件でも着手金を原則同額とすることで、必要となる弁護士費用の金額について、ご依頼時に見通せるようにしています。管財事件に移行したことを理由に、後から着手金が変わることはありません。
また、自己破産については原則として報酬金をいただいていません。手続の種類によって弁護士の着手金が変わらず、手続終了後の報酬金も発生しないため、依頼前に弁護士費用の見通しを立てやすい料金体系としています。
※事案の難易度や債権者数によっては、ご依頼時に着手金の増額をお願いする場合があります。
ご依頼を受けた後は、弁護士から各債権者に対して受任通知(弁護士が代理人についた旨の通知)を送付します。これにより、各債権者は、債務者に対して直接督促等をすることができなくなります。以後は弁護士が窓口となり、債権者とのやりとりについて直接対応します。
なお、弁護士費用を分割でお支払いいただく場合でも、費用の支払いが完了するのを待たず、受任後速やかに受任通知を送付する方針です。
また、当事務所では、最初のお問い合わせから初回相談、受任後の手続まで、すべて同じ弁護士が一貫して対応します。
自己破産について「最後の手段というイメージがあるためできれば避けたい」「自己破産をすると生活にどのような影響があるのかわからない」と不安に思われている方も多いかと思います。当事務所では、自己破産の特徴、今後の生活への影響、手続の流れ、費用の見通し等について、できるだけ具体的にお伝えするようにしています。
借金について相談したいと考えていても、「家族や周囲の人に相談内容(場合によっては、弁護士に相談していること自体)を知られたくない」と思われる方もいらっしゃると思います。
当事務所では、相談室を完全個室としていますので、周囲の目などを気にせずお話しいただけます。
また、ご家族と同居している場合など、ご自宅に法律事務所名が記載された郵便物が届くことを避けたい方には、法律事務所名などの記載がない封筒で郵送物を送付することも可能です。希望される方は、あらかじめお申し出ください。
「何年も前に借りていた記憶はあるものの、突然届いた請求書の内容に確信が持てない」という場合は、すぐに支払ったり、債権者へ連絡したりしないようご注意ください。長期間経過している借金については、消滅時効が成立している可能性がありますが、不用意に債務があることを認めるような対応(一部を返済したり、支払いの猶予を申し入れるなど)をすると、消滅時効が主張できなくなる(時効がリセットされる)場合があります。
当事務所へご相談いただいた場合は、必要に応じて債権者から当初の契約書や取引履歴を取り寄せ、過去の取引の内容を確認します。「昔のことなのでよく覚えていない」という場合も、ご自身だけで判断して支払いや連絡をする前に、一度ご相談下さい。
同様に、過払いについても、取引履歴を取り寄せてみた結果、過払いはなかったというのでも構いませんので、お心当たりのある方は一度ご相談下さい(過払いについては着手金をいただいておりません)。
パチンコや競馬など、ギャンブルによってできた借金が含まれていると「自己破産(債務の免除)が認められないのではないか」と考える方もいらっしゃるかも知れませんが、借金が増えた経緯や現在の生活状況、手続への対応姿勢など、個別の事情を踏まえて、裁判所の裁量により免責(債務の免除)が認められる可能性も十分にありますので、ギャンブルによる借金が含まれている場合でも、自己破産による債務の免除を諦める必要はありません。
「今ある債務をどうするか」という問題については、大きく分けて、返していく方向(任意整理や個人再生)と返さない方向(自己破産)があると思います。どちらの方向を選択するかは、現在の生活状況(収入や資産)と各手続の特徴との組み合わせで決まると思います。
ご自身だけで悩んでいても問題は解決せず、状況も進展しません。
当事務所では、初回の無料相談に時間制限を設けていません。手続や今後の見通し、弁護士費用などについて具体的にお伝えするようにしますので、是非ご利用下さい。相談室はできるだけ明るい雰囲気とするよう心掛けています。
【法テラス利用の方へ】
法テラスを利用される方で、手続の終了時に生活保護を受給されている方(及びそれに準じる経済状況の方)については、申請により弁護士費用が免除になります。詳しくは法テラスに直接お問い合わせ下さい。