藤沢かわせみ法律事務所は、JR・小田急電鉄・江ノ島電鉄「藤沢駅」から徒歩5分の位置にある法律事務所です。平日の10時から18時までご相談を受け付けております。事前にご予約をいただけましたら、平日夜間や土日祝日にもご対応いたします。どうぞお気兼ねなくご連絡ください。
「月々の返済に苦しんでいる」「マイホームを手放すことなく、借金の負担を軽減したい」「債権者からの督促が精神的な負担になっている」など、借金問題や債務整理に関してお悩みの方はいらっしゃいませんか。
借金を解決する方法には、主に任意整理・個人再生・自己破産の3種類があります。いずれの方法が適しているかは、相談者様のご事情やご希望によって異なりますので、ぜひ一度当事務所にご相談ください。相談者様のお話を丁寧にお伺いしたうえで、ご状況に合わせた解決策をご提案いたします。
当事務所では、借金問題・債務整理のご相談に対し、代表弁護士が最初から最後まで責任をもってご対応いたします。弁護士が常に相談者様と直接接することで、些細な疑問や細やかなニュアンスまでもしっかりと汲み取って、丁寧にサポートいたします。
「こんなことを質問してもいいのか」「複雑な事情があり、うまく説明できるかわからない」などとご不安をお感じの方も、どうぞお気軽にご相談ください。
費用のことが気になって、弁護士への相談を躊躇なさる方もいらっしゃるかと思います。当事務所では、債務整理に関する初回のご相談を60分まで無料で承っております。じっくりとお話をお伺いしたうえで、正式に弁護士に依頼すべきかどうかも含めて、親身になってアドバイスいたします。
ご相談は完全個室の相談室でお受けしております。白を基調とした事務所内には落ち着いた雰囲気が漂っており、相談者様にお話しいただきやすい空間となっています。デリケートな問題である借金について、相談料や周囲の目を気にすることなくご相談いただける体制・環境を整えておりますので、まずは無料相談をご利用ください。
古い借金の履歴がある方は、過払い金が発生していないかどうか確認なさることをお勧めします。確認の結果、現在返済中の貸金業者との間に過払い金が発生していることがわかれば、残っている債務と相殺することができます。また、過払い金の額が債務の額を超えていれば、過払い金の返還請求を行うことも可能です。
当事務所では、過払い金の有無の確認や、相殺・返還請求のサポートも行っております。本来苦しまなくていいはずの債務に苦しむ状況、相談者様のものであるはずのお金が貸金業者の手元にあるという状況を、法律に則って是正いたします。過払い金にお心当たりがある方や、一度確認しておきたいとお考えの方は、どうぞお気兼ねなく当事務所にお問い合わせください。
個人事業主の破産や法人破産は、取引先や従業員への対応など、通常の個人破産では生じない問題も出てきます。そのため、法律事務所によっては、個人事業主や法人の破産を取り扱っていない場合もございます。
当事務所はこれまでに、個人事業主の破産や中小企業の法人破産にも対応して参りました。取引先や従業員に関する手続きについても、培った知識やノウハウでスムーズにご対応いたします。破産をご検討中の個人事業主の方や中小企業の経営者の方も、どうぞ安心してお任せください。
迅速なご対応が当事務所の特徴の一つです。債務整理に関しては、相談者様から正式にご依頼いただけましたら、スピーディに各債権者に対して受任通知を送付いたします。受任通知を受け取った債権者からの連絡は、弁護士宛に一本化されますので、精神的な苦痛になりがちな督促連絡から逃れることができます。
また、弁護士にご依頼いただきますと、解決方法を具体的に定めるまで月々の返済を停止することができるため、経済的な負担軽減の効果がすぐに生じます。督促や返済がストップしている間に、弁護士とご一緒に債務整理後の人生を前向きに検討しましょう。
債務整理を進めるにあたっては、相談者様のご希望を大切にする一方、将来を見据えたうえで真に適切な解決策をご提案することを心がけております。
例えば自己破産は、その言葉のイメージから、何としても回避したいと思われる方も多くいらっしゃいます。しかし、実際には世間のイメージよりもデメリットは少なく、状況によっては根本的な解決につながる最適な方法となり得ます。「任意整理で解決しようと試みたものの、返済が滞ってしまい、結局自己破産で解決した」という例もあるほどです。
当事務所の弁護士は、これまでに培ってきた知識と経験を活かし、長期的視点から相談者様に合った解決策をご提案いたします。債務整理後にまたお金のことで悩んでしまうことがないよう、細心の注意を払って手続きを進めますので、ぜひ当事務所にお任せください。
借金などの債務は、一定の期間が経過すると時効により消滅します。ただし、時効が完成した債務の返済を免れるためには、時効を「援用」する手続きを行う必要があります。もし、時効援用の手続きをせずに、債権者からの通知に対して返済する旨の返事をしたり、借金の一部を返済したりした場合には、返済義務が消滅しませんので気を付けなければなりません。
時効により借金の返済義務を消滅させたいとお考えの方は、お早めに当事務所にご連絡ください。確実に時効を援用できるように、的確にアドバイスいたします。
債務整理をして自宅を失うのは避けたいとお考えの方は、個人再生の手続きをご検討ください。個人再生では「住宅資金特別条項」を利用することによって、住宅ローンを除く債務を大幅に圧縮し、ご自宅を手元に残したまま債務負担を軽減することが可能です。
ただし個人再生では、債務の減額に関する再生計画につき、債権者の決議と裁判所の認可を受けなければなりません。そのため、資料の準備や手続きが煩雑になる傾向があります。
当事務所の弁護士は、これまでに多くの個人再生案件にご対応して参りましたので、相談者様のご状況に応じたサポートを行うことが可能です。債務整理によって自宅を手放したくないとお考えの方は、当事務所にお問い合わせください。
借金問題を抱えながらも、誰にも相談できずに一人で悩んでいる方もいらっしゃるかと思います。しかし、債務整理手続きに精通した弁護士に相談することで、周囲に知られることなく借金問題を解決し、生活を立て直すことができます。
他人にも、そして身内にもなかなか話しづらいことだからこそ、弁護士を頼っていただきたく思います。ご相談の時期が早ければ早いほど、よりよい条件でスムーズな解決が可能となりますので、ぜひお早めに当事務所へご相談ください。