うかがみ法律事務所は、大阪メトロ・京阪電気鉄道「淀屋橋駅」より徒歩7分、京阪電気鉄道「大江橋駅」より徒歩5分の場所にある法律事務所です。当事務所では借金問題に関する初回相談を無料で受け付けています。借金問題でお困りでしたら、ぜひ当事務所までご相談ください。
当事務所では借金問題に注力しており、累計相談件数は3,000件(※)を超えています。その経験から言えることは「借金問題は必ず解決できる」ということです。難易度が高い事案であっても、これまでの知識と経験を活かしながら借金問題を解決できるようサポートいたします。
債務整理という手続きは、お客様にとって非常に複雑かと思います。そこで当事務所では、わかりやすい言葉を使って説明するように努めています。また、常にお客様の気持ちに寄り添い、不安なく手続きを進めることを意識しています。ぜひご一緒に借金問題を解決していきましょう。
(※)2025年2月時点の債務整理分野における当事務所開業以来の累計相談件数。
当事務所の借金問題の累計相談件数は、3,000件以上となっています。また、弁護士は大阪弁護士会の消費者保護委員会多重債務部会に所属し、多重債務に関する調査・研究も行っています。そのため、借金問題に関する経験と知識を有していることが、当事務所の強みです。
一言に債務整理といっても、お客様の状況や債権者の態様は異なりますから、ご希望やご状況などに合わせて柔軟に対応する必要があるでしょう。当事務所ではこの点を踏まえて、柔軟な方法で借金問題の解決を目指して参ります。
過払い金とは、債権者に対して支払い過ぎた利息のことを指します。以前は利息制限法と出資法の上限金利に差があり、いわゆるグレーゾーン金利での契約も可能でした。しかし、グレーゾーン金利は違法とされたため、現在は債権者から支払い過ぎた利息を取り戻すことができます。
当事務所では、このような過払い金請求にも対応できます。過払い金は債権者との交渉でも請求できますが、交渉では減額される可能性が高くなります。そこで当事務所では訴訟を提起し、利息を含めて全額回収するよう努めています。迅速に対応するため、早ければ3か月程度で判決が出るでしょう。
当事務所では、できる限りお客様の費用面の負担を軽減できるよう工夫しています。例えば、初回相談については、無料で対応しています。有料の場合、どうしても相談しにくいと感じてしまうでしょう。そこで無料相談に応じることで、気軽にご相談いただけるようにしています。
また、当事務所では弁護士費用の分割払いにも対応しています。分割払いは先にご契約いただき、あとから費用を支払う方法です。先に契約できる分、債権者からの督促や返済などを早く止められます。分割回数もできる限り柔軟に応じているため、ご相談いただければと思います。
当事務所は、大阪メトロ・京阪電気鉄道「淀屋橋駅」より徒歩7分、京阪電気鉄道「大江橋駅」より徒歩5分の場所にあります。また、JR「大阪駅」からは徒歩15分でお越しいただけます。近畿エリア全域からのお問い合わせに対応いたします。借金問題のことは当事務所にお任せください。
当事務所の受付時間は、平日9:30~17:30となっています。また、事前にご連絡をいただければ土日のご相談にも柔軟に対応いたします。平日は仕事や家事などで忙しいという方も、まずはお気軽に当事務所までご連絡ください。
借金問題の解決策には任意整理、個人再生、自己破産、過払い金請求などがあります。これらにはそれぞれメリット・デメリットがあり、お客様によって適した解決策は異なります。そこで当事務所ではお客様のご希望やご状況を丁寧にお伺いし、それらを踏まえてプランをご提案しています。
また、解決策をご提案する際は、しっかりと仕組みやメリット、デメリット、注意点などについても説明させていただきます。特に債務整理に関しては、ネガティブな印象をお持ちのお客様も少なくありません。丁寧に説明することで、安心して手続きを進められるよう努めています。
お客様の中には「督促や取立てがつらい」と感じている方も多くいます。このような債権者からの督促は、弁護士に依頼することで止められます。なぜなら「弁護士が債権者に受任通知を発送した場合、債権者は直接債務者に対して連絡をしてはいけない」と法律で決められているからです。
また、受任通知を発送すると債権者への返済も止められます。その間に、返済に充てていたお金を裁判所費用として積み立てたり、今後の具体的な方針を話し合ったりすることも可能です。督促や取立てを止めたいという方も、ぜひ弁護士にご相談いただければと思います。
借金問題の解決方法などは、インターネットで調べることもできます。しかし、選択肢が多すぎてどれが適しているのかご自身で判断するのは難しいでしょう。その点、借金問題が得意な弁護士に相談すれば、お客様のご希望やご状況などを踏まえて適した解決策を提案してもらえます。
「法律事務所」や「弁護士」などと聞くと、敷居が高いイメージを持つ方もいるかもしれません。しかし、当事務所はお客様の味方となり、借金問題を解決するために尽力します。まずは軽い気持ちで連絡してみましょう。
自己破産や個人再生をするには、法律で定められた条件を満たす必要があります。例えば、自己破産の場合は「免責不許可事由に該当していないこと」が条件の一つです。仮に借金の理由がギャンブルなどの浪費の場合、免責不許可事由に該当すると判断されて、自己破産が認められない可能性があります。
しかし、このような場合でも裁判所の判断で免責許可が出される「裁量免責」の可能性があります。当事務所では難易度が高い借金問題であっても、解決できるようしっかりとサポートさせていただきます。「自己破産すらできない」と諦めずに、まずは当事務所までご相談ください。
一言に借金問題といっても、お客様の置かれている状況は千差万別です。そこでお客様のご状況やご意向をお伺いしながら、その方に合った解決策をご提案するよう努めています。
当事務所では「借金問題は必ず解決できる」という信念を持っています。実際、過去には難しい条件の自己破産に対応し、無事に免責許可を得られた経験などもあります。「どうせ借金問題なんて解決できない」と諦めずに、ぜひ一度当事務所までご相談いただければと思います。